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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 人身事故

2025.06.19更新

今回の御依頼は死亡事故です。

事故現場の状況としては信号のない交差点内を横断中の被害者との衝突事故なんですが、まず交差点内の歩行者については以下のような条文があります。

道路交通法第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

つまり横断中の歩行者の通行を妨げてはいけないということですね。
ちなみに今回の事故は被害者は御依頼者様ら見て右から左に向かって横断していたので対向車線を通過してくる時間的な余裕があるということで『発見できなければならない』ということで左から横断してきている被害者に比べて加害者の一度が大きいと評価されてしまいます。

そして御依頼者様側にも斜め横断をしているというマイナスポイントはあり、これが違反点数が22点ではなく15点になっている決め手かと思われますが、加害者側にも15キロほどの速度超過もあり、この部分についても少し前に速度超過で取締りを受けていることも【近い間隔で同じ違反の連続が死亡事故原因の一つにカウントされる】というかなり大きなマイナスもあります。

更に悪い点として御相談時点ですでに相場通りくらいの罰金刑が確定していますので【刑事処分は相場よりも軽かった】という有利な材料にすることもできません。

まぁ普通の事務所なら無理だと思いますが、それでもまだ軽減の糸口はありましたので、内村事務所にとっての予定通り

180日の免許停止に軽減成功です♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.06.18更新

今回の御依頼は【ひき逃げ】です。

さて、ニュースなどでひき逃げの報道がされると
加害者のコメントとして「人ではないと思った」「事故の認識が無かった」とよく報じられますが、
これはおそらく弁護士などに相談して供述しているものと思われますが、この理由はひき逃げというのは《故意犯》と言いまして、
事故の認識や被害者がいるという認識が無いまま現場を離れてしまった場合はひき逃げという犯罪が完成しないので否認しているということです。

とはいえひき逃げの動機の大部分が酒気帯び運転だからということや、
こういう主張の多くが嘘ですのですぐに発覚してしまいます。

しかしそれが本当だった場合が今回の事件で、
概要としては電動キックボードに乗った被害者が御依頼者様の車の前に飛び出してきたものの上手く避けたと思ったため、少しにらみ合いのような状況になったものの会話などは無くお互いに現場を離れた・・・ように思っていたら被害者は少し離れたところに停車して通報していたとのことでした。

ちなみにこの時被害者が転倒している様子も見ておらず、何かを踏んだような感触もあったんですが停止後の再発進の時なので少なくともこの事故との関連は無いと判断してしまいました。

そして取り調べで発覚した被害状況は被害者の負傷はろっ骨の骨折・・・・御依頼者様からお聞きする事故状況でどうやってろっ骨が折れたのかは不明ですが、被害者が言うには接触後少し飛ばされて転倒⇒すぐに起き上がってにらみ合いという流れだそうで、その通りに受け取るなら接触直後は被害者の方を見ていなかったということになります。
またご依頼者様の《何かを踏んだような感触》というのは電動キックボードの後輪付近を踏んだもののようで、お互いに止まった状態からの再発進で、御依頼者様からの録取ではこの時電動キックボードも立てた状態で横に立っているのに後輪で被害者の電動キックボードを踏むというのはちょっと位置関係的にも不審なところがあります。
とはいえ物損の状況とひき逃げが成立するかというのはあまり関係がありませんので論点をブラさないように注意して進めた結果、

担当警察官からは「救護義務違反で刑事・行政共に送りますので通知を待ってください。」と言われて、実際検察庁では救護義務違反として取り調べを受けたものの予定通り不起訴(刑事処分なし)♪

そして免許証への行政処分も本来43点が付くところ8点で終了。

今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.06.03更新

人身事故の計算方法の基本は
【事故原因の違反】+(『被害者の負傷の程度』+〈責任の度合い〉)という感じです。
たとえば横断歩道を横断中の歩行者と接触した場合で治療期間14日以内の軽傷事故であれば基本的に被害者に落ち度はありませんので
事故原因⇒横断歩行者妨害で2点
被害者の負傷の程度+責任の度合い⇒3点
合計5点ということになります。

また被害者が複数いる場合は最も重い人一人を基準として違反点数が決まります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の違反は【過労運転】
これだけで25点が付く恐ろしい違反です。

そして被害者は治療期間3カ月以上の重傷事故で、事故発生に関して被害者の責任はありませんので13点、ちなみに他にも数人の被害者がいたんですが軽傷でしたので違反点数は13点です。
ちなみに違反点数は変わりませんが被害者が複数いる場合の方が軽減率は下がりますし罰金や懲役などの刑事処分は重くなる傾向があります。

したがって合計点数は38点・・・免許取消+3年間の再取得不可(欠格期間)となります。

こういう場合、通常であれば過労運転の25点を外すように動くんですが
今回の御依頼者様の場合は事故状況などから25点をカットすることはできません。
また過労運転に至った経緯についてもブラック企業だったなどの事情は無く、自分で選択した行動の結果ですので自己責任の範疇になってしまいます。

ただ都道府県ごとの軽減基準に照らし合わせれば御依頼者様の処分地についてはまだ選択肢がありましたので最適解を詰めていった結果

3年の欠格期間が2年に軽減されました。
本来ならこれも超常現象なのですが、やっぱり免許停止までは軽減されたかったところです(;^_^A

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.05.02更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.05.01更新

今回の御依頼は【ひき逃げ】です。

文字で見れば凶悪犯な感じですが、実際には被害者の負傷に気付いていなかったり、
あるいは事故そのものに気付いていなかったり、人身事故を起こしているという自覚がないままで現場を離れてしまったことでひき逃げになってしまうことも少なくありません。

しかし一方では、ひき逃げという犯罪が完成するための要素として【故意であること】つまり人身事故を起こしていることを認識している必要があるので「何か物に当たったと思っていた」と言わせる自称専門家もいます。
そしてひき逃げの本当の動機で最も多いのが『酒気帯び運転だったから』ですので、警察としても厳しく取り調べることがむしろ通常運転です。

そして今回の御依頼者様の場合、
きっかけは追突事故です。

追突事故なら被害者の負傷の認識が無いはずが無い、っていうか一回切り返さないと逃げられないんだからより悪質じゃないか?
という声もあるかもしれませんが、今回の御依頼者様は急ブレーキで停止できたと思ってしまいましたので接触自体していない⇒当たってないのだから怪我をしているはずが無いと思って現場を離れてしまいました。

ところが被害者側は非常に治療期間が長期化するなど書類上はかなりの重傷とのこと・・・・まぁこの時点でかなり胡散臭いんですが、無傷であるという証明はできないので全否定することもできません。

ちなみにこういった事件の際に弁護士さんの多くは「示談は早めに終わらせた方が良い。」あるいは「示談はスムーズに進めるに越したことは無い。」と言いますが、僕個人としては正直なところ「どっちでもいい(笑)」です。

スムーズならスムーズで、揉めれば揉めたで、最良の動き方が変わるだけで結果は同じです。

それらを踏まえて今回の御依頼も『ひき逃げではない』という否認事件をベースに進めた結果、

安全運転義務違反の2点のみで終了です。

なぜ2点かというと、被害者は結局3カ月くらい通院していましたが警察の取り扱いは『物損事故』、つまり人身事故であるという主張さえ無しにできたということです。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.04.08更新

今回の御依頼は
1:重傷事故
2:事故原因は被害者の信号無視
3:御依頼者様にはこの事故以外に違反点数がたくさんある+免許停止の処分前歴もある
4:この事故の前後に違反点数がある。

今回は先に処分書をお見せしますとこんな感じ。

5点の人身事故の後に2点の人身事故・・・批判は甘んじて受けますが次行きましょう💦

その後に2点の速度超過で合計9点です。
免許停止の前歴が1回ありますので、これは120日の免許停止の通知書ということになります。

しかし実は2件目の事故とその次の速度超過の間にもう1件人身事故を起こしているのです。

違反歴で見ればロクな運転者ではないと評されても否定できません。
実際事故2連発という時点でどう言われても仕方ありません。

ただ今回の御依頼の事故については信号無視で飛び出してきた被害者との接触でしたので、必ずしも加害者側が叩かれる事故ではないと思います。

とはいえ・・・まぁそこは例によってというか御依頼者様側にも多少の落ち度はありまして・・・制限速度50キロの道路を65キロほどで走行しておりました・・・こういう場合流れに乗っているという主張もできるんですが、御依頼者様は車列の先頭でしたので、むしろ流れを作っている側でした・・・

そして今回の目的ですが、御依頼の時点で既に7点の累積点数が付いている御依頼者様でしたので、今回の事故を2点以内に抑えれば軽減成功、3点ならば軽減率は80%くらい・・・・というところに速度超過もしてしまいましたので『点数抹消』以外に生き残る道は無くなってしまいました・・・

ちなみに被害者の怪我は骨折で治療期間が約2カ月とかなりの重傷ですので違反歴などからも普通なら絶望的ですが、そこは独自ノウハウで点数無しに成功。

今回も狙い通りの超常現象をお届けすることが出来ました♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.03.30更新

今回の御依頼は死亡事故

少し語弊がありますが『最も軽減率の高い違反』というのは死亡事故なんですが、これは加害者に落ち度が小さくても重大な結果が出る、つまり「加害者は悪くない!」と評価される死亡事故等のも意外と多いからなんですが、当然そこには道路状況や事故原因の違反など様々な要因が絡んできます。

それを踏まえて今回の事故態様は、
事故現場は直線道路、青信号の交差点を通過してしばらく走行した時に右側から横断してきた被害者と衝突して亡くなってしまいました。

この場合、
事故現場自体は横断歩道から少し離れていますが、道路交通法上横断者は付近に横断歩道がある場合はその横断歩道を使用しなければならないという規定があります。
しかしこの『付近』というのがどのくらいの距離なのかという解釈の争いが生じます。

また直前に通過した交差点は御依頼者様側が青、本来被害者が使用すべき信号は赤でしたが、ここでも被害者の横断場所までの距離など、その横断が信号無視と呼べるのかという争いもあります。

そして御依頼者様にも落ち度は無かったとは言えず、制限速度40キロの道路を62キロで走行していたことは調書に記載されています。

ここまでの要素から
1:被害者の横断位置は横断歩道ではない、ただし付近と呼べるかは微妙な距離
2:被害者は右から横断してきている⇒加害者側からは対向車線を横断してくる間気付けるだけの時間的余裕はある
3:被害者が信号無視と呼べるかも微妙な距離
ーーーーー
4:加害者側は制限速度40キロの道路を62キロで走行

となると遺族側としては過失割合の主張の中で
当該道路は横断禁止ではない点や、交通量も少なく見通しもよく対向車線側にいる被害者を発見できることは容易だったこと、ライトが下向きだったこと(前照灯違反)、そしても強い主張として仮に制限速度を遵守していれば事故の瞬間この場所にいなかったのだからその落ち度は甚大、という主張をぶつけてきました。

ただこういった遺族側の主張はよくあることなので特に気にせず、こちらに有利な主張を粛々と継続した結果、まず処分理由を交差点安全進行義務違反にすることに成功、これで事故が交差点内またはその直近で起きたことになりますので、被害者の信号無視を強く主張することもできますし、横断歩道の不使用も当然主張できます。
あとは加害者側の速度ですが、空いている道路であればある程度流れが速くなるのも仕方ない面もありますので、他に車がいなかったとはいえ違反地付近の実勢速度ということ、あとは内村事務所のノウハウを積み上げていった結果、


予定通り180日の免許停止に軽減されました。

ちなみにこの御依頼は早い段階から御相談を頂いていたので意見の聴取の通知の時点で免許停止にしてくれることが分かる通知でした。

今回も最良の結果を届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.03.29更新

今回の御依頼は『重傷事故』です。

事故の状況としては信号のない横断歩道を横断していた歩行者です。
まず横断歩道を使用している横断者という時点で100:0に近い過失割合から始まりますし、
人身事故で被害者の負傷の程度に応じて付く《付加点数》については責任が重い方として扱われます。

そして今回の被害者様の負傷内容は両足の完全骨折で6か月の治療の後さらに長期間のリハビリが必要になりますので、本来なら非の打ち所しか無く15点が付きます。

ちなみに都道府県ごとに処分基準や軽減の基準は大きく異なり、今回の御依頼者さまの住所地の場合『治療期間3カ月以上の重傷事故で被害者に落ち度がない事故で15点』になった場合、そこから免許取消から免許停止に軽減される可能性はほぼ0%です。

とはいえ今回は事故直後から御相談を頂いていたということもあって『違反点数を本来の点数よりも小さくする』というアクションが取れることが判明しましたので『プラスになることをする、マイナスになることをしない』という鉄則の下最適解を積み重ねた結果、

予定通り違反点数が11点に止まりました。

まぁ罰金は50万円と相場よりやや軽い程度でしたが、罰金がこれ以上軽くなる可能性を高めると行政処分が軽くなる可能性が下がるので、今回は違反点数15点⇒11点に軽減、罰金は50万円で終了というのが、免許証を守るというテーマにおいては最高の結果だったということです。

今回も最良の結果を届けできて良かったです。

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2025.03.15更新

今回の御依頼者様はひき逃げ、
ひき逃げというと物凄い違反という印象もあるかもしれませんが、
実際には免許取消になる人の1割くらいがひき逃げの場合もあるくらい免取業界ではポピュラーな違反です。

ちなみに全体で最も免許取消の決め手になっている違反は酒気帯びで大体全体の6割くらい、ただひき逃げの動機も7~8割くらいが「酒気帯びだから逃げた」なので実際にはもっと酒気帯びうの割合は多いです。

さて今回の御依頼者様ですが、まずお酒は飲んでいません。
次に事故の状況ですが右折時に直進してきた自転車を見落として接触してしまったものですが、その自転車は走り去ってしまい、接触の認識は有ったものの怪我などするはずが無いと思ってその場を立ち去ってしまいました。

そしてひき逃げという犯罪が完成するかの重要なポイントとして【故意であること】というのがありますが、
簡単に言えば『その行為が法律上のひき逃げにな汰るという認識を持っているか?』、正確に書くとするなら『自分が起こした事故という認識があるか』『負傷者の認識は有るか』というのが重要なポイントになり、今回の御依頼者様については被害者が負傷している認識が無かったというのが現場から離れた理由です。

参照動画

しかし事故は夜間ですし、被害者は転倒はせずに走り去っていったのでその場で負傷の確認などもできません。
ただ転倒もしていないし接触も音の感覚から大したことは無いと考えその場を立ち去ってしまいました。

これはいうなれば【物損事故の故意はある】『人身事故の故意は無い』ということになります。
とはいえ警察にとってもよくある言い訳くらいにしか感じていませんので取り調べは非常に厳しくなっていました。

一方の被害者も、これまたよくある話とはいえ怪我の程度が謎の悪化(笑)
結局保険会社からの治療打ち切りまで約1年も治療を継続という・・・・表現には気を付ける必要がありますが銭ゲバだったわけです。

そんな事故での内村事務所への御相談でしたが早い段階での御相談だったことで選択肢も広かったため
まずは違反点数を本来の43点から8点に軽減成功・・・ただ今回の御依頼者様にとっては免許停止30日でも痛かったのでもう1アクション追加しました。

この運転記録証明書ですが、令和5年3月の時点で8点が付いています。
これが本来45点だったところが8点になった部分ですが、その下、この運転記録証明書の証明日は令和6年11月になっています。
そして8点の下に免許停止になったという記載もありません。

つまりこの運転記録証明書の意味は『人身事故で8点が付いたけど免許停止にはしてませんよ、そして1年以上無違反で過ごしましたので以前の点数は消しますね』ということで処分は受けずに累積点数も消えたということです。

ただこの形式の難点としては【8点付いたけど免許停止になっていない】間に他の違反をしてしまった場合は全部合わせて再度免許停止、もしくは免許取消になってしまうことだったんですが、ちゃんと安全運転ができる人であれば前歴も増えませんし最も理想的な終わり方だと思います。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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2025.03.14更新

今回の御依頼は『自転車との重傷事故』です。

内容としては片側一車線の道路で交差点内まで渋滞で詰まっているところに右側から自転車が渋滞の間をすり抜けて飛び出してきた事故です。

ポイントとしては
・被害者側には一時停止もある
・渋滞なので御依頼者様から被害者はほとんど見えない。
※ただし車の上から頭は見える
・事故は昼間
・御依頼者様には多少の速度超過あり
・御依頼者様には累積点数が4点あるので被害者に落ち度のある治療期間3カ月以上の重傷事故で11点が付くと免許取消になる
・被害者様の住所地は加害者に速度超過があった場合に厳しく扱われる所
・被害者は事故後集中治療室に入り全治までは1年以上+後遺障害も残る可能性が高い

ざっとこんな感じです。

まずは明確な標識ということで『一時停止』ですが、もちろん自転車も対象です。
そして道路交通法上の一時停止の義務というのは『交差道路の通行を妨げない』ことまでがセットになっていますので、たんに止まるだけでは義務を果たしていることにはなりません。
つまり結果的に事故を起こしている時点で交差道路=御依頼者様の通行を妨げていますので一時不停止といえます。

ただし御依頼者様には速度超過もあり、こういう場合相手方の主張としては「加害者が速度超過をしていなければ事故の瞬間現場にいなかった」という主張で加害者の一度を大きくしようとする場合が多く、今回もそういう主張をしてきました。

とはいえこちらとしてはそういった反論が来ることは織り込み済みですし、お金を払うのは保険会社ですので過失割合がどうなろうと御依頼者様にはそれほど影響はありません。
性格には過失割合が不利になっても行政処分には影響が出ない進め方という感じですね。

そんな感じで本来11点が付く可能性が高い人身事故でしたが、無事刑事処分については不起訴、行政処分は点数無しで終了することが出来ました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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