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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 準中型、中型無免許運転

2024.01.18更新

今回は検挙理由は物損事故とはいえ『総重量は超過しているが積載量で運転できると勘違いしてしまった』無免許運転ですので、
最もオーソドックスな準中型無免許運転です。

また早い段階から御相談を頂いてたので取り調べから理想的な構成を作ることもでき、十分に余裕を持って免許停止に軽減されました。
もちろん刑事処分も不起訴、会社への処分も無しで終了です。

内村事務所にとっては余裕を持って軽減が取れる事案でしたが、
実は最初に問い合わせていた三流事務所だったら100%取消だったので危ないところでした(;^_^A

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.17更新

今回の御依頼は『普通免許で準中型車を無免許運転』です。
これは完璧な対処は全国でも僕の事務所しかできない業務ですが、
違反に対する特徴として法改正以降厳しくなるタイミングというのがありまして、

大体法改正直後は比較的軽減率は高く、これはまだ周知されてないからというのが理由なのですが、
概ね3年目くらいから、おそらく一回は免許更新で話を聞くだろうからだと思われますが、やや厳しくなります。

次に5年くらいでもう一段階厳しくなります。
これはゴールド免許の人の更新も絡んでるのかなと思います。

そして大体6年目くらいで一気に厳しくなることが多いです。
これは普通の人も2回更新してるので法改正を知る機会も多いだろうという事です。

道路交通法は身近な法律ですので不満も多いですが
実際にはいろんな法律の中でも群を抜いて優しく接してくれているのが道路交通法なのです。

そんな感じでこの【準中型免許】という制度ですが、
法改正で新設(施行)されたのが平成29年ですので令和5年だとちょうど6年目と、厳しくなりやすいタイミングでもあります。

ただこの準中型免許は全国の一部地域では法改正直後は鬼のように厳しい時期がありまして、例えば運転者が無免許、同乗者×2が無免許運転の同乗、運転を指示した上司が無免許運転の下命、社長が車両提供といった感じで一回の違反で4~5人がまとめて取消になるという事も珍しくない地獄もありました。

もちろんほとんど何もしなくても免許停止にしてくれるところもありました。
ついでに上記の2つの地域は隣同士でした・・・

その後ある程度落ち付いて全国の都道府県でも半分くらいは免許停止にできる状況が続いてましたが、やがて免許停止まで軽減されていたところは2年の取消が1年に軽減されるだけになり、ついには全く軽減されなくなっていき、軽減無しから軽減有りに軟化するところも出るものの、令和6年1月現在免許停止への軽減はかなりハードルが高い業務となっています。

前置きが長くなりましたが今回の御依頼はそんな厳罰化を象徴する事件で

今回の処分書ですが
無免許運転が3回計上されています。
これはもちろん3回無免許運転をしたという事なのですが、
一応法律上はこれは【正しい取り締まり】です。
検挙される前に運転していたのも当然無免許運転の違反なのですから、現行犯ではなくても防犯カメラの映像や業務日報などで発覚すれば当然無免許運転×回数が処分対象です。

しかしこういう事例は珍しくなく、仕事で使用しているなら今回初めて運転して検挙された事例などむしろ希少です。
ただこれまでは過去に無免許運転をしていたとしても故意ではないということで(今回の3回ももちろん故意ではありませんが)処分理由としては最後の一回のみで扱うのが通例でした。

つまり【今までは本来の法令上の取り扱いより優しくしてくれていたが、本来の処分執行に戻った】という事なのです。

これも取り締まられた直後であれば最後の一回のみにできた可能性もありましたが、御相談時点でこの状態だったので手持ちのカードで最良の結果という事で79点で5年間の取消を3年間の取消に軽減でした。

普通の弁護士さんなら大成功というところですが、
宇宙一の内村事務所としてはもう一声押したかったところです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.02更新

新年1発目は良い結果からのスタートでした。
今回の御依頼は『準中型車を普通免許で無免許運転』ですが、
よくある【業務中に会社の指示で無免許運転をした】というのとは少し異なり、
下請けで入っている人が会社の車を運転したという事案です。

この場合も会社から「この車に乗って」あるいは「この車は乗れないよ」という指定があった場合や、あるいは御依頼者様が自分で車を選んだ場合など様々な状況がありますが、今回の場合は会社から運転する車の指定があったため一般的な従業員の無免許運転と似たような感じです。
ただ今回の無免許運転では検挙のきっかけが事故を起こしているという事もあり、こういう時は【制御できない車を運転したから事故を起こした】と評価されてしまう場合もありますのそういったマイナスを極力なくしていく作業も必要になってきます。

そして全国的な傾向として、これまでは複数回運転していても最後の一回だけで処分の理由とする場合が多かったんですがここ1年くらい回数も重視する傾向が全国的に広まっており、これとは別件で軽減できたものの点数は無免許運転25点×3回、その他違反の合計で79点というものもありましたので、今回もまずは何回か運転してはいるものの違反の点数としては一回分の25点に収めることが重要でした。

とはいえ、この御依頼者様の処分地では今のところ複数回で処分執行することは無く、まずは最初の警察の段階で無免許運転は1回で取り扱うことになり、その後警察本部などのやり取りの後

30日の免許停止処分に軽減成功できました。

あとは短縮講習を受ければ1日で終了ですので
取消+2年間の欠格期間が1日に軽減となりました。

今回も最良の結果を届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.08.06更新

今回の御依頼は『準中型免許で中型車を無免許運転』と、
内村事務所としては最も得意とするジャンルですが、

今回は一味違うといいますか・・・・同時に速度超過もやってしまっていました(;^_^A

しかも一般道の制限速度50キロの道を82キロで走行でしたので
速度超過だけでも6点です。

さて『点数計算の方法』というのがありまして、
今回のように【二つ以上の違反を同時にやった場合】は基本的に大きい方の点数だけが付きます。
例えば50キロ以上の速度超過でオービスに撮影された時にシートベルトをしていなかった場合、12点+1点で13点になるのではなく
速度超過の12点しか付かないということです。

これは人身事故の場合も似たような感じで
負傷者が複数いる場合は最も重傷者の点数が付きます。

ただし取り調べの調書には他の違反もやってることや負傷者が複数いることは記載されますので、
単体の違反よりも刑事処分は重くなりますし、行政処分は軽くなりにくくなります。

それを踏まえて今回の場合は無免許運転25点だけが付いて速度超過の6点は付かないものの、普通の無免許運転よりもさらに危険性の高い違反者として普通なら絶望的な状況ですね。

ちなみに御依頼者様の住所地は【無免許運転の25点が付いた状態からの軽減確率は8%】ですので必然的にプランは《無免許運転の25点を丸ごとカット》一択となります。

そしていつも通り完璧な業務に当たった結果
速度超過の6点だけで30日免停の通知が来ました♪

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.07.13更新

今回の御依頼は【普通免許で準中型トラックを無免許運転】です。

毎回言ってますが、
免許取消を軽減する場合、最も大切な要素は『処分地』です。

【〇点なら△年取消し】という意味での処分基準は全国同じなんですが、
《どのくらい軽減される?そもそも軽減がある?》というのは都道府県ごとにかなりカラーが違い、
たとえば今回の準中型免許の無免許運転に付いても絶対に軽減されない県というのもあります。

そして今回の御依頼者様の住所地については
もともとは軽減されるところでした。
しかしある時期を境に軽減されなくなってしまいました。

その理由はとある業者がやっちゃいけない手法をやろうとして失敗したからなんですが、
そのとばっちりをその事件以降の処分対象者が被るというのも理不尽な話です。

とはいえ現実に今そうなっているのなら
その中での最善策を講じるのがプロというものです。

ちなみに最も強力な〔引っ越し〕は今回の御依頼者様は使えないので
軽減成功の為には歴史を修正する必要があるということです。

幸い検挙直後の早い段階から御相談を頂いていたため比較的動きやすく、
意見の聴取の担当もこの処分地での成功実績に関しては僕を上回る佐々木ちゃんが担当した結果、

ばっちり180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん刑事処分も不起訴で罰金も懲役も無し、
会社の責任も問われませんでしたし同乗者の無免許同乗罪も問われませんでした。

今回も完璧な結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.05.19更新

今回の御依頼は『普通免許で準中型車を無免許運転』です。
法改正からかなり期間も過ぎたことで法律知識もある程度広まって件数も減ってきましたが、
それでもまだまだ多い違反です。

ただ今回は『積載量は普通免許で運転できる範囲だが総重量が基準を超えてた』という【見た目で勘違いしてもある程度仕方ないもの】ではなく《積載量2000未満が運転できる、というのを積載量2000以下が運転できると勘違いしていたもの》ですので、本来なら見た目で気付かなければならない分、前者の無免許運転よりも厳しく扱われてしまいます。
また今回の違反は接触事故で発覚していますので、運転できないサイズだから事故を起こしたと扱われるなど一時不停止などで検挙された時に発覚するよりも不利な状況といえます。

そして御相談時点で意見の聴取の日程なども確定=点数も決定していましたのでいつもの『違反点数を無しにする』という行動はできません。
したがって『2年間の免許取消をどこまで軽減できるか』というのがテーマになります。

ここで重要になるのが都道府県ごとの処分基準で、〇点だから△年取消という『処分をする基準』は全国同じなんですが、『どのくらい軽減する、あるいは軽減しない』という軽減基準は都道府県ごとで全く違い、これが0%の処分地の場合何をどうやってもダメですので『引っ越せるか?』というのが最も大きなポイントとなってしまいます。

ちなみに今回の御依頼者様は【つい最近までは無免許運転の軽減は完全に無い地域だったが、今現在は処分基準が変わっている可能性がある】ところ+引越しは不可能ということでしたので、当該処分地での軽減を狙うようになりました。

意見の聴取当日は社長も来てくれ、御依頼者様のお母様も来て頂きました。
ちなみに御依頼者様のお母様は凄まじい美人だったので、美人に甘い聴聞官なら同席してもらっていたかもしれません(笑)

ついでに言うと、この処分地は数年前までは非常に当たりの厳しい聴聞官がいて、半泣きにさせられた弁護士を見たこともあるくらいですが、今はもうそんな雰囲気は無く基本的に人当たりも優しく、正しい主張をしていれば特に怒られるようなこともありません。

そして結果は予定通りの

180日の免許停止に軽減成功です。

後日刑事処分でも不起訴との連絡も来ましたし、会社への処分、社長への処分、乗車指示を出した上司への処分、これらすべて無しで完了しました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.04.19更新

今回の御依頼は
『準中型免許で中型車を無免許運転』と
違反自体はよくあるタイプなんですが、通常の積載量で勘違いというものではなく、
今回の違反車両にはそもそも積載量の表示がありませんでした。

というのも特殊な用途に使われる車両ですので
そもそも『荷物を積む』という構造になっておらず、外見上数字は何も表示されてませんでした。

さらに間の悪いことに普段その会社で使用している車は準中型車なんですが、そのうち一台が故障したため臨時でリース会社から借り受けたものでした。

ただ会社としても中型自動車の規定などは知っていたので準中型車であることを第一に考えていたところ
普段使っている車よりも車体サイズで一回り小さい同型車を借り受けることにしました。

ところがこの車は車体のサイズは小さいものの装備品の関係で総重量は中型車になってしまっていました。

また更に運悪いところに社長が確認していれば中型車であることは気付けたのに、この日は別の現場でトラブルがありそこで社長は足止め、代わりに車両の引き取りに行った社員さんは自分が中型免許を持っているからとあまり確認もせず、そのまま現場まで到着して御依頼者様が運転してしまった・・・という色んなイレギュラーが重なった不幸な結果でした・・・

ついでに御依頼者様は免許証取得以来無事故無違反を継続しているとはいえ、免許取る前に多少やらかしている履歴が有るので、そういうのが無い人に比べればマイナス評価で始まる点は否定できませんし、今回の無免許運転発覚のきっかけも事故ですのでいろんな面で印象は良くないです(;^_^A

とはいえ御本人様も会社もきちんと指示通り動いてくれましたので

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん罰金や懲役も無し、会社への処罰も無しで完了です。

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2023.03.11更新

免取りちゃんねる更新しました。
今回は中型トラックを準中型トラックで無免許運転、しかも普通はサポートしてくれる会社に裏切られて責任を押し付けられた事案です。
https://youtu.be/XBsRTCjrr_g

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.11.05更新

今回の御依頼は普通免許を持っている御依頼者様が『仕事中に会社の準中型車を無免許運転』した事案です。
これだけならほぼ大丈夫な御依頼者様だったのですが検挙のきっかけが人身事故ですので一時不停止などで取り締まられて発覚する事案とは一味違います。

特に運転ミスによる人身事故の場合『無免許運転だから⇒技量不足⇒より悪い』という流れができてしまい、点数としても無免許運転の25点+人身事故(軽傷)3点が加算されて合計28点スタートです。

とはいえ御依頼の時点で意見の聴取まで1週間ほどありますので残り時間も十分です。
『いつも通り』に加え事故の対策も立てて臨めば結果は

ちょっと印刷薄くて見辛いですが28点です(;^_^A

刑事処分ももちろん不起訴、ちなみに人身事故に関しても不起訴でしたので刑事処分としては完全に無しでした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.08.20更新

去年御依頼を頂いていました
『準中型車を普通免許で運転してしまった無免許運転』の結果が出ました。

結果は刑事処分は『不起訴=罰金なし』
行政処分は『違反点数無し』つまり本来無免許運転で付くはずだった25点が付かずに終了です。

ただこれって、御依頼者様にとっては最良の結果なんですが、
運転記録証明書を取り寄せても検挙された時の『進路変更違反』だけが表示されているので、ただ取締られただけの人と書類の見た目は同じなんですよね・・・

まぁ何もない状態に戻すのが最高の仕事だということですね(*’▽’)♪

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