最近減ってきたんですが、まだまだ結構多い違反です。
“うっかり無免許”による取り消し処分が急増 範囲外の車両運転…「準中型」は特に注意!! 会社指示で起きるケースも
https://news.yahoo.co.jp/articles/811c230a08628996e5b76a7682e78d4568dcc369
こちらは内村事務所が最も得意とするジャンルですが、都道府県の処分基準が非常にはっきり出てしまう違反でもあり
2年が1年になる可能性のある所、
2年が180日の免許停止になる可能性のある所、
2年が30日の免許停止になる可能性のある所、
違反点数が付かない可能性のある所
などなど、その基準が分かっていないと何をやっても軽減されなかったりする違反種別なのです。
もちろん一般的な無免許運転に比べれば会社の指示で乗ったなど酌むべき事情はあるので罰金や懲役といった刑事処分については【正しく進めれば】という前提ですが特に何もしなくても不起訴(刑事処分無し)になることも少なくありません・・・・・が、一部の自称専門家の中には「私の力で不起訴にした」などと依頼者を騙して成功報酬をせしめる連中がいるのも悲しい話です。
そして刑事処分と行政処分は処分庁も違えば適用法令も異なる別個独立のものですので、刑事処分が不起訴になっても行政処分にはあまり影響が無いことも多いです(あることもあります)
ただ行政処分でも刑事処分でも最も大きい評価材料は故意(わざと)か過失(わざとではない)か、そして過失であれば悪質性はどのくらいかというところですが、
そんな準中型無免許、あるいは中型無免許運転については内村事務所の公式動画で再生リストを作っているので一見の価値ありです。
ちなみに胡散臭い無能事務所の見分け方はこちら
繰り返しになりますが軽減のポイントとしては故意か過失か、過失であれば悪質性が低いか、そして最も重要なポイントが『処分地』ですが、この処分地について正しい知識を持っているのはおそらく日本で3人しかいないと思います。
そんな軽減事例はこんな感じ
※実物の処分書画像を公開しています。
【中型・準中型自動車の無免許運転軽減事例】
ご参考になれば幸いです。
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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