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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 死亡事故

2026.07.22更新

今回の御依頼来は死亡事故です。

普段なら最も軽減率の高い違反ではあるんですが、
今回は見通しの良いほぼ直線と言ってもいいレベルの微妙なカーブを走行中【右から左に向かって横断】してきた歩行者との衝突事故です。

さて、道路交通法上、横断者は車両の直前直後を横断してはいけません。
ここで『直前は分かるけど直後って?』という人もいますが、車の直後を横断した場合、対向車から見づらくなるからです。

またこれは車両が走行しているか停止しているかを問いませんので駐車車両の隙間や渋滞の隙間からの飛び出しはかなり被害者の落ち度が大きくなります。
しかし見通しの良い道路でそれなりに車間距離も空いている場合、ましてや車から見て右からの横断者の場合、片側1車線とはいえ対向車線を通過する時間で発見できる猶予もある+避けられないまでも急ブレーキなど最悪の結果を回避するための手段がいくつもあるということで非常に厳しく扱われてしまいます。

そして今回の御依頼者様の場合制限速度をやや超過していましたので一層不利となります。

ちなみに右からの横断といっても、例えば大型トレーラーの最後部に当たるなどドライバー側からすればどうしようもない事故などは軽減されて当然という場合もありますが、今回の事故ではちゃんと車の前部に当たっていますので、時間的にも発見できたという認定がされています。

ここまでで内村事務所以外であれば軽減措置を狙って取ることはできないと思います。

そして意見の聴取が来た時点では刑事処分では正式裁判で起訴されてしまいましたので刑事処分の結果を有利な材料にすることもできません。

とはいえ、今回の御依頼に関しては事故直後に御相談を頂いていましたし、御依頼者様にとっては刑事処分よりも免許証の方がメインでしたので『刑事処分ではやや不利でも行政処分では効果的』な方法を選択した結果、通常ではありえない結果ですが

無事180日の免許停止に軽減されました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.07.21更新

今回の御依頼は【前を走行している原付が突然方向転換してこちらの前に飛び出してきた死亡事故】です。

ちなみに自転車が飛び出してきた死亡事故で点数なしになった事例は動画にもしているのでご覧いただけると嬉しいです。

そして今回の事故ですが、もともと御依頼者様の前を125㏄のバイクが走行していました。
1車線で黄色のセンターライン+追い越し禁止の道路でしたので後ろを走行していると、被害者が道路左端に寄せて減速しました。
止まりそうなくらい減速して道路の左端に完全に寄せている状態でしたので御依頼者様は被害者の右側を通過しようとした時・・・
被害者は突然道路を横断する方向で飛び出してきました。

ここまでのポイントとしては
あらかじめかなりの車間距離を取っていた
被害者が左端に寄せる様子も確認している
被害者の速度はほとんど停止(完全停止ではない)
被害者はウィンカーを出していない

この状態で被害者の飛び出しを予想することができるかというと・・・おそらく厳しいでしょうね。
これを【予見可能性】と言います。

そして直前での飛び出しですので、気付いたとて避けることは不可能でしょうね。
これを『結果回避の期待可能性』と言います。

この二つでどちらも不可能だとなれば《不可抗力の事故》となり、
10年ほど無事故無違反を継続している御依頼者様の場合、通常であれば点数なしも十分に狙える状況でした。

しかし今回の処分地の場合死亡事故で点数なしは原則として無いところでしたので、まずは確実なところで180日の免許停止への軽減を狙います。
とはいえ、今回は御依頼者様側には速度超過などの落ち度は無く、被害者側の運転が事故原因の大部分を占めているということ、
死因は頭を打ったことでしたが、ヘルメットの顎紐をきちんと留めていなかった点も被害の重大化を招いた一端として責められるべきです。

その他にもいくつか責め手はあり、特に大変なことも無く予定通り180日の免許停止、刑事処分は不起訴で終了しました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.07.07更新

今回の御依頼は死亡事故です。

さて人身事故の軽減率は『どちらがどのくらい悪いか?』というのが最も大きく影響します。
たとえば被害者に信号無視があった場合などです。

もちろん加害者側に信号無視など『原因の違法行為』があった場合は当然軽減率は下がります。

ということは両方に違法行為があれば、それが原因にどれだけ影響したか?あるいは速度超過による衝撃の増加=死亡率の上昇のように結果にもどれだけ影響を与えたかも重要です。

それを踏まえて、今回の御依頼者様には信号無視+速度超過+交差点安全進行義務違反+死亡事故がありました。
このうち交差点安全進行義務違反は事故が起きたという結果に対する違反ですが、事故原因という観点でも影響はあります。
そして信号無視については、よくあるといえばよくある話なのですが進行方向先交差点の歩行者信号が赤になったので自車側の信号ももうすぐ黄色に変わるなと思ったので加速して通過しようとしたのですが、
本来停止しなければならないタイミングで黄色に変わったため、そのまま交差点を通過しようとした・・・その時の速度が制限速度30キロの道路を63キロで走行、赤切符レベルですね。
この場合は事故原因が速度超過の6点、信号無視や交差点安全進行義務違反は原因の違反として速度超過に混ざるのでセットで6点、そこに死亡事故の13点が加算されて処分理由としては19点です。

これに対して被害者側ですが、対向車線から右折してきていますので、直進車の優先違反、信号無視、飲酒運転、無免許運転、右側通行(右直事故とはいえ正面衝突に近い状況です)、速度超過20キロ程度、乗っているバイクは他人名義、ついでに未成年です。

私もドラレコ見ましたが、なかなかの衝撃映像でした。

こういった双方に違法行為がある場合の示談交渉は人格攻撃にも似た感じになるんですが、それが行政処分の軽減に影響を与えるというようなことはほとんどなく、この処分地の場合はきちんと是々非々で審議してくれるので、少し語弊はありますがいかに『被害者の方が悪いか』というのを主張していく手法を取りました。

ちなみにこの時点で被害者側は酒気帯び運転も無免許運転も運転自体は変わらないんだから事故原因の部分には無関係だという謎主張をしてきましたが、その辺りはもう保険屋さんにお任せで、こういう時に丸投げできるのが任意保険なのですよ・・・

そして意見の聴取にも補佐人として同席して被害者の悪い部分を指摘していき、御依頼者様の速度超過についても法令面からのフォローを入れていった結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.07.04更新

今回の御依頼は死亡事故ですが、
事故内容としては被害者の信号無視で御依頼者様にも速度超過などの違反もありませんでしたし
ゴールド免許ということもありましたので、よほどのミスさえしなければ点数なしも十分狙える状況でした。

しかし困ったことにこの御依頼者様、死亡事故の数日前に追突事故(軽傷)を起こしており、その点数が5点になることは確実な状況でした。

また今回の処分地(都道府県)は短期間に同じ違反の連続あるいは一つの処分理由の中に複数の事故が含まれる場合のマイナス評価が非常に強いところですので、
いかに事故原因が被害者の信号無視とはいえ死亡事故の15点+追突事故5点=20点になった場合、軽減確率は非常に厳しくなります。

ただ一方今回の処分地は死亡事故で点数が付かずに終われる可能性がかなり高いところですので、免許取消⇒免許停止という軽減手法ではなく
違反点数自体を付かなくする方法にシフトした結果、

最初の事故5点だけで終了しました。

ちなみにこの事故を2点にすることもできたのですが、
それをすることによって死亡事故の点数が付いてしまう可能性が上がってしまいますので、
メインの目的のために『それはやらない』という選択肢も時として必要になるのです。

ちなみに刑事処分は両方とも不起訴ですので犯罪者としての履歴もありません。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.06.25更新

今回の御依頼は死亡事故、
条件さえ整えば軽減率は最も高くなる違反ですが、
当然事故には個別の要因が大きく影響し、同じ事故というのは二つとありません。

例えば信号のある横断歩道であれば被害者の信号無視や加害者が右左折時に横断歩道上の被害者を見落としていた場合など事故原因の部分でどちらの責任が大きいかが軽減率にも影響します。

それを踏まえて今回の御依頼は片側2車線の国道、依頼者様は第2通行帯(右側車線)を走行中、左から小走りで飛び出してきた横断者と衝突してしまった死亡事故です。
ここで現場の状況を整理すると
信号なし
横断歩道なし
横断禁止の標識は無し

中央分離帯がある(植え込みのような形状なのでそのまま歩いて横断することは可能

制限速度は40キロ

交通量は少ないがそこそこ車は流れている

という感じでした。
横断禁止ではないとはいえ中央分離帯もありますし、基本的には横断者はいないんだろうな・・・と思っても支障ないような道路の構造ですし、法律上【横断者は付近に横断歩道がある場合はその横断歩道を使わなければならない】という規定に該当するほどではないにしろ、近くに信号のある横断歩道もありますので、そこそこの交通量がある道路ならそこまで歩いていく方が普通の考え方ともいえます。
ちなみに同じくらいの距離で加害者から見て前後に信号付き横断歩道があるのですが、事故当時そこの信号はどちらも青でした。

ここまでならかなり加害者有利な状況と言えますし、住所地も死亡事故で被害者の落ち度を厳しめに取ってくれるタイプなので手順さえ間違わなければ180日の免許停止に軽減、あるいは点数なしも十分に狙える事故状況でした。

しかし難点としてはこの住所地は速度超過に厳しい傾向があります。
つまし速度超過での免許取消の場合に軽減される可能性はほぼ無いということです。

こういった『厳しい違反種別の傾向』は事故の場合にも適用されることがあり、
この処分地の場合、加害者の速度超過や、例えば右直事故での直進側の速度超過などが処分の軽減に大きく影響してくることがあるのです。

そして今回の御依頼者様は制限速度40キロの道路を72キロで走行・・・・実に赤切符レベルの超過速度ですので仮に死亡事故の点数が13点で済んだとしても事故原因の違反点数として速度超過の6点、処分理由としては速度超過+死亡事故で19点となり、
一般的な15点の死亡事故より軽減率は大きく下がってしまいます。

更に不運なことに御依頼者様にはこの死亡事故の2か月前にも軽傷の人身事故を起こして5点の累積点数がありますので、合わせて24点・・・まだ取消後の欠格期間は1年の範囲内ですが、やはりかなり厳しい状況になってしまいます。
ちなみにこの人身事故の刑事処分(罰金や拘禁刑)もまだ確定していませんので、そちらにも悪影響が出る可能性はあります。

まとめとして事故状況としては加害者かなり有利、しかし加害者側には赤切符レベルの速度超過+死亡事故直前にも軽傷事故と、非常に不利な材料がそろってしまいました。

こんなときにどうするかというと違反点数が確定してしまうと軽減率は大きく下がってしまうので、
点数が付かずに終了する可能性の向上+点数が付いたとしてもその時点で刑事処分が不起訴になっている=通常の不起訴(起訴猶予)よりも強い【嫌疑不十分】を取っておいて有利な証拠を一つ増やした状態で意見の聴取に臨める可能性の向上を狙って動いた結果、

まず刑事処分は不起訴確定、

そして免許証への処分も付加点数なしで終了。

直前の人身事故はちゃんと5点付いてましたね(*’▽’)

ひとまず最良の結果で良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.06.23更新

今回の御依頼は死亡事故

先日紹介した事例
https://www.seiki-office.jp/blog/uchimura/2026/06/22/
と似てますが、今回は意見の聴取の日程が決まってからの御依頼です。

内容としては会社の敷地内から大型トラックで出ようとしたところに速度超過の乗用車が衝突、運転していた被害者が亡くなった事件です。
前回の事故との比較としては道路の見通しは非常によく、理論上発見することは不可能ではなかったという調書になっていることです。

ただ被害者(車)側には相当な速度超過がありましたので、
加害者側としてはその速度超過が想定の範囲内かが処分の軽減について重要なポイントになります。

そしてここで最も重要なのが法理論や判例ではなく【都道府県ごとの基準】で、今回の御依頼者様の場合、
被害者の速度は『A県では軽減されないがB県では軽減される』というかなりの当落線上でしたが、処分地の場合は比較的軽減される住所地でしたが、
ゴールド免許がプラス評価⇒御依頼者様はゴールド免許ではない
事故歴がマイナス評価⇒御依頼者様には最近物損事故がある、過去に人身事故で免許停止になったこともある
刑事処分の不起訴はプラス評価⇒刑事処分の結果はまだ出ていない
という感じで有利な材料が積めない+不利な材料は積まれている状態になっていましたので
意見の聴取に補佐人として同席することになりました。

とはいえよく行く県警本部なので特に悪い空気になることも無く
出るべき処分が出てくれたので良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.06.22更新

今回の御依頼は死亡事故、

比較的よくある事故携帯ですが、
会社の敷地内から大型トレーラーで道路に合流しようとしている際に、合流先道路を走行している車と衝突した事故です。

この場合、大型トレーラーですのでスピーディーに同流ということはできませんので、入念な安全確認が必要になりますが、
合流先の道路がカーブしていて、被害者の速度が一定以上の場合は何をどうやっても確認できない場合というのもあります。

ちなみにこういう場合にはたとえ警備員を配置していても防ぐことは困難ですが、それでも事故発生の可能性を下げるために最大限の努力をしていたかという問題であれば『MAXではない』と評価されてしまいますので、違反点数無しになるにはやや不利になるところや、御依頼者様自身にも比較的最近に免許停止歴や人身事故歴があることも不利な材料になってしまいます。

とはいえそれでも、こういった『被害者の違法行為が事故原因の大部分を占めていて、なおかつ加害者の行動で防げる可能性はほとんど無い場合』は違反点数自体が付かなかったり、15点が付くものの免許停止の通知が来る場合も少なくありません。

そして今回の事例は取り調べの時点から御依頼を頂いていたため、スタートから最適解を押さえることができた結果、

出頭通知の時点で免許停止になることがはっきりしましたので、それ以上特に何かをすることも無く180日の免許停止で終了しました。

ちなみに刑事処分(罰金や拘禁刑)も不起訴で終了です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

その他死亡事故の基礎知識や軽減の基準はこちらを参考にしてください。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.09.22更新

今回の御依頼は死亡事故、
ただし【被害者の信号無視による死亡事故】です。
こういう事故は時々ニュースにもなって「これで免許取消とか罰金とか懲役になるなんて・・・」とコメント欄が同情票で埋まることも珍しくありません。

ただ実際の実務ですと被害者が信号無視で飛び出してきた場合などは点数も無しの不処分で終わることも少なくありません。

しかしこれも当然状況次第という部分も大きく、
例えば歩行者の横断が車から見て『左から右に横断』だった場合、どの車線を走行しているかにもよりますがほとんどの場合車から見れば『急に飛び出した被害者』という状況ですが、これが《右から左に横断》だった場合、事故としての取り扱いは《対向車線を通過してくる時間があるのだから加害者側は気付くことが可能だった》となる場合もあります。

また加害者側に速度超過があった場合、
1:制限速度内であれば事故の瞬間この場所にいなかった
2:制限速度内であれば無くなるような衝撃ではなかったかもしれない
3:制限速度が25キロ以上の超過の場合、違反点数は3点だから信号無視の2点よりも悪い違反をしている
〇:2点の速度超過なら被害者と加害者の事故原因における違反の悪質性は同じと言ってくる被害者遺族もいます。
という論点もよく出ますが、内村事務所にとっては『いつもの事』ですので当然対応もさほど難しいものではありません。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合、片側3車線のそこそこ大きな道路で被害者は右から横断してきましてので、取調べでも「発見することは可能だった。」という調書になっています。
また速度についても制限速度をやや超過していましたし、速度超過に厳しい処分地でもありますので自称専門家だと軽減にならない可能性もかなりあります。

ついでに過去の処分歴も悪影響を及ぼすことがあり、この御依頼者様の場合過去に無免許運転+事故で免許取消になった履歴もありますので、当然これも不利な材料です。

しかしこのくらいの不利な材料も【よくあること】ですので、
入念な打ち合わせの通りに進めて頂けたおかげで予定通り

180日の免許停止に軽減成功でした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.06.23更新

今回の御依頼は死亡事故
時々パトカーから逃走しているときに事故を起こして死亡事故になる場合などがありますが、仮にそんな逃走車両と衝突して運転者が死亡してしまった場合、加害者側には何の落ち度もないのに結果的に死亡事故になってしまった場合はどうなるのか?というのが今回の回答です。

結論として、
こういった場合、被害者側の落ち度にもよりますが
違反点数自体が付かないことも多いです。

これは警察の実務上の規定の中で
〇予見可能性が無いもの
これは予想できないような事故ということです。
今回のような事故でいえば信号無視してくる被害者(車)がいることの予想などする必要が無いということです。

〇結果回避の期待可能性が無い
これは仮に被害者を発見することが出来たとしても避けることが出来るか、最悪の結果を回避できる可能性はあるかという話で、
今回の事故では丁字路に信号無視で突っ込み、反対車線を走って逃走しているバイクに正面衝突していますので避けることは不可能です。

〇加害者の落ち度が小さい場合
言うまでもないですね。
ちなみに御依頼者様は速度超過などの違反行為は全くありませんでした。

補足として被害者には無免許やノーヘル、原付に二人乗りなど事故原因に直結するものではないとはいえ・・・事故状況というか、なぜそこにいたのかは不明ですが当時の防犯カメラの映像などから何者かから逃走していたらしく、深夜にそんな状況になるというのはやはり普通の人ではないと思います。

こういった場合は相談と取調べ等の適切な立ち居振る舞いのみを注意すれば十分で、結果は刑事処分はもちろん不起訴、違反点数も不登録と、警察の内部資料には事故を起こしたという記録自体は残りますが、対外的に事故歴を話す必要はありませんし何らかの不利益が生じることもありません。

ネットなどでは被害者が悪くても処分対象になるのは納得いかないというコメントもよく見られますが、実際には妥当な処分(不処分)になることも多いです。

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2025.06.19更新

今回の御依頼は死亡事故です。

事故現場の状況としては信号のない交差点内を横断中の被害者との衝突事故なんですが、まず交差点内の歩行者については以下のような条文があります。

道路交通法第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

つまり横断中の歩行者の通行を妨げてはいけないということですね。
ちなみに今回の事故は被害者は御依頼者様ら見て右から左に向かって横断していたので対向車線を通過してくる時間的な余裕があるということで『発見できなければならない』ということで左から横断してきている被害者に比べて加害者の一度が大きいと評価されてしまいます。

そして御依頼者様側にも斜め横断をしているというマイナスポイントはあり、これが違反点数が22点ではなく15点になっている決め手かと思われますが、加害者側にも15キロほどの速度超過もあり、この部分についても少し前に速度超過で取締りを受けていることも【近い間隔で同じ違反の連続が死亡事故原因の一つにカウントされる】というかなり大きなマイナスもあります。

更に悪い点として御相談時点ですでに相場通りくらいの罰金刑が確定していますので【刑事処分は相場よりも軽かった】という有利な材料にすることもできません。

まぁ普通の事務所なら無理だと思いますが、それでもまだ軽減の糸口はありましたので、内村事務所にとっての予定通り

180日の免許停止に軽減成功です♪

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