今回の御依頼は【無免許運転の同乗】です。
これは本人は運転していないので『点数によらない処分』の対象となり、
運転した人の点数相当の処分となります。
この場合無免許運転の25点相当=2年間の再取得不可の期間(欠格期間)を伴う免許取消処分の対象になってしまうんですが、犯罪として成立する条件として《運転者が無免許運転であることを知りながら》という前提がありますので、仮に無免許であることを全く知らない場合は罪に問われませんし、《事故を運送することを依頼または要求》という部分もありますので、例えば完全に意識の無い状態で後部座席に放り込まれたような状況であれば意思の表明は無かったわけですからこの場合も無免許運転の同乗は成立しません。
しかし運転開始時に意識が無かったとしてもあらかじめ送ってもらう約束があった場合や日常的に同乗している場合などは暗黙の了解があったとして違反が成立してしまう場合もあります。
それを踏まえて今回の御依頼者様は運転者(勤務先の上司)が実は無免許ではないかという疑いは持っていましたが、それと同時期に犯罪歴なども知ってしまったため怖くて確認ができませんでした。
とはいえそんなこともあって退職を決意していたためあえて確認して逆恨みされるのも怖かったので触れずにいたところ・・・そういう時に限って発覚してしまうのです。
とはいえ今回の場合は検挙後早い段階から御相談を頂いていたので取り調べの時点で最良の行動が選択できたこともあり、最初から免許停止の通知で済みました。
ちなみにここでは処分理由のところに『危険性帯有』とありますが、これは処分理由の違反自体が無免許運転の同乗から免許取消にならないように処分理由の違反種別自体を変えてくれた事案です。
ついでにと言いますか、刑事処分も不起訴でしたので罰金や懲役などもありませんでした♪
想定通りとはいえ今回も最良の結果をお届けできて良かったです。
参照条文
道路交通法第六十四条
(無免許運転等の禁止)
3何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は一般原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は一般原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は一般原動機付自転車に同乗してはならない。
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731