今回の御依頼来は死亡事故です。
普段なら最も軽減率の高い違反ではあるんですが、
今回は見通しの良いほぼ直線と言ってもいいレベルの微妙なカーブを走行中【右から左に向かって横断】してきた歩行者との衝突事故です。
さて、道路交通法上、横断者は車両の直前直後を横断してはいけません。
ここで『直前は分かるけど直後って?』という人もいますが、車の直後を横断した場合、対向車から見づらくなるからです。
またこれは車両が走行しているか停止しているかを問いませんので駐車車両の隙間や渋滞の隙間からの飛び出しはかなり被害者の落ち度が大きくなります。
しかし見通しの良い道路でそれなりに車間距離も空いている場合、ましてや車から見て右からの横断者の場合、片側1車線とはいえ対向車線を通過する時間で発見できる猶予もある+避けられないまでも急ブレーキなど最悪の結果を回避するための手段がいくつもあるということで非常に厳しく扱われてしまいます。
そして今回の御依頼者様の場合制限速度をやや超過していましたので一層不利となります。
ちなみに右からの横断といっても、例えば大型トレーラーの最後部に当たるなどドライバー側からすればどうしようもない事故などは軽減されて当然という場合もありますが、今回の事故ではちゃんと車の前部に当たっていますので、時間的にも発見できたという認定がされています。
ここまでで内村事務所以外であれば軽減措置を狙って取ることはできないと思います。
そして意見の聴取が来た時点では刑事処分では正式裁判で起訴されてしまいましたので刑事処分の結果を有利な材料にすることもできません。
とはいえ、今回の御依頼に関しては事故直後に御相談を頂いていましたし、御依頼者様にとっては刑事処分よりも免許証の方がメインでしたので『刑事処分ではやや不利でも行政処分では効果的』な方法を選択した結果、通常ではありえない結果ですが

無事180日の免許停止に軽減されました。
今回も超常現象をお届けできて良かったです。
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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