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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 人身事故

2021.05.15更新

被害者の方が明らかに悪い死亡事故って結構多いです。
とはいえ『何をどうやっても絶対に避けられない』レベルの事故で無い限り、基本的に15点は付いてしまいます。

ここで『基本的に』という注釈が付くのは0点、15点、22点以外にもごくまれに『6点』だったり『15点だけど最初から免許停止として呼ばれる』形式もあります。

それを踏まえて今回の死亡事故ですが、御依頼者様は青信号の十字路を直進していました。
交差点進入時に被害者は交差点左側手前いましたが、御依頼者様が交差点に入る時には同じ方向に直進し始めました。
御依頼者様は特に何も考えずに交差点を直進しようとしたときに突然被害者は右方向にハンドルを切り交差点の対角線に向かって斜め横断を敢行してしまいました。

まさかの状況にどうすることもできず衝突して被害者死亡・・・

さて、こういう状況ですとかなりの確率で刑事処分は不起訴=罰金なしになります。
しかし罰金を決める検察官もいろんなタイプがいまして【被害者の方が圧倒的に悪いんだから加害者を処罰するべきではない】と考える人もいれば『人が死んでるのに誰も責任を問われないのは許されない』と考える人もいます。

これはどちらの結果が正しいというものではなく、正しい理由に基づいてその結論に至ったかという問題です。

ちなみに刑事処分を行政処分は基本的に別物で片方の結果をもう片方の処分内容に勘案しないのが原則ですが、実際には多少なりとも判断材料にすることはありますので、罰金の有無は実務上影響することも少なくありません

それを踏まえて今回の御依頼者様は
御相談の時点で既に罰金20万円が決定してしまっていました。

まぁ死亡事故で罰金が20万円というのは0円も含めた誤差みたいなものですのでさほど悪影響は出ないことが多いんですが、やはり0に比べると不安感も出てしまいます。

ですが今回の御依頼者様の処分地は死亡事故の原因に被害者の違法行為や非常識な行動をきちんと評価してくれるところですので僕としては結構安心感もありました。

そして結果はもちろん

15点で免許取消+1年間の欠格期間に該当として呼び出しが来ましたが、僕にとっての予定通り180日の免許停止に軽減されました。

・・・個人的には事故直後から御依頼を頂いて罰金なし+150日の免許停止にしたかったところですが、手持ちのカードでは最良の結果になったと思います。

御依頼者様も喜んでいただけたので良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.26更新

今回の御依頼は死亡事故です。

さて、死亡事故の点数には0点、15点、22点の3つがありますが、このうち0点というのは加害者に全く落ち度が無い場合かつ予想することも事故を回避することも不可能な場合で、一般的な事故であれば15点か22点です。

そして15点の死亡事故というのは被害者の落ち度も問えますし、ゴールド免許などの優良運転者でも一発で免許取消基準に届いてしまいますので、言い方を変えれば【最も軽減率の高い違反】という事になります。

しかし事故による免許取消処分が軽減されるかどうかの判断基準は【どちらがどのくらい悪いか?】というのが最も大きく、当たり前ですが加害者の落ち度が大きいと認定されるほど軽減率は下がります。

まずこれを踏まえて処分の軽減の基準というのを警察の上のお役所である『警察庁』というところがいくつか出しているんですが、たとえば『避けられないような事故なら違反点数ナシ!』みたいな感じです。
※実物はもちろんもっと堅苦しい記述です。

その中に『違反日から1年以上経過して処分を執行する時には、その処分が遅くなった原因が本人の責任でない場合は1段階軽減してもよい』というのがあります。

ここで上記の御依頼者様ですが、実は免許取消の前段階である意見の聴取の通知が届いた時点で既に事故日から1年以上は経過していました。
本来ならこの事故からの期間だけでも軽減の主張はできそうな感じですが、今回の御依頼者様は出頭通知には記載されていませんが、つい最近違反をしてしまっていますので、処分理由として最後の違反を採用した場合は1年経過はしていませんし、更に免許証の住所地は『加害者の落ち度が大きい事故では1年経過しようが2年経過しようが軽減しない』ところでした。
ちなみにその理由は「捜査に時間がかかるような事故を起こすというのが本人の責任」とのことです。
ついでに警察庁からの指示というのは会社でいえば上司からの指示みたいなもので法律ではなく、その指示を聞かなくても違法ではありません。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合、
実は事故当初はそれほど悪くない加害者として捜査は進み、刑事処分では不起訴という決定が出ました。

しかし被害者遺族らが検察審査会に不起訴不当という申し立てをした結果、強制起訴⇒有罪確定という流れになってしまったのでした・・・

ただこの事件、資料なども見たんですが
僕の事務所は行政書士事務所なので刑事裁判は取り扱えませんが、
それでもあえて「この弁護士さん、何やってたの?」と問い詰めたい気持ちです。

そんなこんなで
強制起訴からの禁固2年+執行猶予の判決が確定、
事故の後最近違反もしている
責任の重い事故として22点が確定
加害者の責任の重い事故に厳しい地域
事故日から1年以上経過後の処分でも軽減がされない条件が揃っている

なかなかにハードな材料が揃いましたが、ある意味いつもの事ですし、御相談から意見の聴取まで2週間と十分な時間もありましたので、
僕にとっての予定通り

免許取消+1年間の欠格期間が180日の免許停止に軽減されました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.02更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.03.30更新

悪質運転者と評価されるポイントとしてよくあるのが
1:短期間に違反を繰り返してしまう。
2:取締りを受けた直後に事故を起こしてしまう。
3:取消基準よりも高くはみ出した点数。
4:処分理由以外にも多くの違反がある。
5:同じ違反を繰り返している。
6:処分基準に該当した後に更に違反を繰り返す。
※6に関しては例外あり
7:相場よりも高額な罰金または懲役刑が確定している。

ざっと挙げるとこんな感じで当然軽減率も下がります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の違反歴はこんな感じです。

なかなかハードと言いますか・・・ちなみに罰金刑も御相談時点で確定していましたので先に挙げた7つのポイントをフルコンプしてますね・・・
特に最後の二つに関しては速度超過で取締りを受けた翌日に被害者は足骨折の人身事故、ちなみにこの事故の際に10キロ程度ですが速度超過もやってましたので普通に考えればまぁ絶望的な状況です。

しかしこんな違反歴でも、文字通り針の穴を通すようなポイントですが、軽減のツボが存在する場合があります。
そして結果は

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功です。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.03.26更新

交通事故には【原因】と『結果』があります。

とある事故の例として
バイク2台でツーリング中、一台のバイクが脇道から出てきた車に接触して転倒しました。
投げ出されたライダーにもう一台のバイクが衝突し亡くなってしまいました・・・・

最終的な結果は死亡ですが、そこに至るきっかけを作ったのは車です。
しかし死因は後続のバイクとの衝突です。

この場合と限定して考えれば
恐らく2台とも死亡事故の加害者になる可能性があります。

ここで『おそらく』という表現になってしまうのは、似たような事故でどちらが死亡事故の加害者になった事例というのも僕は経験していますが、両方とも加害者になっていることを確認したことが無い、つまり『1件の死亡事故に関わる2台の両方から依頼が来たこと』はまだ無いので必ず両方に付くのかどうかははっきりとは分からないからです。
ただどちらも問われる可能性があるという事は両方とも問われる可能性もあるという事です。

まぁこの辺りは個別の事案で変わってくると思います。

そして今回の御依頼者様は後続のバイクの方です。

長年のツーリング仲間ということで非常に気落ちしていましたが、僕自身もバイク乗りですし、男としてというのは少し語弊がありますが被害者さんも御依頼者様に対する処分は軽くなってほしいと思っているはずです。

とはいえ死亡事故ですので依頼者様にとって有利な状況を抽出し、結果の部分は取調べの中でも避けることは可能だったが避け切れなかったことについて技量不足などを指摘されましたが、咄嗟の状況では結果でしか評価されませんので、単に技量の問題だったのかは実際のところは分かりません。

ただし原因の面についてはもう一台の当事者(車)の動きについて、原因を作った部分にかなりの落ち度があることも判明しましたので結果に対する責任はあるものの、原因の面では落ち度は小さいという論点で進めた結果、

1年の免許取消は180日の免許停止に軽減成功でした。
もちろん早い段階から御相談を頂いていたので刑事処分も不起訴で完了です。

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

ちなみに『免許の有効期限に注意』というスタンプが押されているのは免許停止の期間中に更新期限が来るという意味で、その場合は『停止期間中の免許更新』という手続きになり、この免許停止の処分書で更新手続きをするのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.03.19更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.03.18更新

今回は死亡事故が90日の免許停止に軽減された事例です。

死亡事故を90日の免許停止に軽減成功https://www.youtube.com/watch?v=rUzRiHQSjcY&t=37s

動画では比較的ソフトに話してますが、
実際の聴取では被害者のことをもっとコテンパンに表現しました。

チャンネル登録して頂けると
小躍りします(*‘∀‘)♪

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2021.02.18更新

今回の更新は僕も好きなエピソードで
胡散臭い被害者編です。

渋滞中に時速3キロで追突、どう考えても怪しい被害者のせいで免許取消になるところを事故の点数抹消という結果にして免許取消を免れた事例です。

『悪魔の証明に挑戦した行政書士…たった時速3キロの追突でムチウチを主張されて人身事故に!9日で被害者の嘘を暴かないと免許取消が確定!』

お楽しみいただければ幸いです。

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2021.02.15更新

今回の御依頼は人身事故です。

内容としては渋滞の中でゆっくり走っている時に前の車が止まったことを見落として追突で、その時のスピードも15キロほどですので普通に考えれば怪我をするという事は無いはずです。

しかし被害者は首と腰の痛みを訴え診断書を提出し人身事故になりました。
そして困ったことに御依頼者様は少し前にも一度人身事故を起こして5点の累積点数が付いている状態ですので、通常通りの手続きで進めば合計10点で60日の免許停止になってしまいます。

まぁ免許取消にはならないものの御依頼者様は仕事上車の運転が必須で、解雇されるようなことはないとはいえかなり業務に支障をきたすような状況でした。

こんな時にどうするかといいますと、まず90日の免許停止よりも重い処分に該当する時には『意見の聴取』といいましてこちらの意見を主張できる場面がありますが、事故の場合の軽減は通常1段階、例外的に2段階以上ですので30日の免許停止になるのは中々ハードルが高いです。

そして60日の免許停止の場合には処分決定後に通知が来ますので【処分前に意見を言えるところ】というのがありません。
つまり今回の御依頼者様は普通の手続きでは何をどうやっても60日免停⇒短縮講習で30日の免許停止に短縮というルートしかありません。

しかし実は今回の場合には後の事故の点数が決まる前でしたので、本来5点になる予定の違反点数を3点以下にするのを狙って行動しました。
これは違反点数が8点までは30日の免許停止で済みますので、そこから短縮講習を受ければ1日で終了、つまり運転できない期間は1日で済むという事です。

具体的なやり方はというと『違反点数を2点にして』という申請を出すだけ、文字にすればこれだけです。
しかしこの申請を出すとき、9割くらいの確率でその申立書は「こういうのは受け取れない」と言われますので、それを受け取らせるようにしないといけません。

今回も最初の窓口では「こういうのは受け取れない」と言われましたので、受け取ってもらえるようにしましたが、担当官は「こんなので違反点数が変わらない、っていうか絶対に変えない、全く意味が無い申請だよ?」としきりに主張して来ましたが、僕にとっては《いつものこと》です。

そして結果は

事故の点数は5点から2点になり合計は30日の免許停止、予定通り1日講習で完了でした。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.02.12更新

最近の軽減事例で
良いことと
あんまり良くない(笑)こと

まぁ(笑)などと付くことでも分かるように
どっちも良いことなんですが、

まず最近の軽減の傾向として『違反点数無し』『付加点数変更』が一気に増えているという事です。
2月に入ってからでも、正確には2月の時点で結果が判明したものという意味で
ひき逃げ39点⇒4点
無免許運転25点⇒付加点数無し
死亡事故⇒2件が付加点数無し
重傷事故15点⇒11点
重傷事故11点⇒6点
軽傷事故5点⇒0点
軽傷事故5点⇒2点
こんな感じです。

良くないことというのは点数無しというのは証明書が無いので画像が載せられないということです(笑)

ただこの道28年目でまた新しい技法も確立されてきたという事ですね。

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