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免許取消軽減ブログ

2025.03.30更新

『軽減画像』死亡事故を180日の免許停止に軽減成功 2025年3月30日

今回の御依頼は死亡事故

少し語弊がありますが『最も軽減率の高い違反』というのは死亡事故なんですが、これは加害者に落ち度が小さくても重大な結果が出る、つまり「加害者は悪くない!」と評価される死亡事故等のも意外と多いからなんですが、当然そこには道路状況や事故原因の違反など様々な要因が絡んできます。

それを踏まえて今回の事故態様は、
事故現場は直線道路、青信号の交差点を通過してしばらく走行した時に右側から横断してきた被害者と衝突して亡くなってしまいました。

この場合、
事故現場自体は横断歩道から少し離れていますが、道路交通法上横断者は付近に横断歩道がある場合はその横断歩道を使用しなければならないという規定があります。
しかしこの『付近』というのがどのくらいの距離なのかという解釈の争いが生じます。

また直前に通過した交差点は御依頼者様側が青、本来被害者が使用すべき信号は赤でしたが、ここでも被害者の横断場所までの距離など、その横断が信号無視と呼べるのかという争いもあります。

そして御依頼者様にも落ち度は無かったとは言えず、制限速度40キロの道路を62キロで走行していたことは調書に記載されています。

ここまでの要素から
1:被害者の横断位置は横断歩道ではない、ただし付近と呼べるかは微妙な距離
2:被害者は右から横断してきている⇒加害者側からは対向車線を横断してくる間気付けるだけの時間的余裕はある
3:被害者が信号無視と呼べるかも微妙な距離
ーーーーー
4:加害者側は制限速度40キロの道路を62キロで走行

となると遺族側としては過失割合の主張の中で
当該道路は横断禁止ではない点や、交通量も少なく見通しもよく対向車線側にいる被害者を発見できることは容易だったこと、ライトが下向きだったこと(前照灯違反)、そしても強い主張として仮に制限速度を遵守していれば事故の瞬間この場所にいなかったのだからその落ち度は甚大、という主張をぶつけてきました。

ただこういった遺族側の主張はよくあることなので特に気にせず、こちらに有利な主張を粛々と継続した結果、まず処分理由を交差点安全進行義務違反にすることに成功、これで事故が交差点内またはその直近で起きたことになりますので、被害者の信号無視を強く主張することもできますし、横断歩道の不使用も当然主張できます。
あとは加害者側の速度ですが、空いている道路であればある程度流れが速くなるのも仕方ない面もありますので、他に車がいなかったとはいえ違反地付近の実勢速度ということ、あとは内村事務所のノウハウを積み上げていった結果、


予定通り180日の免許停止に軽減されました。

ちなみにこの御依頼は早い段階から御相談を頂いていたので意見の聴取の通知の時点で免許停止にしてくれることが分かる通知でした。

今回も最良の結果を届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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