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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 人身事故

2019.11.19更新

事故の相手に対して「お前の方が悪いじゃないか!」って叫びたくなる時ってありますよね。

とはいえ、被害者の信号無視とか、高速道路で寝てたとか、飛び降り自殺の落下点にいたとか、そんな加害者に全く非の無いような事故であれば大声で「お前の方が悪い!」と叫べますし、こういう場合はだいたい点数も無しになって事故という履歴さえ残りませんのであまり問題になることはありません。

しかし今回の御依頼は交差点での死亡事故で御依頼者様は右折の乗用車で被害者が直進のバイクです・・・ということは教習所でも習う『右直事故』というタイプですね。
そして交差点の優先順位で言えば御依頼者様は劣位側、つまり直進側の被害者が優先です。

普通に考えれば加害者の方がかなり悪くなるものですが、こんな場合に被害者が速度超過をしていたならどうでしょう?
この場合右折側は当然安全確認して右折しますが、対向車線側の車に対しどこまでの注意義務を払わなければならないかという問題が生まれます。
制限速度内で良いのか、社会的な許容範囲としてある程度超過している場合も想定しなければならないのか、一方で完璧に制限速度内だったらそもそも事故時に現場にはいませんね・・・でもだったら死亡事故起こしていいのかという話にもなりますし、安全運転義務違反は事故を起こしたという結果に対する違反ですので2点という点数が決まっている以上、そして死亡事故の点数が加害者にも多少なりとも落ち度があるなら13点で合計15点が確定するんだから、それに対して意見を言うべきだという説ももちろんです。
また検察官や聴聞官によっては被害者を叩くことを無反省と受け取る場合もあり感情的に対立してしまう場合もあります。

こんな時にまず考えなければならない点は都道府県ごとの特性です。
御依頼者様の住所地は死亡事故の軽減率はネットでは日本でもトップクラスに厳しいと言われているところですが、僕の感覚では普通、ただしスピード違反に対して厳しい評価をするところで、免許取消の決め手がスピード違反の場合は軽減率が非常に低くなるところでした。

ただ大きくプラスに働く点として【事故原因にスピード違反が含まれる場合に非常に厳しく評価する】がありますので、これを反対の立場として考えれば被害者のスピード違反をより悪質なポイントとして採用してくれる可能性が他の住所地よりも高いということです

ただし被害者のスピード違反については具体的に何キロ以上がダメと定められているわけではなく、実際には多少の超過はそれほど問題にならないことが多いですし、今回はかなりの超過速度だったとはいえ真正面から叩くには現場の警察官との間の信頼関係も含めて少し念入りにプランを立てる必要がありました。

そして今回は事故直後から御依頼を頂いていたとはいえ予算の都合でフルサポートではなかったため『何もかも全部盛り』というわけにはいきません。

ですので最後の意見の聴取に同行することを起点として、そこまでの行動や要所要所の動き方、そして僕の方からのサポートを続けた結果、

刑事処分に関しては不起訴(罰金や懲役は無し)

行政処分に関しても予定通り180日の免許停止に軽減されました。


今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

右直死亡事故

免許取消を免許停止に軽減成功

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.15更新

約1年前に受任した非接触のひき逃げ事故、非接触とはいえ転倒の原因を作った=因果関係は明らかということで救護義務違反(ひき逃げ)で検挙、さらに怪我の程度も肋骨5本と鎖骨の骨折。

さらに悪いことに最初の調書は一発アウトなレベルで不利なものが仕上がっている。
そして最も悪い点は軽減率の高い所に住所変更は不可・・・

開始時点ではなかなかのハードモードでしたが、世間的にはグレー、僕の基準では真っ白な神業も使用した結果、罰金は50万円になりましたが、行政処分はひき逃げの35点はカットに成功して重傷事故11点のみで60日の免許停止で完了しました。

ちなみに罰金はもう少し下げたかったんですが、全体的な流れはほぼ予定通りでした。

今回の費用はフルサポートプランで432,000円(増税前)でしたが僕の事務所は成功報酬は頂いていませんので、これが総額料金です。

やっぱり費用対効果は宇宙一なのです!

重傷ひき逃げ事件を60日の免許停止に軽減成功

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.09更新

今回御紹介します御依頼は平成31年の3月にスタートした御依頼でしたので所要期間は7カ月ちょいでしたね。

事案は高速道路で車同士が接触してしまった事故で被害者の怪我は『腰部挫傷、頚椎捻挫、両手部挫傷、右ひざ関節挫傷、右足短腓骨筋損傷、右股関節唇損傷、治療期間は検査入院一日+長期にわたって継続中』普通の診断書なら11点クラスが来ても不思議ではないですね。
更に困ったことに救護の措置を取らずに現場を離れてしまったため救護義務違反⇒ひき逃げとして検挙されてしまいました。

そして今回少し問題になったのはすでに弁護士にも相談していて取調べ時の行動などを指南されていたということ・・・

しかしその弁護士の指示通りに進めた場合に免許が助かる可能性は0%、しかも刑事処分は置いといて行政処分だけに集中したとしてもそのやり方で助かる住所地への引っ越しは不可、ということはそれまでの弁護士の方針を全部ひっくり返して取調べ自体をやり直させる勢いでなければ処分の軽減は不可能ということになったため御依頼者様と相談し・・・

弁護士の指示に従った場合
罰金は確実に来る、ただし金額は相場よりも幾分安くなる可能性はある。
免許証への処分は救護措置義務違反として違反点数43~46点が来てしまう⇒点数確定後に処分が軽減される可能性は0%
これはその弁護士をディスっているわけではなく、通常の弁護士ならそうすると思いますしそれが最良の結果だと思います。

ただ僕とは発想も経験も実績も能力も、
見えている風景の全てが違うというだけです。

僕の指示に従った場合
罰金の場合はだいたい相場通りになる。
実刑になることはほぼ無いが懲役の可能性も無くは無い
ただし、刑事処分は完全に無し=不起訴になる可能性もある。

免許証への処分は上限点数が46点クラスなのは同じ、ただしそれでも免許停止あるいは点数自体を最小4点まで小さくできる可能性はある。
ただし、今までの取調べの内容を全部ひっくり返すため、取調べはきつくなる、一度やると決めたら後戻りはできない。
弁護士とも対立する可能性はある。
被害者とも確実に揉める⇒ただし、このプランでは被害者と揉めることはマイナスにはならず、むしろプラスになる技を使用する。

そして重要なことは御依頼者様の免許証住所はネットなどでは非常に厳しいと言われている県ですが、
僕の経験上『ひき逃げ事件で点数無しで終わる確率』でいえば毎年トップ3に入る県でしたので、想定通りに進んでくれれば十分チャンスはあると思っていました。

御依頼者様からの「軽減される可能性は何%くらいですか・・?」という質問に対して「今後の取調べで○○さんの気持ちが折れないことが大前提ですので、今の時点で正確な数字は出せません。ただし【僕が受任して良い結果が出なかったとしたら他の方法でよりいい結果が出る可能性は0%】であることは100%です。」と言い切った僕を全面的に信じてくださり。

重傷のひき逃げ事件でしたが

付加点数が4点&刑事処分も不起訴で完了しました!!!




今回も究極の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.04更新

今回の御依頼は短期間に違反を繰り返し、最後に人身事故を起こして取消の基準に届いてしまった事例です。

かなり短期間で違反を繰り返している事や、その中に人身事故が2件あるということは・・・まぁ悪質運転者と言われても否定できないですね。

さて今回のポイントは最後の事故が7月25日、その一つ前の違反が6月29日、前歴無しの6点で30日の免許停止に該当したのが6月12日ということです。

少しややこしくなりますが、
『処分に該当した日』というのは違反日の事で、事故の場合は事故が起きた日ということになります。
ただ通常の違反でも事故でも起こった日から実際に点数が入力されるまでは幾分タイムラグがありますので、一度処分の基準に該当したけどその処分が執行される前に次の違反をしてしまう例というのは少なくありません。

そんな時に点数の計算方法はどうなるのかというと、免許停止の場合は結構単純で最後の違反までの合計で免許停止にします。

しかし取消基準に該当した場合はどうなるのかというと・・・実は都道府県の裁量でかなり幅広く結果が分かれてしまいます。
これも警察庁というところが一応の処分基準を出してはいるのですが実務的にはその通りでないことも多いです。
ちなみにここはよく自称専門家がトラブルを起こすところで、警察庁の基準なら免許停止になるはずなのに都道府県の基準で免許取消になってしまう(軽減されない)こともあり、細かい処分基準を知らない能力不足の事務所が「絶対大丈夫ですよ!」などと依頼者に説明してしまい、取消処分後に聴取会場で依頼者から激怒されてる場面も何度も見ています。

それを踏まえて今回の御依頼者様の事例を当てはめると、
まず当初の免許停止に該当したのは6月12日ですがその後、6月29日に次の違反をしてしまってますので『6月29日の時点で7点で30日の免許停止に該当している』状態になります。

しかしその後7月25日に人身事故を起こしてしまっています。
ここまでで区切った場合【一度処分基準に該当した後。1カ月以内に次の違反をした場合】に該当し『次の違反点数が4点以上なら取消、3点以下なら180日の免許停止にしなさいよ~』という特例に当てはまり、人身事故の場合軽傷で被害者にある程度の落ち度があっても最小4点が付いてしまいますので、基準通りに進めれば免許取消対象ということになります。

ちなみに人身事故とはいえ飛び降り自殺の落下点にいたなど、どう考えてもありえない事故の場合は点数自体付かないことも多いですが、今回の事故は横断歩道を使って横断している歩行者に衝突した重傷事故でしたので通常であれば11点となり、普通ならどう考えても絶望ということになります。

ただ人身事故の場合は重傷事故でも治療期間が重傷と軽傷のちょうど境目に近い場合や、被害者が怪しい場合や胡散臭い場合、あるいはちょっとした技を使うことによって点数が1ランク下がることもありますが、それでも8点ですのでやはり取消基準に届いてしまいます。

ついでにこの『ちょっとした技』ですが、これだけで2ランク以上点数が下がることも有ります。

ところが人身事故の場合は通常の違反よりも点数が確定するのが遅くなることも多いので、警察庁の規定としては全部合算で処分するとなっているものの、先に7点までで一度免許停止にして前歴一回+事故の点数として再度通が来る場合もあります。
ついでに言うと前歴一回の免許停止を受けていないものとして合計点数で処分が来て、すでに受けている免許停止の日数を欠格期間から引く場合もあります。

この辺りの手続きの選択が都道府県の自由度が非常に高い部分ということです。

前置きが長くなってしまいましたが
今回の御依頼者様の場合

1:全部合算で取消処分※本来はこれです

2:7点までで免許停止後に最後の事故が法令の基準通り11点⇒取消処分

3:7点までで免許停止後に最後の事故が1ランク下がって8点⇒これなら30日免停+120日免停で免許取消は免れます。

ということは僕の事務所の行動は
A:7点までで一度免許停止にしてもらう
B:事故の点数を11点ではなく8点に抑える
C:前歴1回の8点で免許停止にしてもらう
この3つを実現できれば成功ということになります。

具体的な方法はインチキ業者対策のために伏せますが、結果としてはこんな感じ、

まず最後の重傷事故に関しては本来の11点から8点に下方修正してもらえました。

そして前歴の所と累積点数の所に(1)と(8)なっていますが、もうひとつ()が付いていない0と15という数字があります。
これはどういう意味かというと【本来なら前歴無しの15点ですが、今回はすでに受けた免許停止を前歴一回、事故の点数8点で前歴一回の8点として扱いますよ】という意味です。

ちなみにこの場合で前歴無しで15点で免許取消という通知が来ることもありますし、そういう通知を出しておいてちゃんと出頭すれば免許停止にしてくれるところもあり、ちゃんと正しい知識を持っていれば『行くだけで軽減してくれる』ということが分かります。

今回の場合は注意書きとして真ん中あたりに『今回の処分で前歴2回となります』と記載してくれています。

よく『警察は杓子定規に処分執行する』とか『警察はノルマとか成績ばかり考えてる』とか、警察嫌いの人たちや交通違反ジャーナリストは言いますが、今回の事案でもし警察官がそう考えているのであれば基準通りの免許取消です。

しかし正しい知識に基づいて正しい行動をしていけば、いくつか選択肢がある場合に最も処分対象者にとってプラスになる処分にしてあげたいと思ってくれている警察官の方が圧倒的に多いと僕は感じています。

心理学には行為の返報性というのがあります。
単純に言えば好きな人には良いことを返したくなる、嫌いな人には悪いことを返したくなるということですが、もちろん公的な業務で好き嫌いで優劣をつけるなんておかしいと叫ぶ人もいるでしょう、でもここで言う嫌われる人というのは『間違ったことをする人』です。

正しく進めればそれ以上何もしなくても助かるのに、もっと言えばマイナス行動さえしなければ十分なのに、ネットの嘘や都市伝説に踊らされて墓穴を掘ったあげく完全に埋まってしまう人のなんと多いことか・・・
そしてそんな人たちをかわいそうと思いつつもすでに墓穴に埋まった後なので掘り出せずに嘆いているのは実は警察官だったりするんですよ。

あるべき処分をあるべき様に執行する。
僕の事務所の業務は実はそれだけという場合も決して少なくないのです。

御依頼者様の笑顔も眩しかったです♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.10.20更新

今回の御依頼は

死亡事故

文字だけで見れば重大事件ですね。

しかし交通事故にはいろんな形があり、被害者側の落ち度の大きい事故も少なくありません。

ちなみに死亡事故の違反点数は15点と22点でざっくり言ってしまえば加害者が一方的に悪い場合(信号見落としや追突など)は22点、被害者側にも飛び出しや一時不停止などがある場合は15点になります。

またもっと途轍もなく被害者側の方が悪い場合には点数自体が付かない=違反としての履歴も付かないことも有ります。
例えば加害車両は飛び降り自殺の落下点を通っただけとか、走行中に追突してきたバイクの運転者が死亡したとか、何をどうやっても加害者側に責任は無いだろう?と総ツッコミを受けるような事案の場合です。
これはもちろん都道府県によってもかなり差があって、原則として点数無しにはしないところもあれば、点数は付けるけど意見の聴取の出頭時点で既に免許停止として通知を送ってくるところもあります。

そして今回の御依頼者様の場合ですが、ネットなどでは日本で一番厳しい県と称されるところです。
しかし僕はそうは思いません。
実際とある違反の場合の点数が付かない確率は日本でもトップクラスの『事案についてきちんと審査してくれる県』で、厳しいと言われているのは正しい進め方を誰も知らないだけです。

そして今回のような『被害者にも落ち度がある場合の死亡事故』の場合、事故原因の違反行為や事故以外の累積の違反、事故当時の事故以外の要因(夜間であればライトの向きなど)、運転歴、罰金や懲役の刑事処分の内容、示談状況、取調べ時の受け答え、などなど、様々な要因で軽減率は大きく変わります。

今回の御依頼者様の場合は
1:被害者にも結構大きな落ち度はある(ただし点数無しを要求できるレベルではない)
2:違反歴はこの県では高評価を受けられる。
3:ゴールド免許ではない。
4:前歴には入ってないが免許停止の処分歴や事故歴はある。
この情報で判断すれば、データ上は【軽減されない可能性】のある都道府県は全国で4カ所、逆に言えばそれ以外の住所地であれば高確率で免許停止に軽減される状況です。
もちろんネット情報とは全く違います。

そして御依頼者様の住所地は上記の通りネットや都市伝説レベルの情報では厳しいと言われているものの、僕としては全く逆の評価をしているところですので引越しなどの必要もありません。
今回のような場合に補佐人として同行する時に注意しなければならないことは『何をするか』よりも《致命傷になるミスをしない&させない》ことで、もちろん言うべきポイントをより強化することは必須です。

結果はもちろん

180日の免許停止に軽減成功!


ツーショットも満面の笑顔です。

そして今回の聴取会場でも弁護士さんが補佐人として来ている人もいました。
その弁護士さんの進め方や主張を見ていると、一般的な法律職として考えれば決して間違っているとは言えませんが、もしも弊所スタッフが同じ事したら鉄拳制裁レベルでした。
もちろんその依頼者さんは気付いてないのでしょうし、その間違いに気付けるのは僕と僕の事務所スタッフだけですので、日本中で4人だけでしょう。

聴取後、弁護士さんはこの後も依頼だか裁判があるのでと依頼者さんを一人残して帰ってしまいました。
その言葉は本当かもしれませんが、結果が出るまで一人残されている依頼者さんは寂しそうで不安そうでした。
結果は予想通りというか予定通りというか免許取消・・・
先に帰る方式だから料金が割引になったのかもしれません。
その形式で依頼者さんも了承したからこういう形になったのだと思います。

でも一緒に来ている以上厳しい結果だとしても、自分にとって聞きたくない結果だとしても、その場に居合わせたくないのだとしても、自分が関わった事件なら結果まで一緒に受け止めるのが『補佐人』の在り方だと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.09.11更新

今回の御依頼は

死亡事故

状況としては青信号の交差点を通過した後に

横断歩道でないところから道路を横断してきた被害者

との衝突です。

さて、
道路を横断する歩行者は近くに横断歩道がある場合にはその横断歩道を使わなければなりません。
しかしこの『近く』というのがどの程度の距離かは道路状況によって変わってきます。

そして依頼者様の信号は青でしたので、本来被害者が使うべき横断歩道は赤信号です。
この場合に歩行者がその歩行者用信号に拘束されるのか⇒被害者は信号無視なのかという問題があります。

更に被害者は依頼者様から見て右側から道路横断してきたので、見通しのいい道路であれば発見できなければならないという意見も遺族の立場ならもっともです。

また御依頼者様側には速度超過もありましたので、被害者に弁護士が入れば確実に「制限速度で走行していれば事故の瞬間現場にはいなかった!」という主張も出そうです。

その他細かいところでは夜間の事故ですがライトが下向きでしたので前照灯違反も含まれます。

これらの状況を勘案した僕の回答は
【被害者の方が悪いので免許取消処分は軽減されて当然!】です。

細かい部分は書けない部分もありますが
こういう時、僕の主張は被害者を『犯罪者』と表現します。
警察本部でも被害者を叩きます。

可哀想ではありますが、
御依頼者様はもっと可哀想なのです。

そしてこの御依頼者様の奥様も旦那様がそんなに悪かったんだろうか?と悩んでおられました。
その一方、今後どうなるのか分からない不安感もありました。

それは御相談の中でも言葉の端々に感じられましたが、それは不安感であって僕に対する疑惑というものではなく、御依頼者様への心配が伝わってくる感じでした。

微妙な論点も含む案件でしたので県警本部への補佐人として同行依頼となりましたが、
この警察本部はよく行くところですので、僕らの出番前に担当警察官とも多少話してましたし
実際に聴取が始まった時には「まぁ・・・今回は事情も汲んで免許停止で大丈夫ですよ。」とその場で伝えられました。

その後は「先生こんな感じでどう?(笑)」と
全部分ってるし伝わってるという感じでした。

でもまぁとりあえず
「(笑)、そこでもう一声なんでどうですか?♪」と押しときました。

聴取は終始和やかに進み、
聴聞官から御依頼者様と奥様に「良い先生で良かったね」と言っていただき。
僕の方からもちょっとお礼を言うという、ちょっとこそばゆい時間になりました。

結果はもちろん予定通りの

180日の免許停止に軽減成功


さてさて『良い先生』ということは
やっぱり『良くない先生』もいるってことなんですよ・・・
もちろんその先生の中には目先の小金さえ取れればあとはどうでもいいと考えてる人ばかりではなく、一生懸命頑張ってるけど実力が足りなかったり、間違った知識を身に付けていた利する人も少なくない・・・というかほぼ全員アウトです。

プロの世界では『弱い』ことは『悪い』とほとんど同義です。

依頼を受ける方にとってはこの失敗を次に繋いでなどと言えますが、御依頼者様には『次』などありません。
言い方がきついのは理解していますが、様々な意味で『悪い事務所』が目に付きすぎるのです。

人生の岐路だからこそ、
本物の事務所に御相談いただければと思います。

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2019.07.28更新

先日御依頼を頂きました

ひき逃げ事件

です。
法律上の正式名称は

救護措置義務違反

といいましてこれ一つで35点、そこに被害者の怪我の点数が加算されるので、最低でも3年以上の取消期間になってしまいます。

ひき逃げで免許取消⇒点数抹消で不処分への道!

4年間の免許取消の対象者として意見の聴取に呼ばれましたが、
僕も補佐人として同行して再審査となり、結果は『講習1日』で終了となりました。

この結果を【狙って実現させられる】のは内村特殊法務事務所だけだと断言できます。

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2019.06.27更新

本日の御依頼は

死亡事故

被害者にも落ち度はあるとはいえ『死亡事故に厳しい県』の場合は取消確実な案件です。

さて、ネットでよく言われる俗説で

【神奈川県は厳しい】

というのがあるんですが、本当でしょうか?

僕は事実ではないと思ってます。
しかし実際に神奈川県は厳しいと感じる人も多いようですが、僕に言わせれば正しいやり方を知らないからそう感じるだけだと思います。

血も涙もないとか、流れ作業でこっちの話は何も聞いてくれないとか、一般の人が言うなら体験談として有りですが、プロがそれを言っては自分の無能を相手のせいにしているだけです。

そんな今回の意見の聴取、
僕と御依頼者様は他の処分対象者と比べて3倍くらいの時間を取ってくれましたし、結果はもちろんこの通り

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功


最後の記念撮影の時にもわざわざ看板を片付けずにいてくれたくらいです(笑)

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2019.06.17更新

今回の事例は

前歴2回からの軽傷事故

つまり免許停止の前歴が2回のところに2点の違反で取締りを受けた後に人身事故を起こしてしまい、その後にもう一回2点の違反をしてしまった事例です。

さて、前歴が2回あると5点で取消の基準に該当してしまいます。
そして今回の事故は加害者の責任の重い人身事故でしたので、通常5点が付きます。
ということは最初の2点が無くても取消基準に該当ということです。

しかも今回の御依頼者様の場合は事故後にも2点の違反がありますので、通常では9点・・・ほぼ完全にアウトですね。

こんな時にどうするかというと、まず違反点数の配分を見ます。
2点+5点+2点という組み合わせですが、免許停止基準に届いた後にまた違反を繰り返してしまった場合、後の違反点数やその時期によっては最初から免許停止として扱われる特例があります。
ただし、都道府県の中ではこの美味しい特例が適用されるところと、違反内容によって適用されないところがあります。
※この規定をある程度知っていて「私の力で軽減させましょう」などと言って大金を吹っ掛けるインチキ事務所もいますので御注意ください。

しかし、もう一つのポイントとして取消基準に届いた後に追加で点数が入った場合には軽減されません。
※これも実は軽減されるように修正できる場合もあります。

今回の御来者様の場合は2点+2点+2点という組み合わせにすれば免許停止になる可能性が一気に高まりますので、まずは人身事故の点数を通常の5点から2点以下に変更するのを狙います。

ちなみに今回の事故はよくある事例といいますか【どう考えても被害者は怪我なんてしてないのにむち打ちになった】と言い出した事件で、病院からは2週間の安静、その後2~3カ月の治療期間という診断を受けているそうですが、警察に提出した診断書の治療期間は2週間になっているので通常付く点数は5点です。

本当にむち打ちになっている人は大変だと思いますし、負傷の賠償はちゃんとされなければなりませんが、僕は実感として交通事故のむち打ちの中で【100%真実を語っている被害者】というのは1%もいないと思っています。
そもそも無傷なのに怪我をしていると主張する人もいれば、実際に怪我をしているとはいえ治っているのにその証明ができないのを良いことに保険会社が支払う限界まで治療期間を長期化させる被害者など、交通事故被害者の相談を受ける事務所でも治っているのに治療期間を引き延ばすところもありますが、僕としては言い方は厳しいですが保険金詐欺の片棒を担いでいると思っています。

もちろん今回の被害者が99%の一人であるという断言はできません。
しかしあまりにも不自然な場合は点数上は人身事故ではない=物損事故として安全運転義務違反の2点だけで済むこともあります。
また、人身事故ですが被害者の負傷の程度による点数が入らず2点だけの場合もあります。

それ以外にも3点だったり4点だったり、5点であっても免許取消にはならないようにしてもらえる場合もあるので、まずは点数の調整から取り掛かり、結果は無事人身事故5点を物損事故2点に修正完了。

そして県によっては出頭通知の書式が違ったり、曜日や場所が違ったりして通知の時点で分かるものもあるのですが、御依頼者様の場合は通知や日程では分からない住所地であることと、時々『本来なら停止処分のはずがやっぱり取消になってしまう』ということも発生しますので、念のため意見の聴取にも同行することにしました。

警察本部での聴取ではいつも通りのお話しというか、なんか一部の弁護士や交通違反ジャーナリストには警察本部などを敵視する人もいますが、少なくとも僕自身はそんな目線で見たことはなく、別に険悪な雰囲気になることもなく、むしろ和気藹々とこちらの主張をして僕にとって予定通りの結果をもらうだけです。

そして結果は無事

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!!

御依頼者様も満面の笑みでした♪

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2019.06.05更新

少し前に頂いたひき逃げ案件が解決しました。

被害者はかなり当たり屋っぽいというか
一言で言うと怪しい感じですが、診断書もありますから
たとえ当たり屋であっても事故現場から救護の措置を取らないで離れたことはひき逃げ(救護義務違反)になってしまいます。

そして警察署の取調べでもかなり厳しく責められていて、担当警察官としても何が何でもひき逃げの成立をしようとしている流れが出来上がっている状態でした。

僕としてはひとまず警察署に同行して担当警察官といろいろ話したり、具体的には企業秘密ですがひき逃げにならないようなアクションを起こしていきました。
そして結果は

本来なら40点以上のひき逃げ事件が単なる人身事故の5点で終了。

御依頼者様にも最良の結果をお届けできて良かったです。

ただ、こういう場合って【5点になりましたよ】っていうハガキが来るだけなので、
免許取消からの軽減処分書みたいに【本来は〇〇だったけど△△に処分変更しましたよ】っていう流れの記載が無いので成功画像として出せないのが悲しいところです・・・😢

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