とはいえ年中無休ですので
やっぱり今日も元気に営業しております(*’▽’)♪
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731
2024.12.31更新
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投稿者:
2024.12.25更新
今回の御依頼は死亡事故。
よくあると言えばよくあるんですが、
信号や横断歩道など横断設備の無いところを横断した被害者の死亡事故です。
こういう事故の場合はまずその場所が横断禁止でないか⇒横断禁止の標識があるかをチェックしますが、今回の事故現場には特にそういうものはありません。
また車に対してどんなタイミングで横断を開始したかも重要なポイントですが、今回の事故ではまず御依頼は信号待ちで一旦停止していました。
そして再発進する際に被害者が左から横断してきたのに気付かず発進してしまった・・・という事案です。
基本的に車の直前直後の横断というのは違法ですので、たとえ停止中の車であっても直前を横断してはいけません。
とはいえだからといって轢いていいというものではありませんし、車のどこに当たったかによって発見できた可能性も問われることになります。
そして今回の事故では接触箇所は車の正面ほぼ真ん中、ナンバープレート付近でしたが、御依頼は大型トラックだったのであまりに近いところは見えにくい位置といえます。
しかしトラックの角についているアンダーミラーという小さいミラーには被害者ははっきり映っており、この場合【発見することは可能だった】と運転者に厳しく取る処分地もあれば、『再発進の際に毎回アンダーミラーを見るまでの義務は(本来はあるが)実務上は多少は緩和される場面もある』として被害者に厳しく取る処分地もあります。
ただどちらにも転びうる処分地というのも多々あり今回の御依頼者様もそんな場所でした。
また不利な条件として御依頼前にすでに検察庁の取り調べは完了しており罰金刑が予定されていることを告げられています。
ちなみに検察庁での取り調べはかなり厳しかったようで御相談時点で罰金はかなり高額なものが予想される状況でした・・・
とはいえ内村事務所としてはよく行く警察本部でしたので補佐人として同行して普段通りのプランニングで進めた結果、
予定通り180日の免許停止に軽減成功です。
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2024.12.24更新
内村特殊法務事務所は本物の年中無休ですので、
仕事納めは12月31日23:59:59、仕事始めは1月1日00:00:00です。
※御新規の電話受付は10:00~22:00で区切っていますが、
面談相談や電話相談、御依頼者様の継続的なお問い合わせには完全年中無休の24時間体制で対応しております。
※スタッフはお正月休みを頂いておりますので他の御依頼者様の対応中は返信にお時間いただく場合があります事ご了承ください。
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投稿者:
2024.12.23更新
小さい違反の積み重ねから大きな違反がある場合⇒常習犯とした使われますし小さい違反で反省も改善もしていないとみなされます。
取消基準後に追加の違反⇒全く懲りてない人として将来の危険性が大きい人として扱われます。
それを踏まえて今回の御依頼者様は前者です。
更に追加のマイナス要素として免許を取得してそれほど経過していません・・・
この場合教習所で習ったはずの事を実践していなかったとして運転意識の低い人という評価を受けてしまいます。
また免許歴が浅いうちの違反はより危険性が高いとして、これまたマイナス要素です・・・
違反内容としてはまずスマホの使用で3点、その半年後に無免許運転25点です。
ちなみに無免許運転は仕事中ですので乗った回数としては何回もありますので余計なことをしてしまうと✖3回で75点などの恐ろしい点数になってしまう危険性もありましたが、今回は正しい手続きで進めてもらえましたので違反内容としては何回かやっていても一回で扱われています。
ただこの御依頼者様の場合は会社もバックアップしてくれて最良の手段をガンガンやっていけましたので、
刑事処分については不起訴、免許証への行政処分に関しては
予定通り180日の免許停止に軽減されました。
余談ですが今回の服装はこんな感じ、
右が内村事務所のスタッフ、左が御依頼者様です。
普通の事務所さんは「スーツが良いです」ととりあえずスーツを勧めますが、
今回の御依頼者様からの「服装はどんなのが良いですか?やっぱりスーツですか?」という質問に対する内村事務所の回答は「頭のおかしな格好でなければ何でもいいです。ジーパンとジージャンで十分ですよ(笑)」でした。
その理由は・・・・企業秘密です(*’▽’)♪
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投稿者:
2024.12.22更新
今回の御依頼はひき逃げです。
事故状況としては追突の後に現場を離れているので
普通に考えれば絶望的ですね。
とはいえ今回幸いだったのは事故直後に御相談を頂いていたため取り調べの内容をこちら寄りに傾けることがそれほど難しくなく、
また被害者がそこそこの重傷を主張して1カ月半ほど通院していましたが、その程度は十分予想できますしその対処もこれまた非常にやりやすく、それほど難しくなく予定通りの
5点で終了です。
今回も通常運転の超常現象でした。
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投稿者:
2024.12.20更新
今回の御依頼は死亡事故。
事故状況としては駐車場から道路に出る際に後方から来たバイクに衝突して被害者が死亡した事故です。
通常であれば駐車場から出る際に合流先道路の安全確認をしていなければならないところですが、
ここで『どのくらいの位置まで確認すればいいのか?』という疑問が生じます。
道路状況によっては見えない場合もありますし、近づいてくる他の車両の速度は何キロまでを想定していればいいのかという論点もあり、個別の状況として軽減確率に大きく影響してきます。
またここでも都道府県ごとの軽減基準というのが非常に強く影響しまして、いわゆる右直事故を例にとると、とある県では被害者の速度が赤切符レベルであればかなり軽減率が高くなりますが、別のとある県では被害者が制限速度の3倍以上の速度超過であっても加害者側に確認義務があるとして免許取消になってしまった事例もあります。
それを踏まえて今回の処分地は被害者の違法行為を強めに取ってくれる県だったこともあって軽減率は非常に高いと想定されました。
更に追加の要素として被害者は酒気帯び運転でした・・・
まとめると加害者側には
〇駐車場を出る際の確認義務はある
〇免許歴は浅いが無事故無違反
被害者側は
〇制限速度の約3倍の速度
〇酒気帯び運転
処分地の方針は
〇被害者の違法行為を強く採用する
〇事故に直接関係のない違反の指摘はあまり好まない
これらの要素を考慮して
被害者の速度超過が事故原因であることをメインにして、酒気帯び運転については雑談程度に止めた結果
予定通り免許停止に軽減成功です。
ついでに刑事処分も不起訴でしたので
罰金や懲役もありません。
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投稿者:
2024.12.15更新
今回の御依頼は【無免許運転の同乗】です。
これは本人は運転していないので『点数によらない処分』の対象となり、
運転した人の点数相当の処分となります。
この場合無免許運転の25点相当=2年間の再取得不可の期間(欠格期間)を伴う免許取消処分の対象になってしまうんですが、犯罪として成立する条件として《運転者が無免許運転であることを知りながら》という前提がありますので、仮に無免許であることを全く知らない場合は罪に問われませんし、《事故を運送することを依頼または要求》という部分もありますので、例えば完全に意識の無い状態で後部座席に放り込まれたような状況であれば意思の表明は無かったわけですからこの場合も無免許運転の同乗は成立しません。
しかし運転開始時に意識が無かったとしてもあらかじめ送ってもらう約束があった場合や日常的に同乗している場合などは暗黙の了解があったとして違反が成立してしまう場合もあります。
それを踏まえて今回の御依頼者様は運転者(勤務先の上司)が実は無免許ではないかという疑いは持っていましたが、それと同時期に犯罪歴なども知ってしまったため怖くて確認ができませんでした。
とはいえそんなこともあって退職を決意していたためあえて確認して逆恨みされるのも怖かったので触れずにいたところ・・・そういう時に限って発覚してしまうのです。
とはいえ今回の場合は検挙後早い段階から御相談を頂いていたので取り調べの時点で最良の行動が選択できたこともあり、最初から免許停止の通知で済みました。
ちなみにここでは処分理由のところに『危険性帯有』とありますが、これは処分理由の違反自体が無免許運転の同乗から免許取消にならないように処分理由の違反種別自体を変えてくれた事案です。
ついでにと言いますか、刑事処分も不起訴でしたので罰金や懲役などもありませんでした♪
想定通りとはいえ今回も最良の結果をお届けできて良かったです。
参照条文
道路交通法第六十四条
(無免許運転等の禁止)
3何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は一般原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は一般原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は一般原動機付自転車に同乗してはならない。
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2024.12.09更新
新千歳空港にて
パン屋さんの看板に美味しそうなパンが並んでいますが
その中に中々の剛の者がいました・・・
話の種にちょっと食べてみたくなったんですが、
残念ながら販売時期は終わってしまっていました・・・
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2024.12.09更新
最近Googleレンズというアプリを聞いていろんなものに使ってみているんですが、
これはGoogleの検索窓をタップして右端のカラフルな四角アイコンをタップするとカメラが起動し
そのカメラをいろんなものに合わせるとそれが何かを教えてくれるというドラえもんレベルの秘密道具です。
これが中々にすさまじく、秋田県にてこのポスターにグーグルレンズを当ててみると、
作品としての銀牙でもWEEDでも、そして個体としてのリキでもなくちゃんと『オリオン』と認識するんですよ•••
いやはや・・・未来はもうすぐそこです。
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2024.12.06更新
最近の、と言えば多少語弊がありますが、
タトゥーに関して雇用側も寛容になってきたのか銀座SIXとか麻布台ヒルズのお店でも店員さんがタトゥー丸出しで仕事してたりします。
ハイブランドのお店ではまだ見かけませんがミドルレンジくらいのお店ならもう珍しくもないのかも知れません。
個人的には
入れるのは全然OKだけど露出する時と場所はわきまえないといけないと思ってるので、そういうスタンスのお店には行かないです。
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