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免許取消軽減ブログ

2021.03.22更新

(軽減画像)普通免許で準中型車を無免許運転25点、2年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功 2021年3月22日

今回の御依頼は内村事務所の定番、
『普通免許で準中型車を無免許運転』です。

さて、普通免許で運転できるサイズは積載量が2000キロ未満、総重量が3500キロ未満の車ですが、これが少し曲者で『積載量は2000未満なのに総重量が3500キロ超』という車も少なくありません。

ちなみにメーカー側も結構気にしていて、微妙なラインの車はバンパーを薄くしたり部品を軽量なものに交換して準中型車⇒普通車にサイズダウンしてくれるところもあるそうです。

ただ会社も見た目で勘違いしている場合やあるいは購入時にお店に対して「普通免許で運転できる車をお願いします。」のように発注している場合などは運転者としては気付かずに乗ってしまうことも多いです。
ましてや仕事で「今日の担当はこの車ね」のように指示があれば「会社の指示は信じられないので車検証確認しますね」とはなかなか言えません。

もちろん入社時に免許証も確認した上での指示ともなればあえて車検証を確認しようという事も考えない可能性が高いですね。

そして今回の事案での難点というのが『会社の協力が得られなかったこと』です。
通常仕事中の違反の場合、会社の責任が問われることも多いんですが、それでも従業員を守るために「会社にも責任はありますので寛大な処分を」と供述してくれることも多いです。
しかし今回の場合は具体的に会社からの指示ではなく、御依頼者様がある程度自分で調べて勘違いしてしまっていたこと、つまり積載量が2000キロ未満は乗れるという知識に基づいて『積載量が1500キロだから運転できる』と判断し総重量が超過している可能性を見落としていた事が運転の原因なので会社は積極的に乗車指示をしたのではないということで、なるほど会社の言い分も理解できます。

ちなみにこの時点で周囲の人からは僕のような事務所が入ることで印象が悪くなる可能性について忠告をもらっていたそうで、確かにそういう心配も理解できます。
というのも交通違反の専門を自称する事務所はいくつかありますが、そのなかでも余計なことをして墓穴を掘る事務所は非常に多いのが現実ですし、僕自身意見の聴取や聴聞の席で正しい主張ができている自称専門家を見る機会はまだありません・・・

そして内村事務所に御相談を頂いた時点では何も対策を立てずにそのままで進めた場合、免許取消が免許停止180日に軽減される可能性は完全に0%、1年に軽減される可能性も0%という絶望的な状況でした。

しかし御依頼者様は内村事務所からの指示を信じて、まずはマイナス部分を0に戻し、さらにプラスを積み上げた結果・・・

免許取消+2年間の欠格期間が180日の免許停止に軽減成功しました。

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

そうそう、刑事処分(罰金)に関してももちろん不起訴(処分無し)で終了してます(*‘∀‘)♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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