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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 死亡事故

2020.03.15更新

今回の御依頼は

死亡事故

です。

今回の御依頼者様はいつもより少し消しが大きめですので違反内容や事故内容なども伏せる部分が多いのですが、ざっくり言えば被害者が自転車で、被害者側にも落ち度のある死亡事故です。

さて、
よく自称専門家の方々は事故の場合は示談が終わってた方が良いとか被害者遺族からの嘆願書があれば良いとか言いますが、僕に言わせればその程度で免許取消の軽減成功率が変わるというのはプロとして無能です。

もちろん被害者側からの「今回の死亡事故は全面的にこちらに非があります。馬鹿な運転を本人に代わってお詫びいたします。加害者様は全く悪くありませんので何卒寛大な処分をお願いします。」級の嘆願書があればかなり強いですが、金と面子のかかった遺族がそんな要求に応じてくれるとは思えませんし、今回の事案は示談は結構揉めてる状態ですので嘆願書など求めるべくもありません。

といっても示談なんて終わってようが終わっていまいが、あるいはどんなに揉めていようが、はたまた被害者遺族の嘆願なんてあろうがなかろうが『その状態での最適解』という意味での【現状ベストの行動】をするということは同じですし『僕の事務所に御依頼いただいて結果が変わらないなら、どこの誰が何をやってもダメ』であることは変わりません。

というわけで予定通り

1年間の免許取消は180日の免許停止

に軽減成功。

ちなみに刑事処分は早い段階で不起訴(処分なし)でした(*´▽`*)♪

仕事上免許は必須でしたので
良い結果をお届けできて何よりでした。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.02.13更新

警察庁の発表ですと歩行車対車の死亡事故で歩行者に何らかの道路交通法違反があったのは全体の6割に上るそうで、
その場合の致死率は歩行者に違反が無い場合の約5倍なのだとか、

死亡歩行者の6割に道交法違反 致死率5倍https://news.livedoor.com/article/detail/17809512/?_clicked=social_reaction

ちなみにこのデータでは道路上に寝ていた人も歩行者としてカウントしています。

道路交通法では歩行者の横断方法や通行区分などもちゃんときまっていて、
いくつか例を挙げれば
◯車の直前や直後は横断禁止
◯付近に横断歩道がある場合は横断歩道を使わなければならない
◯交通の妨害となるような方法で寝転んではいけない(座り込んだりするのもダメ)
◯交通の妨害となるような方法で酔ってふらついてはいけない
などいろいろです。

そして車側からすれば違法な被害者が出現することまで予想すべき義務は本来無いはずですが、
起こったことに対処できる能力も免許証を受ける際の運転技術の範囲として必要である以上、ある程度の注意義務は発生してしまいますし、被害者が死亡した場合などは結果に対する違反という意味で安全運転義務違反や被害者の負傷あるいは死亡による点数が付いてしまいます。

しかし、このあたりも被害者の落ち度や違法行為の程度が考慮されることも多く、何をどうやっても絶対に防げない事故なら点数が付かないことも少なくありません。

ところがこの処分基準も都道府県によって非常に差があり、
【被害者の違法行為】という《原因》を重視するとこともあれば
『死亡した』という〈結果〉を重視するところもあり、誰がどう考えても被害者の方が悪いのに免許取消になった人を見ることも少なくありません。
また主張の仕方も都道府県ごとのカラーがあり、特に弁護士や行政書士、あるいは自称専門家のような人を連れてきて本人共々根本的に的外れな主張をしている・・・というよりひたすら無駄なことを繰り返しているのを目の当たりにすると「あの人・・・〇〇〇〇すれば免許停止になるのにな・・・」と思うことも少なくありません。

どんな事務所に依頼するのも依頼者の自由ですし、意見の聴取や聴聞の場でそういう人達に遭遇しても僕からは何もできませんので、僕としては自分の御依頼者様にだけ最良の結果をお届けできるよう努力するしかないですね(*´ω`)♪

ちなみに僕自身の考えとしては違法な歩行者は轢いても仕方ない、っていうか歩行者の方が悪いと思ってます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.12.29更新

今回は

被害者2人の死亡事故

です。
交差点でよくある事故に『右直事故』というものがあります。

右折対直進という意味で交差点の優先順位としては基本的に直進側が優先ですので過失割合としても概ね右折側の方が悪くなりますし、右折側のバイクに直進側の乗用車が衝突した死亡事故などでは軽減率もかなり高いです。

しかし直進側のバイクに右折車が衝突した場合、これは車側がかなり悪くなりますので軽減率は低いところからスタートします。
ただ直進側のバイクに大幅な速度超過があった場合などは被害者側にも落ち度があったということで軽減された事例は沢山あります。

それを踏まえて今回の事例ですが、
御依頼者様は右折側の車、被害者は直進のバイクです。
更に今回の難問として被害者は二人です。

ちなみに被害者が複数いる場合は『重い方の1人』を基準として点数が決まりますので亡くなった方が二人いたとしても点数自体は15点か22点のどちらかです。

そして今回の事故状況として御依頼者様は早い段階から弁護士を依頼しており、取調べや刑事手続きの中である程度の主張はすでに出していた状態でした。
もちろんその中にも被害者の速度超過が事故原因であるという主張も入っていたのですが・・・その主張は刑事裁判ではほぼ採用されず、被害者側の速度超過に関してはほとんど認められていない状況で、それを踏まえて取調べの中でも被害者の速度は概ね流れに乗っている状態で特に飛ばしているというわけではないという調書が完成してしまい、全面的に争うというよりも情状面くらいしか攻め手を失った状態での御依頼でした。

普通に考えればほとんどの弁護士事務所ならお手上げですね。

しかし事故内容を良く調べてみると、まだまだ主張できるポイントはいくつもあることが判明しました。
そして同時に『何をするべきではないか』ということも判明します。

処分の軽減を狙う上で最も大切なことは『やるべきことをする、やるべきでないことはやらない』ただこれだけなんですが、
正確に把握しているのは僕と内村事務所スタッフのみということです。

御依頼者様とその御家族としては一度被害者を叩くような姿勢で進めていたことが裏目に出ているのではないかという不安感もあったようですが、僕としてはその点がダメなら別の点を主張すればいいだけですので、結果は予定通りに180日の免許停止に軽減成功!!!

修正してますが良い顔見せてくださいました(*´▽`*)♪

うちのスタッフも顔修正してますが、彼は調査部長も兼任しているので御依頼者様以外に顔は見せないのです・・・ただ、とある県の受付で僕が行ったときに受付の女性警察官から「前回のあの人、もう来ないんですか?あのイケメンの人(笑)」と言われた男であることはお伝えしていきます(^_^;)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.12.16更新

今日の御依頼は

道路上に立ってた泥酔者に衝突した死亡事故

を免許取消から免許停止に軽減です。
事故の概要としては深夜の幹線道路で泥酔している被害者が歩いていました。
衝突時は後ろから当たっているので車と同一方向に歩いていた可能性が高いですが、かなりの泥酔状態でしたので単にふらついていただけなのかもしれませんし道路を横断しようとしていたのかもしれません。

ここで道路交通法上の話をすると歩行の態様によって多少異なりますが、とりあえずはっきりしている部分としては酔って道路上でふらつくことは禁止されていますのでこの時点で被害者側には歩行者としての道路交通法違反がありますね。

一方加害者(車)側はといえば処分理由になっているのは死亡事故で15点ですが、取調べ調書に記載されているという意味での違反内容としては
ライトが下向き⇒前照灯違反、事故を起こしているという結果に対して⇒安全運転義務違反、死亡事故の付加点数、
そして今回最も大きな争点として速度超過があります。
大型トレーラーですので走行記録計が搭載されており、事故直前の速度は実に時速90キロ、ちなみに制限速度は60キロですので赤切符レベルの速度超過ということになります。

そして最も重要な都道府県ごとの処分基準を当てはめてみると
1:人身事故に関して被害者の落ち度を⇒強めに取る
2:加害者の落ち度を⇒強めに取る
3:原因と結果のどちらを重視するか⇒原因
4:優良運転歴の評価⇒高評価⇒ただし今回の御依頼者様はそれほど優良運転者という評価はされない
5:酒気帯び⇒非常に厳しい
6:速度超過⇒非常に厳しい
7:ライトの向き⇒それほど重視しない
8:車のサイズ⇒それほど重視しない(一般的には大型車ほど罪が重くなります)
9:ネットの情報では処分に対して非常に厳しいところで軽減はほぼ無いと言われている
まだまだチェックポイントはありますが代表的な部分ではこんな感じです。

そして被害者側弁護士からはやはりというか速度超過について激しく責められていまして、
曰く『制限速度内であればそもそも事故の瞬間事故現場にはいない、あるいはたとえ接触したとしても死に至ることは無かった可能性もある』とのことで、それらは当然取調べの中でも話に出てきます。

とはいえその程度のことは想定済みです。

処分基準を違反や事故の事実に対してどう使うかというのは企業秘密ですので伏せますが、今回も僕にとっては予定通り180日の免許停止に軽減されました。

御本人様一緒に勤務先の社長さんも来てくれましたが良い結果をお届けできました。

ちなみにこの日は我々以外にも30人くらいの処分対象者が意見の聴取に来ていたのですが、僕ら以外は全滅でした。
この部分だけを切り取れば厳しい地域というネットの情報は正しいと感じる人もいるかもしれません。
しかし僕以外に補佐人として来ている人の主張の仕方などを見ても、適切な行動ができている人は一人もいません・・・ただの一人もです。

そしてどういうルートでその情報を入手したのか分かりませんが、ネットや怪しいジャーナリストなどの記事に書かれている間違った情報に基づいて行動している人もいましたが、結果はもちろん惨敗です。

僕の所に相談にてくれればまだ何人かは免許停止で済んだのにと、いつも少し悲しい思いで聴聞会場を後にするのです・・・

泥酔被害者死亡事故

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.19更新

事故の相手に対して「お前の方が悪いじゃないか!」って叫びたくなる時ってありますよね。

とはいえ、被害者の信号無視とか、高速道路で寝てたとか、飛び降り自殺の落下点にいたとか、そんな加害者に全く非の無いような事故であれば大声で「お前の方が悪い!」と叫べますし、こういう場合はだいたい点数も無しになって事故という履歴さえ残りませんのであまり問題になることはありません。

しかし今回の御依頼は交差点での死亡事故で御依頼者様は右折の乗用車で被害者が直進のバイクです・・・ということは教習所でも習う『右直事故』というタイプですね。
そして交差点の優先順位で言えば御依頼者様は劣位側、つまり直進側の被害者が優先です。

普通に考えれば加害者の方がかなり悪くなるものですが、こんな場合に被害者が速度超過をしていたならどうでしょう?
この場合右折側は当然安全確認して右折しますが、対向車線側の車に対しどこまでの注意義務を払わなければならないかという問題が生まれます。
制限速度内で良いのか、社会的な許容範囲としてある程度超過している場合も想定しなければならないのか、一方で完璧に制限速度内だったらそもそも事故時に現場にはいませんね・・・でもだったら死亡事故起こしていいのかという話にもなりますし、安全運転義務違反は事故を起こしたという結果に対する違反ですので2点という点数が決まっている以上、そして死亡事故の点数が加害者にも多少なりとも落ち度があるなら13点で合計15点が確定するんだから、それに対して意見を言うべきだという説ももちろんです。
また検察官や聴聞官によっては被害者を叩くことを無反省と受け取る場合もあり感情的に対立してしまう場合もあります。

こんな時にまず考えなければならない点は都道府県ごとの特性です。
御依頼者様の住所地は死亡事故の軽減率はネットでは日本でもトップクラスに厳しいと言われているところですが、僕の感覚では普通、ただしスピード違反に対して厳しい評価をするところで、免許取消の決め手がスピード違反の場合は軽減率が非常に低くなるところでした。

ただ大きくプラスに働く点として【事故原因にスピード違反が含まれる場合に非常に厳しく評価する】がありますので、これを反対の立場として考えれば被害者のスピード違反をより悪質なポイントとして採用してくれる可能性が他の住所地よりも高いということです

ただし被害者のスピード違反については具体的に何キロ以上がダメと定められているわけではなく、実際には多少の超過はそれほど問題にならないことが多いですし、今回はかなりの超過速度だったとはいえ真正面から叩くには現場の警察官との間の信頼関係も含めて少し念入りにプランを立てる必要がありました。

そして今回は事故直後から御依頼を頂いていたとはいえ予算の都合でフルサポートではなかったため『何もかも全部盛り』というわけにはいきません。

ですので最後の意見の聴取に同行することを起点として、そこまでの行動や要所要所の動き方、そして僕の方からのサポートを続けた結果、

刑事処分に関しては不起訴(罰金や懲役は無し)

行政処分に関しても予定通り180日の免許停止に軽減されました。


今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

右直死亡事故

免許取消を免許停止に軽減成功

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2019.10.20更新

今回の御依頼は

死亡事故

文字だけで見れば重大事件ですね。

しかし交通事故にはいろんな形があり、被害者側の落ち度の大きい事故も少なくありません。

ちなみに死亡事故の違反点数は15点と22点でざっくり言ってしまえば加害者が一方的に悪い場合(信号見落としや追突など)は22点、被害者側にも飛び出しや一時不停止などがある場合は15点になります。

またもっと途轍もなく被害者側の方が悪い場合には点数自体が付かない=違反としての履歴も付かないことも有ります。
例えば加害車両は飛び降り自殺の落下点を通っただけとか、走行中に追突してきたバイクの運転者が死亡したとか、何をどうやっても加害者側に責任は無いだろう?と総ツッコミを受けるような事案の場合です。
これはもちろん都道府県によってもかなり差があって、原則として点数無しにはしないところもあれば、点数は付けるけど意見の聴取の出頭時点で既に免許停止として通知を送ってくるところもあります。

そして今回の御依頼者様の場合ですが、ネットなどでは日本で一番厳しい県と称されるところです。
しかし僕はそうは思いません。
実際とある違反の場合の点数が付かない確率は日本でもトップクラスの『事案についてきちんと審査してくれる県』で、厳しいと言われているのは正しい進め方を誰も知らないだけです。

そして今回のような『被害者にも落ち度がある場合の死亡事故』の場合、事故原因の違反行為や事故以外の累積の違反、事故当時の事故以外の要因(夜間であればライトの向きなど)、運転歴、罰金や懲役の刑事処分の内容、示談状況、取調べ時の受け答え、などなど、様々な要因で軽減率は大きく変わります。

今回の御依頼者様の場合は
1:被害者にも結構大きな落ち度はある(ただし点数無しを要求できるレベルではない)
2:違反歴はこの県では高評価を受けられる。
3:ゴールド免許ではない。
4:前歴には入ってないが免許停止の処分歴や事故歴はある。
この情報で判断すれば、データ上は【軽減されない可能性】のある都道府県は全国で4カ所、逆に言えばそれ以外の住所地であれば高確率で免許停止に軽減される状況です。
もちろんネット情報とは全く違います。

そして御依頼者様の住所地は上記の通りネットや都市伝説レベルの情報では厳しいと言われているものの、僕としては全く逆の評価をしているところですので引越しなどの必要もありません。
今回のような場合に補佐人として同行する時に注意しなければならないことは『何をするか』よりも《致命傷になるミスをしない&させない》ことで、もちろん言うべきポイントをより強化することは必須です。

結果はもちろん

180日の免許停止に軽減成功!


ツーショットも満面の笑顔です。

そして今回の聴取会場でも弁護士さんが補佐人として来ている人もいました。
その弁護士さんの進め方や主張を見ていると、一般的な法律職として考えれば決して間違っているとは言えませんが、もしも弊所スタッフが同じ事したら鉄拳制裁レベルでした。
もちろんその依頼者さんは気付いてないのでしょうし、その間違いに気付けるのは僕と僕の事務所スタッフだけですので、日本中で4人だけでしょう。

聴取後、弁護士さんはこの後も依頼だか裁判があるのでと依頼者さんを一人残して帰ってしまいました。
その言葉は本当かもしれませんが、結果が出るまで一人残されている依頼者さんは寂しそうで不安そうでした。
結果は予想通りというか予定通りというか免許取消・・・
先に帰る方式だから料金が割引になったのかもしれません。
その形式で依頼者さんも了承したからこういう形になったのだと思います。

でも一緒に来ている以上厳しい結果だとしても、自分にとって聞きたくない結果だとしても、その場に居合わせたくないのだとしても、自分が関わった事件なら結果まで一緒に受け止めるのが『補佐人』の在り方だと思います。

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2019.09.11更新

今回の御依頼は

死亡事故

状況としては青信号の交差点を通過した後に

横断歩道でないところから道路を横断してきた被害者

との衝突です。

さて、
道路を横断する歩行者は近くに横断歩道がある場合にはその横断歩道を使わなければなりません。
しかしこの『近く』というのがどの程度の距離かは道路状況によって変わってきます。

そして依頼者様の信号は青でしたので、本来被害者が使うべき横断歩道は赤信号です。
この場合に歩行者がその歩行者用信号に拘束されるのか⇒被害者は信号無視なのかという問題があります。

更に被害者は依頼者様から見て右側から道路横断してきたので、見通しのいい道路であれば発見できなければならないという意見も遺族の立場ならもっともです。

また御依頼者様側には速度超過もありましたので、被害者に弁護士が入れば確実に「制限速度で走行していれば事故の瞬間現場にはいなかった!」という主張も出そうです。

その他細かいところでは夜間の事故ですがライトが下向きでしたので前照灯違反も含まれます。

これらの状況を勘案した僕の回答は
【被害者の方が悪いので免許取消処分は軽減されて当然!】です。

細かい部分は書けない部分もありますが
こういう時、僕の主張は被害者を『犯罪者』と表現します。
警察本部でも被害者を叩きます。

可哀想ではありますが、
御依頼者様はもっと可哀想なのです。

そしてこの御依頼者様の奥様も旦那様がそんなに悪かったんだろうか?と悩んでおられました。
その一方、今後どうなるのか分からない不安感もありました。

それは御相談の中でも言葉の端々に感じられましたが、それは不安感であって僕に対する疑惑というものではなく、御依頼者様への心配が伝わってくる感じでした。

微妙な論点も含む案件でしたので県警本部への補佐人として同行依頼となりましたが、
この警察本部はよく行くところですので、僕らの出番前に担当警察官とも多少話してましたし
実際に聴取が始まった時には「まぁ・・・今回は事情も汲んで免許停止で大丈夫ですよ。」とその場で伝えられました。

その後は「先生こんな感じでどう?(笑)」と
全部分ってるし伝わってるという感じでした。

でもまぁとりあえず
「(笑)、そこでもう一声なんでどうですか?♪」と押しときました。

聴取は終始和やかに進み、
聴聞官から御依頼者様と奥様に「良い先生で良かったね」と言っていただき。
僕の方からもちょっとお礼を言うという、ちょっとこそばゆい時間になりました。

結果はもちろん予定通りの

180日の免許停止に軽減成功


さてさて『良い先生』ということは
やっぱり『良くない先生』もいるってことなんですよ・・・
もちろんその先生の中には目先の小金さえ取れればあとはどうでもいいと考えてる人ばかりではなく、一生懸命頑張ってるけど実力が足りなかったり、間違った知識を身に付けていた利する人も少なくない・・・というかほぼ全員アウトです。

プロの世界では『弱い』ことは『悪い』とほとんど同義です。

依頼を受ける方にとってはこの失敗を次に繋いでなどと言えますが、御依頼者様には『次』などありません。
言い方がきついのは理解していますが、様々な意味で『悪い事務所』が目に付きすぎるのです。

人生の岐路だからこそ、
本物の事務所に御相談いただければと思います。

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2019.06.27更新

本日の御依頼は

死亡事故

被害者にも落ち度はあるとはいえ『死亡事故に厳しい県』の場合は取消確実な案件です。

さて、ネットでよく言われる俗説で

【神奈川県は厳しい】

というのがあるんですが、本当でしょうか?

僕は事実ではないと思ってます。
しかし実際に神奈川県は厳しいと感じる人も多いようですが、僕に言わせれば正しいやり方を知らないからそう感じるだけだと思います。

血も涙もないとか、流れ作業でこっちの話は何も聞いてくれないとか、一般の人が言うなら体験談として有りですが、プロがそれを言っては自分の無能を相手のせいにしているだけです。

そんな今回の意見の聴取、
僕と御依頼者様は他の処分対象者と比べて3倍くらいの時間を取ってくれましたし、結果はもちろんこの通り

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功


最後の記念撮影の時にもわざわざ看板を片付けずにいてくれたくらいです(笑)

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2019.04.25更新

今回の御依頼は死亡事故です。
ただし

被害者は泥酔で道路をふらついていた死亡事故

です。

ちなみに泥酔状態で道路上をふらつく行為は歩行者とはいえ道路交通法違反です。
しかし車の方にも当然事故を起こさない義務というのはありますし、見通しのいいい道路だったことや加害車両が大型車だったことで加害者は逮捕されてしまいました。

しかもあまり大きな事故もない地方の静かな町のせいか新聞や各種メディアでも報道されてしまい、そこには重要なポイントである被害者の泥酔やふらつきなどといった違法行為が記載されていないものもありました。

そして加害者側には速度超過等の違法行為は無く、仕事で大型車を毎日運転して尚ゴールド免許所持の優良運転者ともなれば・・・僕としては軽減措置こそ当然だと思っています。

ついでに言うと今回の御依頼は御本人様ではなく会社が僕の事務所を見つけてくれて、普段から真面目に頑張っている御依頼者様の為にたとえ免許取消になっても解雇はしない、そして軽減措置の為に全力でバックアップするとまで行ってくださいました。

というわけで、まずは最も重要な【免許証の住所地】をチェックしますと、御依頼者様の県は
・死亡事故の軽減措置は⇒あり
・被害者の違法行為を⇒厳しく評価する
・逮捕されたことを⇒それほど重要視せず事故の内容で判断する
・ゴールド免許を⇒ややプラスに評価する
・事故以外の違反歴を⇒重視する
・今回以外の事故歴を⇒重視する
・理論的か感情論のどちらが効果的か⇒理論的
・刑事処分の結果は重視するか⇒それほどでもない
・同県で似たような状況での死亡事故軽減実績は⇒あり
・現実的に住所変更ができる近県を含めての同条件死亡事故での軽減率は⇒同率一位

というデータが出ましたので僕の中での軽減率は極めて高いと確信し、
当日は補佐人として同席することになりました。

結果はもちろん

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!

※ここから短縮講習を受ければ100日間の免許停止になります。

もちろん刑事処分も不起訴(罰金なし)でしたので、
最良の結果で終わって良かったです。

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2018.12.24更新

今回の御依頼は死亡事故、
まずは処分書をご覧ください。

ある程度処分書についての知識のある方なら「?」と思う部分があるのですが、
この処分書には処分理由の点数が記載されていません。

これは違反内容としては

道路外致死傷

となりまして、
事故としては道路から出て道路外の施設に入ろうとしている時、その敷地内(道路ではない)にいた人を撥ねてしまった死亡事故ということです。
そして責任の度合いが『専ら(もっぱら)』となっているのは『加害者側の責任が重い事故』という意味で、道路上で起きた事故の場合は22点になるということです。

さてネットなどで出回っている情報では「責任の重い死亡事故で軽減は無い」というのがありますが、もう一つ「代理人が行くと軽減されにくい」というのもあります。
そして今回の事故は上記の通り加害者の責任が重いと評価されているのと、御依頼者様は仕事の都合で当日どうしても出席ができませんので僕の事務所スタッフが代理人として出席しました。

結果はもちろん御覧の通りです。
ネットで言われていることは一部本当のこともありますが、僕から見れば8割以上が嘘と勘違いと都市伝説で代理人で行くことによって軽減率が下がるというのは、ほとんどの場合代理人は正しい行動をしていないからです。

今回も適切な手法で進めた結果、予定通りの結果が出ただけの話なのですが、それを『予定通り』で実行できるのはおそらく僕の事務所だけなのではないかということなのです。

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