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免許取消軽減ブログ

アーカイブ : 9月 2026

2026.09.25更新

今回の御依頼は死亡事故、
事故内容としては車道を徘徊していたお年寄りを後から衝突した事故です。

まず事故現場は歩道がある道路=歩行者は本来歩道を使用しなければなりませんので、
被害者は歩道の不使用ということで交通違反といえます。

しかし見通しの良い直線道路であれば発見できたはずだと遺族側は主張していました。
ちなみに被害者は認知症の高齢者でしたが認知症であることは直接の事故原因という主張にはできませんので、メインの論点はどちらにどの程度の違法行為があるかということになります。

そして事故は夜間でしたが御依頼者様のライトは下向きで対向車や前走車もありませんので前照灯違反となります。
※車のヘッドライトは上向きが原則、対向車などがいる時に下向き

更に厳しい状況として事故当時制限速度50キロの道路を60キロで走行しておりドライブレコーダーも積んでいましたので、当然遺族側からは制限速度内であれば「死亡するほどのダメージではなかったかもしれない」「ライトが上向きなら発見できたかもしれない」と非難囂々(ひなんごうごう)です。

更に更に悪い状況として実名報道されてしまっています。

更に更に更に悪いことに御相談を受けた時点で検察庁の取調べも完了していたのですが、担当検察官がお祖母ちゃん子だったのかと思うほど凄まじく感情的に攻めてきて、罰金刑も50万円確定済みです。

ただ今回の利点としては事故直後に御相談を受けていたので取調べから『行政処分の軽減』について強力な布陣が敷けていました。
特に御依頼者様は絶対に免許取消になるのは困るということでしたので、刑事処分が重くなるリスクを取っても免許証への処分が軽くなる可能性を高めたいとのことでしたので、
刑事処分が不起訴(処分なし)にならない=枠内での重い方に傾く危険はあるが行政処分に対する作用が強い手法を選択した結果。

150日の免許停止に軽減されました。
※この処分地では死亡事故も単に『安全運転義務違反』と表記されます。

本当なら刑事処分も無しにしたいところでしたが、
今回の処分地は報道されることや遺族の処罰感情、そして刑事処分、事故原因に対する速度超過などマイナス材料の多い状況でしたので、ほぼ超常現象と言える結果だったと思います。

最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.09.22更新

全国対応の事務所なので出張も多い内村事務所ですが、
前泊も当然よくあります。

普段はビジネスホテルに泊まったり車中泊をしたりするんですが、
最近はホテルの予約サイトの中にラブホテルが候補に挙がることがあります。
※だいたい『大人向け』という追記があります。

仕事で泊まるのになんとふしだらな!と思われるかもしれませんが、
通常のビジネスホテルと比較すると
ビジネスホテル⇒客室はユニットバスで浴槽も小さい、大浴場があるところもある、サウナはあったりなかったり、客室に電子レンジがあるところは希少

ラブホ⇒お風呂は広々、客室に1-2人用の小さいサウナがあるところもある、客室に電子レンジがあるところも多い、

で、価格はだいたい同じくらいだったりします。

気持ちの面で抵抗が無ければ、選択肢としてはむしろ有り寄りかもしれません。

ただビジネスホテルの方が優位な点として、
ほとんどのラブホは机と椅子がお仕事向きの高さではなかったりするのです・・・

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.09.21更新

台風が近付いても元気に営業している内村事務所です。

さて、例年のように『今年は異常気象だ』などと言われていますが、
今年は特に異常というか、もともと9月は雨が多い月とはいえ、それでも多すぎな感じがします。

とはいえ
その一事をもって気象兵器だなどと吠えるつもりは毛頭なく、
交通違反や事故を取り扱う事務所としてはこの雨で事故をが増えないといいなと案じているのです・・・・

そしてこの雨でも内村事務所は年中無休でちゃんと営業しているのです(*’▽’)♪

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2026.09.20更新

自転車のサドルが浸水し始めたので交換、


ママチャリならぬパパチャリなんですが、意外なところでスポーツ部品が多く、例えば空気入れもスポーツ自転車用という差込口でないと入らなかったりします💦



そしてサドルもスポーツタイプだとかで、なんかデザイン的に似合わない、ちょっとハイテクっぽいデザインになりました(笑)

ちなみに、交換するときお店の人から『座り心地は悪くなるかもしれません・・・』ということをお聞きしていたんですが、
スポーツバイクで長距離乗る人もたくさんいるんだから、特に座り心地が悪いなどは無いんじゃないかと思って即座に交換をお願いしました。

そして実際に乗ってみた感じは、確かにケツ具合というか、面積が小さくなっているので圧迫感はあります。
しかし漕ぐとき、足を踏み込むのは明らかに楽なのです。
これはサドルの幅が狭くなっていることによって内ももの筋肉がストレスなく踏み込める構造になっているのでした!

なるほど、
これもまた、機能がデザインを作っていく姿なのかと、ハイテクの決勝に少しうれしい気持ちになりました。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.09.18更新

9月の連休の事をシルバーウィークというのは最近知ったんですが、
ニュースなどで報道されないと思い出さないのはまだ馴染んでないんでしょうね・・・

とはいえ世間は休日をお楽しみになると思いますが、
内村事務所は本当の年中無休ですので営業しております♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.09.17更新

自分は今51歳なんですが、
高校時代の柔道部って水は飲んではいけないって迷信が信じられてましたね・・・
というか強くなるために苦しいことをしなければいけないって、一種のカルト宗教でした。

練習中に倒れるとかは普通、締め技はもれなく落とす、試合で負けたから暴行、勝っても勝ち方が悪いと暴行、練習がたるんでると暴行、必死になると今更と暴行、
試合会場でも他の学校の監督と暴力マウント合戦でもやってんのか?って感じでしたが、そういうのがダメだって体育学(だったかな?)みたいな教科書に載ってたんですよ(笑)

特に水飲まないで運動する危険性なんて特集組まれるレベルで授業でやったことをその数時間後に全否定されてましたね。

時代が云々という言い訳をするのは簡単ですが、学校でやることなら教科書に載ってることも踏まえてないのはやるべきことをやってないだけだと思うんですよ。

そして生存者バイアスみたいなのがあって、そういう練習を肯定する人は「あの苦しい時期があったから精神力が鍛えられた。」って言いますが、
精神力って性格の割合が多いと思いまして、死ぬまで耐えられる奴は最初からできる=耐えられる上限が変わるだけで本質は変わってないと思います。

そして『そういう指導』をして、無責任な不勉強で他人の人生に悪影響与えて、人によっては将来を壊してきたような似非指導者が公式に謝罪したって話は一件たりとも聞いたことがありません。

だからもし今当時の監督とスパーリングしたら、無言で全身破壊します。

あと格闘技じゃないですけど嫌いな生徒のことを『人型糞尿製造機』とか、レギュラー取ってない奴に『お前みたいなのはここ(教室は3階)から飛び降りて〇んだ方が親喜ぶぞwww』とか言ってた奴が生徒に慕われてる風のSNS上げてるのを見ると反吐が出ます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.09.15更新

今回の御依頼は酒気帯び運転、
実際のところ免許取消になる人の半分くらいは酒気帯び運転なので、
【取消理由としては最も多い違反】となります。

またひき逃げの動機最も多いのが『お酒を飲んでたから』ですので、実質的には免許取消になる人の6割くらいがお酒関連ということになります。

そして基本的に救急性などは無い違反ですので軽減率も非常に低く、
とある自称専門家さんも酒気帯び運転の軽減は無いと断言しています。

とはいえ、きちん事情があれば考慮されることはありまして、

こんな感じで本来2年間の欠格期間(再取得ダメ期間)が1年になることもあります。

基本的には希少例ですが・・・

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.09.12更新

今回の御依頼は過労運転での重傷事故です。

ちなみに法令上の正確な書き方だと『過労』ではなく【過労等】となりますが
この【等】には単に疲れや居眠りだけではなく薬物使用なども含まれるのでこういう表記になります。

そして今回の御依頼者様は仕事の疲れでウトウトしてしまい人身事故を、しかも被害者に落ち度の無い重傷事故を起こしてしまったため、本来過労等運転は違反点数25点ですが、今回は被害者の負傷による付加点数13点も加算されて合計38点が付いてしまいました。

普通に考えれば絶望的な状況ですし、今回はさらに刑事処分で懲役2年、執行猶予3年が確定してしまっている状態ですので、刑事処分で有利な材料を作ることもできません。

またすでに点数の確定している状態ですので違反点数自体を小さくして34点以下にし、
スタートラインを3年取消ではなく2年取消にして、さらに軽減で1年にする手法もすでに時間切れの状態です。

とはいえまだ引き出しはありますので、
最終版の御依頼とはいえできることを固めていった結果、

とりあえず1段階の軽減には成功しました。

現時点では最良の結果をお届けできて良かったです。

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2026.09.11更新

今回の御依頼は『短期間に違反を繰り返してしまった場合』です。
まず前提としてこういった『一度免許停止に該当したものの、その免許停止処分を受ける前に次の違反をして取消の基準に届いてしまった場合』というのは、いくつかの条件を満たしていれば自動的に軽減される場合があります。

公式動画でも出してます。

そして今回の御依頼者様の場合は【一度処分の基準に届いてから、一か月以上経過して次の違反をして取消の基準に届いた場合】ですので、一回目の免許停止がすぐに執行されなかったのが本人のせいでない場合は【順に処分を行った場合と均衡を失しない処分】というものになります。

これはどういうことかというと、今回の御依頼者様はまず10点で60日の免許停止に該当しましたが、その60日免停を受ける前にもう一度事故を起こしてしまいました・・・・
ちなみに60日の免許停止に該当したきっかけも人身事故ですので短期間に人身事故を、しかも同じ理由で繰り返す悪質運転者という評価も付き、当然軽減率も下がります。

こんな感じです。

さて、ここで通知書を見ると【公安委員会】からの通知です。
そして通知書の下部には『あなたは免許取消に該当してますよ』という注釈があります。

これが前述の『順に処分を執行した場合・・・』に該当する場合、最初から免許停止になるのが明確なら公安委員会ではなく『警察本部長』という署名になっています。

つまり今回は免許取消対象として呼ばれているということになります。
ただ、都道府県によっては免許停止も取消も自動軽減も全部同じ書式で届くところもあります。

そして御依頼者様は60日免停に該当する際の人身事故で何度も取り調べの日程を変更しているのですが、これはほとんどの都道府県で遅延行為と認定されてしまいますので、【10点での処分執行は本人の行動によって遅れた】となり軽減特例が適用外となってしまいます。

ですので、今回の内村事務所としては《正しく進めれば自動的に免許停止にしてもらえたのをネットの間違った知識で取消対象になってしまった御依頼者様を免許停止に軽減する》です。

この辺りはかなり独自のノウハウがあるのですが、まぁいつも通り

180日の免許停止に軽減成功です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.09.10更新

ここ最近、ショートスリーパーを売りにしているインフルエンサーが、
なにやら1日30分睡眠を証明するために1週間ライブ配信やったら初日に寝落ちしたとか・・・

ちょっと笑い話ではない、とんでもない暴挙ですね。

よく暴力的なコンテンツを『子供の教育に悪い』と批判しますが、
こういう『睡眠時間を減らして人生のクオリティを上げよう』みたいなコンテンツを野放しにしてしまうと
それが可能だと勘違いしてしまう人も出てしまうんですよ。

もちろん世の中にはいろんな健康法があって本当に効くのかは人によったりもしますが、
例えば運転中にマイクロスリープ=突然寝てしまう状態が起きたら大変ですし《信号待ちで寝落ちして前の車に追突》した場合、過労運転で25点、人身事故ならそこに被害者の負傷の程度によってさらに加算されます。

そしてこういう事故状況で過労等違反で免許取消になる人は結構いますし、なによりそれで重大な事故を起こしてしまった場合にショートスリープ理論の提唱者が責任を取ってくれることはありません。

公の空間で自分の体の制御を失うことは社会的な責任を果たしていないことに等しいですし、科学的な裏付けもなく、他人の命を危険に晒すような世迷言には何らかの規制をかけないといけないと私は思います。

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