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免許取消軽減ブログ

2021.04.26更新

(軽減画像)死亡事故で22点+禁固2年の有罪判決確定後に180日の免許停止に軽減成功 2021年4月26日

今回の御依頼は死亡事故です。

さて、死亡事故の点数には0点、15点、22点の3つがありますが、このうち0点というのは加害者に全く落ち度が無い場合かつ予想することも事故を回避することも不可能な場合で、一般的な事故であれば15点か22点です。

そして15点の死亡事故というのは被害者の落ち度も問えますし、ゴールド免許などの優良運転者でも一発で免許取消基準に届いてしまいますので、言い方を変えれば【最も軽減率の高い違反】という事になります。

しかし事故による免許取消処分が軽減されるかどうかの判断基準は【どちらがどのくらい悪いか?】というのが最も大きく、当たり前ですが加害者の落ち度が大きいと認定されるほど軽減率は下がります。

まずこれを踏まえて処分の軽減の基準というのを警察の上のお役所である『警察庁』というところがいくつか出しているんですが、たとえば『避けられないような事故なら違反点数ナシ!』みたいな感じです。
※実物はもちろんもっと堅苦しい記述です。

その中に『違反日から1年以上経過して処分を執行する時には、その処分が遅くなった原因が本人の責任でない場合は1段階軽減してもよい』というのがあります。

ここで上記の御依頼者様ですが、実は免許取消の前段階である意見の聴取の通知が届いた時点で既に事故日から1年以上は経過していました。
本来ならこの事故からの期間だけでも軽減の主張はできそうな感じですが、今回の御依頼者様は出頭通知には記載されていませんが、つい最近違反をしてしまっていますので、処分理由として最後の違反を採用した場合は1年経過はしていませんし、更に免許証の住所地は『加害者の落ち度が大きい事故では1年経過しようが2年経過しようが軽減しない』ところでした。
ちなみにその理由は「捜査に時間がかかるような事故を起こすというのが本人の責任」とのことです。
ついでに警察庁からの指示というのは会社でいえば上司からの指示みたいなもので法律ではなく、その指示を聞かなくても違法ではありません。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合、
実は事故当初はそれほど悪くない加害者として捜査は進み、刑事処分では不起訴という決定が出ました。

しかし被害者遺族らが検察審査会に不起訴不当という申し立てをした結果、強制起訴⇒有罪確定という流れになってしまったのでした・・・

ただこの事件、資料なども見たんですが
僕の事務所は行政書士事務所なので刑事裁判は取り扱えませんが、
それでもあえて「この弁護士さん、何やってたの?」と問い詰めたい気持ちです。

そんなこんなで
強制起訴からの禁固2年+執行猶予の判決が確定、
事故の後最近違反もしている
責任の重い事故として22点が確定
加害者の責任の重い事故に厳しい地域
事故日から1年以上経過後の処分でも軽減がされない条件が揃っている

なかなかにハードな材料が揃いましたが、ある意味いつもの事ですし、御相談から意見の聴取まで2週間と十分な時間もありましたので、
僕にとっての予定通り

免許取消+1年間の欠格期間が180日の免許停止に軽減されました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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