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免許取消軽減ブログ

2022.03.22更新

横断歩行者妨害という違反

【横断歩道を横断中の歩行者を妨害した】という違反は結構多いです。

その一方『歩行者から「どうぞ」と譲ってもらって進んだら取締られた』という話もよく聞きます。

そして先日こんなニュースもありました。
『ドライバーへの「お先にどうぞ」実は間違い!? 横断歩道での正しいルールとは? SNSでの「お願い」が話題 「知らなかった」の声多数!』https://news.yahoo.co.jp/articles/9974f60099769d5e874fd8acb089ce2c928236ca

これの元ネタは教習所の教官が
『譲ってくれたことによって運転者が横断歩行者妨害になる可能性がある』ので譲らないでほしいということをTwitterにアップしたもののようです。

さてちょっと硬い文章で申し訳ないのですが、
横断歩行者妨害というのは道路交通法38条に規定されていまして。

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

今回の問題点を抜粋すると
『横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。』

ここで重要なことは【横断している、又は横断しようとしている歩行者】なんですよね。
つまり【譲る】とはどういう状態かといえば【その車が通過するまでは自分は横断しないという意思表示】でもあるわけですから、僕は個人的には歩行者が譲る意思を示している場合には横断歩行者妨害には当たらないと考えています。
※判例云々ではなく僕個人の見解です。

だからこそドライブレコーダーが重要なんですが、ここで実際の実務面から意見を言わせてもらうと
【譲ってもらったから進んだ】という主張自体が嘘というのが最も多くて、ドライブレコーダーが付いてるのにその部分だけデータが破損してたり・・・ちなみに僕自身の経験ですと《譲ってもらって進んだら横断歩行者妨害で取締られたドライブレコーダーの映像》を見たことはありません。

ですので今後の判例を構築するためにも
そういう動画あったら是非見てみたいと思っています。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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