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免許取消軽減ブログ

2021.05.20更新

詐欺紛い商法

詐欺罪という犯罪が成立するためには
『騙そうとする意思』が無いといけません。

ですので詐欺罪というのは立証が非常に難しい事件なのです。

それを踏まえて、
少し前にとある法律系の事務所のHPに「ある交通違反で免許取消になりそうな依頼者を免許停止に軽減成功しました」と、成功実績のような感じで誇らしげに書かれていました。

しかし〇〇県と書かれていたそれは、違反の重なり方や違反内容だったり、処分書を見れば【何もしなくても免許停止に軽減される案件】でした。

ところがその事務所は成功事例だと、つまり自分の事務所の力によって本来取消だったのを免許停止に変えた!と宣言していました。

さて、この事務所さんがこの県での処分基準を知っているとしたら、必ず軽減されることを伝えずに報酬を受け取ったという事ですね、そして事務所の力だと嘘を言ってるわけですから、おそらく詐欺師でしょうね。

ですが仮にそういった知識を持ってなくて、本当に自分の実力で軽減されたと思い込んでいたなら、それは詐欺師ではなく能無しという事です。

他にも【絶対に軽減されない人に対してそれを伝えないで受任する事務所】とか・・・まぁどんな業界にもクズはたくさんいるのです(^_^;)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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