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免許取消軽減ブログ

2026.10.04更新

軽減事例)死亡事故で180日の免許停止に軽減成功(被害者と加害者双方に違法行為がある場合)  2026年10月4日

今回の御依頼は死亡事故、
そして事故状況としては被害者の信号無視。

ということは御依頼者様から見て左から横断開始=道路幅や走行車線にもよりますが高確率で点数なしも狙えます・・・しかし今回の御依頼は被害者は右からの横断・・・ということは『対向車線を通過している時間で発見できる余裕はある』となる可能性が高く、一気に不利になります。

ただここまではよくある違反状況なので、正しく進めればという注釈は付きますが軽減率は依然として高いです。

しかし処分の軽減については事故状況ももちろんですが、処分対象者自身の運転歴や違反歴も強く影響します。
例えば
免許停止などの処分前歴がなくとも過去に免許停止などの行政処分歴がある⇒今回の御依頼者様はそこそこ大きな事故を起こした経験もあり、免許停止も何度かあり、そして免許取消も2回、更に直近の取消処分は5年半前と、あと少し事故が起きる時期が早かったら『特定期間』と言いまして、取消処分を受けて欠格期間が終了してから5年以内にまた取消基準に届いてしまった場合『+2年』の加重処分を受けることになります。
これはもちろん前に免許取消や停止になっておいてこんな短期間にまたやらかすとは・・・・改善の余地がないと思われることでかなり厳しく扱われます。

そしてもう一つ重要な事で御依頼者様は速度超過などは無かったんですが、見通しの良い直線道路で被害者との衝突まで完全に気づかなかったことからノーブレーキでしたので、事故の損害を最小限に抑える努力という意味では完全とは言い難い面もあると評価されてしまいます。
そこに加えて御相談の時点で罰金刑も確定済みです・・・刑事処分と行政処分は基本的に別物ですが、被害者側と加害者側の双方にプラスとマイナスの要素ができてしまったんですが、有利な条件をどう使うか、不利な条件をどう使わないか、これさえきちんと押さえておけば、

予定通り180日の免許停止に軽減成功です。

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内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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