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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 酒気帯び運転

2022.04.11更新

今回の更新はこちら

『酒気帯び運転⇒処分無しへ』入れ歯安定剤を使用していたことによって酒気帯び運転。
違反点数25点で免許取消が不処分に!
https://www.youtube.com/watch?v=YkciM6vZymM
です。

時々ある違反ですが、
やはり重要なことは『やるべきことをやる、やるべきでないことはやらない』
実際にはこれだけの話なのですが、実際にそれを理解している人が法律業界にもほとんどいないというのが現実です。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.03.30更新

今回の更新は
『過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪』という長い違反についての解説です。

一言でいえば
『飲酒運転で人身事故を起こした時に飲酒状態であることをごまかすために更に飲酒したら犯罪ですよ』ってことです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.02.07更新

今回の御依頼は酒気帯び運転です。

酒気帯び運転は社会問題にもなっているくらいですので
非常に危険かつ悪質な違反という事で軽減率は非常に低く、自称専門家でも『軽減率は0%』と公言している人もいます。

ただそれは軽減される事情のある違反者が少ないというだけで、正しい知識と正しい行動に基づけば軽減される人もちゃんといます。

酒気帯び運転は非常に危険な違反ですのでそれが軽減されるのはどうなのかという声もありますが、重大な違反だからこそその手続きは正確でなければならないと思いますし、事実に基づいた処分でなければならないと思っています。
そして今回の御依頼者様は『アルコールの検知結果が正確ではない可能性』がありました。

もちろんただ『正確ではない可能性』を叫ぶだけでは意味が無く、主張は必ず立証とセットでなければなりません。

また今回の御依頼者様は先に別の事務所に相談し書面も作成していました・・・が、その書面を見ると酷いもので「これを提出した場合の軽減率は0%ですね。」という回答にならざるを得ませんでした。
とはいえ実際に使用する前に御相談を頂いていましたので、ダメ書面はさっさと廃棄して『正しい方法』のみで進めた結果、刑事処分は不起訴=罰金なし、行政処分も一度付いた25点が抹消されて不処分となりました。

期間は半年ほどかかりましたが、最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.12.10更新

1:速度超過2連発で15点⇒本来ならほぼ免許取消⇒90日の免許停止

2:仮免許条件違反12点+過積載6点⇒180日の免許停止

3:新聞報道で極悪人のように報道された死亡事故⇒実は被害者の信号無視で再捜査へ

4:酒気帯び運転⇒測定結果に疑義があるという事で再捜査

5:準中型車を普通免許で無免許運転25点⇒180日の免許停止

全国規模で同時進行で依頼をこなせるのは
有能なスタッフたちに感謝です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.09.25更新

今回の御依頼は酒気帯び運転、
更に酒気帯び運転での人身事故です。

まぁ文字にすると極悪人ですね・・・
といいましても御依頼者様は飲んだ量と経過時間から考えると0.25以上というアルコールの検知結果はどう考えても出ない状態でした。

こんな時にはまず二つの可能性を考えます。
1:依頼者様の飲酒時刻や飲酒量などの自己申告が嘘
2:アルコールの検知結果が高まった何らかの要因がある

どちらが多いかといえば、残念ながら1の方が圧倒的に多いです。
しかし中には入れ歯安定剤の成分を検出してしまった2のような場合も無いわけではありません。

そして今回の御依頼者様は2でした。

ただ当初の取調べの時点では入れ歯安定剤を使用していることを話しておらず、後出しの主張として扱われる状況でした。

更に警察署での取調べは既に完了していました。

こんな時にどうするのかというと
通常であれば検察庁に呼ばれた時の取調べや免許取消の対象者として免許センターに呼ばれた時に自分の意見を言えるので、その時に主張するというのが本来の形なのですが、この御依頼者様の住所地の場合、検察庁はそれでもいいのですが免許の方はそれだとかなり不利な状況になってしまいますので『警察の取り調べをやり直し』にさせるところから開始しました。

第一段階の結果は無事取調べのやり直しが成功したものの、酒気帯び運転ですので取調べもかなり過酷です。

とはいえきちんと有利な証拠を揃えて適切な手続きで進めた結果、違反点数から酒気帯び運転の25点がカットされて人身事故5点だけで完了しました。
ちなみに刑事処分も不起訴=事故も含めて罰金無しで終了していますので、今回の結果としては【アルコールの数値0.25以上の酒気帯び運転で人身事故】だったものが『単なる軽傷事故』に変更され、2年間の免許取消+50万円クラスの罰金がどちらも無しになったということです。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.07.30更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.07.23更新

今回の御依頼は酒気帯び運転です。

さて、免許取消になる人で最も多い違反が酒気帯び運転なんですが、
一般的には事故やスピード違反の方が多いと思われているかもしれませんが、
大体どこの件でも取消対象者の半分くらいが酒気帯び、某県に至っては実に90%以上が酒気帯びのところもあるくらいです。

そして酒気帯び運転は悪質も危険性も高い違反ですし、
社会問題になるような事故も多く、当然軽減される可能性は非常に低いです。
自称専門家の中には「酒気帯び運転で軽減など無い」と言い切る素人もいますね。

ただこれは『酒気帯び運転で軽減が無い』のではなく
【軽減されるような事情のある酒気帯び運転をしている人がいない】という方が適切です。

それを踏まえて今回の御依頼者様ですが、
事実として酒気帯び運転はしています。
しかしそこには事情がありました。
個人的な事情ですのであまり書けませんが、
御依頼者様にとっては緊急事態でした。

そして届いた25点での意見の聴取でしたが、
即日の処分執行はナシになり再捜査にかけてもらえるようになりました。

警察はちゃんと審査してくれるところの方が多いんですよ!

処分は一旦保留なので免許証も返ってきますし、もちろん運転は可能です。
この時点で超常現象ですが、あとはきっちり軽減を取らないとですね(*’▽’)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.06.28更新

今回の御依頼は酒気帯び運転です。

違反としても非常に悪質性も高い違反ですので軽減率は非常に低いです。
また自称交通違反専門家の中には「酒気帯び運転で軽減は無い」という人もいます。

まぁ『私は酒気帯び運転で軽減を取ったことは無い』と言うのなら正直で良いと思うんですが、誰も軽減された事例が無いというのはちょっとどうかなと思います。

そして今回の御依頼者様ですが、
アルコールの検知結果はかなり高い数値が出たんですが、ちょっとその数値に疑義があるというか、本当の数値よりもかなり高い値が出てしまってるんですよね・・・

なので意見の聴取に同行して捜査のやり直しをお願いしました。

これも正しいやり方で進めないと処分が決まってから裁判なり審査請求(昔は不服申立と呼んでいました)で争うように言われてしまいますが、今回は予定通りの再捜査で再度警察署からやり直しになりました。
『法律上正しい手続き』という意味であれば処分は執行されて、その後に申し立てる形式なんですが、これだと処分は決まっていますし勝つまでは免許は返ってこないので『制度はあっても意味がない』状態になってしまうのです。

ですので御依頼者様が免許証を持ったままの状態で争う流れを作るためにも今回のような通常ではやらないようなやり方も必要になってくるという事です。
あとはちゃんと検知結果の不備を立証して処分無しを狙っていきますが、まだまだ時間はかかりそうです(^^ゞ

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.05.30更新

今日の結果、
結構いろんなメディアで報じられた御依頼者様、違反内容は酒気帯び運転で重傷負わせてひき逃げ・・・とはいえ幸いなことに事故直後に相談を頂いていたので、取調べでの注意点と一つ一つの言葉がどんな意味を持つかをしっかり勉強してもらいました。

ちなみに報道では極悪人でしたし、ネットニュースのコメント欄も免罪符を得た暴徒の如く荒れまくってましたが、実際の事故の様子は報道とはかなり違っていて、こういう事件を扱うとやっぱり報道を鵜呑みにするのは良くないなと感じてしまいます。

というわけで御依頼者様、
頭書警察で受けた説明では酒気帯び運転25点、重傷事故9点、救護義務違反(ひき逃げ)35点の合計69点で9年間の免許取消でしたが、点数確定後意見の聴取の通知書に記載の点数は34点、つまり酒気帯びの重傷事故だけで扱われることに成功しましたので、本来9年間の免許取消になるところを2年間の免許取消に、対策を立てずに行くよりも7年間処分が軽くなりました。

ちなみに今回の処分までにかかった費用は7700円でした(笑)

いやはや・・・不当廉売と言われても反論できませんが、御依頼者様自身が正しい知識を身に付けて正しく動いた結果なので、僕としてはこれもまた適正価格だと思います

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2020.09.25更新

酒気帯び運転の事故で捕まった元ジャニーズが
当初は認めていた酒気帯び運転を一転否認していると報道されていましたね。

さて、
これを見た人は「これ以上ない現行犯で捕まって否認って何?」と思われたかもしれませんが、
否認にもいくつか種類がありまして、酒気帯び運転の場合
1:運転していない
2:飲んでいない
この二つは事故で検挙されているので成立しませんね。

ただし
3:酔っている自覚が無い
というのも『酒気帯び運転という犯罪に該当しない』という主張という意味では否認になります。

これがどういうことかというと、犯罪は基本的にわざとやった人=故意によって罰せられます。

よく人殺しの犯人が「殺す気は無かった、たまたまうっかり何かの拍子に、結果的に死んでしまった。」というのも故意で人を殺せば殺人犯ですが、殺すつもりは無くて結果的に死んでしまっただけだと【過失致死=過失⇒わざとではない+致死⇒結果的に死に至る】ということで殺人よりもはるかに軽い犯罪になるということです。

ちなみに
4:服用している薬の副作用でアルコールの数値が高く出てしまった
というのも酒気帯び運転の自覚が無い=故意ではないという意味では似たような感じです。

この件については家宅捜索も入っていて、テレビではあまり交通事件に詳しくなさそうな弁護士さんが「見せしめの捜査だ!!」と怒ってましたが、酒気帯びの否認事件なら飲んでいた量や飲み終わった時間の裏付け捜査、薬を飲んでたならその薬の現物の押収など、酒気帯び運転での家宅捜索はそれほど珍しくはありません。

そしてこの故意と過失ですが、単純にはっきり分かれるものではなく、限りなく黒に近いグレーもあれば真っ白とは言えないというレベルのものまで様々です、ちなみにここで言う『真っ白』というのは『やってない』ということです。

さて、そこで本題ですが、僕の事務所で取り扱った酒気帯び運転でも「飲み終わってからの経過時間が空いているのでお酒は抜けていると思った。」という理由で処分が軽減された方もいますし罰金がナシになった人も何人もいます。
ですが、何でもかんでも言ったもの勝ちでは決してなく、本当の経過時間だったり飲んだ量だったり、
つまり酒気帯び運転で否認している人のほぼ全員は飲んだ量は少なく、飲み終わってからの経過時間も長く申告しますし、酔っていないと思ったというのもだいたい嘘であることが多いです。

ついでにこの「酔っている感覚が無かった」という主張の3分の1くらいが《酔っているかどうかも自分で分からない位酔ってた》だったりしますし本当に酔っている自覚が無かったとしても、本人がその感覚を酔いと認識していなかったりしますので、経過時間が短い場合にも裁判などで「そんなことはあり得ない」と一蹴されてしまうことも多いです。

またあまりにも悪質な主張をしていると酒の影響でまともな運転ができない状態と認定されて酒気帯び運転(13点か25点)よりも上の酒酔い運転(35点)になる場合もあります。

しかし本当に酔っている感覚が無い=過失であるなら処罰されるべきではない場合もありますので、警察は被疑者の利益でもあるからこそきちんと調べるのです。

繰り返しになりますが
本当に酔っている感覚が無いということで罰金なしや行政処分の軽減になった事例はたくさんあります。
しかしその主張が嘘であることははるかに多いです。

警察官は正義感の強い人がほとんどですし、現場ではこういう嘘を言う人ばかりですので当たりが厳しくなることも多いですが、それもまた、正しい主張をしている人を守る気持ちの裏返しでもあるという事も理解してほしいなと思うのです。

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