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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2026.10.05更新

今回の御依頼は、
まず速度超過50キロ以上で12点
その後2点、さらに3点と立て続けに取締りを受けた事案ですが、
こういう『短期間に連続して取締りを受けた場合』は自動的に軽減される特例に害というしている場合があり、

公式動画でも紹介しています。

そして今回の御依頼者様も累積点数は17点ですが、自動的に180日の免許停止に軽減されることが通知書の時点で分かっているので、
ひとまず取消の心配は無いわけですが・・・・ただ仕事上非常に重要な時期に免許停止の最後が重なってしまい、仮にその時期に運転ができなくなれば非常に良くない状況に陥ってしまうということでした・・・

ここで、この御依頼者様の『180日の免許停止』というは既に軽減措置がされている状態ですので、更に軽減を求めるというのは通常ではありえないことの要求ということになり、普通は不可能です。

とはいえ内村事務所は普通ではありませんので、

上手い具合に150日の免許停止に軽減成功し、なんとか大事なイベントで運転できないという惨状を回避することができました。

出世に響かなくて良かったです(*’▽’)♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.10.04更新

今回の御依頼は死亡事故、
そして事故状況としては被害者の信号無視。

ということは御依頼者様から見て左から横断開始=道路幅や走行車線にもよりますが高確率で点数なしも狙えます・・・しかし今回の御依頼は被害者は右からの横断・・・ということは『対向車線を通過している時間で発見できる余裕はある』となる可能性が高く、一気に不利になります。

ただここまではよくある違反状況なので、正しく進めればという注釈は付きますが軽減率は依然として高いです。

しかし処分の軽減については事故状況ももちろんですが、処分対象者自身の運転歴や違反歴も強く影響します。
例えば
免許停止などの処分前歴がなくとも過去に免許停止などの行政処分歴がある⇒今回の御依頼者様はそこそこ大きな事故を起こした経験もあり、免許停止も何度かあり、そして免許取消も2回、更に直近の取消処分は5年半前と、あと少し事故が起きる時期が早かったら『特定期間』と言いまして、取消処分を受けて欠格期間が終了してから5年以内にまた取消基準に届いてしまった場合『+2年』の加重処分を受けることになります。
これはもちろん前に免許取消や停止になっておいてこんな短期間にまたやらかすとは・・・・改善の余地がないと思われることでかなり厳しく扱われます。

そしてもう一つ重要な事で御依頼者様は速度超過などは無かったんですが、見通しの良い直線道路で被害者との衝突まで完全に気づかなかったことからノーブレーキでしたので、事故の損害を最小限に抑える努力という意味では完全とは言い難い面もあると評価されてしまいます。
そこに加えて御相談の時点で罰金刑も確定済みです・・・刑事処分と行政処分は基本的に別物ですが、被害者側と加害者側の双方にプラスとマイナスの要素ができてしまったんですが、有利な条件をどう使うか、不利な条件をどう使わないか、これさえきちんと押さえておけば、

予定通り180日の免許停止に軽減成功です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.09.04更新

生活道路の法定速度が30キロに引き下げ 中央線の有無で変わる注意点と事故防止策(KBC九州朝日放送)#Yahooニュースhttps://news.yahoo.co.jp/articles/009f8f1fbc3b50e4f39fb3157380151b72f4e811?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20260903&ctg=loc&bt=tw_up

最近話題ですね。
さて、こういった法改正(道路交通法ではなく道路交通法施行令)があった場合に必ず『全然知らなかった!』『なんで急に!』『もっと周知徹底すべきだ!』という声はよく聞きますし、実際いきなり変わって困っていると憤っている人も少なくありません。

そこで今回の改正は周知されてなかったのかなと少し調べてみると、まず警察庁の通達で免許更新時の講習での講習内容のうち
https://npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20250303_027.pdf
『前回更新後の道路交通法令改正のうち、運転者に必要な事項を説明する』というのがあり、法改正が交付されたのが令和6年の7月なので周知期間としては2年ほど取っていますね。

その間に警察庁としては
https://npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html?utm_source=chatgpt.com
こんな感じで全国の都道府県警にポスターの頒布など広報活動を指示していたようで、埼玉県警小川警察署は高齢者向けに個別訪問までやったり交通安全運動でドライバーに直接チラシを渡したりしてるみたいです。
https://police.pref.saitama.lg.jp/p0220/kenke/kyougikai-ogawa-8-1.html?utm_source=chatgpt.com

香川県警はVTubarとコラボして36万再生以上回ってますね。

そして「一律30キロ規制はおかしい」という声に対しては広島県安全運転協会が動画で回答を出していますが、
https://youtube.com/shorts/QjzSD5MdAm8
決まりました⇒終了ではなく、まずは致死率の範囲で分かれ目の30キロという区分を付けるものの、道路の状況によって標識によって40キロに設定するなどこれからの実情に即した運用をしていくとのことです。
実際いきなり全部完璧という0/100思想の実行は不可能ですのまずは安全の蓋をしつつ個別の対応というのが多少不便な面はあっても最大公約数になるのではないかと思います。

したがって現時点での私の感想としては、決して『全く周知徹底されていない』というほどではなく、一生懸命やってはいたと思います。
ちなみに最近の免許停止の短縮講習でも既定の講習か講師の雑談かは不明ですがこの30キロ規制の話は出たようです。

そして警察嫌いの人が批判材料にしているような『理不尽且つ無理やりな決定』というわけではなく、まずは安全性を重視した大枠を作って、道路ごとの微調整という運用のようで、もちろん全部が全部上手くいくわけはありませんが、一部の道路をピックアップして全体が失敗作という批判は少し言い過ぎではないかなと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.08.10更新

「日中に強い眠気」睡眠時無呼吸症候群で意識失い死亡事故 無許可で運送業行っていた疑いで男を書類送検 東京(FNNプライムオンライン(フジテレビ系))#Yahooニュースhttps://news.yahoo.co.jp/articles/bcf87a87faefd2bcf380c8fb2ab579c4ad80ff7f?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20260807&ctg=dom&bt=tw_up

報道では危険運転致死で検挙されているそうなので、違反点数としては単体の違反としては最大の62点が付くかもしれません。
※ここで【かもしれません】というのは必ずしも検挙された罪状と行政処分は同じにはならないからです。

ただ通常の追突事故でもその原因が睡眠障害などの場合、病気によって正常な運転が困難な状態となって25点が付いてしまう場合もあります。
※人身事故の場合はそこに負傷の程度によって加算

睡眠障害に関しては潜在的な患者さんは非常に多いらしく、
私自身も睡眠の質はあまり良くなかったようで現在は『シーパップ』という機械を装着して寝ていますが、これで非常に睡眠の質が改善されました。
保険も適用されて負担額もそれほどではありませんので(月5,000円くらい)、家族からイビキがうるさいと指摘されたり、長時間寝ても疲れが取れない場合は一度診察を受けるのをお勧めします。
セルフ検査などもあってちょっと面倒なところはありますが、私の周りでシーパップ使ってる人も「なんでもっと早くやらなかったか・・・」といい方向での後悔ばかりです。

なお睡眠障害のある人が交通事故を起こす確率は、無い人の7倍という恐ろしいデータもあるとのこと・・・

ちなみに睡眠障害での事故で免許取消になる人はそこそこいて、ひどい人になると意見の聴取中にもウトウトしてて、
聴聞官「寝てますか?」

違反者「・・・いや、寝てません・・・・・ウトウト」

聴聞官「今寝てましたよね?」

違反者「・・・・・・・・・あ!ぁ!・・・・スヤァ」

補佐官に起こされる

聴聞官「あの・・・大丈夫ですか?」

違反者「寝てません!・・・・・・・・スヤァ」

こんな人もいるのでもしもの備えはしておかなければなりませんが、実際には丈夫な車を選択するくらいしかできないのが恐ろしいところです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.03.26更新

免許停止中に運転して発覚する人というのは結構います。

一般的なのは何らかの違反をして「免許証出して」と言われたときに免許停止中だったことが発覚するというパターンですが、
もう一つ、運転中に呼び止められたり車で外出して帰宅するときに自宅前に警察官が立っていて「分かってるよね?」と言われて捕まるというのも意外と多いです。

これは警察は「この人は無免許運転するだろうな・・・」というのをだいたい当たりを付けていて、
パトロール中に駐車場に車が無い場合に帰ってくるのを待っていたりするわけです。

一応公開されている資料としてとある警察の内部文書の一節です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4 処分を受けた者の無免許運転の防止
(1) 免許の取消し若しくは拒否又は40日以上の免許の停止等を受けた者及び40日未
満の免許の停止等を受けた者で停止処分者講習を受けない者については、警察官
等による計画的な監視、指導を行うものとする。
(2) 行政処分を受けた者が事業所において自動車等の運転を本務とする運転者であ
るときは、当該事業所等に対する指導を徹底するものとする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
そして意外と多いのが
【免許取消や停止処分を受ける際に車で来て、そのまま車で帰るときに捕まる】というパターンですが、
この発覚する理由は『なんとなく』で、話しぶりや立ち居振る舞いで無免許運転しそうな人というのはかなり見抜かれているということです。

更にもう一つ恐ろしいことは「俺は何回も免停受けに車で来たけど捕まってないよ(笑)」という人は
その日は他の人が捕まった⇒運が良かっただけです。
つまりこういう形式の無免許運転をする人というのは一般的に思われているよりかなりたくさんいるのです・・・

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.03.16更新

警察批判のニュースも多いので警察を擁護する記事も載せます。

ネットニュースだと警察を叩く方が受けるのか、交通だけでなく「警察は仕事をしていない」という風潮の多いこと・・・

ただ内村事務所が扱った中でも
当初ひき逃げで検挙されたものでも通常の物損事故に変更してくれたものもあれば、死亡事故の違反点数を22点から15点に修正してくれたもの、重傷事故の点数を15点から11点に修正してくれたものなど沢山あります。

『警察は仕事をしていない』のではなく『やった仕事が報道されない』ということでもあり、良い結果を出しても世間的に褒められることが滅多に無い職業だということ、それでもプライドと正義感をもって職務に当たっている警察官への感謝というのももう少しあっていいと思うのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.03.15更新

最近のニュースでよく聞くのですが、
「横断歩行者に譲られたから進んだら取締られた」というのがあり、実際現場でもそういう話はよく聞きます。

ただこういう報道で恐ろしいところは『証言している人の言葉が全部正しい』という前提で進めていることで、私の事務所にもこういった相談はよく来ます。
そして私の事務所は免許取消を免許停止や不処分に軽減するのが目的ですので『免許取消に至る点数の中に横断歩行者妨害の2点が含まれている』状態の方が多いです。

そんな時、処分の軽減を求めていろんな主張をしていくのですが、ここで重要なことは『嘘の主張は効果が薄い』ということで、このニュースのような話を聞くとき【その不当な取り締まりはドライブレコーダーなどの記録があるかどうか】を確認します。
しかしこれだけドライブレコーダーが普及している中で映像として残っていた事例は譲られたのが1件、横断者自体がいなかったのが1件の合計2件だけ、その2件では違反の抹消で対応してくれましたので少なくともちゃんと証拠があれば適切な対応をしてくれる可能性は十分にあるということになります。

それでは御依頼者様に効果的な主張をしていくためにその『横断しそうな人が譲ってくれた』というのが本当かどうかを確認した際、正確な統計を取っているわけではないので肌感でしかありませんが、概ね9割くらいの方が「実は嘘だった」と話してくれましたし、それによって免許取消から停止に軽減された方も何人もおられます。

ちなみに余談ですが、具体的な手口は伏せますが動画を偽造して持ってきた方も数人いました・・・
もちろん『だから警察の取り締まりの方が正しい!』と断じるつもりはありませんし、実際間違った取締りの違反点数の抹消や、人身事故の点数変更も何件も取り扱っています。
しかし現実論として違反に納得がいかない、あるいはその点数を何とかしたいという動機で嘘の主張をする人は非常に多いということまで含めた報道でなければ単なる警察叩きでしかないと思うのです。

結局ドライブレコーダーは必須ですねってお話です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.01.01更新


あけましておめでとうございます。

年賀状じまいなんていう言葉も一般化してきましたが、
やっぱり生存確認的な意味合いも含めて年賀状って文化の一つだと思いますので、
事務所でも公式の年賀状は貼らせていただきますm(__)m

ちなみにこちらの年賀状、
元の絵はこんな感じで・・・

いやはや、毎年のことですがプロの手仕事に感嘆します。

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2025.12.23更新

【速報】広末涼子さんを過失運転致傷の罪で略式起訴 走行速度は185キロ 傷害事件については不起訴処分 静岡地検「事案の軽重や関係証拠の内容も踏まえ」 4月8日に現行犯逮捕され同月16日に処分保留で釈放(テレビ静岡NEWS)
#Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/b0f5c04268c1fcdd13ca3335209393a51bbdaae5?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20251223&ctg=loc&bt=tw_up

人身事故の違反点数は《事故原因の違反》+【被害者の負傷の度合い】+『責任の程度』なんですが、通常の追突事故の場合は事故原因として《安全運転義務違反2点》がベースになりますが、今回のように速度超過がはっきりしている場合は《速度超過の点数》が事故原因として計上されます。

この事故の場合は50キロ以上の超過ですので12点ですが、理由は様々ですが、超過速度がはっきりしない場合など速度超過が原因の事故なのに速度超過の点数が計上されていないことも無いわけではないので《基本的には12点》という表現になります。

そして被害者の負傷の程度というのは診断書の治療期間なんですが、例えば3か月以上の治療期間の場合3か月ぴったりでも一生治らない後遺障害でも違反点数は同じです。
しかし治療期間が比較的短い場合で被害者が重い処罰を望んでいない場合、あるいは診断書の治療期間よりも明確に早く治る、またはそもそもの治療期間が疑わしい場合などは本来の点数よりも低くなることもありますので治療期間によって2~13点が加算されます。
※ちなみに非常に軽傷の場合は0点というのあります。

ここまでなら2~25点ということになりますね。

しかし今回の事故は事故原因として非常に高速度での走行ですので〔制御が困難な高速度による人身事故〕ということであれば〔危険運転致傷〕になることもあります。

なお、ニュースでは通常の人身事故である〈過失運転致傷〉になっていますのであまり交通の経験がない弁護士さんだと「危険運転にはならない!」と断言するかもしれませんが、ニュース記事は刑事処分の話であって行政処分ではなく、刑事処分では罪に問われていなくても行政処分では処分理由に計上されることは珍しくありません。

したがって刑事処分についてはニュースでわかりましたが行政処分についてはまだ不明で下は2点から・・・ただ世間的な関心というか2点で済むことは無いと思います。

そして危険運転になった場合、被害者の負傷の程度によって45点~55点となってしまうのです・・・

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.10.16更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

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