今回の御依頼は
『速度超過50キロ以上で12点の後にまた速度超過で3点』という事案です。
こういった違反歴の場合、最初の点数で免許停止を受ける前に次の違反をしてしまったという状況なので、
最初の12点で免許停止を受けていなかった理由もかなり影響してしまい、
1:免許停止の通知は来ているが出頭していない
2:免許証の住所地と現住所が違うので12点での免許停止の通知が届かなかった
3:違反に納得がいかないと争っていることで手続きが遅れた
4:取り調べに虚偽の供述をしたせいで手続きが遅れた
5:特に何もしなかったが結果的に遅れた
ちなみに5の場合はかなり高確率で180日の免許停止や90日の免許停止など『免許停止にならない』ようにしてくれることも多く、その扱いが出頭通知で分かる場合もよくあります。
ただし今回の御依頼者様の場合は出頭通知では分からない処分地であること、途中で不味い行動をいくつかしてしまっていることから
まずはマイナスを修正、その後プラスを積んでいくことで
90日の免許停止に成功しました。
ここで「90日って12点の処分と同じだよね?」と感じる人もいるかもしれませんが、
こういう形式で90日の免許停止になった場合、この処分書でいう3点はセットというか【15点で90日の免許停止】という処分執行になるので免許停止が明けてしまえば累積点数としては残らないのです。
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