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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 準中型、中型無免許運転

2020.12.21更新

1年ほど前に御依頼を頂いていた、

準中型トラックを普通免許で運転してしまった無免許運転、

9月頃には違反点数無しで完了していたのですが、今回刑事処分(罰金or懲役)も不起訴(処分無し)の連絡がきまして、これにて完全不処分で終了しました。

結果的には最高の結果なんですが、書類などの画像が無いのが残念です(´・ω・)♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.12.03更新

今回の御依頼は

準中型免許で中型車を無免許運転

してしまった事案です。
内容としては積載量が3000キロという表示を見て運転できるものと誤認してしまった・・・そして運転を指示する会社の方も積載量で判断してしまい、気付かないまま運転してしまった(運転を指示してしまった)ということです。
ちなみに準中型免許で運転できる積載量は4500キロ未満なので、積載量としては結構余裕があります。

しかし車両総重量が7815キロと、準中型免許で運転できる範囲(7500キロ未満)を少し超えてしまっています。

このような『運転できない項目』が一つでもあると無免許運転となり、違反点数25点が付いてしまいます。

ここで多少法律に明るい人なら『過失による無免許運転は処罰されない』という人もいますし弁護士なども同じように言う人もいます。
しかし行政処分はそうはいかない場面も多く、免許証ごとに運転できる範囲というのは免許更新時の講習で必ず指導されるポイントですので、本来知っていなければならないとされていることも多く、知らないこと自体が問題と言われることも少なくありません。

これが都道府県ごとの処分基準の違いということになり、
処分地ごとに正しい進め方を知らなければ軽減率は0%から動かないということになってしまいます。

そして今回の御依頼者様の住所地はそのまま進めれば軽減率は何をどうやっても絶対に0%でしたので、少しづつ可能性を引き上げていく作業を積み上げていきました。

また、会社の車で仕事中に無免許運転をした場合、
業種によっては都道府県の運輸局から会社に対して『車両の使用禁止処分』を執行される場合がありますし、状況によっては社長や配車係の人も『無免許運転をさせた違反』になって2年間の免許取消になる可能性もあります。

つまり今回の御依頼は
1:本人の免許取消を点数無し、もしくは180日の免許停止に軽減する。
2:社長の免許取消を回避する。
3:刑事処分(罰金)を無しにする。
4:運輸局からの車両の使用禁止処分が来ないようにする
という4点でした。

普通に考えれば物凄い結果なんですが、
今回の御依頼者様と会社の社長さんは早い段階から御依頼を頂いていたので取れる手段も多く、むしろかなりの余裕もありました。

まぁ無免許の後に携帯電話の取締を受けてしまったので合計点数は28点になってしまったんですが、そのくらいはそれほど大した問題ではありません(笑)

というわけで今回も予定通りに

180日の免許停止に軽減成功。

もちろん刑事処分は不起訴(処分無し)
社長への処分も無し、
運輸局からの処分も無し
パーフェクトな結果でした。

御本人様も社長も喜んでいただけて良かったです。


仕事中のことだし会社の指示ミスもあったんだからと全面的にバックアップしてくださった社長にも感謝です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.03更新

僕の事務所で取り扱う中で、最も得意な分野というか
完全にプラン通りに進んだ場合ほぼ確実に軽減される違反が
準中型車、もしくは中型車の無免許運転です。

ただその一方では「無免許運転はよほどのことが無い限り軽減されない」とか「軽減は原則として1段階しかない、2段階以上の軽減などはほとんどない」ということを著書で書いている専門家さんもいるようです。

まぁ
常識というのは自覚した能力の範囲でしかありませんので、その人にとってはそうなんでしょうね。

さて、僕がブログなどで紹介する時には成功事例という形になってしまいますので。今回は無免許運転について少しご説明したいと思います。

無免許運転といえば一般的にイメージするのは『全く何も持ってない人が車に乗る』というものですが、免許停止中のように《効力の無い状態で運転する》あるいは今回のテーマの準中型免許のように【持ってる免許証で運転できない車を運転する】というのもあります。

そして無免許運転で重要になるのが〔故意〕と〈過失〉ですが、あまり細かく書くとキリがないので、ここでは
故意⇒わざと
過失⇒わざとでない
くらいの感覚で結構です。

ここで「わざとじゃない無免許運転なんてあるの?」と思われるかもしれませんが、例えば免許更新に気付いてなかった場合が典型例です。
ちなみに有効期限切れに気付かず運転してしまった場合には処罰無しということもよくあります。

そして準中型車、あるいは中型車を普通免許や準中型免許で運転してしまった場合というのは、ほとんどが会社からの指示であまり何も考えずに運転してしまったもので、会社もその車のことを把握してないことも少なくなく、運転者も会社も故意ではないままに運転して(させて)しまったということになります。

しかし会社というのはその車で利益を上げている、あるいは従業員に運転させる立場なのですから車種を把握しておくのは当然ですし、運転者にも乗車前点検として運転できるかどうかを確認する義務があります。
ちなみにここで発生する違反は運転者に対しては無免許をした違反として違反点数25点、会社側には無免許運転をさせた違反となり、こちらは少しややこしいのですが会社の代表者や運転を指示した人が免許取消になった事例もありますし、特に処分は無かった例もありますし、都道府県の運輸局から車両の使用禁止処分が来ることもあります。

また、無免許運転は赤切符ですので青切符のようなお金払って終わりの反則手続きではなく、裁判で罰金刑になる【刑事手続き】のルートに乗り、警察署の次は簡易裁判所だったり検察庁だったりします。
こちらの刑事手続きでは故意か過失かはかなりくっきりと扱われますので、状況次第という面は大きいものの、特に何もしなくても不起訴=裁判にかけない=罰金無しになることも多いです。

ただし免許証の方に関しては都道府県によって方針が大きく異なり、通常通りの手続きで進めた場合、
1:だいたい免許停止になる
2:1年の免許取消になる
3:2年の免許取消になる
このどれかになるのですが、現状最も多いのは3です。

そしてこの都道府県ごとの方針を把握して適切な動きをしなければなりませんので、ここが分かっていなければ免許停止までの軽減を成功させることはできないのです。

さらに問題なのはこの基準は時々変わりますので、常に最新の情報を把握していなければ4の『付加点数無し』を意識的に狙って実現させられるような【完璧な仕事】はできないということです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.30更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型トラックを無免許運転

してしまった事案
僕の事務所ではおなじみの、最も得意とする違反ですね。

とはいえ違反点数も高く、特に都道府県ごとの処分基準を把握して適切な行動を取らなければ『何をどうやっても軽減されない』状態になってしまう。
知識と戦略&戦術が非常に重要な違反です。

そして違反状況としては普通免許では本来積載量が2000キロ未満の車まで運転できるのですが、今回運転してしまった車の積載量は1500キロ、つまり積載量の見た目としては運転できる大きさでした。

しかし車両総重量が普通免許のリミットを超えていたため無免許運転となってしまいました。
ちなみにこの車両総重量というのは車検証を見なければ分かりませんので、会社も見た目だけで判断してしまっていることが多いです。

ここで通常であれば最初の警察署での取調べの時点で適切な行動を取っていくのですが、今回は本来の勤務先ではなく元請けの指示ミスということもあり、あまり「自分たちは悪くない」という主張をすることで元請けの責任だと主張していると思われては今後の仕事にも支障をきたす可能性があったため、取調べの一字一句から免許証への処分の軽減だけでなく元請けとのトラブルに発展しない点も注意しなければなりませんでした。

更に御依頼者様は普通に進めれば準中型の無免許運転に関しては軽減の量が1段階=2年間の取消の場合は1年になるものの、免許停止までの軽減は無い状態でしたので、まずは免許停止まで軽減される土台を、もちろん違法な要素が一切無いように作っておき最終場面の意見の聴取では内村事務所の女傑が補佐人として同行しました。
結果はもちろん

違反点数25点で本来2年間の免許取消になるところを180日の免許停止に軽減成功!
当たり前ですが刑事処分(罰金)も無し、もちろん会社への処分も全く無しです。

御依頼者様も満面の笑顔で喜んでくださいました。

あ、上では『女傑』と書きましたが、それは仕事への姿勢であってビジュアルは可愛いですよ(笑)

今回も狙い通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.13更新

今回の御依頼は

準中型トラックを普通免許で無免許運転

内容としては積載量は1500キロと運転できる範囲だったんですが、総重量が基準を超えていたため無免許運転になってしまった事例ですが、僕の事務所では最も得意としている事案ですので、いくつかの条件さえそろえば免許取消からの軽減成功率は100%です。

しかし今回はなかなかハードルが上がっていました・・・

まず無免許運転の違反点数は25点で、他に何も累積の違反や免許停止の前歴が無ければ2年間の免許取消です。
※取消処分の後に2年間の再取得ダメ期間(欠格期間)が付くということです。

普段はこれを狙い通りに180日の免許停止もしくは点数抹消にします。

さて、免許取消に該当した場合『取消歴の有無』というのが出頭通知書に記載されており、ここには『有り』と【無し】が記載されています。
※都道府県によってはこの項目は記載されていない場合もあります。

これは『過去5年以内に免許取消処分を受けたことがある』という意味で、これが『有り』になっていると欠格期間が+2年になってしまいます。
これを『特定期間』と呼び、短期間に処分を繰り返す人に対する加重処分なのです。

そして今回の御依頼者様は3年前に免許取消になり、1年前に再取得、しかもその免許取消も初めてではなく2度目と、さらに悪いことに無免許運転の後にも通行禁止で取締りを受けているともなれば運転歴という観点でいえば全く懲りてないと言われても反論できません。
更に言えば多少ヤンチャしていた時期もあったので、そういう意味では多少キズのある経歴です・・・・もちろん今はきちんと構成して真面目に生活していますが、交通違反も犯罪の一種ですので全く何も無い人に比べるとやはり印象は悪くなってしまいます。

世間的には一時期悪くて立ち直った人はむしろ高評価を受けることも多いですが、交通事案に関しては過去の行いはそのままマイナスになってしまいます。

ただこの御依頼者様の勤務先社長が熱かったです。
※メインの御依頼者様はこの社長です。

仕事中の違反だったんですが、会社としてもその車が準中型車だと把握してなかったことに責任を感じていたこともありますし、なによりこの社長自身も結構悪さしてた時期があったものの立ち直り、それまで迷惑かけた人たちにきっちりお詫びに回り、仕事でも一生懸命に頑張って会社を軌道に乗せ、一度道を踏み外した若者でも本気でやり直したいと思っているなら全力で面倒見るという、年齢は若いんですが昔気質のオヤジ社長を地で行く熱血漢でした。

また社長のフットワークも軽く、最初の取調べから細かい作業もできましたし、最後の意見の聴取まで一貫してブレることなく難しい要求にもこたえてくれました。

そして僕の動きとしても今回は4年間の免許取消からのスタートでしたが、免許証の住所地でいえば無免許について1段階の軽減はあるものの2段階以上の軽減は基本的に無いところ。
そして引越しは基本的に不可能。

となれば住所地の処分基準自体を変えられるようなアプローチをしていくしかありません。

というわけで、毎度のことながら普通ではない手段を使っていった結果、

なんとか180日の免許停止に軽減成功。

今回は熱すぎる子弟コンビということで
社長と御依頼者様のツーショットにさせていただきました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

あ、もちろん刑事処分は不起訴で会社への処分も特に無しです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.05更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型車を運転してしまった無免許運転

です。

まぁこれだけならいくつかの条件を満たしていて、やるべきことがきちんとできればほぼ過去10年の軽減成功率は100%に近いくらいなんですが、今回の御依頼者様の場合は多少大変なところがありまして。

まず運転した車は積載量が1500キロと積載量としては普通免許で運転できる車でした。
しかし車両総重量という項目が普通免許では乗れないサイズでしたので無免許運転ということになります。

ちなみにこの『車両総重量』ですが、車検証を見ないと分からないので従業員という立場で気付くことは難しいです。

されに今回の難点として
御依頼者様は下請けという立場で現場に入っており、元請けの会社から運転の指示を受けたものでした。

もちろん御依頼者様には無免許運転をしているという自覚はありません。
更に都道府県ごとの処分基準で考えると一般的な進め方の場合御依頼者様の軽減成功率としては2年間の欠格期間が1年になる可能性はあるものの、免許停止まで軽減される可能性は完全に0%でした。

ですのでまずは現状0%の軽減率を『0%でない状態』にするところから始めます。
ここが内村事務所だけのノウハウです。

次の課題として
今回の本当の御依頼者様は運転した方の勤務先なのですが、
・元請けとの関係を悪化させないようにしてほしい
・元請に処分が来ないようにしてほしい
・御依頼者様の会社にも処分が無いようにしてほしい
・もちろん免許証は守りたい

これはどういうことかと言うと、無免許運転での処分というのは運転した人に対して付加点数25点、また運転させた人に対しても点数によらない処分として2年間の免許取消処分が来ることがあります。
※準中型無免許運転で社長への免許取消処分は実際にはほとんど無いです。
しかしそれとは別に会社に対して『無免許運転をさせた』ということで一定期間の【車両の使用禁止】という処分が下される場合もあり、車の数に余裕の無い運送会社などでは致命傷にもなりかねません。
ですのでそういった会社への処分、あるいは元請けの配車担当車などに対して処分が下らないように、なおかつ御依頼者様の会社にも処分が下らないように進めなければならないということです。

そして運転者様の処分軽減で最も難易度を高めたのが、この無免許運転のわずか2カ月前に人身事故を起こしているということです・・・
ちなみにこの【事故の後に無免許運転】というのは『短期間に違反の繰り返し』というマイナス評価としても大きいですし、事故で懲りてない=改善できない人という評価にもつながってしまいます。
なお、違反当時の住所地ですとこの組み合わせでは軽減される可能性は完全に0%です。

とはいえ、御依頼者様としては早い段階からこちらからの計画や指示を完璧に実践していたことで『これでダメなら他のどんな方法を使っても絶対にダメ』というところまで高められましたので、違反状況は厳しいとはいえある程度の安心感はありました。

そして意見の聴取当日はスタッフの女の子が補佐人として同行、その警察本部にも何度も行ってるので僕と同じく実に良い雰囲気でお話もでき、結果はもちろん。

当初の2年間の免許取消&軽減確率0%が180日の免許停止に軽減成功しました!!!

御依頼者様もスタッフも、写ってませんが良い表情でした♪

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.08.29更新

今回の御依頼は
信号無視2点と速度超過3点で5点の累積の後に

準中型車を普通免許で無免許運転

で25点、
更に困ったことに無免許運転の後にも厳罰化された携帯電話で取締りを受け+3点、通常であれば合計33点で2年間の免許取消になる事案でしたが、無免許運転の25点を付かないようにすることに成功したので60日の免許停止で終了。

もちろん罰金も無しの完全試合達成でした。

ちなみにこの処分書だと無免許運転が記載されていませんが、今回の御依頼だと無免許運転は赤枠で囲っている3点の速度超過で取締りを受けた時に無免許運転が発覚したものです。
その場合、大きな違反と小さな違反を同時にやった場合は大きい方一つで取り扱うので本来はここには『無免許運転25点』という記載があるはずでした。
しかし小さい方の点数のみが付いているということは言い方を変えれば大きい方の違反点数は付けないことに決定したというのがはっきりわかる処分書でもあるのです。


今回もそのまま進めれば軽減率は0%の御依頼者様でしたが、僕にとっては予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.07.26更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型車を運転した無免許運転

です。

さて、
普通免許で運転できる車の積載量は2000キロ未満、車両総重量が3500キロ未満なんですが、積載量が1500キロの車でも総重量の方が3500キロ以上だとアウトですので、積載量を見て判断してしまい無免許運転になってしまう事例は沢山あります。

またそれ以外にも〖以下〗と『未満』を間違って覚えている場合などもありますし、仕事で運転する場合、会社の指示ということもあって疑うということも無く(会社も同様の勘違いをしていて)、特に何も考えずに乗ってしまう場合も多く、今回もそんな事例です。

ただ今回の御依頼で良かったのは最初の取調べの時点から御依頼を頂いていたので本来の通常の手続きで進めた場合の軽減率は完全に0%のところを、ほぼ100%免許停止まで軽減されるようにする準備を整える時間もかなり余裕があったということです。

結果としては最初の取調べに行っただけで刑事処分(罰金は不起訴)、その次は警察本部での意見の聴取でしたが、すでにやるべきことは全てやっていましたので「おぅ先生♪」みたいな感じで『いつも通り』に

180日の免許停止に軽減成功。

罰金の方ももちろん

修正してますが良い笑顔でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.07.03更新

先日意見の聴取に行ったとき、
弁護士事務所の封筒を持っている人がいました。

漏れ聞こえてくる聴取の内容を聞くと
どうやら普通免許で準中型自動車を、会社の指示で無免許運転してしまったようです。

その人は封筒からおそらく弁護士が作ったであろう意見書といくつかの資料を提出しているようでした。
そして結果は本来2年間の免許取消が1年間に軽減されていました。

その弁護士はこの結果を【成功】と考えるでしょう。

しかし僕の事務所としてはこれは【失敗】です。

僕は何度もブログで書いてますが処分の軽減に最も必要なものは『都道府県別の処分基準を把握すること』です。

ちなみにこの県で上記のような違反内容の場合、
特に何もしなくても最初から1段階の軽減対象として扱われますので、その弁護士さんの意見書などは無くても良いということになります。
そして2段階の軽減はありませんので、免許停止まで軽減される可能性は0%、
何もしなくても1段階軽減される可能性はほぼ100%

知らなくて意見書などを出してきたとしたら能力不足です。
知っててやっているとしたら・・・・まぁ処分基準は突然変わりますので、それを見越してやってるとしたら分かりますが、処分書を受け取る時の本人の様子を見る限りそういった説明はしてないように見受けられます・・・ただ、補佐人として一緒に来ているわけではないところを見ると依頼者としてはある程度費用を抑えたかったのかもしれませんが、そうなると書面など出さなくても結果が変わらないのですから費用を抑えたい依頼者に対して余計な負担を強いているということになります。

真相は分かりませんが一つだけ言えることは
その方は正しく進めれば免許停止まで軽減されたのに、相談相手を間違ったために免許取消になってしまったということです。

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2020.07.02更新

今回の御依頼は

準中型免許で中型自動車を無免許運転

僕の事務所の最も得意とする案件ですね。

さて今回の御依頼者様の場合ですが、
会社の社長が自分の会社で使っている中型トラックを運転してしまった事例で、『通常の』といえば少し語弊はありますが、
会社の従業員が勤務先の指示で無免許をしてしまった事例とは少し違います。

この場合は『社長が自社の車を管理できていない』ことで、従業員の無免許運転よりも厳しく扱われ、全国の都道府県の中には従業員の無免許運転なら軽減されるのに経営側の無免許運転なら軽減されないところもあります。

とはいえ、最初の取調べの段階から御依頼を頂いていたのでほとんど波風が立つことも無くスムーズに結果まで至りました。

最後の意見の聴取はほとんど雑談でしたね(笑)

結果はもちろん予定通りの

無免許の前にシートベルトの1点がありますが、まぁそれは御愛嬌ということで♪

ちなみに今回最初から最後までをプランニングしたのは新人スタッフの女の子だったんですが、
行動の指針や取調べでの動き方、意見の聴取での主張の仕方、あるいは各場面での書面の作り方出し方など僕が逐一チェックしても間違いはありませんでしたので、おそらく今現在免許取消回避&軽減の能力では国内で第4位の実力ではないかと思います。

まぁ上位3人は全て内村事務所のメンバーですが(笑)

潜入調査も担当することがあるのでまだお顔は出せませんが、
可愛いということだけはお伝えしたいと思います(*´▽`*)♪

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