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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 人身事故

2024.04.20更新

今回の御依頼は
通行禁止違反2点
指定横断等禁止違反1点
ここまでなら何も問題は無かったのですが、
その後被害者に首の骨折という重傷を負わせてしまいます。

これは一方的に加害者の方が悪い事故でしたが首の骨折とはいえ診断書での治療期間が2カ月だったので違反点数は11点、
本来ならこの時点で14点ですから免許取消には届かないのですが、困ったことに御依頼者様、多少の事情はあるとはいえその後に一般道で35キロ超過=6点の速度超過をやってしまいました・・・

つまり違反の順番でいうと
通行禁止違反2点
指定横断等禁止違反1点
重傷事故11点
速度超過6点
合計20点で免許取消に該当している状態です。

こんな時にはどうなるかというと、
11点と6点の間がどのくらい空いているかによって合算で取消なのか、免許停止2回になるのか、合算だけど免許停止なのかが分かれます。

ちなみにこういうちょっと特殊な状況というのは警察庁という警察の上位官庁が【〇〇の時には△△しなさい。】という指示文書を出していまして、例えば今回の御依頼者様の場合最後の2つの違反の間隔が1カ月以上経過していて、なおかつ11点(合計14点)の時点で免許停止が執行されなかったことについて本人の責任が無い場合は順番に処分執行した場合とバランスの取れた処分執行にしなさいと記載されています・・・よくある例だとまずは14点で一回免許停止、その免許停止が明けてからもう一回90日の免許停止になります。
またそれだと免許停止×2回で合計180日になりますが「だったら合算だけど180日の免許停止にしてあげるよ」という処分地もあります。
※処分地とは都道府県の事です。

またこの事例で合算だけど180日の免許停止になる場合、出頭通知の時点で見て分かる場合も多く【取消基準の点数で通知が来ているけど自動的に免許停止にしてもらえる通知書】であれば、僕の事務所なら「特に何もしなくても免停で済みますよ♪」という回答をします。

そして今回の御依頼者様も最後の2つの違反が1カ月以上空いていますので本来なら免許取消にならない可能性も十分だったはずですが、この警察庁の軽減特例を適用してもらう場合には【免許停止の執行が遅れた理由が本人の責任ではない】ことが必要なのです。

具体的には『出頭日をすっぽかした』『筋違いの主張でゴネ得を狙って取り調べを遅延させた』『免許証の住所と現住所が違うので通知が届かなかった』など、厳しい判定の処分地では『取り調べのスケジュールを変更してもらった』が遅延行為と判断される場合もあり、今回の御依頼者様は・・・・結構マイナス材料が積みあがっている状態で、仮に自動的に免許停止になる場合は処分書の時点で100%分かる処分地ですが【取消対象者】としての意見の聴取出頭通知が来てしまいました。

まとめると
1:本来なら軽減対象だった
2:自分の行動で軽減対象にならなくなった
3:通知書の時点では取消対象だった
そして今回の御依頼は1の軽減対象に戻すことですが、
そのためには完璧な進行が必要になりますので補佐人として意見の聴取に同席、
プラスを強めることとマイナスを無くすことを組み合わせた結果、

無事180日の免許停止に軽減されました。

ちなみにこの後日談というか処分書を渡される時の御依頼者様ですが、
担当警察官から「内村先生じゃなかったら今回は取消だったよ(笑)」と言われたとのこと、警察本部の運転免許課の警察官からそう言われるのは非常に有り難いことです(*’▽’)♪

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.11.17更新

今回のご依頼は接触事故、
まぁ被害者の怪我は嘘なのは分かってるんですが、
病院としては痛いという主張がある以上『痛みがある、原因は交通事故』という診断書を書かざるを得ません。

しかし事故状況として御依頼者様がほぼ一方的に悪い事故ですので
軽傷事故でも5点が付いてしまいます。

本来なら特に何の処分も受けませんが、過去3年以内の行政処分歴が2回あるため
5点が付くと免許取消になってしまいます。

こんな時はどうするかというと
本来付く予定の点数を5点から4点以下に小さくします。
ただ特に何もしなくても被害者が胡散臭い場合は4点や2点になることは少なくないです。

しかし今回の御依頼者様は現時点で120日以上の免許停止になった場合は解雇の可能性もあるということですので、もう少し踏み込んで2点か0点になるのを狙って動きます。

詳細な部分は企業秘密だったりしますが
今回もそれほど困難でもなく点数は無しになりました。
そして事故の時点で前の免許停止明けから355日くらいが経過していたので、点数無しの結果が分かった時にはすでに違反歴や事故歴としても残っていませんので1年以上の無事故無違反歴となり前歴も無しになりました。

今回も超常現象をお届けできてよかったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.10.07更新

免取りちゃんねる更新しました。
今回は『右直事故の死亡事故で内村事務所に依頼した場合と低レベルな事務所に依頼した場合の明暗です。』

https://youtu.be/gjrmFUbdPeM

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.08.08更新

今回の御依頼は死亡事故、
事故内容としては深夜の国道で道路の左端を同一方向に歩いている歩行者に後ろから衝突してしまい被害者が亡くなった事故です。

まずこの道路は歩道と車道がきちんと分けられていますので
道路交通法上歩行者は歩道を使用しなければなりません。

この時点で被害者側に違法行為があります。

とはいえ当該道路は非常に見通しもよく、夜間とはいえ街灯も明るく、加害車両も速度超過等は無く、きちんと注意していれば余裕をもって発見できる状況ですが、加害者は事故の少し前にナビを確認していたので完全に正面に注意していたかといえば『否』になります。

書けない範囲の情報もいくつかありますが
こういう事故の場合最も重要なのは都道府県ごとの処分基準で、被害者の違法行為を考慮しない処分地の場合はほぼ確実に免許取消になってしまいますが、今回の処分地は被害者加害者双方ともに事故原因にかかる違法行為をきちんと審査してくれるところでしたので、予定通り

180日の免許停止に成功しました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.08.07更新

今回の御依頼は
泥酔して路上で寝ている人に接触してしまい死亡させた事故なのですが、動物の死体か何かだと思って停止しなかった事案です。

さて、ひき逃げという犯罪が成立する条件として事故を認識しているか、あるいは事故だと認識しなければならない状況かというのがあるのですが、
今回の事故の場合はそもそも人が寝るような場所ではない点や、踏んでいるわけではなく衝撃もそれほどではなかったことなどから被害者には気づかなかったということで早い段階でひき逃げではなく通常の死亡事故として進めることができました。

そして点数は被害者にも落ち度のある死亡事故で15点でしたが、そもそも道路で寝るのは道路交通法違反ですし、そんなところで寝ていることを予想する義務はないのですから実にスムーズに180日の免許停止に軽減成功でした。

・・・個人的にはもう一声軽減したいところでしたね(;^_^A

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.06.10更新

危険運転と救護義務違反で当初は80点で10年間の免許取消だった御依頼者様、救護義務違反の35点をカットして5年間の欠格期間に軽減成功・・・本音なら危険運転の45点も5点にしたかったところです・・・

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.05.13更新

今回の御依頼は
『見えにくい所にいた被害者を踏んでしまった重傷事故』です。

さて
この【見えにくい】というのもいろんな種類がありまして、
車体の構造上見えにくいというのもあれば交差点などで見通しが悪くて見えにくい場合もあり、双方の責任も変わってきます。

そして見えにくい原因、あるいはその結果として起きた事故の主たる原因が加害者被害者どちらにあるのかによっても処分の軽減率が大きく変わってきます。

とはいえ、足の切断という重傷事故であっても被害者が違法な状態にあったことによって結果的に発見できなかった場合は11点になりますので、他の違反歴などが無い場合は免許取消に至ることはありません。

しかし今回の御依頼者様、この事故以外に累積点数があり
仮に11点で収まっても免許取消の基準に該当してしまう状況でした・・・

というわけで【事故による付加点数が小さくなる依頼】を実行した結果、
重傷事故ではありますが6点で収まり、元々の累積点数と合わせて60日の免許停止で終了しました。

免許取消だとお仕事など大変になってしまいますので
今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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2023.05.06更新

今回の御依頼は『右直事故』です。
教習所でもよく題材になりますが、車で右折している時に直進のバイクと衝突してしまった事故ですね。

さて、直進と右折であれば基本的には直進の方が優先です。
しかし直進側が大幅な速度超過をしていた場合、安全確認義務の範囲外として処分が軽くなる場合も結構多いです。

ただこれも都道府県ごとに大きな隔たりがあって、加害者側の運転歴や違反歴が同程度と仮定した場合
とある県ですと被害者バイクが制限速度を100キロ近く超過していても軽減されないところもあれば
赤切符レベルの超過があれば概ね軽減されるところもあります。

それを踏まえて今回の処分地は平均的な処分基準でしたが、
被害者側の超過速度はそれほどとんでもなく大きいとは言えないレベルでした。

こんな時には加害者側からの見え方などを検証するんですが、
道路の見通しはそれほど悪くなく、気付くことは可能であると結論付けられ
刑事処分ではすでに罰金刑が確定しています。

とはいえまだまだ主張できるポイントはいくつもありますので
意見の聴取で正しい行動をしていった結果

予定通り180日の免許停止に軽減されました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2023.03.27更新

今回の御依頼、
被害者にかなりの落ち度のある事故とはいえ加害者側=御依頼者も過失なしとは言えないレベル・・・そして負傷内容も鎖骨、肋骨、大腿骨骨折で全治3カ月以上の重傷事故でしたので通常であれば8~11点は付く事故でしたが・・・

予定通り刑事処分は不起訴+違反点数は無しで終了。

こういう最高の結果の場合って
運転記録証明書を取り寄せても何も記載されてない⇒事故歴自体が無かった事になってしまうのが少し残念です😿

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2023.02.11更新

今回の御依頼は死亡事故、
横断禁止の標識もあるところで横断してきた被害者なので、むしろこっちが被害者だろ?という本音もあるものの、表向きは感情論ではなく法律論で進めます(;^_^A

なお、御依頼者様には制限速度+20キロ程度の速度超過がありましたので、そのあたりは少し不利な材料なります。
またこの死亡事故はニュースで報道されましたが、今回の処分地は報道されたかどうかで軽減率は変わりませんのであまり気にする必要はありませんでした。

また都道府県ごとの傾向として今回の処分地はネットでは非常に厳しい県といわれているものの実際には違反点数が付かずに終わることも多いのと、事故直後から御依頼を頂いていたのでまずは【点数無し】に向けて動いたところ、序盤は非常にスムーズに進み、事故から1年ほどどこからも出頭通知が来ないままで経過し、刑事処分も不起訴となり、このまま終わるかな?と思っていたところ、御依頼者様・・・・通行区分違反で取締りを受けてしまいました・・・その直後に狙いすましたかのように死亡事故15点+通行区分違反2点の合計17点で免許取消に該当したという通知が届いてしまいました・・・( ゚Д゚)

ちなみに『取消基準に届いた後の追加の違反』『重大事故の後の違反』というのは非常に大きなマイナス要因となりますが・・・まぁよくある出来事なので内村事務所にとってはそれほど大騒ぎすることもありません。

さて、違反日から処分日までが1年以上経過している場合で、その経過期間に処分対象者の責任が無い場合は1段階の軽減措置がもらえる場合がありますが、この【処分理由】というのは基本的には最後の違反が該当しますので、今回の御依頼者様の場合は死亡事故ではなく通行区分違反によって取消処分を受けるということになってしまいますし、そうなると処分理由となった違反からの経過期間はそれほど経過していないということになります。

とはいえ、御依頼者様は悪くないわけですから粛々と業務を進めた結果、

無事180日の免許停止に軽減成功です。

本当は点数無しを狙いたかったんですが、それでも現状最高の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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