今回の御依頼は死亡事故、
事故内容としては車道を徘徊していたお年寄りを後から衝突した事故です。
まず事故現場は歩道がある道路=歩行者は本来歩道を使用しなければなりませんので、
被害者は歩道の不使用ということで交通違反といえます。
しかし見通しの良い直線道路であれば発見できたはずだと遺族側は主張していました。
ちなみに被害者は認知症の高齢者でしたが認知症であることは直接の事故原因という主張にはできませんので、メインの論点はどちらにどの程度の違法行為があるかということになります。
そして事故は夜間でしたが御依頼者様のライトは下向きで対向車や前走車もありませんので前照灯違反となります。
※車のヘッドライトは上向きが原則、対向車などがいる時に下向き
更に厳しい状況として事故当時制限速度50キロの道路を60キロで走行しておりドライブレコーダーも積んでいましたので、当然遺族側からは制限速度内であれば「死亡するほどのダメージではなかったかもしれない」「ライトが上向きなら発見できたかもしれない」と非難囂々(ひなんごうごう)です。
更に更に悪い状況として実名報道されてしまっています。
更に更に更に悪いことに御相談を受けた時点で検察庁の取調べも完了していたのですが、担当検察官がお祖母ちゃん子だったのかと思うほど凄まじく感情的に攻めてきて、罰金刑も50万円確定済みです。
ただ今回の利点としては事故直後に御相談を受けていたので取調べから『行政処分の軽減』について強力な布陣が敷けていました。
特に御依頼者様は絶対に免許取消になるのは困るということでしたので、刑事処分が重くなるリスクを取っても免許証への処分が軽くなる可能性を高めたいとのことでしたので、
刑事処分が不起訴(処分なし)にならない=枠内での重い方に傾く危険はあるが行政処分に対する作用が強い手法を選択した結果。

150日の免許停止に軽減されました。
※この処分地では死亡事故も単に『安全運転義務違反』と表記されます。
本当なら刑事処分も無しにしたいところでしたが、
今回の処分地は報道されることや遺族の処罰感情、そして刑事処分、事故原因に対する速度超過などマイナス材料の多い状況でしたので、ほぼ超常現象と言える結果だったと思います。
最良の結果をお届けできて良かったです。
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