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免許取消軽減ブログ

アーカイブ : 6月 2024

2024.06.23更新

今回の御依頼は『酒気帯び運転の同乗』です。

これは読んで字のごとく酒気帯び運転の車に同乗してしまった違反ですが、この場合運転者のアルコールの検知結果によって90日の免許停止か2年間の免許取消になってしまいます。

ただ同乗とはいえそこに至る経緯には人それぞれと言いますかいろんな事情があるもので、例えば完全に酔いつぶれて自力歩行も不可能な人を抱きかかえて車に放り込んだ場合+同乗者はそもそも車で来ていることを知らない=運転者が酒気帯び運転をするという認識も無かった場合などは酒気帯び運転の同乗という違反自体が不成立になる場合もありますので、本来なら取調べの序盤から【処分対象にならない】のを狙うのが最良のタイミングでした。

しかし今回の御依頼者様は既に相談三日後に聴聞会が設定されており、違反の動機というか経緯としても職場の上司に誘われて断り切れなかったというもの、これは都道府県のうちいくつかの処分地については絶対に軽減されない事案ですが、今回の処分地についてはそこからでも十分軽減の可能性がありますので聴聞に補佐人として同席しました。

ところで都道府県によって処分基準は違いまして、この御依頼者様の住所地の場合『酒気帯び運転の同乗』で2年間の免許取消に該当している場合、一気に免許停止までの軽減はありません。

なのでどうするかというと《処分理由を変更してもらう》のです。
例えば格闘技でそのまま戦ったら負けそうな相手だから自分に有利なようにルールや判定基準を変更させるような感じでしょうか・・・

そんなことが有り得るのかと感じる方もいますが、処分理由としてどちらも採用できる場合であれば都道府県の権限で処分理由そのものを変更することも可能なので、これ自体は特に違法な点は全くありません。

そして結果は

処分理由が酒気帯び運転の同乗から危険性帯有という違反名に変更され、処分も2年間の取消から180日の免許停止に軽減成功しました。
ついでに刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役もありません。


今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.22更新

今回の御依頼は重傷事故、そして被害者側に全く落ち度のない事故です。

ただ通常の重傷事故とは少し違って
当初の診断書は3か月以上の最長レベルのもので違反点数も15点で免許取消対象として意見の聴取に呼ばれました。

しかし事故後の被害者を調べてみると脅威的な回復を見せ治療期間は2カ月半ほどで終了してしまいました・・・ただその後の過失割合や休業損害などで揉め示談完了は4カ月ほど経過していましたので御依頼者様は通院期間が短くなったことも見落としていました。

こういう時はどうなるかというと、本来なら被害者側が新しい診断書に差し替えたりしない限り点数が変わることは無いのですが、御依頼の時点で保険の書類を確認したところ病院関連の支払額が非常に少なく、全体の金額も相場に比べて低額だったことから治療期間がとんでもなく短いことが発覚、保険会社に問い合わせて実際の通院期間のデータをもらい意見の聴取で有利な証拠として提出したとこ、即日処分は一旦保留からの再審査となり、約2週間後違反点数が15点から11点に変更されたことに伴って1年間の免許取消から60日の免許停止に変更されました。

被害者の治療期間は伸びることは多いんですが短くなることはほとんどないので中々稀有な事例でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.16更新

今回の御依頼は中型車を準中型免許で無免許運転した事案です。

中型車は準中型に比べると数が少ないのと車体が大きい分運転も難しいので経験のある運転手さんが配属されることも多いので無免許運転になることは比較的少ないとはいえ、いざやってしまうと車体が大きい分犯罪としての罪も重く扱われる傾向が強く、特に事故を起こした場合に罰金が跳ねあがったり逮捕されたりする可能性も上がります。

もちろん準中型車の無免許運転より危険性が高いということで厳しく扱われる違反です。

それを踏まえて今回の御依頼者様は仕事で使う車だからと準中型免許で運転できる範囲については積載量を『だいたい〇〇キロくらいなら乗れる』とあまり正確には覚えておらず、プライベートでも中型車以上のサイズに乗ることなどないためあまり勉強していませんでした。
本当はダメですし世間的には無責任だと批判される可能性も高いとはいえ、実社会で会社の指示で無免許運転するなんて思いもよりません。

そして会社側も購入時に準中型車として発注していたためあまり確認せずに使用していました。

つまり誰が悪いというよりもみんなが少しずつ、
信頼の上に勘違いと確認不足を積み上げてしまった事案ということです。

当然「だから完全不処分で許される」というものではありません。
※時々許されてしまいますが(笑)

今回は最後の意見の聴取の場面まで進んでいたため
そこで軽減措置を狙って動いた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん刑事処分=罰金や懲役も処分なし(不起訴)で終了しました。

今回も最良の結果で良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.15更新

ちょっと興味深い記事でしたので
https://news.yahoo.co.jp/articles/6fde7faab3d0a3b77bbfc2d449077f8aaa0f60ba?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2MlJ157r1o5OQI8gh9SDqQqgYwGoKWLlVxf9VaigJZXP6xHGBdDbLNpRc_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

プロテイン不要論って定期的に出てきますが、
ある意味否定派たるこの専門家さん自身が答えを言ってるようなもので《必要な栄養素が摂れているならそれ以上取る必要は無い》が結局のところの結論です。
ところが『必要な量』といっても目的とする体によっても違いますし、なにより【食える才能】というのは個人差が大きく、甲子園に出るような高校球児なら食事だけで必要な栄養素を賄える【食力】もあるでしょうし、脂質や糖質などある種余計な栄養素も毎日の練習で消費できますので、しっかり食べれば十分でしょう。

しかしそれは才能と環境がある人の傲慢で【必要なものを必要なだけ、そして不要なものを摂らずに済む】ためであればプロテインは必須ではなくとも有用ではあるはずなので、食が細い子ならおやつのカフェオレみたいな感覚で飲んでも良いんではないかと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.14更新

今回の御依頼は死亡事故。
事故内容としては『信号のない交差点を直進で通過している時に左から一時不停止で進入してきたバイクと衝突した死亡事故』です。
事故の形態としては比較的よくある事故ですが、お互いの速度だったり見通しの悪さだったり、あるいは御依頼者様の違反歴だったり様々な要因が加味されます。

まず大前提として都道府県の傾向として
今回の御依頼者様の居住地は【事故原因を重視】するところですので原因の部分にどのくらい考慮すべき点があるか、簡単に言ってしまえば《どちらの違法行為がより事故原因を作っているか》というのがメインの論点になります。

そして被害者側には一時停止がありますので優先順位でいえば御依頼者様側の方が優先です。

しかし見通しの悪い交差点の場合、たとえ相手方に一時停止線があったとしても『見通しの悪い交差点の徐行義務』が生じる場合があり、今回は取り調べの中でも論点として入っていました。

また現場道路の制限速度は40キロでしたが、御依頼者様はドライブレコーダーの映像から事故の瞬間は53キロだったことも判明し、被害者側からは「加害者の速度超過が無ければ事故は発生していなかったし死亡するほどの衝撃ではなかったかもしれない」という論点で責められたりもしました。

さて、物凄く暴論に近くなりますが、
見通しの悪い交差点の徐行義務などと言ってしまえば被害者側も同様ですので、こちらだけが責められるのは筋違いですしし、加害者側の速度超過などと言っても13キロ超過なら違反点数は1点ですので被害者側の一時不停止は2点、つまり原因の違反という論点であればやっぱり被害者の方がより悪いともいえるわけです。

まぁそんなに単純な話でもないのでこういった論点をどう盛り込んでいくかなんですが、内村事務所にとってはよくある事故ですので、結果は予定通り

180日の免許停止に軽減成功でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.13更新

僕ら世代で『名人』といえば?
そう高橋名人ですね。

異論は認めません。

ご縁があって高橋名人の参加する『名人会』にちょくちょくお呼ばれする僕ですが、
今回は名人のお誕生会にも参加させて頂きました。

ただお誕生会とはいえそこはサービス精神の塊高橋名人、
むしろ我々の方がおもてなされている状態です(;^_^A

ちなみに他の参加者の中にはもとキングオブパンクラシスト、要するに総合格闘技の世界チャンピオンタクミこと中山巧先輩も来られましたが、試合や練習の時の緊張感はどこへやらの即オチでしたよ(笑)

そして二次会の会場は新宿のファミコンダイニング『エイトビットカフェ』へ、
隠れ家的・・・というか秘密基地的な雰囲気で、入口の時点でこれですよ・・・・

メニューはこちら


まぁ昭和キッズにビンビン刺さります(*’▽’)♪

そして僕も名人&稀代のクソゲ・・・・いやキチゲー『超能力養成ソフト・マインドシーカー』との3ショットです。


アラフィフのおっさん達が小学生に戻った時間でした♪

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2024.06.12更新

少し前のXで画像のようなポストがありまして・・・・界隈が中々ザワついたんですが・・・

ここでいう『ガチスパー』というのは解釈はいろいろありますが試合に近いくらいの勝負論まで持ち込んだ全力スパーと解釈しますと、1ラウンドあたりの時間は書かれていませんが『年間250ラウンドの全力スパーリングをこなしているから日本拳法の選手は強いのだ』とのことです。

さて、常々言われることですが特定の競技に強いとか弱いとかはなく、今現在その競技の中に強い人がいるかどうかというのが社会的な立ち位置になるのですが、その競技に携わる人の平均値としてどのくらいか、あるいは上位陣の強さの平均値がどのくらいかという観点でいうと競技人口も影響してきますので柔道やレスリングといった五輪競技の上位陣はとてつもなく強いです。

そして強くなる原理としてこの人の理論を応用すると、僕が高校時代の柔道部の練習ですが
※柔道は頭部への直接打撃が無いので脳にダメージが溜まらないので全力スパーリングもできますが、
ボクシングなどの打撃格闘技でこんな練習をしたらもれなく壊れます。

ガチスパーという意味では毎日5〜6分✕30本くらい+日曜祝日はそれを2部練、気合が足りないと判断されれば傷害事件レベルの暴行、平日は朝練+昼休みの筋トレ+通学路もランニング••••年間ガチスパーの本数でいえばおそらく年間80000~90000本+前時代的な根性論の筋トレをやり、しかもその練習量もそれほど珍しいわけではないのでおそらくそんな練習をこなしてきた人が数十万人はいるはずです。

そして怪我しても休めないんだからそりゃ強くなる••••か体壊しますよ・・・

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2024.06.12更新

今回の御依頼はひき逃げ。

内容としては事故直後に被害者に「大丈夫ですか?」と尋ねた際に「大丈夫です」と回答。
「救急車呼びましょうか?」という質問にも「結構です」
本当は被害者が何と言おうがすぐに通報しなければならないのですが、この時は被害者もそこそこの年齢だったことや通報も面倒だと言われたこともあって現場を離れてしまいました。

ここで連絡先を渡している場合はひき逃げにならないこともあるのですが(なることもあります)

ところが被害者は擦り傷を負っていましたので加害者としては『人身事故の被害者がいることを認識した上で現場を離れている』ことになりますので、ひき逃げにおける【逃走の故意】の条件は満たしているということになります。

そして被害者の治療期間は書類上は2週間以内だったのですが、例によって長引きまくり、検察官からも「私はひき逃げを許すつもりはない。」と断言された状態からの御依頼でしたのでなかなか厳しいスタートでしたが、ちょっと警察の取り調べをやり直してもらい追加の証拠を提出した結果・・・

4点で終了しました。
単なる事故としても5点になる可能性の高い事故だったので、人身事故としても1ランク下がったということになります。
ちなみに刑事処分は不起訴で終了でした。

今回も良い結果をお届けできて良かったです。

 

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2024.06.11更新

これまた最近多い御依頼ですが、
『人身事故の点数を小さくする』です。

ただこの場合の難点といいますか
違反点数って結果しか通知されないので
本来15点が11点に軽くなったとか
本来ひき逃げで40点だったものが5点で済んだというのは見た目で分からないというのが残念なところです・・・

こちらの画像も本来11点の事故が8点で済んだ事例ですが・・・これだけだと普通の処分書と変わらないのがちょっと悔しいです💦

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