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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 準中型、中型無免許運転

2020.04.17更新

非常識と言われるような結果が出ました。

普通免許で準中型車を無免許運転している時に人身事故を起こし通常30点⇒その後無免許運転の取調べが継続している間に速度超過50キロ以上12点⇒その後進入禁止2点、本来なら合計39~44点になる事案で180日の免許停止に軽減成功しました。

手順としてはまず準中型無免許運転の25点を丸ごとカットして事故の点数を5点のみにして、速度超過12点と進入禁止の2点、合計19点に修正、この状態だと軽減されることは無いので最後の2点は別扱いとして人身事故と速度超過の合計17点で1年間の免許取消通知が来るようにし、そこからなら1段階の軽減が狙えるので180日の免許停止に軽減成功です。

さらっと書いてますが、この神業を狙ってできるのは宇宙で内村事務所だけです(;´・ω・)♪

普通免許で準中型車を無免許運転

人身事故

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.02更新

今回の御依頼は

準中型免許で中型車を無免許運転

です。
よくあるのは【普通免許で準中型車を無免許運転】ですので、違反のランクでいえば一つ上という感じですね。

ちなみに同じ違反でも車が大きい方が罰金は高額になることが多いですし、高ランクの免許証を持っているということ自体がより高度な知識と運転技術を持っていなければならないと評価されますので、違反内容によっては厳しく扱われることもあります(もちろんそうでない場合もあります)

そして今回のような仕事で使用する車を無免許運転してしまった違反の場合、
A:従業員が会社からの指示で運転したら乗れないはずの車だった。
B:会社の社長が自社で使う車を勘違いで購入していた。

Aの場合は会社からの指示ですので車について確認していなかったとしてもある程度仕方ない面もありますが、Bの場合は会社の社長で従業員にも運転させる(他人にリスクを負わせる)立場でありながら自分の免許証で運転できる車も把握していなかったということで軽減率は一気に下がります。

そして今回の御依頼者様は・・・Bです。
ついでに、検挙されたきっかけは事故を起こしたことですので書類上は【無免許運転での事故】となり、もちろん更に状況は悪くなります(^_^;)

さて、こんなときに最も重要なことは、僕が普段からよくブログに書いている【免許証の住所】です。
今回の御依頼者様の住所地は、実はこの御依頼の半年くらい前までは無免許運転に関しては日本でもトップクラスの軽減率を誇っていました。
ところがある時期を境に警察本部の方針がガラッと変わり、中型&準中型の無免許運転に関しては原則軽減無しになりました。
僕の事務所では当然その変更は把握していましたので『引越しをしない限り可能性は0%』つまり、現状0%のものをどうやってほぼ100%まで引き上げるかという話になります。

とはいえ取調べはどんどん進んでいきますので引越しの可能性を検討しつつ取調べの調書を理想的なものにするべく下準備を整えて実行します。
もちろんこの時点ではまだ軽減成功率は0%のままで『引越しできた場合の成功率を高める』という行動です。

そして今回の御依頼者様の状況で軽減の可能性が狙える住所地は全国の都道府県のうち5カ所、しかし引越しができるという意味では現時点ではありません。

そこで社長さんという立場も鑑みれば、御依頼者様の会社は今後の事業展開として事業規模の拡大を検討していました。
その候補地の一つが軽減率の高いところだったこと+すでに計画自体はあって場所の検討+御依頼者様が免許取消になれば会社は立ち行かなくなる=ということは社長自身が新規事業の為に現地に移り住んで腰を据えて取り組めば免許証についても最終的な処分地はそこになるので軽減率を目いっぱいまで高められるということになります。

ただ現実には御家族様もいる身で・・・もちろん免許取消になれば会社は傾く危険もありますが、周りからも「処分の軽減なんてあるはずが無い」「知り合いの司法書士もダメって言ってた」いろんな声が入り御依頼者様もかなり精神的に参ってしまった時期もありました。

僕は個人的にはそんな場面でも叱咤してくれた御依頼者様の奥様の存在も大きかったと思います。
迷ったり弱気になった時に背中を押してくれる美人妻がいるとなんだかんだ言って男は気合が入るもので、決意を固めた御依頼者様は自宅から新住所に移り住み意見の聴取を待ちました。
途中で刑事処分(罰金)は無しになりましたので、犯罪者としての処罰も無しになりましたが、これは僕にとっては予定通りの既定路線です。

やがて意見の聴取を迎えた時の御依頼者様は
不安感はあるものの腹を決めた武士の顔になっていました。

ということで、
仕事は段取り八割などと言うように、僕としてはここまで来れば軽減措置の可能性は高いと目論んでいましたが、足元をすくわれるのは8割方勝ってる時でもあるのですから最後まで気は抜けません。

・・
・・・
・・・・
まぁ聴取自体は「おぅ先生御無沙汰(笑)」みたいな感じで良い雰囲気でした。

結果は予定通り2年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!!

少し薄いのは申し訳ありませんが、処分書の元々の色合いと個人情報を復元不可能な形で修正するとこんな感じになりますので御了承ください。
※御来所頂ければもっと鮮明な処分書も見て頂けます。

御依頼者様も

かなり長期間かかりましたので多少お疲れでしたが、ほぼ最高の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.01.20更新

約1年前に依頼を受けました

準中型車を普通免許で運転してしまった無免許運転

について【違反点数無し】で完了しました。

罰金は結構早い段階で無しになっていたものの点数無しの方は運転記録証明書などでも表示されないのでいつなったかが分かりにくいのですが、今回の場合は最初に信号無視で検挙されていますので、その違反日で信号無視の2点は付いているけど無免許運転の25点が付いていないのであれば【無免許運転に関しては完全に無し】になっているということなのです。

そして今回の御依頼者様の場合、元の住所地では軽減率が0%ということもありましたので最優先にやるべきは引越しだったんですが、現在の職場への通勤を考えると軽減率ほぼ100%の住所地を使うことはできません。
しかし全国2位の住所地を使うことができることが判明しました。

ここでもう一つのポイントとして、
実は元の住所地に関しては25点が付いてしまった場合の軽減率は0%なんですが、違反点数が付かずに済む確率に限っては全国で7位、ただし今回の御依頼者様の場合は過去に免許取消歴がありますが、この住所地の場合は取消歴の有無については一定期間よりも前なら特に影響は有りません。

そして全国2位の軽減率の住所地は最近警察本部の内規で【違反登録なし(点数無し)は原則的にしない】という決定が出ているので、点数自体が付かない可能性というのはかなり低くなっているということ、
それを踏まえた上で御依頼者様にとっては180日の免許停止だと解雇は免れるものの社内の立場的にはかなり危うくなるということから
1、点数が付かないようにしたい
2、最悪でも免許取消は免れたい
という2段構えで進めることにしました。

こういう時にどうするかと言うと、違反点数が付くのは元の住所地で、処分地は軽減率の高いところで処分を受けられるように調節すればいいだけです。

文字にするとこれだけですが、
それを狙ってできるのは日本中で僕の事務所だけだと断言できます。

結果は第一希望の点数無しを実現して処分なし!!
今回も宇宙一の結果をお届けできて良かったです。

準中型自動車の無免許運転が違反点数無しで終了

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.12.21更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型車を運転してしまった無免許運転

です。

準中型免許が新設されてからもうすぐ3年になりますが、まだまだかなり多い違反です。
特に仕事の車ではあまり車の詳細も確認しませんし会社の指示ということで特に何も考えずに乗ってしまうこともよくあります。

また準中型免許で乗れるのは積載量については【2000キロ未満】なんですが、これを『2000キロ以下』が乗れると勘違いしてしまい積載量2000キロというのを見て乗れると思ってしまう事件もあります。

そして今回の違反は車の積載量は1500キロ、これだけなら見た目は運転できるサイズですが、御依頼者様は総重量の規定については完全に忘れてしまっており、違反当時は取調べでも「総重量については規定自体知らない。」と答えています。

そして今回の最も大きい難点は、御依頼者様は過去に無免許運転の幇助で免許取消処分を受けた事があり、今回の違反は再取得の直後・・・つまり《過去5年以内に免許取消歴のある状態で免許取消に該当した違反者》という立場になり、この場合は《特定期間》といいまして欠格期間が2年加算され、今回の御依頼者様の場合本来2年間の欠格期間のところ4年間の欠格期間になってしまうのです・・・

更に言うと前回の免許取消のきっかけになった違反も自分の無免許運転ではないとはいえ、他人に無免許運転をさせた違反ということで、無免許関連という意味でも同系統の違反を短期間に繰り返しているわけで、当然印象は悪いです。

しかも交通以外でも警察のお世話になったことも有りまして・・・文字だけで見るとなかなかハードルは高そうですね。

ただ今回良かったのは取締られた直後すぐに御依頼を頂いていた事と、会社が全面的にバックアップしてくれたことで最初の取調べから同行できるフルサポートプランの御依頼を頂きました。

あとは現住所と勤務先は違う都道府県でどちらにも住所地を設定することができるんですが、会社の住所地の県は〈以前は準中型無免許に関しては正しく進めれば180日の免許停止になったが、ある時期を境に1段階の軽減しかなくなった所〉で、もともとの住所地は【点数無しになる可能性はほとんどないが正しく進めれば確実に軽減される所】でした。
とはいっても2年の欠格期間が180日の免許停止に軽減されるのは僕の事務所では普通の事ですが、今回はスタートの時点で4年の取消ですので最初の取調べの警察署の段階からいろいろ仕込みを入れておきました。

結果は最良の180日の免許停止に軽減成功!

※更新注意という付箋が貼られているのは免許停止期間中に更新の時期が来るので停止中の更新手続きの仕方を教えるようにという指示です。

ちなみにこの日は普段よりも処分対象者が多かったんですが、軽減されたのは我々だけで他の人は全滅でした。

終わってから担当警察官からも「他の人はみんな取消だよ。」と言われましたが、そこで感じるのは本当は軽減でき得る人なら処分が軽くなってほしいと考えてるのに、間違ったことばかりして墓穴を掘る違反者に対する残念な気持ちが現れているようでした。

また余談ですが、今回の御依頼者様は多少ヤンチャな時期もあったことで警察官に対して多少の不信感というか「警察官は杓子定規で処分を執行する」とか「こっちの気持ちなんて考えてない」と思っていた時期もあったそうですが、今回の経験で警察官がどれだけ違反者の事を考えてくれているか、どれだけ交通安全という願いを持っているかも感じて警察官に対する見方も変わったそうです。

口先だけで声高に反省を叫ぶ違反者はたくさんいますが、今回の御依頼者様のように反省の意味や道路交通法の在り方を考えるきっかけになり、交通安全の気持ちが本当に切り替わって本当の優良運転者に近付けることが軽減措置の本当の意義だと思うのです。

特定期間

準中型無免許運転

免許停止に軽減成功

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.08.07更新

約1年前の御依頼、

普通免許で準中型自動車を運転してしまった無免許運転

の御依頼が解決しました。

今回の御依頼者様はちょっと犯罪歴もあったりしたんですが、立ち直って真っ当に仕事をしたいということもあり、会社もそんな事情を知った上で全面的にバックアップしてくれるとのことでした。

そして準中型自動車の無免許運転というのは僕の事務所では『理想的なプランを実行できれば軽減率はほぼ100%』と、最も得意とする違反内容なのですが、今回の御依頼者様の場合は引越しという手段が使えません。

そして近隣の件で最も軽減率の高いところは犯罪歴があると一気に確率が下がってしまうところ+過去5年以内に免許取消歴もあるので通常でも4年の免許取消になってしまい、そこからの軽減だと4年が2年になるのが目一杯という状況でした。

しかし免許証が無くなってしまえば仕事どころか生活もままならなくなってしまうのであれば・・・
つまり免許停止まで軽減するためには5段階の軽減、もしくは付加点数無しという神業を実現しなければなりません。

というわけで、取調べの中で不利な要素を修正していき
警察署の証拠資料をこちらに有利に修正して、
その他秘密のノウハウを盛り込んでいった結果・・・

違反点数自体が無しになりました!!!
※一緒にやった踏切不停止の2点は付きますが、違反後1年間を無違反で過ごせましたのでその2点も消えています。

※同時進行で進めていた刑事処分(罰金)ももちろん無し、会社への処分ももちろん無しで完了です。

なかなか大変でしたし費用も通常よりもかかりましたが、それでも費用対効果で考えれば一般的な弁護士の5分の1~場合によっては10分の1くらいの金額で
最良の結果をお届けできて良かったです。

ただ僕的に残念なのは
違反自体が完全に無かったことになりましたので、証明書の類が何も残らないことなのです・・・。

とはいえ御依頼者様の目線で考えれば違反歴自体残らないので、本当の最高のエンディングということですね。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.07.06更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型トラックを運転してしまった無免許運転

です。
本来であれば違反点数25点ですので、過去に違反歴が無くても2年間の免許取消期間に該当してしまいますが、その一方僕の事務所が最も得意とするジャンルでもあります。

さて、仕事で使う車で会社もその車が運転できないということを分かっていないまま業務指示として乗車させてしまい、無免許運転になってしまったというのはよくある違反です。
そしてここで重要なことはできるだけ早い段階で適切な行動をしておくことなんですが、検挙した警察官によっては微妙に違法な捜査ならやってOKと考えている人や、明らかにやり過ぎなんですが強引に調書を作ってしまう人も時々いてしまいます。

今回の御依頼者様もまさしくそんな感じで
検挙から48時間拘留されて厳しい取調べを受け、会社も同じような違反と比べても不自然なほどの厳しい取調べを受けていました。

ただ良かったのは検挙直後から御相談を頂いていたため、取調べでの段階からベストな行動ができたということです。

というわけで、今回の場合にまずは御依頼者様の御住所を確認したところ準中型自動車の無免許運転での軽減率は完全に0%のところですので、まずは軽減措置がある住所地に引越しができるかの検討から入りました。

更に違反地は中型、準中型自動車の無免許運転に関しては日本でも1,2を争うほどに厳しい取調べをする警察官の多いところだったので取調べでの一言はもちろん、電話でのやり取りなどもできる限り記録して『完璧』な行動を徹底しました。
ここで良かったのは会社の社長も御依頼者様も僕の指示通りに動いてくれた事で、免許証の住所地に関しても軽減できるところに引越しも可能ということでした。

この時点で僕にとっては『ほぼ100%』免許停止になると確信はあったんですが、
都道府県ごとの処分基準というのは実は時々変わります。
何故その時期に変わるのかという理由は不明ですが、ある日突然変わりますので気を抜くこと無くリサーチを続け、
基準に変更が無いまま意見の聴取を迎えます。

そして聴取日、いきなり僕らは通常の聴聞室とは違う別の部屋に通されます。
聴取も他の人のように厳しいやり取りは全く無く、むしろ和気藹々をした雰囲気で終了。

茶番といってしまえばそれまでですが、
そこまでの中で既にやるべきことはほとんど完了しているのです。

そして結果発表の前に別室に呼ばれて
その日は結構な人数の処分対象者が来ているが、御依頼者様以外は全員取消確定なので、大喜びするのは帰ってからね(笑)と言われ、予定通り

2年間の免許取消期間を180日の免許停止に軽減成功です。

御依頼者様も「これで仕事が続けられます・・・」と感涙でした。

最初の厳しい取調べはなかなか大変でしたが、僕を信じて指示通り動いてくださった御依頼者様にも感謝です。

ちなみに
この聴取会場には僕以外にも補佐人として来ていた弁護士さんが二人いましたし、会社の上司というのもいましたが、正しい主張をしている人はいませんでした。
もちろん僕の御依頼者様以外は全員取消でしたが、補佐人を連れてきた人のうち少なくともそのうち1人、他の人の中でも僕が確認した人だけでも5~7人くらいは正しい方法を選択していれば免許取消にならなくて済んだかもしれなかったのは残念です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.09.08更新

無免許運転で25点、2年間の免許取消に該当した事案で
欠格期間が1年に軽減されました。

これだけなら【成功】と呼んで差し支えないと思います。
普通の弁護士なら諸手を上げて大喜びです。

しかし僕にとっては成功ということはできません。
今回の案件で最も重要だった点は過去の違反歴で印象の悪いものがあったこと、
そして免許証の住所地を変更することができなかったという事です。

御依頼者様は会社を経営されていますので住所の変更となると様々な手続きが必要になってしまいますし、現住所から軽減確率の高いところに引っ越すとなると距離的に厳しいということもありました。
更に厳しいことに現住所地は日本でも無免許運転に関してトップクラスに厳しいところ・・・
ここで軽減措置が出るということはある意味歴史が変わるということでもあります。

そして万事を尽くした結果は1年(1段階)の軽減、

都道府県ごとの方針からいってもこの時点で異例中の異例で、
僕でなければ不可能だった結果ですが、僕だからこそもっと良い結果を出したかったというのが正直なところです。

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2018.07.02更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型自動車を無免許運転

してしまった事案です。
僕の事務所では最も得意とする違反ですね。

そして違反に至る経緯も御多分に漏れず、会社も御本人様も1500キロという積載量で運転できると勘違いしてしまったものですが、
やはり違反の責任は運転者に来てしまいますので、御依頼者様に違反点数25点が付与され免許取消処分に該当してしまいました。

さて、僕はいつも主張していますが、免許取消から軽減を狙う上で最も重要なのは法令がどうのこうのではなく、免許証がなくなったら死ぬかもしれないなどといった個人的な事情でもなく、運転に至った経緯・・・はほんの少し、最重要ポイントは『免許証の住所=都道府県』です。

そして御依頼者様は既に弁護士などに相談していましたが、そこで示された方針は御依頼者様の住所地の場合『軽減率0%』の行動でした。

とはいえ意見の聴取まではまだ時間もありましたので入念な準備をし、あとはいつも通り罰金は不起訴(処分なし)となり、意見の聴取でも補佐人として同行し、県の免許本部の警察官ともいつも通りに和気藹々とお話しして、結果は僕にとっての予定通り

2年間の免許取消が180日の免許停止に軽減されました。


そして御依頼者様とも記念撮影♪

御依頼者様は「顔出し実名全然OKです(笑)」と言ってくださいましたが、そこは個人情報に配慮してこんな感じです。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2018.06.25更新

平成29年3月の法改正で新設された

準中型免許

ですが、
準中型免許で中型自動車を運転、あるいは普通免許で準中型自動車、はたまた普通免許で中型自動車など、
僕の事務所でも取り扱いが増え、結果もどんどん出てきています。

さて今回の無免許運転の内容は

準中型免許で中型自動車を無免許運転

してしまったものですが、
御依頼者様は元々普通免許証を持っていましたが、平成19年の中型免許が施行された時の普通免許で準中型免許になってからは自動的に『5トン限定準中型』という免許の種別になります。

ちなみにこの場合、免許証の表記自体は普通免許のままでも中身の方は5トン限定準中型になっていますので、
車両総重量が5トン未満の準中型車に関しては運転できますし、5トン以上の準中型を運転した場合は無免許運転ではなく免許条件違反となりますが、警察官でも間違って取り扱ってしまう人も時々いますので注意が必要です。
※違反点数を付けるのは免許本部ですので大抵そこで判明しますが

そして今回の御依頼者様も新しく準中型免許を取得するのではなく、前の普通免許の5トン限定を解除して完全版の準中型免許になったものですが、この場合教習所でも学科の授業はありませんので法令についての勉強は不十分でした。
もちろん免許証を持っている責任という意味では不足していますが、会社で「この車は乗れるよ」と言われている車について、まさか実は乗れないなどとは思うはずもありません。

また、積載量は乗れる範囲ですが総重量でダメということは
あくまでも見た目は乗れる範囲です。

そして無免許運転のような重大な違反の場合、
最も重要なのは法理論ではなく住所です。

つまり『無免許運転で免許取消処分に該当した場合に軽減措置のある都道府県』でなければならないということで、絶対ダメな都道府県の場合、何をどうやっても無駄な努力です。

今回の御依頼者様の場合は平成30年6月の時点で日本で最も中型、準中型無免許運転の軽減率の高い住所地だったこと、取締りを受けた直後に御依頼を頂いたので最初の警察署での行動から最良の選択肢が取れた事が良かったです。(『違反地』ではなく【免許証の住所地】です)

もちろん結果は僕にとっての予定通り

2年間の免許取消が180日の免許停止に軽減成功です


結果は凄いのですが、
正直今回はかなり余裕がありました(笑)

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2018.02.18更新

旧ブログからの転載です。
違反内容は

普通免許で中型トラックを無免許運転

した事案です。

詳細と画像はこちら↓
累積5点+普通免許で中型トラックを無免許運転25点=30点⇒2年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功https://blog.goo.ne.jp/seiki-v8/e/1962881a9efd6ae45dbcbc99e507ec61

あらすじとしては
今回の無免許運転は何度も軽減の実績のある住所地(都道府県)でしたので通常であればかなり余裕を持って免許停止に軽減できるのですが、今回の御依頼者様の場合、無免許運転の前にすでに5点の累積点数がある状態で、累積点数の合計は無免許運転も含めれば30点と・・・なかなかにハードモードからのスタートでした。

とはいえ、きちんと指示通りに動いてくださいましたので予定通り罰金は無し、免許証の処分も本来

2年間の免許取消になるところを180日の免許停止に軽減成功でした。

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