免許取消処分の軽減については
都道府県ごとに『軽減量』が違ったりします。
この量というのは、
たとえば1年の欠格期間(再取得不可の期間)だった場合、軽減されると180日になります。
また事故の内容などによっては150日、あるいは90日の免許停止に軽減されることがあります。
そして2年間の欠格期間の場合も180日の免許停止に軽減されるのを狙う場合が多いんですが、これって警察庁の軽減基準だと免許取消の欠格期間の軽減って『1段階』としか規定は無いんですよ・・・
ですが都道府県ごとに2段階以上の軽減を設定しているところもあるのですが、その一方で同じ条件でも軽減しないというところもあり、厳しい方にも甘い方にも裁量を効かせることができるという事なのです。
それを踏まえて今回の御依頼者様ですが、
状況としては軽減され得る材料は揃っていました。
刑事処分に関しても予定通り不起訴になりました。
しかし2年間の欠格期間は、軽減されたもののその量は1段階、
欠格1年への軽減でした。
普通の弁護士事務所などならこれは大成功の例としてHPにも大きく掲げるような事案ですが、
僕としてはその県の歴史を更新できなかったことに悔しさを覚えるので・・・。
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