今回の御依頼は【準中型車を普通免許で無免許運転】です。
結構多い違反ですが内容として
A:積載量で判断した
これは普通免許で運転できる積載量は『2000キロ未満』ですので
積載量のステッカーが1500キロなど見た目で運転できると思ってしまったものです。
もう一つは
B:ルールを勘違いしてた
こちらは『積載量2000以下が運転できる』と思ってしまい、積載量2000キロのトラックを運転できると思ってしまったものです。
さて、見た目で勘違いというのは同じなのですが、前提となる知識を間違って身に付けているということから後者の方が厳しく扱われることが多く、とある県ではAの場合は免許停止になるがBの場合は1年軽減しかないという感じで違反の内容によって変わることもあります。
そして今回の事案はB
ルールの方を勘違いして覚えてしまっていました。
当然通常よりも厳しく扱われるものではあるのですが、早い段階から御依頼を頂いていた分取り調べでもベストを尽くすことができ、予定通り
180日の免許停止に軽減成功でした。
もちろん刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役もありません。
今回も最良の結果をお届けできて良かったです。
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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