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免許取消軽減ブログ

アーカイブ : 3月 2025

2025.03.30更新

今回の御依頼は死亡事故

少し語弊がありますが『最も軽減率の高い違反』というのは死亡事故なんですが、これは加害者に落ち度が小さくても重大な結果が出る、つまり「加害者は悪くない!」と評価される死亡事故等のも意外と多いからなんですが、当然そこには道路状況や事故原因の違反など様々な要因が絡んできます。

それを踏まえて今回の事故態様は、
事故現場は直線道路、青信号の交差点を通過してしばらく走行した時に右側から横断してきた被害者と衝突して亡くなってしまいました。

この場合、
事故現場自体は横断歩道から少し離れていますが、道路交通法上横断者は付近に横断歩道がある場合はその横断歩道を使用しなければならないという規定があります。
しかしこの『付近』というのがどのくらいの距離なのかという解釈の争いが生じます。

また直前に通過した交差点は御依頼者様側が青、本来被害者が使用すべき信号は赤でしたが、ここでも被害者の横断場所までの距離など、その横断が信号無視と呼べるのかという争いもあります。

そして御依頼者様にも落ち度は無かったとは言えず、制限速度40キロの道路を62キロで走行していたことは調書に記載されています。

ここまでの要素から
1:被害者の横断位置は横断歩道ではない、ただし付近と呼べるかは微妙な距離
2:被害者は右から横断してきている⇒加害者側からは対向車線を横断してくる間気付けるだけの時間的余裕はある
3:被害者が信号無視と呼べるかも微妙な距離
ーーーーー
4:加害者側は制限速度40キロの道路を62キロで走行

となると遺族側としては過失割合の主張の中で
当該道路は横断禁止ではない点や、交通量も少なく見通しもよく対向車線側にいる被害者を発見できることは容易だったこと、ライトが下向きだったこと(前照灯違反)、そしても強い主張として仮に制限速度を遵守していれば事故の瞬間この場所にいなかったのだからその落ち度は甚大、という主張をぶつけてきました。

ただこういった遺族側の主張はよくあることなので特に気にせず、こちらに有利な主張を粛々と継続した結果、まず処分理由を交差点安全進行義務違反にすることに成功、これで事故が交差点内またはその直近で起きたことになりますので、被害者の信号無視を強く主張することもできますし、横断歩道の不使用も当然主張できます。
あとは加害者側の速度ですが、空いている道路であればある程度流れが速くなるのも仕方ない面もありますので、他に車がいなかったとはいえ違反地付近の実勢速度ということ、あとは内村事務所のノウハウを積み上げていった結果、


予定通り180日の免許停止に軽減されました。

ちなみにこの御依頼は早い段階から御相談を頂いていたので意見の聴取の通知の時点で免許停止にしてくれることが分かる通知でした。

今回も最良の結果を届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.03.29更新

今回の御依頼は『重傷事故』です。

事故の状況としては信号のない横断歩道を横断していた歩行者です。
まず横断歩道を使用している横断者という時点で100:0に近い過失割合から始まりますし、
人身事故で被害者の負傷の程度に応じて付く《付加点数》については責任が重い方として扱われます。

そして今回の被害者様の負傷内容は両足の完全骨折で6か月の治療の後さらに長期間のリハビリが必要になりますので、本来なら非の打ち所しか無く15点が付きます。

ちなみに都道府県ごとに処分基準や軽減の基準は大きく異なり、今回の御依頼者さまの住所地の場合『治療期間3カ月以上の重傷事故で被害者に落ち度がない事故で15点』になった場合、そこから免許取消から免許停止に軽減される可能性はほぼ0%です。

とはいえ今回は事故直後から御相談を頂いていたということもあって『違反点数を本来の点数よりも小さくする』というアクションが取れることが判明しましたので『プラスになることをする、マイナスになることをしない』という鉄則の下最適解を積み重ねた結果、

予定通り違反点数が11点に止まりました。

まぁ罰金は50万円と相場よりやや軽い程度でしたが、罰金がこれ以上軽くなる可能性を高めると行政処分が軽くなる可能性が下がるので、今回は違反点数15点⇒11点に軽減、罰金は50万円で終了というのが、免許証を守るというテーマにおいては最高の結果だったということです。

今回も最良の結果を届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.03.23更新

なんだか急に熱くなってきましたね・・・

気温が上がって露出度が増すと多少の妬みも含まれるのか「筋肉見せびらかしやがって・・・」という声に晒されることも増える世のマッチョたちですが、
これはですね、多少なりとも筋肉有る側からの意見ですと、マッチョって筋肉量が多いと発熱量も多くて暑いんですよ。

ただ表面の脂肪層も薄いので冷えるのも早いんですよ。

そして運動に労力を感じないので脱ぎ着という動作を軽く行うんですよ。

つまりマッチョの露出度が高いのは単に暑いからなのです。

ついでに言うと
誰かに見せたいというよりも自分で見たいのです(*’▽’)♪

それをキモいとか言わないで、
ここはひとつ、そのくらい自分のことを好きになれるくらい一生懸命に頑張っているのだと褒めてあげてほしいです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.03.21更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.03.20更新

免取りチャンネル更新しました

今回は交通違反の点数制度、基礎編です。

免許取得時や免許更新時の小冊子にも載ってるんですが、
あんまり読んでる人も少ないと思いますのでどうぞ。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.03.18更新

ロールスロイスの逸話で
『砂漠で立ち往生していると、ヘリコプターで新車を届けにやってきて、後日代金を払おうとしてら「お客様、わが社の車は壊れません」と言い放つ』ってのを聞いたことがあるんですが、これは実際には『どこでも修理に伺います』っていう姿勢を表したものらしく、ロールスロイスって飛行機のエンジンも作ってるので飛ぶ系の都市伝説と親和性良いのかもです。

そんな話を踏まえて、事務所で使用しているスバルの新型レイバックさんですが。

先日オイル交換で入庫したところ、どうやらオイル漏れがある様子、
とはいえどの程度か聞いてみると下まで落ちるようなものでもなく全体的に滲んでいる程度で走行に支障がある程ですらも無いのだとか、

まぁ機械なので
壊れるほどでなければ多少漏れてもそれほど問題ないと思っていたらディーラーからの提案は【エンジン載せ替え】・・・・え?

いやはやちょい古のアメ車ならオイルが床まで垂れてても「入ってる証拠で一安心」とか、「オイル漏れ?良かったじゃねーか入ってる証拠だぜHAHAHAHA♪減ったら入れときゃヒャッハーだぜ♪」なんて言うくらいなのに・・・

そして新車保証の範囲内なので特に負担なども無く、すでに購入後9カ月で22000キロくらい走行しているのである意味良かったのかも(;^_^A

こういうトラブルに過剰反応したり鬼の首取ったみたいにメーカー批判する人っていますが機械ならトラブルは必ず起きますので、その時の対処がディーラーの本質なのだと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.03.15更新

今回の御依頼者様はひき逃げ、
ひき逃げというと物凄い違反という印象もあるかもしれませんが、
実際には免許取消になる人の1割くらいがひき逃げの場合もあるくらい免取業界ではポピュラーな違反です。

ちなみに全体で最も免許取消の決め手になっている違反は酒気帯びで大体全体の6割くらい、ただひき逃げの動機も7~8割くらいが「酒気帯びだから逃げた」なので実際にはもっと酒気帯びうの割合は多いです。

さて今回の御依頼者様ですが、まずお酒は飲んでいません。
次に事故の状況ですが右折時に直進してきた自転車を見落として接触してしまったものですが、その自転車は走り去ってしまい、接触の認識は有ったものの怪我などするはずが無いと思ってその場を立ち去ってしまいました。

そしてひき逃げという犯罪が完成するかの重要なポイントとして【故意であること】というのがありますが、
簡単に言えば『その行為が法律上のひき逃げにな汰るという認識を持っているか?』、正確に書くとするなら『自分が起こした事故という認識があるか』『負傷者の認識は有るか』というのが重要なポイントになり、今回の御依頼者様については被害者が負傷している認識が無かったというのが現場から離れた理由です。

参照動画

しかし事故は夜間ですし、被害者は転倒はせずに走り去っていったのでその場で負傷の確認などもできません。
ただ転倒もしていないし接触も音の感覚から大したことは無いと考えその場を立ち去ってしまいました。

これはいうなれば【物損事故の故意はある】『人身事故の故意は無い』ということになります。
とはいえ警察にとってもよくある言い訳くらいにしか感じていませんので取り調べは非常に厳しくなっていました。

一方の被害者も、これまたよくある話とはいえ怪我の程度が謎の悪化(笑)
結局保険会社からの治療打ち切りまで約1年も治療を継続という・・・・表現には気を付ける必要がありますが銭ゲバだったわけです。

そんな事故での内村事務所への御相談でしたが早い段階での御相談だったことで選択肢も広かったため
まずは違反点数を本来の43点から8点に軽減成功・・・ただ今回の御依頼者様にとっては免許停止30日でも痛かったのでもう1アクション追加しました。

この運転記録証明書ですが、令和5年3月の時点で8点が付いています。
これが本来45点だったところが8点になった部分ですが、その下、この運転記録証明書の証明日は令和6年11月になっています。
そして8点の下に免許停止になったという記載もありません。

つまりこの運転記録証明書の意味は『人身事故で8点が付いたけど免許停止にはしてませんよ、そして1年以上無違反で過ごしましたので以前の点数は消しますね』ということで処分は受けずに累積点数も消えたということです。

ただこの形式の難点としては【8点付いたけど免許停止になっていない】間に他の違反をしてしまった場合は全部合わせて再度免許停止、もしくは免許取消になってしまうことだったんですが、ちゃんと安全運転ができる人であれば前歴も増えませんし最も理想的な終わり方だと思います。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.03.14更新

今回の御依頼は『自転車との重傷事故』です。

内容としては片側一車線の道路で交差点内まで渋滞で詰まっているところに右側から自転車が渋滞の間をすり抜けて飛び出してきた事故です。

ポイントとしては
・被害者側には一時停止もある
・渋滞なので御依頼者様から被害者はほとんど見えない。
※ただし車の上から頭は見える
・事故は昼間
・御依頼者様には多少の速度超過あり
・御依頼者様には累積点数が4点あるので被害者に落ち度のある治療期間3カ月以上の重傷事故で11点が付くと免許取消になる
・被害者様の住所地は加害者に速度超過があった場合に厳しく扱われる所
・被害者は事故後集中治療室に入り全治までは1年以上+後遺障害も残る可能性が高い

ざっとこんな感じです。

まずは明確な標識ということで『一時停止』ですが、もちろん自転車も対象です。
そして道路交通法上の一時停止の義務というのは『交差道路の通行を妨げない』ことまでがセットになっていますので、たんに止まるだけでは義務を果たしていることにはなりません。
つまり結果的に事故を起こしている時点で交差道路=御依頼者様の通行を妨げていますので一時不停止といえます。

ただし御依頼者様には速度超過もあり、こういう場合相手方の主張としては「加害者が速度超過をしていなければ事故の瞬間現場にいなかった」という主張で加害者の一度を大きくしようとする場合が多く、今回もそういう主張をしてきました。

とはいえこちらとしてはそういった反論が来ることは織り込み済みですし、お金を払うのは保険会社ですので過失割合がどうなろうと御依頼者様にはそれほど影響はありません。
性格には過失割合が不利になっても行政処分には影響が出ない進め方という感じですね。

そんな感じで本来11点が付く可能性が高い人身事故でしたが、無事刑事処分については不起訴、行政処分は点数無しで終了することが出来ました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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