今回の御依頼はひき逃げ。
内容としては事故直後に被害者に「大丈夫ですか?」と尋ねた際に「大丈夫です」と回答。
「救急車呼びましょうか?」という質問にも「結構です」
本当は被害者が何と言おうがすぐに通報しなければならないのですが、この時は被害者もそこそこの年齢だったことや通報も面倒だと言われたこともあって現場を離れてしまいました。
ここで連絡先を渡している場合はひき逃げにならないこともあるのですが(なることもあります)
ところが被害者は擦り傷を負っていましたので加害者としては『人身事故の被害者がいることを認識した上で現場を離れている』ことになりますので、ひき逃げにおける【逃走の故意】の条件は満たしているということになります。
そして被害者の治療期間は書類上は2週間以内だったのですが、例によって長引きまくり、検察官からも「私はひき逃げを許すつもりはない。」と断言された状態からの御依頼でしたのでなかなか厳しいスタートでしたが、ちょっと警察の取り調べをやり直してもらい追加の証拠を提出した結果・・・
4点で終了しました。
単なる事故としても5点になる可能性の高い事故だったので、人身事故としても1ランク下がったということになります。
ちなみに刑事処分は不起訴で終了でした。
今回も良い結果をお届けできて良かったです。
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