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免許取消軽減ブログ

2022.07.18更新

軽減画像)速度超過12点+速度超過6点を180日の免許停止に軽減。2022年7月18日

今回のお題はこちらです。

まず50キロ以上の速度超過で取り締まりを受けた後、
90日の免許停止処分を受ける前に次の速度超過6点をやってしまった事案です。

文字にすると同じ違反の短期間の連続ということで
極悪人と言われても否定できません。

しかしこういう取り締まられ方の場合、特例軽減というものに該当している場合があり、
『何もしなくても軽減される』場合があります。

もう少し正確に言うと
1:特に何もしなくても軽減されるのが決定している場合、
2:何かをしなければ免許取り消しになってしまうが、そこさえクリアすれば免許停止で済む場合
3:余計なことさえしなければ軽減される⇒余計なことをしてしまうと取消しになってしまう場合
実際にはもう少し細かく分かれますが、大きな分け方だとこんな感じです。

そしてこの分類は
A:出頭通知で分かる場合
B:出頭通知で分からない場合
C:正しい知識を持っていないと勘違いする場合
の3種類に分かれます。

それを踏まえて今回の御依頼者様は
普通の人であれば違反履歴などを見て絶望します。
三流の法律職も「これは無理ですね」といいます。
二流の法律職は「本当ならこの二つの違反は分けて処分を受けるはずが、一緒の通知できていますのでこれは取消ですね・・・」といいます。

ここまでの『法律職』の方々は【軽減に向けて何らかの行動をしよう】と考えます。

それではこの御依頼の正しい回答『特に何もしなくても免許停止で済みますので、御相談以外に何か余計な費用を使う必要はありませんよ。』です。
ただ実際にはこの通知が来る少し前に御相談を頂いていますので『何もしなくていい通知』が来るように準備はしていたんですが、内村事務所にとっては予定通り、なぜそうなるのかを知らない事務所にとっては嬉々として「私の力で軽減されました」みたいにHPの成功事例に載せると思います。

今回の事例は『ちゃんと準備をして正しく進めることで、何もしなくても軽減される状態にした』というものです。

御依頼者様の金銭的な負担も少ないのである意味最良の手法だと思っています。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

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