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免許取消軽減ブログ

2021.06.27更新

量の概念と時間の概念

世の中には添加物が大嫌いな人というのはたくさんいます。

曰く「ラットに☆☆を△△ミリグラム接種させたら〇〇%に◇◇な症状が出た!これは危険だ!!!!」ってな論調です。

しかしこういった実験の大半が『量』という概念を遥か彼方に置き去りにしている場合がほとんどで、通常薬品の摂取量で副作用を検出する時などは『体重〇キロ当たり△ミリグラム』というように、使用量の前提を正確にします。
もちろんその設定は現実に起こり得るものでなければなりません。

そして上記のようにラットに摂取させた添加物の量を体重当たりの重さに換算すると、それが水でも水中毒で死ぬレベルだったりすることも珍しくありません。

それを踏まえて、
僕の事務所に相談しに来る御相談者様で先に弁護士事務所に相談している人で時々言われている事だったり、ネットの法律相談系のサイトで語られることですが「免許取消になった場合にはその後不服申し立て(正確な名称は審査請求)あるいは取消訴訟で争って処分を無しにできる!」と言われています。

なかには処分前の意見の聴取や聴聞は審査するのは結局警察だから形式通りの処分しか出ないので無意味だと言ってしまっている法律関係者もいますが・・・現実面に目をやればまず意見の聴取や聴聞が形式通りにしか動いていないというのは結果を出していない実務家の僻みか八つ当たりか責任逃れです。

そして処分後の申し立てには最も重大なポイントとして『既に処分は確定されている』ということ、つまり免許証は失っている状態で、この状態は勝つまで変わることはありません。
ここで最も重要なことは審査請求も取消訴訟も『すぐには結果が出ない』ということです。
たとえば僕が以前に自分の処分で審査請求をやった時、回答が返ってくるまで3年半かかりました。
依頼者様が本人訴訟で1年間の免許取消処分を取り消された時、勝つまでにかかった期間は約4年でした。
審査請求に関しては今はもう少し早くなっていると思いますが、こちらは最初に意見の聴取や聴聞をやった機関と同じところが審査しますので、原則として新しい且つより強い証拠を出さなければ勝ちの目はありませんし、裁判の方は同じ証拠でも争えますが、終結までの期間は特に早まっているようには感じません。

結論として1年の取消で4年争うというのは僕は全くの無意味だと思っています。
例えば『100%の確率で10億円手に入る』といわれても『ただし100年後ね』と続くなら、その約束に意味はないようなものなのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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