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免許取消軽減ブログ

2025.04.10更新

広末〇子容疑者の交通事故について。

https://news.yahoo.co.jp/articles/4c3cbdd20806ed2898283f7c79711329169059fb
ここ数日はこの事件でいろんな情報が飛び交ってますが、
交通事案を扱う事務所としてはこの事故がどのような違反になるか解説してみたいと思います。

仮に薬物の使用が発覚してそれが事故原因だと認定された場合、薬物ではなくても何らかの病気によって正常な運転ができなくなっていた場合、あるいは多忙による寝不足で居眠り運転した場合、違反名としては『過労等』という取り扱いになり違反点数でいえば25点+被害者の負傷の程度による付加点数の合計になります。
ちなみにこの『薬物使用』というのは文字で見るとなかなか恐ろしい表記ですが、違法な薬物ではない風邪薬の影響で眠気をもよおした場合なども含まれますので意外と身近に起こり得る違反なのです。

※法令上の表記としては
同六通報第六十六条【何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。】とあり、ここでいう『前条第一項』というのは酒気帯び運転の事を指しますのでアルコールの影響で正常な運転ができない場合には過労運転には該当しないということです。

ただ覚醒剤使用の場合は『麻薬等運転』という違反名がありますので、これ単体での違反点数は35点、更に覚せい剤使用は特定違反といって通常の違反よりも重く扱われ、具体的には25点までの『一般違反』で免許取消になる場合、欠格期間(再取得禁止期間)の上限は5年ですが、特定違反が一つでも含まれている場合の欠格期間の上限は10年になります。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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