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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 不起訴

2020.03.15更新

今回の御依頼は

死亡事故

です。

今回の御依頼者様はいつもより少し消しが大きめですので違反内容や事故内容なども伏せる部分が多いのですが、ざっくり言えば被害者が自転車で、被害者側にも落ち度のある死亡事故です。

さて、
よく自称専門家の方々は事故の場合は示談が終わってた方が良いとか被害者遺族からの嘆願書があれば良いとか言いますが、僕に言わせればその程度で免許取消の軽減成功率が変わるというのはプロとして無能です。

もちろん被害者側からの「今回の死亡事故は全面的にこちらに非があります。馬鹿な運転を本人に代わってお詫びいたします。加害者様は全く悪くありませんので何卒寛大な処分をお願いします。」級の嘆願書があればかなり強いですが、金と面子のかかった遺族がそんな要求に応じてくれるとは思えませんし、今回の事案は示談は結構揉めてる状態ですので嘆願書など求めるべくもありません。

といっても示談なんて終わってようが終わっていまいが、あるいはどんなに揉めていようが、はたまた被害者遺族の嘆願なんてあろうがなかろうが『その状態での最適解』という意味での【現状ベストの行動】をするということは同じですし『僕の事務所に御依頼いただいて結果が変わらないなら、どこの誰が何をやってもダメ』であることは変わりません。

というわけで予定通り

1年間の免許取消は180日の免許停止

に軽減成功。

ちなみに刑事処分は早い段階で不起訴(処分なし)でした(*´▽`*)♪

仕事上免許は必須でしたので
良い結果をお届けできて何よりでした。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.04更新

本日の御依頼は

酒気帯び運転の同乗罪

です。
こちらは重大な違反を一緒にやったという違反で、『点数によらない処分』で運転者と同等の処分となり2年間の免許取消になります。

ただ、一口に『同乗』といってもいろんな形があり、今回の御依頼者様の場合は少し強めに同乗を誘われて乗ってしまったものでした。

もちろんこの『同乗の誘い』というのも「ちょっと一緒に行こうよ」的な軽いものから「乗らないと殺すぞ」的な重いもの、更には意識がなくなるまで暴行を受けて無理やり乗せられる場合などもあり、状況によっては軽減措置であったり違反としての取り扱いが無し=完全不処分で済んだりします。

ただし今回の御依頼者様の場合はすでに取り調べも完了し、聴聞会の日程も決まっていましたので、最後のチャンスしか残っていませんでした。
そして酒気帯び運転というのも都道府県ごとのカラーが非常に強く出る違反で、
人違いでも処分は執行する(処分を受けた後に申立てろと言われる)ところもあれば、違反に至る経緯をきちんと判断してくれるところもあり、御依頼者様の免許住所地は酒気帯び運転に付いてきちんと判断をしてくれるところだったので聴聞にて取調べの時点からの新しい主張などを追加して再審査を請求した結果、即日の処分執行は中止になり再度審査をするということになりました。

まだまだやることは残っていますが、
まず最悪の瀬戸際を生き抜いたことで一気にチャンスは広がりました!
引き続き軽減実現に向けて頑張りますです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.02更新

今回の御依頼は

準中型免許で中型車を無免許運転

です。
よくあるのは【普通免許で準中型車を無免許運転】ですので、違反のランクでいえば一つ上という感じですね。

ちなみに同じ違反でも車が大きい方が罰金は高額になることが多いですし、高ランクの免許証を持っているということ自体がより高度な知識と運転技術を持っていなければならないと評価されますので、違反内容によっては厳しく扱われることもあります(もちろんそうでない場合もあります)

そして今回のような仕事で使用する車を無免許運転してしまった違反の場合、
A:従業員が会社からの指示で運転したら乗れないはずの車だった。
B:会社の社長が自社で使う車を勘違いで購入していた。

Aの場合は会社からの指示ですので車について確認していなかったとしてもある程度仕方ない面もありますが、Bの場合は会社の社長で従業員にも運転させる(他人にリスクを負わせる)立場でありながら自分の免許証で運転できる車も把握していなかったということで軽減率は一気に下がります。

そして今回の御依頼者様は・・・Bです。
ついでに、検挙されたきっかけは事故を起こしたことですので書類上は【無免許運転での事故】となり、もちろん更に状況は悪くなります(^_^;)

さて、こんなときに最も重要なことは、僕が普段からよくブログに書いている【免許証の住所】です。
今回の御依頼者様の住所地は、実はこの御依頼の半年くらい前までは無免許運転に関しては日本でもトップクラスの軽減率を誇っていました。
ところがある時期を境に警察本部の方針がガラッと変わり、中型&準中型の無免許運転に関しては原則軽減無しになりました。
僕の事務所では当然その変更は把握していましたので『引越しをしない限り可能性は0%』つまり、現状0%のものをどうやってほぼ100%まで引き上げるかという話になります。

とはいえ取調べはどんどん進んでいきますので引越しの可能性を検討しつつ取調べの調書を理想的なものにするべく下準備を整えて実行します。
もちろんこの時点ではまだ軽減成功率は0%のままで『引越しできた場合の成功率を高める』という行動です。

そして今回の御依頼者様の状況で軽減の可能性が狙える住所地は全国の都道府県のうち5カ所、しかし引越しができるという意味では現時点ではありません。

そこで社長さんという立場も鑑みれば、御依頼者様の会社は今後の事業展開として事業規模の拡大を検討していました。
その候補地の一つが軽減率の高いところだったこと+すでに計画自体はあって場所の検討+御依頼者様が免許取消になれば会社は立ち行かなくなる=ということは社長自身が新規事業の為に現地に移り住んで腰を据えて取り組めば免許証についても最終的な処分地はそこになるので軽減率を目いっぱいまで高められるということになります。

ただ現実には御家族様もいる身で・・・もちろん免許取消になれば会社は傾く危険もありますが、周りからも「処分の軽減なんてあるはずが無い」「知り合いの司法書士もダメって言ってた」いろんな声が入り御依頼者様もかなり精神的に参ってしまった時期もありました。

僕は個人的にはそんな場面でも叱咤してくれた御依頼者様の奥様の存在も大きかったと思います。
迷ったり弱気になった時に背中を押してくれる美人妻がいるとなんだかんだ言って男は気合が入るもので、決意を固めた御依頼者様は自宅から新住所に移り住み意見の聴取を待ちました。
途中で刑事処分(罰金)は無しになりましたので、犯罪者としての処罰も無しになりましたが、これは僕にとっては予定通りの既定路線です。

やがて意見の聴取を迎えた時の御依頼者様は
不安感はあるものの腹を決めた武士の顔になっていました。

ということで、
仕事は段取り八割などと言うように、僕としてはここまで来れば軽減措置の可能性は高いと目論んでいましたが、足元をすくわれるのは8割方勝ってる時でもあるのですから最後まで気は抜けません。

・・
・・・
・・・・
まぁ聴取自体は「おぅ先生御無沙汰(笑)」みたいな感じで良い雰囲気でした。

結果は予定通り2年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!!

少し薄いのは申し訳ありませんが、処分書の元々の色合いと個人情報を復元不可能な形で修正するとこんな感じになりますので御了承ください。
※御来所頂ければもっと鮮明な処分書も見て頂けます。

御依頼者様も

かなり長期間かかりましたので多少お疲れでしたが、ほぼ最高の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.02.20更新

5カ月くらい前に御依頼を頂いてました

酒気帯び運転の同乗罪

が刑事処分も行政処分も完全無罪で終了しました。

まぁ無罪という言葉を正確に使うとすると
裁判にかけられた末に無罪になったという流れなんですが、
今回の御依頼では『そもそも違反として扱わない』という決定になったので違反歴や犯罪歴も残らず、
無罪よりもずっと上の結果でした。

ただ毎度のことながら『無の状態』の戻るという事なので証明書の類が出ないのが困りものです(笑)

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2019.12.21更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型車を運転してしまった無免許運転

です。

準中型免許が新設されてからもうすぐ3年になりますが、まだまだかなり多い違反です。
特に仕事の車ではあまり車の詳細も確認しませんし会社の指示ということで特に何も考えずに乗ってしまうこともよくあります。

また準中型免許で乗れるのは積載量については【2000キロ未満】なんですが、これを『2000キロ以下』が乗れると勘違いしてしまい積載量2000キロというのを見て乗れると思ってしまう事件もあります。

そして今回の違反は車の積載量は1500キロ、これだけなら見た目は運転できるサイズですが、御依頼者様は総重量の規定については完全に忘れてしまっており、違反当時は取調べでも「総重量については規定自体知らない。」と答えています。

そして今回の最も大きい難点は、御依頼者様は過去に無免許運転の幇助で免許取消処分を受けた事があり、今回の違反は再取得の直後・・・つまり《過去5年以内に免許取消歴のある状態で免許取消に該当した違反者》という立場になり、この場合は《特定期間》といいまして欠格期間が2年加算され、今回の御依頼者様の場合本来2年間の欠格期間のところ4年間の欠格期間になってしまうのです・・・

更に言うと前回の免許取消のきっかけになった違反も自分の無免許運転ではないとはいえ、他人に無免許運転をさせた違反ということで、無免許関連という意味でも同系統の違反を短期間に繰り返しているわけで、当然印象は悪いです。

しかも交通以外でも警察のお世話になったことも有りまして・・・文字だけで見るとなかなかハードルは高そうですね。

ただ今回良かったのは取締られた直後すぐに御依頼を頂いていた事と、会社が全面的にバックアップしてくれたことで最初の取調べから同行できるフルサポートプランの御依頼を頂きました。

あとは現住所と勤務先は違う都道府県でどちらにも住所地を設定することができるんですが、会社の住所地の県は〈以前は準中型無免許に関しては正しく進めれば180日の免許停止になったが、ある時期を境に1段階の軽減しかなくなった所〉で、もともとの住所地は【点数無しになる可能性はほとんどないが正しく進めれば確実に軽減される所】でした。
とはいっても2年の欠格期間が180日の免許停止に軽減されるのは僕の事務所では普通の事ですが、今回はスタートの時点で4年の取消ですので最初の取調べの警察署の段階からいろいろ仕込みを入れておきました。

結果は最良の180日の免許停止に軽減成功!

※更新注意という付箋が貼られているのは免許停止期間中に更新の時期が来るので停止中の更新手続きの仕方を教えるようにという指示です。

ちなみにこの日は普段よりも処分対象者が多かったんですが、軽減されたのは我々だけで他の人は全滅でした。

終わってから担当警察官からも「他の人はみんな取消だよ。」と言われましたが、そこで感じるのは本当は軽減でき得る人なら処分が軽くなってほしいと考えてるのに、間違ったことばかりして墓穴を掘る違反者に対する残念な気持ちが現れているようでした。

また余談ですが、今回の御依頼者様は多少ヤンチャな時期もあったことで警察官に対して多少の不信感というか「警察官は杓子定規で処分を執行する」とか「こっちの気持ちなんて考えてない」と思っていた時期もあったそうですが、今回の経験で警察官がどれだけ違反者の事を考えてくれているか、どれだけ交通安全という願いを持っているかも感じて警察官に対する見方も変わったそうです。

口先だけで声高に反省を叫ぶ違反者はたくさんいますが、今回の御依頼者様のように反省の意味や道路交通法の在り方を考えるきっかけになり、交通安全の気持ちが本当に切り替わって本当の優良運転者に近付けることが軽減措置の本当の意義だと思うのです。

特定期間

準中型無免許運転

免許停止に軽減成功

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.19更新

事故の相手に対して「お前の方が悪いじゃないか!」って叫びたくなる時ってありますよね。

とはいえ、被害者の信号無視とか、高速道路で寝てたとか、飛び降り自殺の落下点にいたとか、そんな加害者に全く非の無いような事故であれば大声で「お前の方が悪い!」と叫べますし、こういう場合はだいたい点数も無しになって事故という履歴さえ残りませんのであまり問題になることはありません。

しかし今回の御依頼は交差点での死亡事故で御依頼者様は右折の乗用車で被害者が直進のバイクです・・・ということは教習所でも習う『右直事故』というタイプですね。
そして交差点の優先順位で言えば御依頼者様は劣位側、つまり直進側の被害者が優先です。

普通に考えれば加害者の方がかなり悪くなるものですが、こんな場合に被害者が速度超過をしていたならどうでしょう?
この場合右折側は当然安全確認して右折しますが、対向車線側の車に対しどこまでの注意義務を払わなければならないかという問題が生まれます。
制限速度内で良いのか、社会的な許容範囲としてある程度超過している場合も想定しなければならないのか、一方で完璧に制限速度内だったらそもそも事故時に現場にはいませんね・・・でもだったら死亡事故起こしていいのかという話にもなりますし、安全運転義務違反は事故を起こしたという結果に対する違反ですので2点という点数が決まっている以上、そして死亡事故の点数が加害者にも多少なりとも落ち度があるなら13点で合計15点が確定するんだから、それに対して意見を言うべきだという説ももちろんです。
また検察官や聴聞官によっては被害者を叩くことを無反省と受け取る場合もあり感情的に対立してしまう場合もあります。

こんな時にまず考えなければならない点は都道府県ごとの特性です。
御依頼者様の住所地は死亡事故の軽減率はネットでは日本でもトップクラスに厳しいと言われているところですが、僕の感覚では普通、ただしスピード違反に対して厳しい評価をするところで、免許取消の決め手がスピード違反の場合は軽減率が非常に低くなるところでした。

ただ大きくプラスに働く点として【事故原因にスピード違反が含まれる場合に非常に厳しく評価する】がありますので、これを反対の立場として考えれば被害者のスピード違反をより悪質なポイントとして採用してくれる可能性が他の住所地よりも高いということです

ただし被害者のスピード違反については具体的に何キロ以上がダメと定められているわけではなく、実際には多少の超過はそれほど問題にならないことが多いですし、今回はかなりの超過速度だったとはいえ真正面から叩くには現場の警察官との間の信頼関係も含めて少し念入りにプランを立てる必要がありました。

そして今回は事故直後から御依頼を頂いていたとはいえ予算の都合でフルサポートではなかったため『何もかも全部盛り』というわけにはいきません。

ですので最後の意見の聴取に同行することを起点として、そこまでの行動や要所要所の動き方、そして僕の方からのサポートを続けた結果、

刑事処分に関しては不起訴(罰金や懲役は無し)

行政処分に関しても予定通り180日の免許停止に軽減されました。


今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

右直死亡事故

免許取消を免許停止に軽減成功

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.09更新

今回御紹介します御依頼は平成31年の3月にスタートした御依頼でしたので所要期間は7カ月ちょいでしたね。

事案は高速道路で車同士が接触してしまった事故で被害者の怪我は『腰部挫傷、頚椎捻挫、両手部挫傷、右ひざ関節挫傷、右足短腓骨筋損傷、右股関節唇損傷、治療期間は検査入院一日+長期にわたって継続中』普通の診断書なら11点クラスが来ても不思議ではないですね。
更に困ったことに救護の措置を取らずに現場を離れてしまったため救護義務違反⇒ひき逃げとして検挙されてしまいました。

そして今回少し問題になったのはすでに弁護士にも相談していて取調べ時の行動などを指南されていたということ・・・

しかしその弁護士の指示通りに進めた場合に免許が助かる可能性は0%、しかも刑事処分は置いといて行政処分だけに集中したとしてもそのやり方で助かる住所地への引っ越しは不可、ということはそれまでの弁護士の方針を全部ひっくり返して取調べ自体をやり直させる勢いでなければ処分の軽減は不可能ということになったため御依頼者様と相談し・・・

弁護士の指示に従った場合
罰金は確実に来る、ただし金額は相場よりも幾分安くなる可能性はある。
免許証への処分は救護措置義務違反として違反点数43~46点が来てしまう⇒点数確定後に処分が軽減される可能性は0%
これはその弁護士をディスっているわけではなく、通常の弁護士ならそうすると思いますしそれが最良の結果だと思います。

ただ僕とは発想も経験も実績も能力も、
見えている風景の全てが違うというだけです。

僕の指示に従った場合
罰金の場合はだいたい相場通りになる。
実刑になることはほぼ無いが懲役の可能性も無くは無い
ただし、刑事処分は完全に無し=不起訴になる可能性もある。

免許証への処分は上限点数が46点クラスなのは同じ、ただしそれでも免許停止あるいは点数自体を最小4点まで小さくできる可能性はある。
ただし、今までの取調べの内容を全部ひっくり返すため、取調べはきつくなる、一度やると決めたら後戻りはできない。
弁護士とも対立する可能性はある。
被害者とも確実に揉める⇒ただし、このプランでは被害者と揉めることはマイナスにはならず、むしろプラスになる技を使用する。

そして重要なことは御依頼者様の免許証住所はネットなどでは非常に厳しいと言われている県ですが、
僕の経験上『ひき逃げ事件で点数無しで終わる確率』でいえば毎年トップ3に入る県でしたので、想定通りに進んでくれれば十分チャンスはあると思っていました。

御依頼者様からの「軽減される可能性は何%くらいですか・・?」という質問に対して「今後の取調べで○○さんの気持ちが折れないことが大前提ですので、今の時点で正確な数字は出せません。ただし【僕が受任して良い結果が出なかったとしたら他の方法でよりいい結果が出る可能性は0%】であることは100%です。」と言い切った僕を全面的に信じてくださり。

重傷のひき逃げ事件でしたが

付加点数が4点&刑事処分も不起訴で完了しました!!!




今回も究極の結果をお届けできて良かったです。

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2019.07.06更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型トラックを運転してしまった無免許運転

です。
本来であれば違反点数25点ですので、過去に違反歴が無くても2年間の免許取消期間に該当してしまいますが、その一方僕の事務所が最も得意とするジャンルでもあります。

さて、仕事で使う車で会社もその車が運転できないということを分かっていないまま業務指示として乗車させてしまい、無免許運転になってしまったというのはよくある違反です。
そしてここで重要なことはできるだけ早い段階で適切な行動をしておくことなんですが、検挙した警察官によっては微妙に違法な捜査ならやってOKと考えている人や、明らかにやり過ぎなんですが強引に調書を作ってしまう人も時々いてしまいます。

今回の御依頼者様もまさしくそんな感じで
検挙から48時間拘留されて厳しい取調べを受け、会社も同じような違反と比べても不自然なほどの厳しい取調べを受けていました。

ただ良かったのは検挙直後から御相談を頂いていたため、取調べでの段階からベストな行動ができたということです。

というわけで、今回の場合にまずは御依頼者様の御住所を確認したところ準中型自動車の無免許運転での軽減率は完全に0%のところですので、まずは軽減措置がある住所地に引越しができるかの検討から入りました。

更に違反地は中型、準中型自動車の無免許運転に関しては日本でも1,2を争うほどに厳しい取調べをする警察官の多いところだったので取調べでの一言はもちろん、電話でのやり取りなどもできる限り記録して『完璧』な行動を徹底しました。
ここで良かったのは会社の社長も御依頼者様も僕の指示通りに動いてくれた事で、免許証の住所地に関しても軽減できるところに引越しも可能ということでした。

この時点で僕にとっては『ほぼ100%』免許停止になると確信はあったんですが、
都道府県ごとの処分基準というのは実は時々変わります。
何故その時期に変わるのかという理由は不明ですが、ある日突然変わりますので気を抜くこと無くリサーチを続け、
基準に変更が無いまま意見の聴取を迎えます。

そして聴取日、いきなり僕らは通常の聴聞室とは違う別の部屋に通されます。
聴取も他の人のように厳しいやり取りは全く無く、むしろ和気藹々をした雰囲気で終了。

茶番といってしまえばそれまでですが、
そこまでの中で既にやるべきことはほとんど完了しているのです。

そして結果発表の前に別室に呼ばれて
その日は結構な人数の処分対象者が来ているが、御依頼者様以外は全員取消確定なので、大喜びするのは帰ってからね(笑)と言われ、予定通り

2年間の免許取消期間を180日の免許停止に軽減成功です。

御依頼者様も「これで仕事が続けられます・・・」と感涙でした。

最初の厳しい取調べはなかなか大変でしたが、僕を信じて指示通り動いてくださった御依頼者様にも感謝です。

ちなみに
この聴取会場には僕以外にも補佐人として来ていた弁護士さんが二人いましたし、会社の上司というのもいましたが、正しい主張をしている人はいませんでした。
もちろん僕の御依頼者様以外は全員取消でしたが、補佐人を連れてきた人のうち少なくともそのうち1人、他の人の中でも僕が確認した人だけでも5~7人くらいは正しい方法を選択していれば免許取消にならなくて済んだかもしれなかったのは残念です。

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2019.04.29更新

今回の御依頼は

酒気帯び運転

です。

テレビなどでも報道されていますし、免許更新の講習でも酒気帯び運転の危険性は必ず指導されます。

さて、酒気帯び運転で検挙される際に『車内で寝ていた』あるいは『バイクが転倒している横で本人も転がっていた』というのもあります。

普通に考えれば現場まで来て寝てしまった、あるいは事故を起こしてそのまま気を失ったり寝たりしてしまった状態ですので、その場所まで自分で運転してきたわけですから酒気帯び運転です。

しかし、例えばですが
前後不覚になるまで酔ってしまったAさんに恨みを持っているBがAさんをある場所まで送っていき。
Aさんを酒気帯び運転で検挙させるために何らかの方法でAさんを運転席に移動させた場合、Aさんは止まっている車の後部座席や助手席から運転席に移動しただけで運転はしていません。

この場合はもちろんAさんは酒気帯び運転はしていないということになります。

しかし当のAさん自身はその一連の犯行を覚えていません。
どんなに厳しく取り調べられても覚えてないことは覚えてないのです。

ただし、こういう嘘を言う人もたくさんいます。
というか実務上どんな違反であっても取調べの現場では大なり小なり嘘が出ることは少なくありませんので、取り調べもそれを踏まえたものになります。

もちろん実は運転しているのであれば酒気帯び運転で処罰対象になります。

今回はそんな御依頼者様です。
検挙した警察官は「検挙の場所まで自分で運転してきたから酒気帯び運転は成立する。」と主張しました。
そして違反は認定されて酒気帯び運転の25点が付いてしまいました。

御依頼者様は一貫して『分からない』と主張し続けていました。
『運転した』とも『していない』とも言っていません。
【分からない】から『分からない』としか言えないのです。

取調べは熾烈を極めましたが、それでも御依頼者様の心は折れることなく適切な行動を堅持した結果・・・・

『運転していたことの確認はできない』とされ刑事処分(罰金)に関しては不起訴=処分なし。

そしてメインの行政処分に関しても

25点の付加点数を完全抹消

と、最良の結果を得ることができました。

無の状態になった場合は処分書などは無いので、意見の聴取の出頭通知書と検察出頭通知など一式です。

酒気帯び運転で処分の軽減や抹消は無いという論調もありますが、決して多くはないものの、確かに存在するのです。

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2019.04.25更新

今回の御依頼は死亡事故です。
ただし

被害者は泥酔で道路をふらついていた死亡事故

です。

ちなみに泥酔状態で道路上をふらつく行為は歩行者とはいえ道路交通法違反です。
しかし車の方にも当然事故を起こさない義務というのはありますし、見通しのいいい道路だったことや加害車両が大型車だったことで加害者は逮捕されてしまいました。

しかもあまり大きな事故もない地方の静かな町のせいか新聞や各種メディアでも報道されてしまい、そこには重要なポイントである被害者の泥酔やふらつきなどといった違法行為が記載されていないものもありました。

そして加害者側には速度超過等の違法行為は無く、仕事で大型車を毎日運転して尚ゴールド免許所持の優良運転者ともなれば・・・僕としては軽減措置こそ当然だと思っています。

ついでに言うと今回の御依頼は御本人様ではなく会社が僕の事務所を見つけてくれて、普段から真面目に頑張っている御依頼者様の為にたとえ免許取消になっても解雇はしない、そして軽減措置の為に全力でバックアップするとまで行ってくださいました。

というわけで、まずは最も重要な【免許証の住所地】をチェックしますと、御依頼者様の県は
・死亡事故の軽減措置は⇒あり
・被害者の違法行為を⇒厳しく評価する
・逮捕されたことを⇒それほど重要視せず事故の内容で判断する
・ゴールド免許を⇒ややプラスに評価する
・事故以外の違反歴を⇒重視する
・今回以外の事故歴を⇒重視する
・理論的か感情論のどちらが効果的か⇒理論的
・刑事処分の結果は重視するか⇒それほどでもない
・同県で似たような状況での死亡事故軽減実績は⇒あり
・現実的に住所変更ができる近県を含めての同条件死亡事故での軽減率は⇒同率一位

というデータが出ましたので僕の中での軽減率は極めて高いと確信し、
当日は補佐人として同席することになりました。

結果はもちろん

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!

※ここから短縮講習を受ければ100日間の免許停止になります。

もちろん刑事処分も不起訴(罰金なし)でしたので、
最良の結果で終わって良かったです。

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