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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : その他違反

2021.05.22更新

大きい違反で6点、例えば一般道で30キロの速度超過と
1点の違反、例えばシートベルト×6回で合計6点、この場合どちらの方が悪質かといえば、
ここで言う【悪質】というのは危険性などはちょっと一旦置いといて、免許取消からの軽減率がどちらが低いかという論点です。

じつはこれも都道府県ごとの違いがあるんですが、
一般的には【小さい違反を大量に】やってる方がマイナス評価です。

そしてよくある墓穴が『取消の基準に到達してからさらに追い打ちの違反』で、
たとえば12点で処分待ちの段階で3点の違反をして、ちょうど15点になってしまった場合、
これは状況によっては最初から取消の対象外として180日の免許停止になったり、12点と3点を分けて処分する場合もあります。

しかし《15点からもう1点やってしまった》という場合は当然より厳しく評価されます。

それを踏まえて今回の御依頼者様は
携帯電話で1点(まだ1点の時代です)×2
そのあと携帯電話が3点になってからも懲りずに×2

ちなみに、当たり前すぎで↑ではスルーしてましたが、
同じ違反の連続は非常に大きなマイナス評価です。

そのあと高速道路で47キロオーバーで6点
取消にリーチがかかりました。

そしてUターン禁止で取締られ+1点
ここで前歴なしの15点、免許取消基準に到達です。

しかしこの時点ならまだ御依頼者様の処分地ならまだ免許停止を狙える段階でした。
と思ってるところに通行禁止で2点・・・

なかなかにハードでしたね。

しかし希望を捨てずに頑張った結果、

狙い通りの奇跡が起きました。

中々厳しい状況でしたが、
今回も超常現象をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.13更新

今回の御依頼は

無免許運転教唆

あまり聞きなれない違反ですね。
ちなみに読み方は『きょうさ』です。
意味は『そそのかす』ということで、今回の場合は無免許運転の人に自分の車を貸してしまった違反です。

この場合、自分で運転しているわけではないので違反点数という形式ではなく
運転した人と同じ処分になります。

たとえば今回のような無免許運転をさせるような場合であれば
『25点が付いた場合と同等の処分』ということになり、2年間の免許取消になってしまいます。

そして普通の無免許運転者への車両提供であれば共犯者のような扱いを受けますので、軽減率としてはかなり厳しい違反と言えます。

しかし車を貸すというのもいろんな形があり、
何となく貸してしまったというのもあれば、「貸さないと殺す」みたいな、強盗にも等しい形態もあるわけです。

そんな事例が今回の御依頼者様で、
運転者は交際相手ですが、普段から激しいDVを受けており精神的にかなり追い込まれた状態でした。
もうこの時点で普通の女性が大の男がむりやり車を持っていくというのを止めることなどできません。

ちなみに彼氏はかなりガチの犯罪者です。

ただ(外見上)御依頼者様の落ち度としては
一度別れているにもかかわらずまた交際を始めているなど、何度か関係を終わらせるチャンスがあったにもかかわらずまた元に戻っています。

当然無免許運転をさせた回数も多く、その分罪も重くなってしまいます。

その結果、こういった事案では通常女性側に罰金は無いことも多いのですが、弁護士が付いて頑張ったにもかかわらず罰金は30万円と、むしろ相場よりも高額です。

それを踏まえて内村事務所への御依頼でしたが、
担当したのは女性スタッフ、DVに関しては調査や被害者のケアも担当するので交際相手への怒りもひとしおです。
もちろん感情で先走ったり危険なところに踏み込んだりは極力避けますが、こういった『通常の常識ではほぼ不可能』という事案の際に現世の常識を突き抜ける燃料として感情があるのもまた事実ですので、超常現象を狙って起こすために聴聞会に同行しました。

聴聞ではやはりかなり厳しいことも言われたりしましたが、彼女の「こういった案件、今まではダメだったとしても、それが法令に沿ったものだとしても、私はこの処分は軽くならなければいけないと思ってます!」と断言し、既に罰金刑が確定していることについても「それは私が担当していなかったからです!」と一皮むけた自信を発揮して聴聞官をうならせ・・・・

結果は

本来2年間の免許取り消しを1年間に軽減成功しました。

それでも悔しさを滲ませていましたが、
この子でなければ不可能な結果だったと思います。

御依頼者様にも満足して頂けて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.11更新

時々書いてますが、
前歴がたくさんあると違反の常習犯ということで悪質運転者の烙印が押されます。
ただし、前歴があっても一度免許停止処分に該当して、その処分を受ける前に小さい違反で免許取消基準に届いてしまった場合、【特に何もしなくても免許停止で済ませてくれる特例】に合致していることがあり、その場合は意見の聴取通知書などで分かりますので「その場合は特に何もしなくても免許停止で済みますね。」という回答になることも少なくありません。

しかし『そのまま進めれば免許取消になってしまう』という場合もあり、今回の御依頼者様がまさにそんな感じで、内容としては【一度処分の基準点数に届いた後、小さい違反で免許取消基準に届いてしまった・・・のなら何もしなくても免許停止で済んだのに、そこからさらに2点の追加違反をしてしまったために《取消基準に届いた状態でまだ取消処分を受ける前に更に違反を重ねた場合》になってしまい免許取消待ったなしの状態】になってしまったということです。

しかも取調べの中で不味いこともやってしまっている、それ以外にもマイナス要素がいくつもある状態でしたので、まずはマイナスを0まで戻す作業を・・・・するはずがいくつかは時間切れでできなくなっているという惨状・・・なかなかハードルは上がり切ってますが、それでもまだ打つ手は残っているので針の穴を通すようなプランニングの結果

狙い通り180日の免許停止に軽減成功でした。

この処分書では前歴3の後4点までしか記載がありませんが、この出頭通知が届いた後にやってしまい合算で処分をするということになったのです。

ちなみに、『前歴3回の6点』で免許停止処分ですので、この免許停止が明けた後には前歴4回の累積点数は0点からのリスタートです。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.09更新

前歴1回の状態だと10点で免許取消の基準に届いてしまいます。

ちなみに4点で60日の免許停止に該当します。
しかし短期間に連続して違反をしてしまうと、前の違反で免許停止の通知が来る前に次の違反をしてしまったことで合算での処分通知が来るということもよくあります。

ただ、例えば前歴1で累積7点の状態で免許停止の通知が来る前に3点の違反をしてしまった場合は、違反の時期や内容、取調べの受け答えなどの要素によっては『最初から免許停止として扱われる』場合があります。

これは【すでに基準に届いている免許停止処分を受ける前に新しい違反をしてしまい免許取消の基準に届いた場合】です。

今回も先に処分書を掲載しますが、

今回の御依頼者様は前歴1回で細かい違反が連続してしまい10点に届いてしまいました。

しかしこの御依頼者様の場合、この10点の後にもう1回2点の違反をしてしまいました・・・この場合も実は『まだそれでも軽減される場合』というのもあるのですが、今回の場合は『そのまま進めば免許取消』という状態でしたので、軽減される可能性を高めるためにいろんな策を練っていったわけです。

ちなみに出頭通知書などで『特に何もしなくても免許取消にならない=免許停止にしてもらえる』という場合、僕の答えは「特に何もしなくても免許停止になるのでインチキ業者に騙されないようにだけ気を付けてください。」です

まぁ「こんなに短期間で違反をしているんなら免許取消にすべきだ。」という人もいるかもしれませんが、僕としては将来の危険を排除するために執行される行政処分だからこそ、十分な反省と改善がなされているならもう一度運転の機会があってもいいと思っています。

そして結果はもちろん予定通り180日の免許停止に軽減成功。
なお、最後の2点もセットで免許停止になりますので、この免許停止が明けた後は前歴2回の累積点数0点でスタートです。

小さい違反とはいえ何度も繰り返している運転が危険だということだけは指摘し、御依頼者様も今後気を付けると約束してくれましたのでもう大丈夫だと思います。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

多数の違反で免許取消

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.08更新

違反の累積状況として大きなマイナス評価になるのが『同じ違反の連続』『短期間の連続』です。
ちなみに【小さい違反の直後に事故】などマイナス要素というのは他にも色々ありますが、今回の御依頼者様は僅か一カ月の間に4つの違反をしてしまった事案です。

ただ短期間の違反の連続というのは実は良い面もあって、
今回の御依頼者様の場合、先に軽減画像を載せますが、

【通行禁止2点+速度超過12点+信号無視2点】ここまでですと実は【軽減の特例】という基準に該当している場合があり、都道府県によっては出頭通知の時点で『特に何もしなくても免許取消から免許停止に軽減される』場合があります。

ちなみに三流事務所がさも自分の事務所の実績のように主張しているものがこの軽減基準に該当するものだった場合、それを知らないなら無能ですし、知っててやってるなら依頼者様を馬鹿にしてるか・・・あるいはもっと質の悪い業者なら最初から免許停止になることを分かってて「代理人として私が行けば100%免許停止ですよ。」などと言って法外な金額を請求する詐欺師もいますので、上記に該当する場合には是非内村事務所でセカンドオピニオンを御利用いただきたいところです。

さてさて本題ですが、今回の御依頼者様の場合もここまでであれば適切に動けばそれほど問題なく免許停止になれるところだったのですが、まずいことにこの後更に一時不停止の2点が追加されてしまいました。

こうなると『免許取消の基準に達してから更に違反を上乗せした』状態になってしまい、基本路線として免許取消処分の対象になってしまいます。

とはいえそこからが僕の事務所の取扱業務になりますので、いつものように最適なプランを御提示した結果、予定通り免許停止に軽減されました。
なお処分書には最後の一時不停止は記載されていませんが、その点数も一緒に処分されますのでこの免許停止が明ければ累積点数は残っていない状態からリスタートになります。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

違反の連続で免許取消

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.22更新

少し前にアップしましたこちら

【酒気帯び運転同乗罪を再審査へ】

結果が出まして、
僕にとっては予定通りの180日の免許停止に軽減されました♪

ちなみに当初の出頭通知は

酒気帯び運転の同乗者

というポジションでの処分だったのですが、これですと運転者と同じ処分内容となり運転した人のアルコール検知結果が0.25以上の場合は2年間の免許取消になってしまいます。

そして通常は行政処分の軽減量は1段階ですので、酒気帯び運転の同乗罪からの軽減ですと本来は1年間の免許取消処分ということになってしまいます。
これも都道府県によっては2段階以上の軽減がある場合もありますが、この住所地の場合は違反内容などをきちんと精査してくれる面はあるものの、軽減の量自体は基本的に1段階どまりのことが多いので、微妙な立ち位置にいる御依頼者様の場合、そのまま進むと上手くいっても1年の免許取消の可能性もありました。

しかし結果を見ると

違反内容を読んでみると『危険性帯有』と改められていますね。
この危険性帯有というのははっきりとした基準ではなく、『あなたは運転に際してちょっと危ない面もあるのでしばらく免許停止にしますね』というもので、理由は様々です。

ちなみに法律上の表現としては『その他の危険』みたいな、なんともふんわりした表現にとどまっていますが「どうとでも取れる規定は好きなように運用できるじゃないか!」としか言えないのは申し訳ありませんが専門家を名乗るには修行が足りない・・・というよりグレーゾーンを御依頼者様の利益にできて初めて本当のプロだと思います。

そして結果待ちの間に刑事処分も不起訴(処分無し)で完了していますので、
本来なら免許取消2年、罰金は状況によって15~25万円前後になるところを
免許停止180日、罰金なしに軽減成功しました。

今回の御依頼者様のような酒気帯び運転同乗罪も免許証の住所地によっては何をどうやっても絶対に軽減されない違反ですので、御依頼者様の状況に合わせた対応が必要になってくるという典型例でもありましたが、このポイントを知らないばかりに必死に全力で無駄なことをしている自称専門家や、ネット情報を頼りに墓穴を掘る人達を見ていると・・・いつも悲しくなってしまいます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.10更新

免許取消や停止などの軽減措措置というのは基本的に1段階、例外的に2段階以上です。
ここでいう1段階というのは免許停止であれば90日⇒60日という感じで基本の日数が30日短くなるということ、
免許取消の場合は再取得不可の欠格期間が1年短縮、1年の免許取消の場合には取消処分の最も軽いものから停止処分の最も重いものへの軽減ということで180日の免許停止になるということです。

もちろん例外的とはいえそこはやり方次第ですので、僕の事務所では10年の欠格期間が180日の免許停止に軽減された事例もあり、3~4年クラスの免許取消が免許停止になるのはそれほど珍しいものではありません。

それを踏まえて今回は免許停止の前歴2回からの一時不停止2点で90日の免許停止に該当した御依頼者様です。
この場合は基本的に軽減が成功しても60日の免許停止になるだけですので、その後短縮講習を受ければ30日になります。
ちなみに90日の免許停止でも短縮講習は受けられますので45になります。
つまり両者の差は15日しか変わらないということです。

ただし、御依頼者様の場合は出来高制の仕事ということもあって少しでも運転できない期間と短縮させる必要がありましたので、1段階の軽減措置を狙って動くことになりました。
ただ今回の難点としては2回ある免許停止処分歴の中に結構大きな人身事故があったり、同じ違反を短期間に繰り返していたり、更には都道府県によって大きくマイナスになるポイントというのもあるのですが、御依頼者様の場合は見事にお住いの住所地で軽減率を引き下げる行動をしてしまっていました。

そこでマイナスの修正とプラスの積み上げを同時並行して意見の聴取に臨み、結果は

予定通り

90日の免許停止が60日の免許停止へ軽減措置をもらうことができました。

そして意見の聴取ですが、ネットなどでは「何をやっても無駄」「反省文とか上申書などは意味が無い」「軽減措置なんて無い」などいろんな意見がありますが、実例としてこの御依頼者様の参加した意見の聴取では参加者は15人(来ない人もいますので実際の数はもう少し多いです)、そのなかで『正しい行動』ができていたのは御依頼者様ただ一人、そして軽減されたのも御依頼者様ただ一人・・・

事実こそが現実であり回答なのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.09更新

今回の御依頼は

短期間に立て続けに取締りを受けてしまった事例

です。
処分書はこちら。

これ、前歴2の上に(3)累積点数の上に(4)と記載されているのと、違反行為等の種別欄の上から2段目のところに(平。。停止 日)と書かれています。
これはどういう意味かというと、この御依頼者様の場合まず前歴2回状態で細かい違反で連続して取締りを受けてしまい、累積2点の時点で90日の免許停止処分が来ていましたが、その処分を受ける前にまた2点の違反を2回やってしまい、合計6点となりました。

前歴2回の6点であれば免許取消です。

そして90日の免許停止のための意見の聴取の出頭日直前に免許センターから電話があり「通知に記載の違反の後にまた違反をしているので改めて処分通知書を送ります。今回は来なくても結構です。」と言われました。

僕の事務所に依頼が来たのはこの段階です。

免許事務に関する取扱いは都道府県で大きく違いがあり、
それは単に都道府県の違いだけではなく、違反の種類や取締られた時の調書の内容、事故があればその内容、事故と違反歴の関係、過去の免許停止などの処分歴、交通以外の犯罪歴など様々な要因が複雑に絡みます。

そして今回の御依頼者様の場合、こういう時には【前歴2回の2点の時点で免許停止処分を受けた上で前歴3回の4点という形にすれば軽減されるが、免許停止を受けないで前歴2回の6点のままだとほぼ取消処分になってしまう地域】だったので、まずは免許停止を受けようと免許センターに問い合わせてみました。
すると「今免許停止処分を受けても受けなくても最終的な結果は同じですから無駄ですよ。」と言われてしまいました。

しかしそんなことで凹んだり止まったりする僕ではなく、色々やって
その後の違反もすでに計上されているにもかかわらず前歴2回の2点で免許停止処分を受けることに成功。
これが(平。。停止 日)という記載でスタンプがちょっと薄いんですが免許停止を受けた日が押されています。

その後の通知は予定通り、上記の前歴2回(3)、累積点数6点(4)という書式で届きました。
ただしまだ油断は禁物で、この住所地の場合通常の軽減特例等に該当していても軽減されない場合や、処分対象者の微妙な言い回しなどで変わってしまうこともあるのでスタッフが意見の聴取に補佐人として同行し、無事予定通り180日の免許停止に軽減されました。

今回の御依頼者様はかなり不安感も大きかったと思います。
仮にそのまま何もしなければ1年間の免許取消でしたが、先に90日間の免許停止処分を受けることによってもしかしたら90日の免許停止+1年間の免許取消になってしまう可能性もあったわけです。
※こういう時には1年間の免許停止期間からすでに受けた90日の免許停止期間を欠格期間から引いてくれることもあります。

しかし免許証は生活上必須なこともあり、最後まで僕らのことを信じてくれました。
そして結果は御覧の通りです。

最後に担当警察官から言われた「いい先生で良かったね。」「先生もありがとね。」と言ってもらえた時の御依頼者様の感極まる様子は本当にこの仕事やっててよかったなと思える瞬間でもあるのです。

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2019.01.14更新

今回ご紹介します軽減処分書はこちら

軽微な違反の2点×2で4点、そこに50キロ以上の速度超過で12点、合計16点で免許取消の基準に該当した案件

で、パッと見はよくある軽減事例です。

ちなみに僕の事務所にとってはこの違反状況だけならベストな方法が実行できる御依頼者様ならほぼ100%に近い軽減率です。

しかしこの御依頼者様の場合、この後にまた6点の速度超過をやってしまいました・・・
『短期間で同じ違反を繰り返すこと』はその違反の常習犯として悪質運転者と評価されてしまいますし、この6点を加算して22点でも1年間の取消期間の範囲内とはいえ、その範囲内ではより悪質性が高いということになります。
そしてもちろんですが『取消基準に到達後、更に違反を重ねた』訳ですからこれは中々に軽減へのハードルは上がってしまいます。

こんな時に僕の事務所の場合どうするかというと、
『16点までの累積点数で取消処分』にしてもらい、その時点で180日の免許停止に軽減された後に免許停止の処分歴1回+速度超過の6点で90日の免許停止にすれば、免許停止期間は180日+90日⇒短縮講習を受けた後で考えれば100日+45日と免許停止を2回受けることになるものの免許停止は免れるということです。

つまり『そのままなら絶望的』・・・だったら『そのまま』でなくすればいいということです。

最終的な決定まではまだ気は抜けませんが、一番大きい山はクリアした感じです。

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2018.10.26更新

先日意見の聴取に同席した時の出来事です。

僕と同じように補佐人で来ている法律職のような人がいました。
取消対象の人(以下A氏)とその家族から「先生」と呼ばれていたので何らかの国家資格所持者だろうと思いますが、
その県では他の人の聴取の様子も見ることができるんですがその『先生』の言ってることは何もかもが的外れです。
ただし、小難しい法律用語を連発したり、聴聞官との話でも口喧嘩では勝っているように見えてしまう人もいるかもしれません。

ただし、それは勝っているように見えていながら
ひたすら負け確率を高めている作業に他なりません。
終わって待ち時間の間もその『先生』得意満面といいますか、誤解を恐れずに言えば物凄く偉そうです。

そして全員の聴取が完了して公安委員会の審理も終わって結果発表の時、
取消処分を受ける人が順番に番号を呼ばれて処分書を受け取っていきますが、
そのA氏は別に呼ばれて別室に移動します。

その時『先生』「これは軽減されましたね。他の人はあんな風に一斉に取消になるんですけど処分が変わる人は別室に呼ばれるんですよ」とのこと、

でもね、
先生それちょっと違うんだよ。
この県の場合に軽減される人は『他の取消対象者が全員処分執行されて、全員部屋から出してドアを閉めてから、待合室で「今ここに残っている人は免許取消ではありません」と告げられ、それから別室で手続きと説明をする』んですよ。

そして同時進行で処分書の手続きをする人っていうのは
『病気が原因の免許取消などで再取得の為の説明が違う』
『黙っていた違反が発覚した』
『刑事処分の結果が出るまで一時保留』⇒この場合はひとまず成功といえる場合もあります
などですが、今回のA氏は予定通りの取消処分になっていて
『先生』に家族と一緒に「先生絶対助かるって言ってたじゃないですか!」と詰め寄っていました。
『先生』ももちろん「絶対軽減されるなんて言ってない!」と反論しています。
まぁ絶対助かるなどとは言ってないと思いますが、待ってる時の依頼者への態度を見た感じではあまり良い印象は持てませんでした。

僕の御依頼者様は軽減されたので、ドアの外に出されたA氏らの話はそれ以上聞けませんでしたが、
仮にA氏が僕の事務所に依頼していた場合に軽減されたかは定かではありませんし、そもそも受けないような状況だったかもしれません。
ただしA氏に対して無駄な気持ちのアップダウンを作ることは無かったと断言できます。

『正しい知識に基づいて、正しい行動をする』
たったこれだけのことなのに、ちゃんとできている人を見た事が無いというのが悲しい現実です。

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