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免許取消軽減ブログ

2022.06.16更新

準中型免許で中型車を無免許運転】180日の免許停止に軽減成功!

今回の御依頼は《準中型免許で中型車を無免許運転》した事案です。

似たような違反で最も多いのは『普通免許で準中型車を無免許運転』した事案ですので、それに比べると車も免許証も1ランクアップという感じで、車体が大きいだけ危険性が高いとして扱われることも多く、準中型車の無免許運転と比べるとやや軽減率は下がります。

そして今回の違反車両も会社内で同型車を2台導入したうちの一台が追加パーツの重量分重くなっていたため『積載量は準中型免許の基準内に収まっていたものの、総重量が中型車の基準に入ってしまった』という状況です。

また購入時に自動車販売店に「準中型免許で運転できる目一杯大きいサイズで」という注文をしており、厳密にいえば販売店側の確認ミスという事になります。
ただ自動車の責任は最終的には運転をした人、あるいは運転をさせた人が負わなければなりませんし、乗車前点検の一環として運転できるかどうかを確認することも運転者の義務ですので基本的に運転者は処分対象になってしまいます。

ちなみに会社も『運転させた違反』になってしまいますので社長は取調べを受けますし、故意に運転させていた場合には社長も免許取消になってしまう場合もあります。
(会社への処分は無いことも多いです)

ただ普通に考えれば厳しい状況とはいえ早い段階から御相談を頂いてましたので取調べから最良の手順を固めた結果、

本来予定されている免許取消+2年間の欠格期間(再取得不可)から
内村事務所にとっての予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

そして刑事処分(罰金や懲役)も無し(不起訴)
社長ももちろん不処分、
車両の使用禁止など会社への処分も無し、

最良の結果をお届けできて良かったです(*’▽’)♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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