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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 無免許運転

2023.04.19更新

今回の御依頼は
『準中型免許で中型車を無免許運転』と
違反自体はよくあるタイプなんですが、通常の積載量で勘違いというものではなく、
今回の違反車両にはそもそも積載量の表示がありませんでした。

というのも特殊な用途に使われる車両ですので
そもそも『荷物を積む』という構造になっておらず、外見上数字は何も表示されてませんでした。

さらに間の悪いことに普段その会社で使用している車は準中型車なんですが、そのうち一台が故障したため臨時でリース会社から借り受けたものでした。

ただ会社としても中型自動車の規定などは知っていたので準中型車であることを第一に考えていたところ
普段使っている車よりも車体サイズで一回り小さい同型車を借り受けることにしました。

ところがこの車は車体のサイズは小さいものの装備品の関係で総重量は中型車になってしまっていました。

また更に運悪いところに社長が確認していれば中型車であることは気付けたのに、この日は別の現場でトラブルがありそこで社長は足止め、代わりに車両の引き取りに行った社員さんは自分が中型免許を持っているからとあまり確認もせず、そのまま現場まで到着して御依頼者様が運転してしまった・・・という色んなイレギュラーが重なった不幸な結果でした・・・

ついでに御依頼者様は免許証取得以来無事故無違反を継続しているとはいえ、免許取る前に多少やらかしている履歴が有るので、そういうのが無い人に比べればマイナス評価で始まる点は否定できませんし、今回の無免許運転発覚のきっかけも事故ですのでいろんな面で印象は良くないです(;^_^A

とはいえ御本人様も会社もきちんと指示通り動いてくれましたので

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん罰金や懲役も無し、会社への処罰も無しで完了です。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.03.11更新

免取りちゃんねる更新しました。
今回は中型トラックを準中型トラックで無免許運転、しかも普通はサポートしてくれる会社に裏切られて責任を押し付けられた事案です。
https://youtu.be/XBsRTCjrr_g

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.11.05更新

今回の御依頼は普通免許を持っている御依頼者様が『仕事中に会社の準中型車を無免許運転』した事案です。
これだけならほぼ大丈夫な御依頼者様だったのですが検挙のきっかけが人身事故ですので一時不停止などで取り締まられて発覚する事案とは一味違います。

特に運転ミスによる人身事故の場合『無免許運転だから⇒技量不足⇒より悪い』という流れができてしまい、点数としても無免許運転の25点+人身事故(軽傷)3点が加算されて合計28点スタートです。

とはいえ御依頼の時点で意見の聴取まで1週間ほどありますので残り時間も十分です。
『いつも通り』に加え事故の対策も立てて臨めば結果は

ちょっと印刷薄くて見辛いですが28点です(;^_^A

刑事処分ももちろん不起訴、ちなみに人身事故に関しても不起訴でしたので刑事処分としては完全に無しでした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.04.17更新

今回は【普通免許で準中型車を無免許運転】した御依頼者様を
違反点数無しで完了した事案です。

『普通免許』で【準中型車】を《無免許運転》⇒違反点数25点が付かずに終了!
https://www.youtube.com/watch?v=kcdX5lhBot8&t=15s

ちなみに積載量は運転できる範囲の1500キロ
しかも車体には【普通免許で運転可能】というプレートまで貼られていました。
そして会社が馴染みの車屋さんに「現行の普通免許で運転できる車」という発注でした。

もちろん運転者には車両の確認義務はありますが、
これで間違うなというのはちょっとどうかなと思います

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.04.06更新

今回のショート動画は
【免停中に運転するとどうなるのか?】
https://youtube.com/shorts/wT_2KuLFSxY

某都議会議員なんて確信犯で何回もやってましたね・・・
まぁ普通はやらないんですが、それでも止まらない人というのはいるんですよ・・・(;´・ω・)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.03.25更新

普通免許で準中型自動車を無免許運転で25点、
内容としては本来積載量2000キロ『未満』が運転できるところを
2000キロ【以下】が運転できると勘違いしてしまっていた事案です。

これだけならそれほど難しくはなかったんですが、
25点の前に二つ違反があって合計27点、ついでに過去にも無免許運転で免許取消の履歴あり、免許停止もあり。

その他もろもろの要素を加味すれば
僕の事務所以外では全く軽減の可能性の無い御依頼者様でしたが、

結果は

本人⇒2年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功
会社⇒車両の使用禁止処分⇒回避
社長&配車係⇒無免許運転下命⇒不処分
※『下命』というのは『〇〇させる』つまり無免許運転をさせるということです。

罰金or懲役⇒オール不起訴
いつも通りの通常運転でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.03.08更新

少し前に刑事処分が不起訴になったという事で御紹介させて頂いたこちらの御依頼者様。

https://www.seiki-office.jp/blog/uchimura/2021/10/09/

違反内容としては
数年前まで服役していた⇒出所後免許証を再取得⇒勘違いで運転できないサイズの車を運転してしまった⇒ひき逃げで検挙された⇒ひき逃げで検挙された時に無免許運転も発覚・・・

文字で書くと極悪人ですね。

とはいえ御相談を頂いた時点でちゃんと反省できている事や、無免許運転についてもひき逃げについても考慮すべき事情があったことから受任しまして、先日刑事処分は不起訴⇒罰金や懲役も無しが確定しました。

場合によってはまた懲役になる可能性もあったので、免許証と同じくらい刑事処分の方も重要でした。
とはいえ僕の専門は免許証への処分を軽減することですのでまだまだ気が抜けない時間が経過していたのですが、
違反点数6点で終了したとの連絡を頂きました。

方々から批判されそうな結果ですが、
真実を知る立場としてはあるべき処分が執行されて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.01.09更新

先日は都議会議員が免許停止中の無免許運転で事故を起こしましたが、
今度は奈良県の市議会議員も同じような事故を起こしたのだとか・・・
https://news.yahoo.co.jp/articles/544b9b0c85a349c4c51996317696387e26d560d8

ちなみに免許停止中の無免許運転の点数は『免許停止になった時点での前歴+違反点数+今回の無免許運転の25点が合算』された前歴&点数になるので最低でも2年、多少違反や処分歴が有ればすぐに3年以上の免許取消になることもあります。

そして上記の二人は事故で発覚していますが、ただ運転しているだけで声をかけられる人もいます。
また運転して駐車場に帰ったら警察官が待っていて「分かるよね?」と言われる人もいます。
ちなみに「ブレーキランプが切れてましたよ~免許証見せて下さい。」と言われて、実はブレーキランプは切れてなかったのに無免許運転が発覚する人もいます。

・・・飲酒運転の場合は運転の様子で分かりますが、無免許運転の場合は分からない場合が多いです。
(分かる場合もあるそうですが)

ただ警察庁の捜査の指示文書のようなものには、長期免停を受けている人や短縮講習を受けていない人は無免許運転の可能性が高いので継続的な監視指導をすることが望ましいという文言もありますし、一撃必殺で声かけられる人もいますので『俺は監視されていた・・・』というのもあながち中二病とも言い切れないような気がします。

免停中の無免許運転、ダメ絶対(*’▽’)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.10.09更新

違反内容や事故の内容は報道などでは文字でしか見ることができません。
映像があったとしても送信者の意図が必ず含まれてしまいますので、僕は報道された事故であっても相談に関して門前払いという事はしません。

実際過去にも鬼畜のような報道をされていたにもかかわらず、実際に話してみると事実は全く違ったという事も少なくありません。

それを踏まえて今回の御依頼は
数年前まで服役していた⇒出所後免許証を再取得したが、勘違いで運転できないサイズの車を運転してしまった⇒ひき逃げで検挙された・・・正確にはひき逃げで検挙された時に無免許運転も発覚という事なんですが、準中型免許を持っているところに会社の指示で中型免許を運転してしまった・・・会社もその車が中型車ではなく準中型車だと思っていたという、いくつもの不幸が重なった事件です。

まぁ一番不幸なのは被害者だと言われれば返す言葉もありませんが、それでも法令面で妥当な処分があるのであればそこに近づけるのが法律職の正道かと思います。

そして結果は
ひき逃げと無免許運転に関しては不起訴!
つまり罰金や懲役は何も無しで終了しました。

刑務所に入っていた履歴もありますので
全部合わせて刑事処分になったらまた実刑になる可能性もありましたが、崖っぷちからの逆転劇を演じられて良かったです。

あとは免許証の方ですがそっちの処分も軽減狙っていきます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.08.06更新

今回の御依頼は無免許運転。

違反内容は準中型車を普通免許で無免許運転ですので僕の事務所では最も得意とする違反ですね。

ただし御依頼者様は3年前に無免許運転の車両提供で免許取消歴があったので【過去5年以内に免許取消の処分歴あり】の特定期間として本来4年間の免許取消に該当していました・・・とはいえ早い段階から御依頼を頂いていたこともあり、最初の取調べから理想通りの進め方が実行できましたので、予定通り180日の免許停止に軽減成功、もちろん罰金や懲役の刑事処分も無し、勤務先の運送会社も社長は不処分、会社への車両の使用禁止処分いずれも無し。

実に予定通りでした。

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

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