今回の御依頼は
見通しの悪い交差点を飛び出してきた原付と衝突⇒被害者死亡という事故です。
事故の形態としては比較的よくある事故なんですが、今回の場合御依頼者様に多少の速度超過があり遺族側としては当然その部分を責めてきます。
そして遺族の動きも中々早く取り調べの時点から警察に対して御依頼者様の速度超過を責め立てており、道路状況によっては十分に社会的な許容範囲と呼べるレベルではありましたが、遺族の調書なども合わせれば印象はあまり良くない状態でした。
とはいえ御相談を頂いている段階でいろいろ調べていくと被害者側にも速度超過があったり、交差点の優先順位としても御依頼者様の方が優位だったりと比較的こちら寄りの証拠も散見され、死亡事故で被害者の違法行為を厳しめに採用してくれる県ということもあって、こちらの主張の一つである事故原因の一つである見通しの悪い交差点での徐行義務についても被害者側にも同様の義務があるということ、被害者は原付だが法定速度を超過しておりその超過率という観点では加害者と大差ない点等を意見の聴取で主張した結果、
無事180日の免許停止に軽減されました。
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