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免許取消軽減ブログ

2020.12.03更新

(軽減画像)準中型免許で中型自動車を無免許運転⇒180日の免許停止に軽減成功  2020年12月3日

今回の御依頼は

準中型免許で中型車を無免許運転

してしまった事案です。
内容としては積載量が3000キロという表示を見て運転できるものと誤認してしまった・・・そして運転を指示する会社の方も積載量で判断してしまい、気付かないまま運転してしまった(運転を指示してしまった)ということです。
ちなみに準中型免許で運転できる積載量は4500キロ未満なので、積載量としては結構余裕があります。

しかし車両総重量が7815キロと、準中型免許で運転できる範囲(7500キロ未満)を少し超えてしまっています。

このような『運転できない項目』が一つでもあると無免許運転となり、違反点数25点が付いてしまいます。

ここで多少法律に明るい人なら『過失による無免許運転は処罰されない』という人もいますし弁護士なども同じように言う人もいます。
しかし行政処分はそうはいかない場面も多く、免許証ごとに運転できる範囲というのは免許更新時の講習で必ず指導されるポイントですので、本来知っていなければならないとされていることも多く、知らないこと自体が問題と言われることも少なくありません。

これが都道府県ごとの処分基準の違いということになり、
処分地ごとに正しい進め方を知らなければ軽減率は0%から動かないということになってしまいます。

そして今回の御依頼者様の住所地はそのまま進めれば軽減率は何をどうやっても絶対に0%でしたので、少しづつ可能性を引き上げていく作業を積み上げていきました。

また、会社の車で仕事中に無免許運転をした場合、
業種によっては都道府県の運輸局から会社に対して『車両の使用禁止処分』を執行される場合がありますし、状況によっては社長や配車係の人も『無免許運転をさせた違反』になって2年間の免許取消になる可能性もあります。

つまり今回の御依頼は
1:本人の免許取消を点数無し、もしくは180日の免許停止に軽減する。
2:社長の免許取消を回避する。
3:刑事処分(罰金)を無しにする。
4:運輸局からの車両の使用禁止処分が来ないようにする
という4点でした。

普通に考えれば物凄い結果なんですが、
今回の御依頼者様と会社の社長さんは早い段階から御依頼を頂いていたので取れる手段も多く、むしろかなりの余裕もありました。

まぁ無免許の後に携帯電話の取締を受けてしまったので合計点数は28点になってしまったんですが、そのくらいはそれほど大した問題ではありません(笑)

というわけで今回も予定通りに

180日の免許停止に軽減成功。

もちろん刑事処分は不起訴(処分無し)
社長への処分も無し、
運輸局からの処分も無し
パーフェクトな結果でした。

御本人様も社長も喜んでいただけて良かったです。


仕事中のことだし会社の指示ミスもあったんだからと全面的にバックアップしてくださった社長にも感謝です。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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