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免許取消軽減ブログ

2022.04.23更新

お笑いネタにマジレスするのはどうかと思いますが・・・

時々聞くネタで
【小児用風邪薬の注意書きに『自動車等の運転はさせないでください』って書いてありますよね(笑)】というのがあるんですが、道路交通法で自動車『等』と記載する時には自転車なども含まれるんですよ。

また免許証を持っていないような年齢でもサーキットなど競技用のバイクやカートに乗ることはあり得ますのでそのための注意書きなのですよ。

また余談ですが、風邪薬の効果で頭がぼーっとして事故を起こした場合には薬物の影響で正常な運転ができない状態ということで
過労等運転という違反で25点が付いてしまいますので、くれぐれも服薬後の運転はご注意ください。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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