今回の御依頼は死亡事故です。
事故現場の状況としては信号のない交差点内を横断中の被害者との衝突事故なんですが、まず交差点内の歩行者については以下のような条文があります。
道路交通法第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
つまり横断中の歩行者の通行を妨げてはいけないということですね。
ちなみに今回の事故は被害者は御依頼者様ら見て右から左に向かって横断していたので対向車線を通過してくる時間的な余裕があるということで『発見できなければならない』ということで左から横断してきている被害者に比べて加害者の一度が大きいと評価されてしまいます。
そして御依頼者様側にも斜め横断をしているというマイナスポイントはあり、これが違反点数が22点ではなく15点になっている決め手かと思われますが、加害者側にも15キロほどの速度超過もあり、この部分についても少し前に速度超過で取締りを受けていることも【近い間隔で同じ違反の連続が死亡事故原因の一つにカウントされる】というかなり大きなマイナスもあります。
更に悪い点として御相談時点ですでに相場通りくらいの罰金刑が確定していますので【刑事処分は相場よりも軽かった】という有利な材料にすることもできません。
まぁ普通の事務所なら無理だと思いますが、それでもまだ軽減の糸口はありましたので、内村事務所にとっての予定通り
180日の免許停止に軽減成功です♪
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