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免許取消軽減ブログ

2024.01.17更新

軽減画像)準中型車の無免許運転×3で75点、その他の違反含めて合計79点⇒3年間の免許取消に軽減成功・・・ 2024年1月17日

今回の御依頼は『普通免許で準中型車を無免許運転』です。
これは完璧な対処は全国でも僕の事務所しかできない業務ですが、
違反に対する特徴として法改正以降厳しくなるタイミングというのがありまして、

大体法改正直後は比較的軽減率は高く、これはまだ周知されてないからというのが理由なのですが、
概ね3年目くらいから、おそらく一回は免許更新で話を聞くだろうからだと思われますが、やや厳しくなります。

次に5年くらいでもう一段階厳しくなります。
これはゴールド免許の人の更新も絡んでるのかなと思います。

そして大体6年目くらいで一気に厳しくなることが多いです。
これは普通の人も2回更新してるので法改正を知る機会も多いだろうという事です。

道路交通法は身近な法律ですので不満も多いですが
実際にはいろんな法律の中でも群を抜いて優しく接してくれているのが道路交通法なのです。

そんな感じでこの【準中型免許】という制度ですが、
法改正で新設(施行)されたのが平成29年ですので令和5年だとちょうど6年目と、厳しくなりやすいタイミングでもあります。

ただこの準中型免許は全国の一部地域では法改正直後は鬼のように厳しい時期がありまして、例えば運転者が無免許、同乗者×2が無免許運転の同乗、運転を指示した上司が無免許運転の下命、社長が車両提供といった感じで一回の違反で4~5人がまとめて取消になるという事も珍しくない地獄もありました。

もちろんほとんど何もしなくても免許停止にしてくれるところもありました。
ついでに上記の2つの地域は隣同士でした・・・

その後ある程度落ち付いて全国の都道府県でも半分くらいは免許停止にできる状況が続いてましたが、やがて免許停止まで軽減されていたところは2年の取消が1年に軽減されるだけになり、ついには全く軽減されなくなっていき、軽減無しから軽減有りに軟化するところも出るものの、令和6年1月現在免許停止への軽減はかなりハードルが高い業務となっています。

前置きが長くなりましたが今回の御依頼はそんな厳罰化を象徴する事件で

今回の処分書ですが
無免許運転が3回計上されています。
これはもちろん3回無免許運転をしたという事なのですが、
一応法律上はこれは【正しい取り締まり】です。
検挙される前に運転していたのも当然無免許運転の違反なのですから、現行犯ではなくても防犯カメラの映像や業務日報などで発覚すれば当然無免許運転×回数が処分対象です。

しかしこういう事例は珍しくなく、仕事で使用しているなら今回初めて運転して検挙された事例などむしろ希少です。
ただこれまでは過去に無免許運転をしていたとしても故意ではないということで(今回の3回ももちろん故意ではありませんが)処分理由としては最後の一回のみで扱うのが通例でした。

つまり【今までは本来の法令上の取り扱いより優しくしてくれていたが、本来の処分執行に戻った】という事なのです。

これも取り締まられた直後であれば最後の一回のみにできた可能性もありましたが、御相談時点でこの状態だったので手持ちのカードで最良の結果という事で79点で5年間の取消を3年間の取消に軽減でした。

普通の弁護士さんなら大成功というところですが、
宇宙一の内村事務所としてはもう一声押したかったところです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

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