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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 不起訴

2018.11.19更新

今回の御依頼は死亡事故、
ただし

被害者の落ち度の大きい死亡込事故

です。

地域のお祭りで道路上ではしゃいでいる人も散見されるような状況だったとはいえ、僕の事務所の方針としてそもそも信号無視しているような歩行者を保護する必要はないと思っていますし、こういう言い方は誤解を招きかねませんがうっかり重傷にとどまっていて「こっちの信号は青だった」とか言われないだけ死亡事故の方が望ましいと思います。

そしてこれは被害者本人だけではなくその周辺に関しても起こりうることで、
今回何より危なかったのは被害者の連れが「自分たちは青信号で渡っていた、この車が信号無視をした」と『複数人で一致した目撃証言』をしたことです。

ただ御依頼者様の車にドライブレコーダーが付いていたのと後続車もいたのでその嘘証言は覆されましたが、もし御依頼者様と被害者の一団しかいなかったらと考えると空恐ろしくなります。
ちなみにこの事故の際にはドライブレコーダーの映像もありましたが、担当の警察官も早い段階から嘘供述には気付いていてそれを崩してくれていたので、この事故に関していえばドライブレコーダーがなく、後続車がいなかったとしてもそこまで危機的状況にはならなかった可能性もあります。

しかし更にもう一つの難点として、
死亡事故の処分には免許証に対する行政処分、罰金や懲役などの刑事処分の二つがあり、被害者の落ち度が大きい場合は罰金などの刑事処分は無しになることも多く、今回の御依頼者様のように特段の犯罪歴もなく、交通違反や事故は多少しているとはいえ現在はゴールド免許も持っているという状況であればかなりの高確率で不起訴=処分なしになる例も多いのですが・・・今回の検察官は遺族の面子を立てたのか交通事故が嫌いなのか、それともお祭りの期間なら信号無視しても良いと考えるようなちょっとアレな人だったのかはわかりませんが、罰金刑にすると言い出しました。
※僕の事務所に御依頼いただいた時点で既に検察庁の取調べが終わってしまっていたのが悔やまれます・・・

そして刑事処分と行政処分は原則として別物として扱われるのですが、参考資料にすることは多く意見の聴取でも「刑事処分はどうなりましたか?」と聞かれますので、罰金刑とはいえ有罪判決が出ているというのはかなりのマイナス要因です。

とはいってもそこは全国飛び回っている僕の事務所ですので今回の警察本部も勝手は分かってます。
いつものように『これでダメなら他のどんな方法を使ってもダメ』と言い切れるまで軽減率を高めて、意見の聴取にも補佐人として同行、結果は予定通り

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減されました。


良い結果をお届けできて良かったですが、
本音を言えば現場で嘘供述をして御依頼者様を陥れようとしたクズども一列に並べて腐った性根を文字通り叩き直してやりたいですね(笑)

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.10.23更新

『死亡事故』という名前だけなら非常に悪質な違反者と思われても仕方ありませんが、
被害者の方が悪い場合も少なくありません。

今回の御依頼はそんな中でも最上級に被害者の方が悪い

信号無視の横断歩行者と衝突した死亡事故

です。

ちなみにこういう案件の場合免許停止への軽減措置よりも点数無しを狙っていき、それでも点数が付いた場合に免許停止への軽減措置を狙う感じです。

そして今回の御依頼も本来なら点数無しを狙っていきましたが、県の方針として点数無しは基本的にないとのことで15点は付いてしまいます。

ついでに余談ですが、僕はこの御依頼者様の意見の聴取日の1週間前にも死亡事故で免許取消に該当した御依頼者様を免許停止に軽減してもらっていて県警の担当官もそのことを把握していたので、最初の受付の段階で「お、先生今週も?(笑)」と、いきなり良好な雰囲気です♪

そして今回の御依頼は初期段階から適切なプランニングができていましたし、県警との信頼も確立されていますので気を抜くことはできませんが信頼に基づく安心感はあります。

結果はもちろん予定通りの

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功

警察本部で「またよろしく」と言ってもらえるのもありがたい限りです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.10.15更新

今回の御依頼は

死亡事故

中でも都道府県ごとの傾向がかなりくっきりとでる事故態様です。

被害者は見通しのいい大きな道路の真ん中で棒立ちの状態、そこに御依頼者様が突っ込んでしまった死亡事故です。
さて、この段階でいくつかテーマというか論点が見えてくると思いますが、
・見通しのいい道路でなぜ被害者を避けられなかったのか?
・被害者は横断中?棒立ち?そもそもなぜそこにいたのか
大きなところだとこの辺ですね。

今回の被害者は泥酔で時間も深夜でしたのでおそらく飲んだ帰りかと思われます。
ちなみに酔っぱらって道路上でふらつく行為はそれ自体が違法です。
しかし道路の見通しは非常に良いわけですから、運転者側は人がいることに気付くことは容易です。

さらに今回の御依頼者様には幾分速度超過もあり、ライトも下向きだったことなども取調べのなかでそれぞれ事故原因の一つとして加えられています。

この場合に被害者の軽度な違法行為を事故原因とするのか、加害者の落ち度を結果責任として問うのか、あるいは違法な速度や下向きライトでの運転を事故原因として採用するのか、もちろん状況次第で大きく変わるところではありますが、今回の御依頼者様の住所地では事故原因としての被害者の違法行為をやや重視する傾向のある県でしたので、僕としては加害者に速度超過やライトを下向きにしていた点を差し引いても軽減率はかなり高いと読んでいました。

ちなみに、
他の住所地の場合、同様の事故で隣の県ではほぼアウトという状況でしたので、やはり住所地(処分地)の選別は最も重要なポイントです。

結果はもちろん予定通り

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功


予算の都合でできることは多少限られましたが、全力を尽くして良い結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.09.29更新

去年から継続していた死亡事故の御依頼。
御依頼者様は優先側道路、被害者は一時停止した後、御依頼者様の車が来ているにもかかわらず発進してきて衝突、
まぁ普通に考えれば被害者の方が相当に悪いんですが、被害者側に信号無視レベルの悪質性+加害者側に全く落ち度が無い場合でなければ『付加点数無し』という例は少なく、通常の事故の場合は被害者の方にいくら非があったとしても死亡事故の点数は22点か15点とどっちにしても取消基準の点数が付いてしまいます。

そして今回の御依頼者様は優先側の道路とはいえ交差点進入時に多少速度超過もあり事故の前にも軽微な違反で2件の取締りを受けていますので、優良運転者というわけでもありません。
また御依頼者様の場合は自営の運送業者ですので運転できない期間がそのまま会社の売上に直結してしまうということもあって180日の免許停止でも経営面ではかなり苦しいので最初の取調べの時点から御依頼を頂き、点数無しを狙って動くようにしました。

具体的なやり方としては非常に繊細かつ秘密の方法ですので御依頼者様以外には公開できませんが、結果は予定通り

死亡事故の点数は無しで終了

今回も良い結果をお届けできて良かったです。

ただ、点数無しの場合は無の状態になるというか、違反の履歴でいえば事故そのものが無かったのと同じ表示になるので成功事例としての画像が存在しないのがちょっと悔しいです(´Д⊂ヽ

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.09.08更新

無免許運転で25点、2年間の免許取消に該当した事案で
欠格期間が1年に軽減されました。

これだけなら【成功】と呼んで差し支えないと思います。
普通の弁護士なら諸手を上げて大喜びです。

しかし僕にとっては成功ということはできません。
今回の案件で最も重要だった点は過去の違反歴で印象の悪いものがあったこと、
そして免許証の住所地を変更することができなかったという事です。

御依頼者様は会社を経営されていますので住所の変更となると様々な手続きが必要になってしまいますし、現住所から軽減確率の高いところに引っ越すとなると距離的に厳しいということもありました。
更に厳しいことに現住所地は日本でも無免許運転に関してトップクラスに厳しいところ・・・
ここで軽減措置が出るということはある意味歴史が変わるということでもあります。

そして万事を尽くした結果は1年(1段階)の軽減、

都道府県ごとの方針からいってもこの時点で異例中の異例で、
僕でなければ不可能だった結果ですが、僕だからこそもっと良い結果を出したかったというのが正直なところです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.08.15更新

先日、

免許停止の前歴2回から小さい違反で1点、
そこから車2台への玉突き事故(被害者の人数はそれぞれ1人づつ計2人)で8点、
本来前歴2回からは5点で取消基準に該当しているところに9点、
さらに事故原因も言い訳のしようのない追突事故

という・・・・まぁ普通に考えれば絶望的な状況の御依頼者様がおられましたが、御相談を頂いて意見の聴取に同行した結果

僕にとっては予定通りに免許停止に軽減されました。


ところが
喜び勇んで帰ろうとすると、同じ会場で取消処分を受けた方から声をかけられました。

聞くとその方も他の事務所さんに御相談されて、書面の作成などを依頼して「ほぼ免許停止で済みますよ」と言われていたにもかかわらず、処分内容は変わらず1年間の免許取消になったそうでした。

いろんな考え方もありますし、事務所の経営方針というのは好きなように決められるんですが、話を聞く限り僕の事務所に御相談を頂いた場合の回答や行動とは大きく違っていました。

また書面を作ってくれてたそうですが、その使い方、提出方法、提出前の動き方、口頭でのやりとり、立ち居振る舞い、過去の違反に対する論点、そしてこの会場の場合、6人くらいの聴聞官のうちの誰かに当たるんですが、どの聴聞官の場合にどのように動くかという個別の進め方という指導も無かったようです。
ちなみに聴聞官によって軽減率が変わるところと変わらないところ、違反内容によって変わるところがありますが、その方の場合は違反内容+聴聞官の組み合わせでかなり変動するところでしたのでタイプごとに違う攻め方が必要になってきます。

僕の事務所であればここまでは『当たり前のレベル』そこからもっと重要なノウハウを使用していくことで『これでダメならほかのどんな方法でもダメ』と言い切れるところまで軽減率を引き上げていきます。
なので上記のような一般的には極悪と呼ばれるような御依頼者様であっても軽減措置に対して『予定通り』と言えるわけです。

ただ、その方から多少聞く限りの判断ですが、
相談した事務所さんの価格設定は僕の事務所よりもかなり安い感じでした。

これで数十万円も取るようなやり方だったら「なんてインチキ業者だ!」と憤りますが。
しかし品質と値段のバランスという観点であれば、それは妥当と言えるかもしれません。

ですので僕は常に最良のもの、完璧なものをお届けするだけなのです。
とはいえ、知られなければ選択肢にも入れませんので、広告活動は頑張っていかないとと日々痛感してます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.07.02更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型自動車を無免許運転

してしまった事案です。
僕の事務所では最も得意とする違反ですね。

そして違反に至る経緯も御多分に漏れず、会社も御本人様も1500キロという積載量で運転できると勘違いしてしまったものですが、
やはり違反の責任は運転者に来てしまいますので、御依頼者様に違反点数25点が付与され免許取消処分に該当してしまいました。

さて、僕はいつも主張していますが、免許取消から軽減を狙う上で最も重要なのは法令がどうのこうのではなく、免許証がなくなったら死ぬかもしれないなどといった個人的な事情でもなく、運転に至った経緯・・・はほんの少し、最重要ポイントは『免許証の住所=都道府県』です。

そして御依頼者様は既に弁護士などに相談していましたが、そこで示された方針は御依頼者様の住所地の場合『軽減率0%』の行動でした。

とはいえ意見の聴取まではまだ時間もありましたので入念な準備をし、あとはいつも通り罰金は不起訴(処分なし)となり、意見の聴取でも補佐人として同行し、県の免許本部の警察官ともいつも通りに和気藹々とお話しして、結果は僕にとっての予定通り

2年間の免許取消が180日の免許停止に軽減されました。


そして御依頼者様とも記念撮影♪

御依頼者様は「顔出し実名全然OKです(笑)」と言ってくださいましたが、そこは個人情報に配慮してこんな感じです。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2018.06.30更新

今回の御依頼は

死亡ひき逃げ事件で違反点数50点、免許取消後の欠格期間は6年です。

文字だけで見れば極悪人ですね。
しかし

道路で寝ている浮浪者を踏んでしまった死亡事故

ですので、本来いるはずのない被害者を踏んでしまった事故とも言えます。

また、一旦は現場を離れているとはいえちゃんと戻って来てますので一般的なひき逃げ犯とはかなり違いがあるとも言えます。

ただ、ひき逃げ、法律上は救護措置義務違反といいますが、こちらは基本的に救護の措置を取らずに現場から離れた時点で成立します。
もちろん故意か過失、あるいは事故の認識が無かったといった要件はいくつもありますが、それらも過失の大きさというか、
被害者の存在に気付かなければならない事故など事故や道路の状況で大きく変わってきます。

そして今回の事故は
1:見通しが良い広い道路
2:それほどスピードも出ていない(でも制限速度は違反
3:ライトが下向き(前照灯違反
4:周辺に他の車もいて『普通ではない状況』は見て取れた
まぁ道路で寝そべること自体が道路交通法違反なんですが、だからといって轢いて良いわけではなく、
さらに言うと『相手の方が悪い』というのは事故《まで》の違反状況(50点中15点)であって、ひき逃げという事故《から》の違反(50点中35点)とは別の論点です。

普通の事務所なら「うちでは取扱いできません」と匙を投げるか、金目当てにできもしない依頼を受けて「ダメでした」という案件ですね。

しかしまだまだ光明は見えていましたので『やるべき仕事』を果たした結果

刑事処分に関しては死亡事故、ひき逃げ双方で不起訴(処罰無し)、行政処分は6年間の欠格期間を1年間に軽減成功しました

・・・普通の弁護士や行政書士なら大成功と両手が上がるところですし、御依頼者様も喜んでくださいましたが、免許証自体は取消ですので宇宙一の僕としてはもう一歩踏み込んで免許停止にできなかったのが残念です・・・

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2018.06.25更新

平成29年3月の法改正で新設された

準中型免許

ですが、
準中型免許で中型自動車を運転、あるいは普通免許で準中型自動車、はたまた普通免許で中型自動車など、
僕の事務所でも取り扱いが増え、結果もどんどん出てきています。

さて今回の無免許運転の内容は

準中型免許で中型自動車を無免許運転

してしまったものですが、
御依頼者様は元々普通免許証を持っていましたが、平成19年の中型免許が施行された時の普通免許で準中型免許になってからは自動的に『5トン限定準中型』という免許の種別になります。

ちなみにこの場合、免許証の表記自体は普通免許のままでも中身の方は5トン限定準中型になっていますので、
車両総重量が5トン未満の準中型車に関しては運転できますし、5トン以上の準中型を運転した場合は無免許運転ではなく免許条件違反となりますが、警察官でも間違って取り扱ってしまう人も時々いますので注意が必要です。
※違反点数を付けるのは免許本部ですので大抵そこで判明しますが

そして今回の御依頼者様も新しく準中型免許を取得するのではなく、前の普通免許の5トン限定を解除して完全版の準中型免許になったものですが、この場合教習所でも学科の授業はありませんので法令についての勉強は不十分でした。
もちろん免許証を持っている責任という意味では不足していますが、会社で「この車は乗れるよ」と言われている車について、まさか実は乗れないなどとは思うはずもありません。

また、積載量は乗れる範囲ですが総重量でダメということは
あくまでも見た目は乗れる範囲です。

そして無免許運転のような重大な違反の場合、
最も重要なのは法理論ではなく住所です。

つまり『無免許運転で免許取消処分に該当した場合に軽減措置のある都道府県』でなければならないということで、絶対ダメな都道府県の場合、何をどうやっても無駄な努力です。

今回の御依頼者様の場合は平成30年6月の時点で日本で最も中型、準中型無免許運転の軽減率の高い住所地だったこと、取締りを受けた直後に御依頼を頂いたので最初の警察署での行動から最良の選択肢が取れた事が良かったです。(『違反地』ではなく【免許証の住所地】です)

もちろん結果は僕にとっての予定通り

2年間の免許取消が180日の免許停止に軽減成功です


結果は凄いのですが、
正直今回はかなり余裕がありました(笑)

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2018.06.19更新

今回の御依頼は

酒気帯び運転の同乗罪

です。
これはどういうものかというと【酒気帯び運転の車に同乗してしまった】という違反で、運転した人と同じ処分になってしまいますので運転者アルコール検知結果が25点相当の場合2年間の免許取消処分になってしまいます。

酒気帯び運転は全国的に厳しく扱われていますので、当然その関連違反も同様に厳しく扱われます。
ただ今回の御依頼者様の場合いくつか主張できるポイントがあったこと、全国の都道府県のうち《その主張をした場合に採用される可能性の高い場所》だったことから十分に可能性はあると判断し、入念な打ち合わせの下で聴聞に同行しました。

余談ですが『意見の聴取』と【聴聞】はどちらも重大な処分を受ける前の弁明の機会で、やることも基本的には同じです。
ただ点数による処分の場合が意見の聴取、点数によらない(本人が直接違反者ではない場合や、病気などの場合)が聴聞と呼ばれています。

そして聴聞が始まりますが、やはり聴聞官からも厳しい質問が矢継ぎ早に叩き込まれます。
取調べの調書との微妙な違いを指摘され「それは本気で言ってるの?」「訂正する気はないの?」「自分がどれだけのことしたかわかってる?」会話の中にも無言のプレッシャーをかけてきますが、御依頼者様は打ち合わせ通りに動いてくれ雰囲気や表情もきっちりやり切ってくれました。

精神的にもかなり苦しかったと思いますが、
ここで事前のプラン通りに動いてくださったことが最高の結果に近付いた要因かと思います。

その後補佐人である僕の番ですが、攻めるところと受けるところ、認めるところと認めないところ、御依頼者様と聴聞官の会話の中で重要なところと論点ではないところを修正して全体の流れを微調整し、決めフレーズで締めます。

一部対立するような構図になるところもありますが、僕は別に警察に対して敵対しているわけではありませんし、実は警察官も『危険性が低いと思える人なら軽減してあげたい』と思ってくれている人も少なくありません。
それを警察嫌いの交通ジャーナリストの記事やネット情報を鵜呑みにして警察を敵視しても良い関係が構築できるはずもありません。

ちなみにこの日は全員の聴取&聴聞が終わってから聴聞官とも軽く話しましたが会話の調子はいつも通りで、なにも厳しい言い回しなどはありませんでした。
格闘技と同じでリング外では友好的な紳士ですよ。
・・・まぁ本気で腐ってる聴聞官もいますが、それにはまた別の対処法があるのです(;´・ω・)

そして待ち時間も担当警察官と筋トレの話したりして過ごしいよいよ結果発表。

この緊張感は何回やっても慣れません。
軽減される時の呼ばれ方ですが、いくつかパターンがあって
1:取消の人全員に取消処分書を渡して処分執行をして全員帰らせ、入り口のドアを閉めて「ここに残っている人は免許取消ではありません」と言われる。

2:別室に呼ばれてそこで処分を受ける。
先に呼ばれる、後から呼ばれる、休憩時間に呼び出されるなど方法は様々

3:みんな一斉に処分書を渡される。

4:一人づつ個室で処分書を受け取ったり、後日警察署で処分書を受け取るので特に何も変化なくそのまま処分書を受ける。

今回の御依頼者様の場合は2のパターンだったのと、この処分地の場合は「今から読み上げる番号以外の方は〇号室に移動してください」と言われますが、その〇号室に移動する人は全員アウト、移動しない人は軽減、他の違反が発覚したので加重処分、再審査で一旦免許証は返却(後日取消になる場合もあり)など、通常の処分とは変更される場合がほとんどです。
しかし「やっぱり通常通りの取消」ということも時々あるのでまだ気は抜けません。

そしていよいよ御依頼者様が別室に呼ばれましたが、この時担当警察官を少し会って軽く目配せがあったので軽減措置はあるだろうなとは思いました。
しかし別室で渡されたのは処分書ではなく免許証、警察官からのお言葉は「ちゃんと主張は伝わりましたので、審理の結果今回は【不処分】ということになりました。お疲れさまでした。」と、ちゃんと反省ができていることや今後の運転に気を付けるという事を確認した後がっちり握手!

御依頼者様はあまりの結果に一瞬状況が飲み込めなかったものの、崩れ落ちんばかりに喜んでくださいました。
警察官も満面の笑顔で「さて、他の人はみんな取消なので、先生いつもみたいに裏口からこっそり帰ってくださいね(笑)」とのこと、長居して警察官の方に迷惑かけてもいけないので裏口から僕、御依頼者様、御依頼者様を聴聞会場まで車で送ってくださった御友人と3人で会場を後にしました。

結果として今回は

2年間の取消処分が完全不処分、つまり何もなかったことになり違反歴ごと消えてなくなりました。

最高中の最高の結果をお届けできて良かったです。

ちなみに罰金はもう少し早い段階で無しになってますので、完全に処分無しということです。

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