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免許取消軽減ブログ

アーカイブ : 6月 2026

2026.06.26更新

今回の御依頼は酒気帯び運転。
【0.25以上の検知結果が出たが、うがいをしていなかったため検知結果が適正かを争った事案】です。

免許取消になる違反の中で最も多いのが酒気帯び運転ですが、都道府県ごとに割合は多少異なりますが、
少ない所でも半分くらい、多いところで多い時だと9割近い人が酒気帯び運転だったりします・・・

違反点数も大きいですし悪質性も高い違反ですので当然軽減率は厳しいですが、それでもちゃんと事情のある酒気帯び運転の場合は正しく軽減措置が受けられることがあります。

今回はそんな事例です。

御依頼者様はお店で飲酒後、代行運転が一杯だったため、翌日何か予定があるわけでもなかったため車中泊で翌朝出発しました。
睡眠時間も十分なのでお酒も抜けていると思って自分で運転して帰宅しようとしたところ、帰り道で酒気帯び運転の車に追突されてしまいました・・・
当然相手は酒気帯び運転の事故ですので取調べを受けるんですが、その際に「ちょっとあなたも調べますね」と言われてアルコールの検査を受けた結果、数値は驚きの0.26を指してしまいました・・・・

御依頼者様はそれほど大量に飲んだわけではなく、飲酒後の経過時間も十分だったこともあって「そんな数値が出るはずが無い!」と食い下がりますがその要求が通ることは無く違反事実として認定されてしまいました。

しかしこの時、呼気検査の前に『うがい』をさせられてはいませんでした。

呼気検査の前には水でうがいをさせられるんですが、
これは口の中に残っているアルコールは本来検査すべき【血中アルコール濃度】ではないからでで、例えばお酒の入ったチョコレートを食べた直後、うがいをしないで計測すると、おそらく相当な数値が出ると思いますが、それは血中に取り込まれているアルコールではなく、むしろ取り込まれていないアルコールということになります。

とはいえ検査するときには飲酒後相当な時間が経過していますので、うがいをしていなかったとしても基準値を下回っているとは限りません。
実際の現場でもうがいをせずに計測した数値に対して証拠能力なしとした事例もありますが、それでも証拠能力ありとした事例の方が圧倒的に多いです。

ただそれは裁判まで行ったりした後に争う場合で、すでに処分が決まっていたり、こちらに不利な証拠が積みあがっている状況で反論している場合がほとんどです。

なので今回は最初の取調べの時点でアルコールの検知結果が正確であるのか?重大な処分の理由として相応しい計測方法だったのか?という主張を追加していった結果。

刑事処分は不起訴

行政処分は180日の免許停止に軽減成功でした。

今回は処分理由も危険性帯有に切り替わってました。

結果だけを記載すると簡単に処分が無くなったように見えてしまいますが、
重大な違反で否認事件としてスタートするのですから取り調べも厳しくなりますし、微妙な言い間違いなども激しく指摘されます。
しかし御依頼者様にとって免許取消になるということは命に関わる場面でしたので、仮に反省の色なしとして刑務所に入ったとしても結果死ぬなら同じというくらいの覚悟で臨んでいます。

その覚悟に応えられて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.06.25更新

今回の御依頼は死亡事故、
条件さえ整えば軽減率は最も高くなる違反ですが、
当然事故には個別の要因が大きく影響し、同じ事故というのは二つとありません。

例えば信号のある横断歩道であれば被害者の信号無視や加害者が右左折時に横断歩道上の被害者を見落としていた場合など事故原因の部分でどちらの責任が大きいかが軽減率にも影響します。

それを踏まえて今回の御依頼は片側2車線の国道、依頼者様は第2通行帯(右側車線)を走行中、左から小走りで飛び出してきた横断者と衝突してしまった死亡事故です。
ここで現場の状況を整理すると
信号なし
横断歩道なし
横断禁止の標識は無し

中央分離帯がある(植え込みのような形状なのでそのまま歩いて横断することは可能

制限速度は40キロ

交通量は少ないがそこそこ車は流れている

という感じでした。
横断禁止ではないとはいえ中央分離帯もありますし、基本的には横断者はいないんだろうな・・・と思っても支障ないような道路の構造ですし、法律上【横断者は付近に横断歩道がある場合はその横断歩道を使わなければならない】という規定に該当するほどではないにしろ、近くに信号のある横断歩道もありますので、そこそこの交通量がある道路ならそこまで歩いていく方が普通の考え方ともいえます。
ちなみに同じくらいの距離で加害者から見て前後に信号付き横断歩道があるのですが、事故当時そこの信号はどちらも青でした。

ここまでならかなり加害者有利な状況と言えますし、住所地も死亡事故で被害者の落ち度を厳しめに取ってくれるタイプなので手順さえ間違わなければ180日の免許停止に軽減、あるいは点数なしも十分に狙える事故状況でした。

しかし難点としてはこの住所地は速度超過に厳しい傾向があります。
つまし速度超過での免許取消の場合に軽減される可能性はほぼ無いということです。

こういった『厳しい違反種別の傾向』は事故の場合にも適用されることがあり、
この処分地の場合、加害者の速度超過や、例えば右直事故での直進側の速度超過などが処分の軽減に大きく影響してくることがあるのです。

そして今回の御依頼者様は制限速度40キロの道路を72キロで走行・・・・実に赤切符レベルの超過速度ですので仮に死亡事故の点数が13点で済んだとしても事故原因の違反点数として速度超過の6点、処分理由としては速度超過+死亡事故で19点となり、
一般的な15点の死亡事故より軽減率は大きく下がってしまいます。

更に不運なことに御依頼者様にはこの死亡事故の2か月前にも軽傷の人身事故を起こして5点の累積点数がありますので、合わせて24点・・・まだ取消後の欠格期間は1年の範囲内ですが、やはりかなり厳しい状況になってしまいます。
ちなみにこの人身事故の刑事処分(罰金や拘禁刑)もまだ確定していませんので、そちらにも悪影響が出る可能性はあります。

まとめとして事故状況としては加害者かなり有利、しかし加害者側には赤切符レベルの速度超過+死亡事故直前にも軽傷事故と、非常に不利な材料がそろってしまいました。

こんなときにどうするかというと違反点数が確定してしまうと軽減率は大きく下がってしまうので、
点数が付かずに終了する可能性の向上+点数が付いたとしてもその時点で刑事処分が不起訴になっている=通常の不起訴(起訴猶予)よりも強い【嫌疑不十分】を取っておいて有利な証拠を一つ増やした状態で意見の聴取に臨める可能性の向上を狙って動いた結果、

まず刑事処分は不起訴確定、

そして免許証への処分も付加点数なしで終了。

直前の人身事故はちゃんと5点付いてましたね(*’▽’)

ひとまず最良の結果で良かったです。

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内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.06.23更新

今回の御依頼は死亡事故

先日紹介した事例
https://www.seiki-office.jp/blog/uchimura/2026/06/22/
と似てますが、今回は意見の聴取の日程が決まってからの御依頼です。

内容としては会社の敷地内から大型トラックで出ようとしたところに速度超過の乗用車が衝突、運転していた被害者が亡くなった事件です。
前回の事故との比較としては道路の見通しは非常によく、理論上発見することは不可能ではなかったという調書になっていることです。

ただ被害者(車)側には相当な速度超過がありましたので、
加害者側としてはその速度超過が想定の範囲内かが処分の軽減について重要なポイントになります。

そしてここで最も重要なのが法理論や判例ではなく【都道府県ごとの基準】で、今回の御依頼者様の場合、
被害者の速度は『A県では軽減されないがB県では軽減される』というかなりの当落線上でしたが、処分地の場合は比較的軽減される住所地でしたが、
ゴールド免許がプラス評価⇒御依頼者様はゴールド免許ではない
事故歴がマイナス評価⇒御依頼者様には最近物損事故がある、過去に人身事故で免許停止になったこともある
刑事処分の不起訴はプラス評価⇒刑事処分の結果はまだ出ていない
という感じで有利な材料が積めない+不利な材料は積まれている状態になっていましたので
意見の聴取に補佐人として同席することになりました。

とはいえよく行く県警本部なので特に悪い空気になることも無く
出るべき処分が出てくれたので良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.06.22更新

今回の御依頼は死亡事故、

比較的よくある事故携帯ですが、
会社の敷地内から大型トレーラーで道路に合流しようとしている際に、合流先道路を走行している車と衝突した事故です。

この場合、大型トレーラーですのでスピーディーに同流ということはできませんので、入念な安全確認が必要になりますが、
合流先の道路がカーブしていて、被害者の速度が一定以上の場合は何をどうやっても確認できない場合というのもあります。

ちなみにこういう場合にはたとえ警備員を配置していても防ぐことは困難ですが、それでも事故発生の可能性を下げるために最大限の努力をしていたかという問題であれば『MAXではない』と評価されてしまいますので、違反点数無しになるにはやや不利になるところや、御依頼者様自身にも比較的最近に免許停止歴や人身事故歴があることも不利な材料になってしまいます。

とはいえそれでも、こういった『被害者の違法行為が事故原因の大部分を占めていて、なおかつ加害者の行動で防げる可能性はほとんど無い場合』は違反点数自体が付かなかったり、15点が付くものの免許停止の通知が来る場合も少なくありません。

そして今回の事例は取り調べの時点から御依頼を頂いていたため、スタートから最適解を押さえることができた結果、

出頭通知の時点で免許停止になることがはっきりしましたので、それ以上特に何かをすることも無く180日の免許停止で終了しました。

ちなみに刑事処分(罰金や拘禁刑)も不起訴で終了です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

その他死亡事故の基礎知識や軽減の基準はこちらを参考にしてください。

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2026.06.21更新

ひき逃げは意外と多く、
免許取消しになる人の1割くらいがひき逃げなこともあるくらいです。

ただ実際の現場での逃走の理由としては全体の7割くらいが酒気帯びだったから、1割くらいが無保険や無免許だったから、よく報道で言われる『人ではないと思った』『事故の認識がない』というのは、ネットなどで自称有識者に質問をすると
「ひき逃げは故意犯だから人身事故の認識が無かったと言い張れ」というアドバイス(?)が届きます。

これは『部分的には正しい』ですが、実務上は【浅い】と評せざるを得ません。

一応犯罪としての取扱は被害者が負傷している認識があって現場を離れることでひき逃げが完成しますが、実際には自転車と接触して転倒している場合のように【接触したことによって負傷していると思わなければならない状況】というのも少なくありませんし、認識が無いことを取り調べの中で過不足なく調書の文字に落とし込むのは、正しいメカニズムを知っていなければなかなか至難の業です。

ただ前記のような自転車との接触+被害者転倒でもひき逃げ=救護義務違反にならなかった例もたくさんあります。

それが今回の御依頼者様で、
事故の内容としては左右に道があるタイプの丁字路で左折する際、歩道の切れ間を横断してきた被害者と接触、転倒などはしませんでしたが
よろけて踏ん張り、ボンネットを叩き、運転席側に来て「当たったぞ!逃げんじゃねぇ!」と怒鳴ってきた声もドライブレコーダーに録音されていました。

しかし御依頼者は『無傷だと思った』ことで現場を離れてしまい、その後自分から通報などもしませんでした。

ちなみに被害者は治療期間2週間の診断書を提出しています。

普通なら35~39点が付く事件ですし、御依頼者様には2年ほど前に免許取消になって再取得してすぐですので前歴1の状態ですので取消処分後の欠格期間(再取得ダメ期間)は4~5年になります。
なお、取調べの際にはこの処分前歴⇒欠格期間が延びたり軽傷人身事故でも免許停止になることも逃走の動機の一つではないかと厳しく取り調べを受けました。

また御依頼者様の住所地は前歴あり+救護義務違反で処分対象にあった場合に軽減の可能性はありませんので、違反点数からひき逃げの35点をカットする手法を使った結果、

無事違反点数を4点で抑えることができました。

前歴1回ありますので60日免停にはなりますが、取消よりは遥かにいい結果だと思います。

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2026.06.19更新

『地籍調査のお知らせ』なるものが届きまして・・・
どうやら遠い親戚がはるか昔に持っていた土地が相続を繰り返して権利者が増えてしまった状態らしく、その土地の境界線を確認するために立ち会ってほしいとのこと・・・


一応修正してますが、権利者39人・・・誰一人聞いたことも無い名前ですよ💦

行政書士試験の時に相続はやったはずですが、さすがに30年も全く触れてなかったらきれいさっぱり忘れてますね(笑)

そして私は親戚付き合いというものが全く無く、両親と祖母以外は名前さえも知らないので
こういう機会でもなければ親戚がいることすら忘れているのです・・・

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2026.06.18更新

以前書いたブログの再掲ですが、
大前提として私は募金というシステムをあまり信用していません。
赤い羽根募金に苦情百件超 寄付金1.8億使途不明でhttps://news.yahoo.co.jp/articles/f95311278849f3930381e9fc1f258cf2edc1c201

もちろんちゃんとしている人はいると思いますし、
どんな方法で集めたとしても金に色は付いていませんのでお金の数字で買える品物の量は同じです。

しかし私自身胡散臭い募金を星の数ほど見てきました。
というより、私が直接接することのできるレベルの募金はほとんどが胡散臭かったです。

繰り返しますが世の中にはちゃんとしている募金も沢山あると思います。
ですが、自分が関わった募金が胡散臭くないという保証はどこにもありませんし、胡散臭さにも程度問題があります。
たとえば「紛争地域に寄付品を届けるので危険に応じた費用と手当は抜かせてもらう。」というのはアリだと思います。

そして《お金を集めて赤十字に》これは『現金を集めて中抜きする』ということです。
もちろん正当な活動費を抜くのは間違ってはいないと思いますし、その団体が動かなければその赤十字への募金は0円だったのならある程度の中抜きも妥当かもしれません。
しかし私は個人的にそういう活動には関わりたくないので自分が募金したい時にはそういう活動をしている個人に現地で使ってくれと現金を渡します。

そして信用しきれない活動をサポートすることはできませんので、個人的なつながりの無い人がやってる募金箱にお金を入れることは無いのです。

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2026.06.17更新

山形県に出張に行ってきたんですが、
レンタカーの出入り口にはこんな注意書きが・・・

そして秋田県にはクマの出没ポイントを地図に表示する『くまっぷ』というのもありますし、
東京にいると実感しませんが、日本はむしろ野生動物と近しい地域の方が広いんだと改めて痛感します。

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2026.06.16更新

以前はほぼ毎日のように更新していたブログですが、
HPリニューアル作業などでつい後回しにしていました💦

とはいえ概ね作業もひと段落したのでブログの更新も進めていきたいと思います。

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