今回の御依頼は酒気帯び運転。
【0.25以上の検知結果が出たが、うがいをしていなかったため検知結果が適正かを争った事案】です。
免許取消になる違反の中で最も多いのが酒気帯び運転ですが、都道府県ごとに割合は多少異なりますが、
少ない所でも半分くらい、多いところで多い時だと9割近い人が酒気帯び運転だったりします・・・
違反点数も大きいですし悪質性も高い違反ですので当然軽減率は厳しいですが、それでもちゃんと事情のある酒気帯び運転の場合は正しく軽減措置が受けられることがあります。
今回はそんな事例です。
御依頼者様はお店で飲酒後、代行運転が一杯だったため、翌日何か予定があるわけでもなかったため車中泊で翌朝出発しました。
睡眠時間も十分なのでお酒も抜けていると思って自分で運転して帰宅しようとしたところ、帰り道で酒気帯び運転の車に追突されてしまいました・・・
当然相手は酒気帯び運転の事故ですので取調べを受けるんですが、その際に「ちょっとあなたも調べますね」と言われてアルコールの検査を受けた結果、数値は驚きの0.26を指してしまいました・・・・
御依頼者様はそれほど大量に飲んだわけではなく、飲酒後の経過時間も十分だったこともあって「そんな数値が出るはずが無い!」と食い下がりますがその要求が通ることは無く違反事実として認定されてしまいました。
しかしこの時、呼気検査の前に『うがい』をさせられてはいませんでした。
呼気検査の前には水でうがいをさせられるんですが、
これは口の中に残っているアルコールは本来検査すべき【血中アルコール濃度】ではないからでで、例えばお酒の入ったチョコレートを食べた直後、うがいをしないで計測すると、おそらく相当な数値が出ると思いますが、それは血中に取り込まれているアルコールではなく、むしろ取り込まれていないアルコールということになります。
とはいえ検査するときには飲酒後相当な時間が経過していますので、うがいをしていなかったとしても基準値を下回っているとは限りません。
実際の現場でもうがいをせずに計測した数値に対して証拠能力なしとした事例もありますが、それでも証拠能力ありとした事例の方が圧倒的に多いです。
ただそれは裁判まで行ったりした後に争う場合で、すでに処分が決まっていたり、こちらに不利な証拠が積みあがっている状況で反論している場合がほとんどです。
なので今回は最初の取調べの時点でアルコールの検知結果が正確であるのか?重大な処分の理由として相応しい計測方法だったのか?という主張を追加していった結果。
行政処分は180日の免許停止に軽減成功でした。

今回は処分理由も危険性帯有に切り替わってました。
結果だけを記載すると簡単に処分が無くなったように見えてしまいますが、
重大な違反で否認事件としてスタートするのですから取り調べも厳しくなりますし、微妙な言い間違いなども激しく指摘されます。
しかし御依頼者様にとって免許取消になるということは命に関わる場面でしたので、仮に反省の色なしとして刑務所に入ったとしても結果死ぬなら同じというくらいの覚悟で臨んでいます。
その覚悟に応えられて良かったです。
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