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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 死亡事故

2024.12.25更新

今回の御依頼は死亡事故。
よくあると言えばよくあるんですが、
信号や横断歩道など横断設備の無いところを横断した被害者の死亡事故です。

こういう事故の場合はまずその場所が横断禁止でないか⇒横断禁止の標識があるかをチェックしますが、今回の事故現場には特にそういうものはありません。

また車に対してどんなタイミングで横断を開始したかも重要なポイントですが、今回の事故ではまず御依頼は信号待ちで一旦停止していました。
そして再発進する際に被害者が左から横断してきたのに気付かず発進してしまった・・・という事案です。

基本的に車の直前直後の横断というのは違法ですので、たとえ停止中の車であっても直前を横断してはいけません。
とはいえだからといって轢いていいというものではありませんし、車のどこに当たったかによって発見できた可能性も問われることになります。

そして今回の事故では接触箇所は車の正面ほぼ真ん中、ナンバープレート付近でしたが、御依頼は大型トラックだったのであまりに近いところは見えにくい位置といえます。
しかしトラックの角についているアンダーミラーという小さいミラーには被害者ははっきり映っており、この場合【発見することは可能だった】と運転者に厳しく取る処分地もあれば、『再発進の際に毎回アンダーミラーを見るまでの義務は(本来はあるが)実務上は多少は緩和される場面もある』として被害者に厳しく取る処分地もあります。

ただどちらにも転びうる処分地というのも多々あり今回の御依頼者様もそんな場所でした。
また不利な条件として御依頼前にすでに検察庁の取り調べは完了しており罰金刑が予定されていることを告げられています。
ちなみに検察庁での取り調べはかなり厳しかったようで御相談時点で罰金はかなり高額なものが予想される状況でした・・・

とはいえ内村事務所としてはよく行く警察本部でしたので補佐人として同行して普段通りのプランニングで進めた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.20更新

今回の御依頼は死亡事故。

事故状況としては駐車場から道路に出る際に後方から来たバイクに衝突して被害者が死亡した事故です。

通常であれば駐車場から出る際に合流先道路の安全確認をしていなければならないところですが、
ここで『どのくらいの位置まで確認すればいいのか?』という疑問が生じます。

道路状況によっては見えない場合もありますし、近づいてくる他の車両の速度は何キロまでを想定していればいいのかという論点もあり、個別の状況として軽減確率に大きく影響してきます。

またここでも都道府県ごとの軽減基準というのが非常に強く影響しまして、いわゆる右直事故を例にとると、とある県では被害者の速度が赤切符レベルであればかなり軽減率が高くなりますが、別のとある県では被害者が制限速度の3倍以上の速度超過であっても加害者側に確認義務があるとして免許取消になってしまった事例もあります。

それを踏まえて今回の処分地は被害者の違法行為を強めに取ってくれる県だったこともあって軽減率は非常に高いと想定されました。
更に追加の要素として被害者は酒気帯び運転でした・・・

まとめると加害者側には
〇駐車場を出る際の確認義務はある
〇免許歴は浅いが無事故無違反

被害者側は
〇制限速度の約3倍の速度
〇酒気帯び運転

処分地の方針は
〇被害者の違法行為を強く採用する
〇事故に直接関係のない違反の指摘はあまり好まない

これらの要素を考慮して
被害者の速度超過が事故原因であることをメインにして、酒気帯び運転については雑談程度に止めた結果

予定通り免許停止に軽減成功です。

ついでに刑事処分も不起訴でしたので
罰金や懲役もありません。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.11.04更新

今回の御依頼は
【渋滞の隙間から横断してきた歩行者の死亡事故】です。

これが片側2~3車線あるような大通りであれば、あるいは横断禁止の標識があるところなら接触の仕方などの事故状況によっては特に何もしなくても免許停止に軽減されるような事案なんですが、今回の事故は片側1車線のそれほど大きくない道路であることや、いわゆる生活道路といいますか・・・民家も立ち並んでいるようなところでした。

とはいえ道路交通法上歩行者の横断方法というのも法定されておりまして、自動車の直前直後の横断は禁止されています。
ちなみにこの【直前直後】というのは動いている/停止中を問いませんので渋滞中などまさしく直前でもあり直後でもあります。

ところが保険での過失割合などを見ても歩行者にかなりの落ち度があったとしても50:50にもならない、防ぎようのないような状況でさえある意味歩行者の方がかなり優遇されている事故ともいえます。

それを踏まえて今回の御依頼者様ですが、
片側一車線の道路を走行中、特に速度超過などもしていませんし、ここ数年は無事故無違反を継続する優良ドライバーでもあります。
ところが対向車線の渋滞の隙間を小柄なお年寄りが小走りで横断してきてしまい、急ブレーキをかけるも間に合わず衝突・・・死亡してしまいました。

ただ今回の御依頼で良かった点としては事故直後に御依頼を頂いていたので点数無しを狙って動くこともできまして、というか個人的には避けようの無いタイミングで飛び出すような歩行者はむしろ車側の方が被害者だと思うんですよ・・・

というわけで取り調べの対処から完璧に進めた結果、
予定通り点数無し+刑事処分についても不起訴で終了しましたので、違反歴も犯罪歴も全く残らない結果をお届けできました。



今回も超常現象を起こせて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.10.07更新

今回の御依頼は『道路上で寝ている人を踏んでしまった死亡事故』です。

文字だけで見るととんでもない人に感じますが、意外と多い事故で
忘年会など泥酔してというのもニュースなどでよく見ますが、泥酔者というのは年中いますので、
道路上で寝ている人というのが実際にはあまり珍しくないということになります。

そして道路で寝るという行為自体が違法ですので本来なら『違法行為までを予見する義務はない』ということで違反点数も無しにしてもらいたいところですが、
だからといって轢いてOKというわけもなく、やはり運転する以上【結果としての事故を起こさない責任】は付いて回りますので安全運転義務違反には問われてしまいますし、死亡事故ですので被害者の落ち度が大きくても道路状況などによっては15点が付いてしまいます。
※初期から適切な対処をしていればかなり被害者の落ち度が小さくても点数無しだったり15点だけど免許停止の通知が来たりします。

ただ今回の事故現場が被害者の自宅前で事故直後の凄惨な現場を家族も見ていて非常に処罰感情が強いこと、深夜とはいえ道路は非常に見通しもよく制限速度も低く通常の運転であればロービームでも発見できるという判定が下されてしまっていました。
またこういった事故の場合に刑事処分で罰金が無し=不起訴という決定が出ているとやや有利な証拠として使用できるのですが、
一連の流れから刑事処分では一般的な死亡事故に比べれば低額ながら罰金刑が確定してしまい、御相談を頂いた段階で多少不利な要素が積みあがっている状態でした。

とはいえ、
よく行く県警本部でしたのでスタッフも『こちらは悪くない』という主張をきっちりやり切り、結果は予定通り

180日の免許停止に軽減されました。


今回もあるべき結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.09.15更新

今回の御依頼は被害者が自転車の死亡事故です。

自転車も車両ですので車道を通ることは問題ない・・・というより本来車道を通る乗り物です。

しかし自動車側からすれば制限速度よりもはるかに遅い速度で、しかもある程度安全な間隔を空けないと追い越せませんし、うっかり接触しようものなら大変なことになります。

今回の御依頼者様もそんな感じで、目の前に自転車がいることでなかなか前に出られませんでした。
そして仕事中で多少急いでいました。

とはいえ慌てて事故を起こしてはいけないと追い越せる機会をうかがっていたところ、道路幅が広いところに出たため十分に安全な間隔を確保できると判断して追い越しました・・・・しかしその瞬間自転車は大きく車体がふらつき御依頼者様運転のトラックと接触・・・亡くなってしまいました・・・

こういった場合の争点になるのが被害者のふらつきの程度だったり追い越し方が適切だったか、そして都道府県ごとの処分基準としてそれらの要素をどう判断してくれるのかがポイントになりますが、今回は幸いドライブレコーダーに衝突の一部始終が残っていたため、何人かの弁護士さんには厳しい回答を出されたようですが僕としては非常にやりやすく、予定通り180日の免許停止に軽減されました。

今回も最良の結果で良かったです♪

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2024.09.08更新

今回の御依頼は
見通しの悪い交差点を飛び出してきた原付と衝突⇒被害者死亡という事故です。

事故の形態としては比較的よくある事故なんですが、今回の場合御依頼者様に多少の速度超過があり遺族側としては当然その部分を責めてきます。
そして遺族の動きも中々早く取り調べの時点から警察に対して御依頼者様の速度超過を責め立てており、道路状況によっては十分に社会的な許容範囲と呼べるレベルではありましたが、遺族の調書なども合わせれば印象はあまり良くない状態でした。

とはいえ御相談を頂いている段階でいろいろ調べていくと被害者側にも速度超過があったり、交差点の優先順位としても御依頼者様の方が優位だったりと比較的こちら寄りの証拠も散見され、死亡事故で被害者の違法行為を厳しめに採用してくれる県ということもあって、こちらの主張の一つである事故原因の一つである見通しの悪い交差点での徐行義務についても被害者側にも同様の義務があるということ、被害者は原付だが法定速度を超過しておりその超過率という観点では加害者と大差ない点等を意見の聴取で主張した結果、

無事180日の免許停止に軽減されました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2024.07.31更新

今回の御依頼は死亡事故です。

そして内容も非常に多い『右折車両と直進バイクとの右直事故』です。
ただ件数も多いだけに内容も多岐にわたり、特に直進側のバイクと右折車との速度差なども軽減率に大きく影響しています。

またこちらは全く公開されていませんが、
都道府県ごとの軽減基準が非常に大きく影響する違反内容でもあり、
厳しい所では被害者のバイクが200キロ近い速度を出していても軽減されないところもあります。

また被害者がバイクの場合に事故の際にヘルメットが脱げていた場合に
ちゃんと被っていなかったことによって重傷化したと認定されることもありますが、これももちろん処分地によって異なりますので注意が必要です。

そして今回の御依頼者様の場合、
バイク側の速度は制限速度内、御依頼者様の速度は右折待ちからの発進なのでほぼ徐行、
ただし事故の際は信号が黄色だったのでバイク側から見て信号無視に当たるのか当たらないのかがかなり微妙なところでした。
しかしドラレコなどの明確な証拠はありません・・・

また被害者バイクは2人乗りで一人が死亡、もう一人が重傷と、被害者が二人いても点数には影響はありませんが被害が大きいという事実は明確ですので、これも場合によっては悪影響が出ることもあります。

特にこういう微妙な信号のタイミングによって過失割合が大きく変わる場合にはお互いに自分に有利な供述をしますので極論すれば事実は当人同士しかわかりません・・・というより記憶が改ざんされることも多いので事実とは違うことを主張していても本人の記憶ではそれが正しかったりすることもあります。

とはいえ今回はきちんと調べていくと御依頼者様有利なポイントもいくつかありましたので
予定通り

180日の免許停止に軽減成功♪

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2024.07.15更新

今回の御依頼は『自動車専用道路に入って来た自転車の死亡事故』です。
ただ自動車専用道路とはいえ高速道路のようなところとは異なり入口に『自転車と歩行者進入禁止』の標識があるということなので一般的な有料道路に比べると進入確率はやや高いと言えます。

しかし元々入ってはいけないところですので、いる可能性を想定できない以上発見が遅れるのも仕方ない面もあると思います。

ここまでの条件が揃っていれば点数無しも十分狙えそうなところでしたが、御依頼者様には多少違反歴や事故歴があり、免許証の住所地も過去の運転歴についてゴールド免許の履歴をプラス評価として強める分、違反歴や事故歴もマイナス評価として強く採用する傾向がありますし、特に今回の事故については事故当時御依頼者様は周りの車の流れに乗っていたとはいえ制限速度50キロのところを75キロで走行しており、マスコミ報道なら『制限速度の1.5倍もの速度超過』と報じられても否定できません。
もちろんそれほど大幅なものではなくても事故と速度超過がセットになると非常に厳しく扱われますので、最初の取り調べから念入りに進めた結果

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした♪

ちなみに刑事処分も不起訴=罰金や懲役なども処分無しで終了しましたので
現時点では最良の結果をお届けできて良かったです。

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2024.07.13更新

今回の御依頼は死亡事故です。

死亡事故もも含め人身事故の場合は【基礎点数】と『付加点数』の二つの合計となりまして、
例えば追突して治療期間2週間以内の軽傷事故の場合【事故を起こした⇒安全運転義務違反2点】と『負傷の程度⇒3点』の合計5点ということになります。

実際には被害者の行動であるとか取調べの状況などによって2~4点になることもあるのですが、法令上の基本が5点と思ってください。

そしてこの事故原因の部分ですが事故原因という意味でもあるんですが事故の瞬間やっていた違反という意味も含まれますので
例えば原付で無保険の状態で治療期間2週間以内の人身事故を起こした場合【事故当時やっていた違反⇒無保険6点】と『負傷の程度⇒3点』の合計で9点ということになります。

また上記の事故でも安全運転義務違反はやっていますので、この2点はどうなるかというと
《2以上の違反を同時にやった場合は最も大きい1つで扱う》のが原則ですので安全運転義務違反2点と無保険6点の合計8点ではなく無保険の6点のみとなります。

そして安全運転義務違反や交差点安全進行義務違反などは原因の違反というよりも結果的に違反になったものですので、明確に事故原因として違反がある場合は同じ2点でもより厳しく扱われることも多く、特に速度超過と人身事故の組み合わせは非常に良くない傾向があり、速度超過に厳しい県の場合はそれだけで致命傷になりかねません。

それが死亡事故なら尚更です。

それを踏まえて今回の御依頼は速度超過での死亡事故、
超過速度はそれほどでもなかったので違反点数は15点に止まっていますが、事故原因として速度超過がセットされていますので状況は非常に厳しいスタートです。

更に刑事処分ではかなりの罰金が決まってしまった後ですので
罰金の額を低くして有利な証拠として使うこともできません。

とはいえ、それでも針の穴を通すように軽減ポイントを見つけることは可能ですので

180日の免許停止に軽減成功でした。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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2024.06.14更新

今回の御依頼は死亡事故。
事故内容としては『信号のない交差点を直進で通過している時に左から一時不停止で進入してきたバイクと衝突した死亡事故』です。
事故の形態としては比較的よくある事故ですが、お互いの速度だったり見通しの悪さだったり、あるいは御依頼者様の違反歴だったり様々な要因が加味されます。

まず大前提として都道府県の傾向として
今回の御依頼者様の居住地は【事故原因を重視】するところですので原因の部分にどのくらい考慮すべき点があるか、簡単に言ってしまえば《どちらの違法行為がより事故原因を作っているか》というのがメインの論点になります。

そして被害者側には一時停止がありますので優先順位でいえば御依頼者様側の方が優先です。

しかし見通しの悪い交差点の場合、たとえ相手方に一時停止線があったとしても『見通しの悪い交差点の徐行義務』が生じる場合があり、今回は取り調べの中でも論点として入っていました。

また現場道路の制限速度は40キロでしたが、御依頼者様はドライブレコーダーの映像から事故の瞬間は53キロだったことも判明し、被害者側からは「加害者の速度超過が無ければ事故は発生していなかったし死亡するほどの衝撃ではなかったかもしれない」という論点で責められたりもしました。

さて、物凄く暴論に近くなりますが、
見通しの悪い交差点の徐行義務などと言ってしまえば被害者側も同様ですので、こちらだけが責められるのは筋違いですしし、加害者側の速度超過などと言っても13キロ超過なら違反点数は1点ですので被害者側の一時不停止は2点、つまり原因の違反という論点であればやっぱり被害者の方がより悪いともいえるわけです。

まぁそんなに単純な話でもないのでこういった論点をどう盛り込んでいくかなんですが、内村事務所にとってはよくある事故ですので、結果は予定通り

180日の免許停止に軽減成功でした。

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