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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 人身事故

2025.03.15更新

今回の御依頼者様はひき逃げ、
ひき逃げというと物凄い違反という印象もあるかもしれませんが、
実際には免許取消になる人の1割くらいがひき逃げの場合もあるくらい免取業界ではポピュラーな違反です。

ちなみに全体で最も免許取消の決め手になっている違反は酒気帯びで大体全体の6割くらい、ただひき逃げの動機も7~8割くらいが「酒気帯びだから逃げた」なので実際にはもっと酒気帯びうの割合は多いです。

さて今回の御依頼者様ですが、まずお酒は飲んでいません。
次に事故の状況ですが右折時に直進してきた自転車を見落として接触してしまったものですが、その自転車は走り去ってしまい、接触の認識は有ったものの怪我などするはずが無いと思ってその場を立ち去ってしまいました。

そしてひき逃げという犯罪が完成するかの重要なポイントとして【故意であること】というのがありますが、
簡単に言えば『その行為が法律上のひき逃げにな汰るという認識を持っているか?』、正確に書くとするなら『自分が起こした事故という認識があるか』『負傷者の認識は有るか』というのが重要なポイントになり、今回の御依頼者様については被害者が負傷している認識が無かったというのが現場から離れた理由です。

参照動画

しかし事故は夜間ですし、被害者は転倒はせずに走り去っていったのでその場で負傷の確認などもできません。
ただ転倒もしていないし接触も音の感覚から大したことは無いと考えその場を立ち去ってしまいました。

これはいうなれば【物損事故の故意はある】『人身事故の故意は無い』ということになります。
とはいえ警察にとってもよくある言い訳くらいにしか感じていませんので取り調べは非常に厳しくなっていました。

一方の被害者も、これまたよくある話とはいえ怪我の程度が謎の悪化(笑)
結局保険会社からの治療打ち切りまで約1年も治療を継続という・・・・表現には気を付ける必要がありますが銭ゲバだったわけです。

そんな事故での内村事務所への御相談でしたが早い段階での御相談だったことで選択肢も広かったため
まずは違反点数を本来の43点から8点に軽減成功・・・ただ今回の御依頼者様にとっては免許停止30日でも痛かったのでもう1アクション追加しました。

この運転記録証明書ですが、令和5年3月の時点で8点が付いています。
これが本来45点だったところが8点になった部分ですが、その下、この運転記録証明書の証明日は令和6年11月になっています。
そして8点の下に免許停止になったという記載もありません。

つまりこの運転記録証明書の意味は『人身事故で8点が付いたけど免許停止にはしてませんよ、そして1年以上無違反で過ごしましたので以前の点数は消しますね』ということで処分は受けずに累積点数も消えたということです。

ただこの形式の難点としては【8点付いたけど免許停止になっていない】間に他の違反をしてしまった場合は全部合わせて再度免許停止、もしくは免許取消になってしまうことだったんですが、ちゃんと安全運転ができる人であれば前歴も増えませんし最も理想的な終わり方だと思います。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.03.14更新

今回の御依頼は『自転車との重傷事故』です。

内容としては片側一車線の道路で交差点内まで渋滞で詰まっているところに右側から自転車が渋滞の間をすり抜けて飛び出してきた事故です。

ポイントとしては
・被害者側には一時停止もある
・渋滞なので御依頼者様から被害者はほとんど見えない。
※ただし車の上から頭は見える
・事故は昼間
・御依頼者様には多少の速度超過あり
・御依頼者様には累積点数が4点あるので被害者に落ち度のある治療期間3カ月以上の重傷事故で11点が付くと免許取消になる
・被害者様の住所地は加害者に速度超過があった場合に厳しく扱われる所
・被害者は事故後集中治療室に入り全治までは1年以上+後遺障害も残る可能性が高い

ざっとこんな感じです。

まずは明確な標識ということで『一時停止』ですが、もちろん自転車も対象です。
そして道路交通法上の一時停止の義務というのは『交差道路の通行を妨げない』ことまでがセットになっていますので、たんに止まるだけでは義務を果たしていることにはなりません。
つまり結果的に事故を起こしている時点で交差道路=御依頼者様の通行を妨げていますので一時不停止といえます。

ただし御依頼者様には速度超過もあり、こういう場合相手方の主張としては「加害者が速度超過をしていなければ事故の瞬間現場にいなかった」という主張で加害者の一度を大きくしようとする場合が多く、今回もそういう主張をしてきました。

とはいえこちらとしてはそういった反論が来ることは織り込み済みですし、お金を払うのは保険会社ですので過失割合がどうなろうと御依頼者様にはそれほど影響はありません。
性格には過失割合が不利になっても行政処分には影響が出ない進め方という感じですね。

そんな感じで本来11点が付く可能性が高い人身事故でしたが、無事刑事処分については不起訴、行政処分は点数無しで終了することが出来ました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.02.02更新

今回の御依頼は
信号待ちの自転車に追突+大腿骨骨折で治療期間3カ月以上の重傷事故・・・被害者側には全く落ち度も無いので普通に考えれば15点で取消基準に届いてしまいます。

ちなみにこういう事故の場合被害者からの嘆願書を取ろうとする事務所さんも多いですが、有効な嘆願書と無効な嘆願書がありますので正しいものでなければ効果は無く、今回の事案ではそういう嘆願書の類も取れない状態でした。

ただこの事故の場合被害者が高齢者だったので『それほど大きな事故ではないが被害者が高齢者だったので結果的に重傷化した』という認定が入った場合は違反点数が1段階軽減されることがあります・・・といっても元々15点が1段階下がって11点になったとしてもこの御依頼者様は免許停止の処分前歴1回あるのでやっぱり取消です。

また処分前歴の理由も人身事故ですので短期間に同じ違反で処分に該当することとなり取消からの軽減率はほぼ絶望的です。

ということはこの御依頼者様が免許取消を回避するためには違反点数を2段階下げて8点にしなければなりません。

というわけで、

ちょっと頑張って下方修正成功したので免許停止120日です。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.25更新

今回の御依頼は死亡事故。
よくあると言えばよくあるんですが、
信号や横断歩道など横断設備の無いところを横断した被害者の死亡事故です。

こういう事故の場合はまずその場所が横断禁止でないか⇒横断禁止の標識があるかをチェックしますが、今回の事故現場には特にそういうものはありません。

また車に対してどんなタイミングで横断を開始したかも重要なポイントですが、今回の事故ではまず御依頼は信号待ちで一旦停止していました。
そして再発進する際に被害者が左から横断してきたのに気付かず発進してしまった・・・という事案です。

基本的に車の直前直後の横断というのは違法ですので、たとえ停止中の車であっても直前を横断してはいけません。
とはいえだからといって轢いていいというものではありませんし、車のどこに当たったかによって発見できた可能性も問われることになります。

そして今回の事故では接触箇所は車の正面ほぼ真ん中、ナンバープレート付近でしたが、御依頼は大型トラックだったのであまりに近いところは見えにくい位置といえます。
しかしトラックの角についているアンダーミラーという小さいミラーには被害者ははっきり映っており、この場合【発見することは可能だった】と運転者に厳しく取る処分地もあれば、『再発進の際に毎回アンダーミラーを見るまでの義務は(本来はあるが)実務上は多少は緩和される場面もある』として被害者に厳しく取る処分地もあります。

ただどちらにも転びうる処分地というのも多々あり今回の御依頼者様もそんな場所でした。
また不利な条件として御依頼前にすでに検察庁の取り調べは完了しており罰金刑が予定されていることを告げられています。
ちなみに検察庁での取り調べはかなり厳しかったようで御相談時点で罰金はかなり高額なものが予想される状況でした・・・

とはいえ内村事務所としてはよく行く警察本部でしたので補佐人として同行して普段通りのプランニングで進めた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.22更新

今回の御依頼はひき逃げです。
事故状況としては追突の後に現場を離れているので
普通に考えれば絶望的ですね。

とはいえ今回幸いだったのは事故直後に御相談を頂いていたため取り調べの内容をこちら寄りに傾けることがそれほど難しくなく、
また被害者がそこそこの重傷を主張して1カ月半ほど通院していましたが、その程度は十分予想できますしその対処もこれまた非常にやりやすく、それほど難しくなく予定通りの

5点で終了です。

今回も通常運転の超常現象でした。

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2024.12.20更新

今回の御依頼は死亡事故。

事故状況としては駐車場から道路に出る際に後方から来たバイクに衝突して被害者が死亡した事故です。

通常であれば駐車場から出る際に合流先道路の安全確認をしていなければならないところですが、
ここで『どのくらいの位置まで確認すればいいのか?』という疑問が生じます。

道路状況によっては見えない場合もありますし、近づいてくる他の車両の速度は何キロまでを想定していればいいのかという論点もあり、個別の状況として軽減確率に大きく影響してきます。

またここでも都道府県ごとの軽減基準というのが非常に強く影響しまして、いわゆる右直事故を例にとると、とある県では被害者の速度が赤切符レベルであればかなり軽減率が高くなりますが、別のとある県では被害者が制限速度の3倍以上の速度超過であっても加害者側に確認義務があるとして免許取消になってしまった事例もあります。

それを踏まえて今回の処分地は被害者の違法行為を強めに取ってくれる県だったこともあって軽減率は非常に高いと想定されました。
更に追加の要素として被害者は酒気帯び運転でした・・・

まとめると加害者側には
〇駐車場を出る際の確認義務はある
〇免許歴は浅いが無事故無違反

被害者側は
〇制限速度の約3倍の速度
〇酒気帯び運転

処分地の方針は
〇被害者の違法行為を強く採用する
〇事故に直接関係のない違反の指摘はあまり好まない

これらの要素を考慮して
被害者の速度超過が事故原因であることをメインにして、酒気帯び運転については雑談程度に止めた結果

予定通り免許停止に軽減成功です。

ついでに刑事処分も不起訴でしたので
罰金や懲役もありません。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.04更新

今回の御依頼は救護義務違反、いわゆるひき逃げです。
文字で見ると非常に重大な違反なのですが、実際にはちょっとした不注意や取調べでのミスによって本来ひき逃げにならない人がひき逃げになってしまったり、どちらにもなりうる人がひき逃げになってしまったりすることも多いです。

そしてネット情報など一般的に出回っている情報は実際にはマイナス効果になる事も少なくありません。

今回の御依頼者様も事故状況としてはどちらにもなりうる状況だったので予算の都合もあってまずは取調べを自分でやってみて、その結果ひき逃げとして進むようであれば【ひき逃げにならないように】していく御依頼となりました。

そこで単なる人身事故で済めば良かったんですが、担当警察官からはひき逃げとして検察庁や免許センターに送るということと、追突で軽傷事故なので40点になる事を告げられましたので内村事務所の出番になりました。
この場合は警察署から免許センターに送られる捜査資料を『単なる人身事故(ひき逃げはない)』に修正するもので結果がこちら。

ちょっと厳しい警察官だったので御依頼者様はそこそこ厳しいことも言われましたが、最良の結果で良かったです。

ただいつものことながらこの通知書・・・もともと何点だったか記載されないので「言ったもん勝ちじゃないかww」と言われても反論の証拠が無いのです(;^_^A

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2024.11.04更新

今回の御依頼は
【渋滞の隙間から横断してきた歩行者の死亡事故】です。

これが片側2~3車線あるような大通りであれば、あるいは横断禁止の標識があるところなら接触の仕方などの事故状況によっては特に何もしなくても免許停止に軽減されるような事案なんですが、今回の事故は片側1車線のそれほど大きくない道路であることや、いわゆる生活道路といいますか・・・民家も立ち並んでいるようなところでした。

とはいえ道路交通法上歩行者の横断方法というのも法定されておりまして、自動車の直前直後の横断は禁止されています。
ちなみにこの【直前直後】というのは動いている/停止中を問いませんので渋滞中などまさしく直前でもあり直後でもあります。

ところが保険での過失割合などを見ても歩行者にかなりの落ち度があったとしても50:50にもならない、防ぎようのないような状況でさえある意味歩行者の方がかなり優遇されている事故ともいえます。

それを踏まえて今回の御依頼者様ですが、
片側一車線の道路を走行中、特に速度超過などもしていませんし、ここ数年は無事故無違反を継続する優良ドライバーでもあります。
ところが対向車線の渋滞の隙間を小柄なお年寄りが小走りで横断してきてしまい、急ブレーキをかけるも間に合わず衝突・・・死亡してしまいました。

ただ今回の御依頼で良かった点としては事故直後に御依頼を頂いていたので点数無しを狙って動くこともできまして、というか個人的には避けようの無いタイミングで飛び出すような歩行者はむしろ車側の方が被害者だと思うんですよ・・・

というわけで取り調べの対処から完璧に進めた結果、
予定通り点数無し+刑事処分についても不起訴で終了しましたので、違反歴も犯罪歴も全く残らない結果をお届けできました。



今回も超常現象を起こせて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.10.25更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.10.07更新

今回の御依頼は『道路上で寝ている人を踏んでしまった死亡事故』です。

文字だけで見るととんでもない人に感じますが、意外と多い事故で
忘年会など泥酔してというのもニュースなどでよく見ますが、泥酔者というのは年中いますので、
道路上で寝ている人というのが実際にはあまり珍しくないということになります。

そして道路で寝るという行為自体が違法ですので本来なら『違法行為までを予見する義務はない』ということで違反点数も無しにしてもらいたいところですが、
だからといって轢いてOKというわけもなく、やはり運転する以上【結果としての事故を起こさない責任】は付いて回りますので安全運転義務違反には問われてしまいますし、死亡事故ですので被害者の落ち度が大きくても道路状況などによっては15点が付いてしまいます。
※初期から適切な対処をしていればかなり被害者の落ち度が小さくても点数無しだったり15点だけど免許停止の通知が来たりします。

ただ今回の事故現場が被害者の自宅前で事故直後の凄惨な現場を家族も見ていて非常に処罰感情が強いこと、深夜とはいえ道路は非常に見通しもよく制限速度も低く通常の運転であればロービームでも発見できるという判定が下されてしまっていました。
またこういった事故の場合に刑事処分で罰金が無し=不起訴という決定が出ているとやや有利な証拠として使用できるのですが、
一連の流れから刑事処分では一般的な死亡事故に比べれば低額ながら罰金刑が確定してしまい、御相談を頂いた段階で多少不利な要素が積みあがっている状態でした。

とはいえ、
よく行く県警本部でしたのでスタッフも『こちらは悪くない』という主張をきっちりやり切り、結果は予定通り

180日の免許停止に軽減されました。


今回もあるべき結果をお届けできて良かったです。

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