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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 無免許運転

2021.03.22更新

今回の御依頼は内村事務所の定番、
『普通免許で準中型車を無免許運転』です。

さて、普通免許で運転できるサイズは積載量が2000キロ未満、総重量が3500キロ未満の車ですが、これが少し曲者で『積載量は2000未満なのに総重量が3500キロ超』という車も少なくありません。

ちなみにメーカー側も結構気にしていて、微妙なラインの車はバンパーを薄くしたり部品を軽量なものに交換して準中型車⇒普通車にサイズダウンしてくれるところもあるそうです。

ただ会社も見た目で勘違いしている場合やあるいは購入時にお店に対して「普通免許で運転できる車をお願いします。」のように発注している場合などは運転者としては気付かずに乗ってしまうことも多いです。
ましてや仕事で「今日の担当はこの車ね」のように指示があれば「会社の指示は信じられないので車検証確認しますね」とはなかなか言えません。

もちろん入社時に免許証も確認した上での指示ともなればあえて車検証を確認しようという事も考えない可能性が高いですね。

そして今回の事案での難点というのが『会社の協力が得られなかったこと』です。
通常仕事中の違反の場合、会社の責任が問われることも多いんですが、それでも従業員を守るために「会社にも責任はありますので寛大な処分を」と供述してくれることも多いです。
しかし今回の場合は具体的に会社からの指示ではなく、御依頼者様がある程度自分で調べて勘違いしてしまっていたこと、つまり積載量が2000キロ未満は乗れるという知識に基づいて『積載量が1500キロだから運転できる』と判断し総重量が超過している可能性を見落としていた事が運転の原因なので会社は積極的に乗車指示をしたのではないということで、なるほど会社の言い分も理解できます。

ちなみにこの時点で周囲の人からは僕のような事務所が入ることで印象が悪くなる可能性について忠告をもらっていたそうで、確かにそういう心配も理解できます。
というのも交通違反の専門を自称する事務所はいくつかありますが、そのなかでも余計なことをして墓穴を掘る事務所は非常に多いのが現実ですし、僕自身意見の聴取や聴聞の席で正しい主張ができている自称専門家を見る機会はまだありません・・・

そして内村事務所に御相談を頂いた時点では何も対策を立てずにそのままで進めた場合、免許取消が免許停止180日に軽減される可能性は完全に0%、1年に軽減される可能性も0%という絶望的な状況でした。

しかし御依頼者様は内村事務所からの指示を信じて、まずはマイナス部分を0に戻し、さらにプラスを積み上げた結果・・・

免許取消+2年間の欠格期間が180日の免許停止に軽減成功しました。

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

そうそう、刑事処分(罰金)に関してももちろん不起訴(処分無し)で終了してます(*‘∀‘)♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.02.12更新

最近の軽減事例で
良いことと
あんまり良くない(笑)こと

まぁ(笑)などと付くことでも分かるように
どっちも良いことなんですが、

まず最近の軽減の傾向として『違反点数無し』『付加点数変更』が一気に増えているという事です。
2月に入ってからでも、正確には2月の時点で結果が判明したものという意味で
ひき逃げ39点⇒4点
無免許運転25点⇒付加点数無し
死亡事故⇒2件が付加点数無し
重傷事故15点⇒11点
重傷事故11点⇒6点
軽傷事故5点⇒0点
軽傷事故5点⇒2点
こんな感じです。

良くないことというのは点数無しというのは証明書が無いので画像が載せられないということです(笑)

ただこの道28年目でまた新しい技法も確立されてきたという事ですね。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.13更新

今回の御依頼は

準中型トラックを普通免許で無免許運転

内容としては積載量は1500キロと運転できる範囲だったんですが、総重量が基準を超えていたため無免許運転になってしまった事例ですが、僕の事務所では最も得意としている事案ですので、いくつかの条件さえそろえば免許取消からの軽減成功率は100%です。

しかし今回はなかなかハードルが上がっていました・・・

まず無免許運転の違反点数は25点で、他に何も累積の違反や免許停止の前歴が無ければ2年間の免許取消です。
※取消処分の後に2年間の再取得ダメ期間(欠格期間)が付くということです。

普段はこれを狙い通りに180日の免許停止もしくは点数抹消にします。

さて、免許取消に該当した場合『取消歴の有無』というのが出頭通知書に記載されており、ここには『有り』と【無し】が記載されています。
※都道府県によってはこの項目は記載されていない場合もあります。

これは『過去5年以内に免許取消処分を受けたことがある』という意味で、これが『有り』になっていると欠格期間が+2年になってしまいます。
これを『特定期間』と呼び、短期間に処分を繰り返す人に対する加重処分なのです。

そして今回の御依頼者様は3年前に免許取消になり、1年前に再取得、しかもその免許取消も初めてではなく2度目と、さらに悪いことに無免許運転の後にも通行禁止で取締りを受けているともなれば運転歴という観点でいえば全く懲りてないと言われても反論できません。
更に言えば多少ヤンチャしていた時期もあったので、そういう意味では多少キズのある経歴です・・・・もちろん今はきちんと構成して真面目に生活していますが、交通違反も犯罪の一種ですので全く何も無い人に比べるとやはり印象は悪くなってしまいます。

世間的には一時期悪くて立ち直った人はむしろ高評価を受けることも多いですが、交通事案に関しては過去の行いはそのままマイナスになってしまいます。

ただこの御依頼者様の勤務先社長が熱かったです。
※メインの御依頼者様はこの社長です。

仕事中の違反だったんですが、会社としてもその車が準中型車だと把握してなかったことに責任を感じていたこともありますし、なによりこの社長自身も結構悪さしてた時期があったものの立ち直り、それまで迷惑かけた人たちにきっちりお詫びに回り、仕事でも一生懸命に頑張って会社を軌道に乗せ、一度道を踏み外した若者でも本気でやり直したいと思っているなら全力で面倒見るという、年齢は若いんですが昔気質のオヤジ社長を地で行く熱血漢でした。

また社長のフットワークも軽く、最初の取調べから細かい作業もできましたし、最後の意見の聴取まで一貫してブレることなく難しい要求にもこたえてくれました。

そして僕の動きとしても今回は4年間の免許取消からのスタートでしたが、免許証の住所地でいえば無免許について1段階の軽減はあるものの2段階以上の軽減は基本的に無いところ。
そして引越しは基本的に不可能。

となれば住所地の処分基準自体を変えられるようなアプローチをしていくしかありません。

というわけで、毎度のことながら普通ではない手段を使っていった結果、

なんとか180日の免許停止に軽減成功。

今回は熱すぎる子弟コンビということで
社長と御依頼者様のツーショットにさせていただきました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

あ、もちろん刑事処分は不起訴で会社への処分も特に無しです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.05更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型車を運転してしまった無免許運転

です。

まぁこれだけならいくつかの条件を満たしていて、やるべきことがきちんとできればほぼ過去10年の軽減成功率は100%に近いくらいなんですが、今回の御依頼者様の場合は多少大変なところがありまして。

まず運転した車は積載量が1500キロと積載量としては普通免許で運転できる車でした。
しかし車両総重量という項目が普通免許では乗れないサイズでしたので無免許運転ということになります。

ちなみにこの『車両総重量』ですが、車検証を見ないと分からないので従業員という立場で気付くことは難しいです。

されに今回の難点として
御依頼者様は下請けという立場で現場に入っており、元請けの会社から運転の指示を受けたものでした。

もちろん御依頼者様には無免許運転をしているという自覚はありません。
更に都道府県ごとの処分基準で考えると一般的な進め方の場合御依頼者様の軽減成功率としては2年間の欠格期間が1年になる可能性はあるものの、免許停止まで軽減される可能性は完全に0%でした。

ですのでまずは現状0%の軽減率を『0%でない状態』にするところから始めます。
ここが内村事務所だけのノウハウです。

次の課題として
今回の本当の御依頼者様は運転した方の勤務先なのですが、
・元請けとの関係を悪化させないようにしてほしい
・元請に処分が来ないようにしてほしい
・御依頼者様の会社にも処分が無いようにしてほしい
・もちろん免許証は守りたい

これはどういうことかと言うと、無免許運転での処分というのは運転した人に対して付加点数25点、また運転させた人に対しても点数によらない処分として2年間の免許取消処分が来ることがあります。
※準中型無免許運転で社長への免許取消処分は実際にはほとんど無いです。
しかしそれとは別に会社に対して『無免許運転をさせた』ということで一定期間の【車両の使用禁止】という処分が下される場合もあり、車の数に余裕の無い運送会社などでは致命傷にもなりかねません。
ですのでそういった会社への処分、あるいは元請けの配車担当車などに対して処分が下らないように、なおかつ御依頼者様の会社にも処分が下らないように進めなければならないということです。

そして運転者様の処分軽減で最も難易度を高めたのが、この無免許運転のわずか2カ月前に人身事故を起こしているということです・・・
ちなみにこの【事故の後に無免許運転】というのは『短期間に違反の繰り返し』というマイナス評価としても大きいですし、事故で懲りてない=改善できない人という評価にもつながってしまいます。
なお、違反当時の住所地ですとこの組み合わせでは軽減される可能性は完全に0%です。

とはいえ、御依頼者様としては早い段階からこちらからの計画や指示を完璧に実践していたことで『これでダメなら他のどんな方法を使っても絶対にダメ』というところまで高められましたので、違反状況は厳しいとはいえある程度の安心感はありました。

そして意見の聴取当日はスタッフの女の子が補佐人として同行、その警察本部にも何度も行ってるので僕と同じく実に良い雰囲気でお話もでき、結果はもちろん。

当初の2年間の免許取消&軽減確率0%が180日の免許停止に軽減成功しました!!!

御依頼者様もスタッフも、写ってませんが良い表情でした♪

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.06.21更新

今回の御依頼は

事後取消

あまり聞きなれない処分ですが、これは免許証を持ってない時期に違反をしてしまい、本来なら欠格期間という再取得できない期間が付されるのですが、その期間満了を待たずに免許証を取得してしまったため、今持っている免許証に対して取消処分が来るというものです。

そして今回の御依頼者様の場合は免許証の有効期限切れに気付かずに乗ってしまい、有効期限切れの無免許運転ということで取締りを受けてしまいました。

ちなみにこの場合は通常であれば違反日から2年間の欠格期間になるので、違反日から2年後に再取得ができます。
しかし御依頼者様は仕事上運転免許が必須ですので、まずは再取得しました。
※更新ではなく一回なくなった免許証の再取得という扱いになります。

そこで故意ではない無免許運転ということで処分が無ければよかったのですが、御依頼者様の住所地は無免許運転の取締に関しては厳しいところでしたので「知らなかった」は通りませんでした。
ここである程度法律知識のある人なら『過失=故意ではない無免許運転は成立しないじゃないか!』と主張する人もいると思います。
実際無免許運転は過失犯の処罰規定が無いので法律の条文でいえば知らずにやってしまった無免許運転は罰せられません。
しかし実際には知らないことが悪質だった場合など、過失が認められない場合はいくらでもあります、
また過失が認定されて罰金(刑事処分)がナシになっても違反点数は25点がきっちり付いて、免許取消2年間の行政処分が来るという例も山のようにあります。

ですので、再取得した免許証に改めて取消処分を受けるくらいなら更新(再取得)しないでおいた方がいい場合もあります。

それを踏まえて今回の御依頼ですが、再取得後に予想通り取消処分の通知が来ました。
普通なら今回はほとんど審議されることもなく取消処分が決まってしまう状況でしたが、聴聞で補佐人として同席した結果、即時処分執行は一旦停止になり、まだ決まっていない刑事処分の内容を加味して再度審議するということになりました。

消してますが、手に持ってるのは『今回は特例として刑事処分の結果を待ちますので、そちらの処分が決まったらすぐに連絡してくださいね。あとこの時期に他の違反や事故をした場合はさらに点数が加算されてより重い処分になることも有りますので御了承ください。』という通知書です。

まだまだ予断は許しませんが、
僕としてはほぼ処分の軽減は成功するだろうなと確信しています。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.04更新

今回の御依頼は無免許運転。
通常勘違いでの無免許運転、たとえば有効期限切れに気付かずに乗ってしまった場合などは処罰されないことも多いのですが、これはあくまでも故意ではなく、かつ悪質性も危険性も低い『うっかり失効』で無免許運転の場合です。
ただしこれも状況によっては取消処分になってしまう場合もかなりあるので、とりあえず僕の事務所に相談してみるのをお勧めします。

ところがいくら故意ではないとはいってもルールの方を知らなかった場合【法は不知を許さず】などという法謬の通り、ルールを知らなかったというのは過失としては認められないことが多いです。
※法諺⇒ほうげん=法律のことわざ

上記の無免許運転の場合でいうと
検挙された時に警察官から「免許証を更新しないといけないのは知ってるよね?」と聞かれて「え?免許って永久に使えるものじゃないんすか?」と答えてしまった場合はだいたいアウトということです。

それを踏まえて今回の御依頼者様は黄色ナンバーの原付2種を50㏄だと勘違いして運転してしまった・・・と、普通に考えれば完全にアウトですね。

そして最初の取調べでほぼ有罪確定の調書が出来上がっている状態での御依頼で、ちなみに御依頼を頂いた時点で既に25点が確定して処分の最終決定日まで残り4日です・・・(;´・ω・)

これがどのくらいの状態かというと、甲子園でいえば決勝戦の9回裏の攻撃で20点差が付いて、すでにツーアウト、こちらの打者は補欠が思い出作りで打席に立っているくらいの感覚ですね。

ここから逆転する方法としては、普通なら「21点取り返す」となるんでしょうけど、まぁ不可能です。

それならどうするかというと【今までのはナシにしてもう一回最初から試合しようよ(笑)】と要求してそれ実現させ、こちらに有利な証拠や主張、野球でいえば相手のメンバーはそのまま&こちらは助っ人外人まで入れたフルメンバーを最初から完備させた状態で再スタートさせるのです。
ちなみに監督は僕に交代です♪

そんなことが可能なのかって?

今回の場合は可能だったからこそ、この状態から罰金無し、そして違反点数25点の完全消去で免許証はそのまま返還という超常現象が実現したんですよ(=゚ω゚)ノ

今回も狙い通りの結果をお届けできて良かったです。

無免許運転で点数無し

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.09.08更新

無免許運転で25点、2年間の免許取消に該当した事案で
欠格期間が1年に軽減されました。

これだけなら【成功】と呼んで差し支えないと思います。
普通の弁護士なら諸手を上げて大喜びです。

しかし僕にとっては成功ということはできません。
今回の案件で最も重要だった点は過去の違反歴で印象の悪いものがあったこと、
そして免許証の住所地を変更することができなかったという事です。

御依頼者様は会社を経営されていますので住所の変更となると様々な手続きが必要になってしまいますし、現住所から軽減確率の高いところに引っ越すとなると距離的に厳しいということもありました。
更に厳しいことに現住所地は日本でも無免許運転に関してトップクラスに厳しいところ・・・
ここで軽減措置が出るということはある意味歴史が変わるということでもあります。

そして万事を尽くした結果は1年(1段階)の軽減、

都道府県ごとの方針からいってもこの時点で異例中の異例で、
僕でなければ不可能だった結果ですが、僕だからこそもっと良い結果を出したかったというのが正直なところです。

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2018.07.02更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型自動車を無免許運転

してしまった事案です。
僕の事務所では最も得意とする違反ですね。

そして違反に至る経緯も御多分に漏れず、会社も御本人様も1500キロという積載量で運転できると勘違いしてしまったものですが、
やはり違反の責任は運転者に来てしまいますので、御依頼者様に違反点数25点が付与され免許取消処分に該当してしまいました。

さて、僕はいつも主張していますが、免許取消から軽減を狙う上で最も重要なのは法令がどうのこうのではなく、免許証がなくなったら死ぬかもしれないなどといった個人的な事情でもなく、運転に至った経緯・・・はほんの少し、最重要ポイントは『免許証の住所=都道府県』です。

そして御依頼者様は既に弁護士などに相談していましたが、そこで示された方針は御依頼者様の住所地の場合『軽減率0%』の行動でした。

とはいえ意見の聴取まではまだ時間もありましたので入念な準備をし、あとはいつも通り罰金は不起訴(処分なし)となり、意見の聴取でも補佐人として同行し、県の免許本部の警察官ともいつも通りに和気藹々とお話しして、結果は僕にとっての予定通り

2年間の免許取消が180日の免許停止に軽減されました。


そして御依頼者様とも記念撮影♪

御依頼者様は「顔出し実名全然OKです(笑)」と言ってくださいましたが、そこは個人情報に配慮してこんな感じです。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2018.06.25更新

平成29年3月の法改正で新設された

準中型免許

ですが、
準中型免許で中型自動車を運転、あるいは普通免許で準中型自動車、はたまた普通免許で中型自動車など、
僕の事務所でも取り扱いが増え、結果もどんどん出てきています。

さて今回の無免許運転の内容は

準中型免許で中型自動車を無免許運転

してしまったものですが、
御依頼者様は元々普通免許証を持っていましたが、平成19年の中型免許が施行された時の普通免許で準中型免許になってからは自動的に『5トン限定準中型』という免許の種別になります。

ちなみにこの場合、免許証の表記自体は普通免許のままでも中身の方は5トン限定準中型になっていますので、
車両総重量が5トン未満の準中型車に関しては運転できますし、5トン以上の準中型を運転した場合は無免許運転ではなく免許条件違反となりますが、警察官でも間違って取り扱ってしまう人も時々いますので注意が必要です。
※違反点数を付けるのは免許本部ですので大抵そこで判明しますが

そして今回の御依頼者様も新しく準中型免許を取得するのではなく、前の普通免許の5トン限定を解除して完全版の準中型免許になったものですが、この場合教習所でも学科の授業はありませんので法令についての勉強は不十分でした。
もちろん免許証を持っている責任という意味では不足していますが、会社で「この車は乗れるよ」と言われている車について、まさか実は乗れないなどとは思うはずもありません。

また、積載量は乗れる範囲ですが総重量でダメということは
あくまでも見た目は乗れる範囲です。

そして無免許運転のような重大な違反の場合、
最も重要なのは法理論ではなく住所です。

つまり『無免許運転で免許取消処分に該当した場合に軽減措置のある都道府県』でなければならないということで、絶対ダメな都道府県の場合、何をどうやっても無駄な努力です。

今回の御依頼者様の場合は平成30年6月の時点で日本で最も中型、準中型無免許運転の軽減率の高い住所地だったこと、取締りを受けた直後に御依頼を頂いたので最初の警察署での行動から最良の選択肢が取れた事が良かったです。(『違反地』ではなく【免許証の住所地】です)

もちろん結果は僕にとっての予定通り

2年間の免許取消が180日の免許停止に軽減成功です


結果は凄いのですが、
正直今回はかなり余裕がありました(笑)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2016.10.03更新

旧ブログからの転載です。
詳細は↓
https://blog.goo.ne.jp/seiki-v8/e/ed8d39c6190ae489f33a98496e24b89b
あらすじは

共同危険行為と過去の無免許運転と累積点数で2年間の免許取消

です。
結果は2年間の免許取消が1年間に軽減されました。
後から警察官とも話したんですが、やはり共同危険行為以外の累積点数や過去の無免許運転の検挙歴も影響はあったらしく
本来ならもう一段階の軽減も狙えたのが多少悔やまれます。
詳細は↑のブログへ♪

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