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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2024.11.04更新

今回の御依頼は
【渋滞の隙間から横断してきた歩行者の死亡事故】です。

これが片側2~3車線あるような大通りであれば、あるいは横断禁止の標識があるところなら接触の仕方などの事故状況によっては特に何もしなくても免許停止に軽減されるような事案なんですが、今回の事故は片側1車線のそれほど大きくない道路であることや、いわゆる生活道路といいますか・・・民家も立ち並んでいるようなところでした。

とはいえ道路交通法上歩行者の横断方法というのも法定されておりまして、自動車の直前直後の横断は禁止されています。
ちなみにこの【直前直後】というのは動いている/停止中を問いませんので渋滞中などまさしく直前でもあり直後でもあります。

ところが保険での過失割合などを見ても歩行者にかなりの落ち度があったとしても50:50にもならない、防ぎようのないような状況でさえある意味歩行者の方がかなり優遇されている事故ともいえます。

それを踏まえて今回の御依頼者様ですが、
片側一車線の道路を走行中、特に速度超過などもしていませんし、ここ数年は無事故無違反を継続する優良ドライバーでもあります。
ところが対向車線の渋滞の隙間を小柄なお年寄りが小走りで横断してきてしまい、急ブレーキをかけるも間に合わず衝突・・・死亡してしまいました。

ただ今回の御依頼で良かった点としては事故直後に御依頼を頂いていたので点数無しを狙って動くこともできまして、というか個人的には避けようの無いタイミングで飛び出すような歩行者はむしろ車側の方が被害者だと思うんですよ・・・

というわけで取り調べの対処から完璧に進めた結果、
予定通り点数無し+刑事処分についても不起訴で終了しましたので、違反歴も犯罪歴も全く残らない結果をお届けできました。



今回も超常現象を起こせて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.10.25更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.10.24更新

今回は【免許取消の点数に届いても自動的に軽減される場合】の解説です。

https://youtu.be/rWLxb_qJ5Oc

最近依頼者の無知に付け込んで、こういった特例に該当しているのに依頼者にはそのことを告げず、
「私なら軽減できます。」とか言って大金せしめる詐欺師も出てきているので注意喚起の意味も含みます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.10.11更新

今回の御依頼は無免許運転、
内容としては準中型車を普通免許で運転したものですが、
通常は他の違反で発覚などそれほど大きな事件ではないところから見つかるものですが、
たとえば人身事故で発覚などの場合は通常よりも当然厳しく扱われます。

また物損事故でもちょっとした車同士の接触程度であればそれほど問題ではありませんが、
田んぼに落ちるなど規模の大きな事故だったり明らかに運転ミスが原因の場合ももちろん厳しく扱われます。

そして今回の御依頼者様は、物損とはいえそこそこの事故を起こしてしまいました。
物損事故自体に違反点数はありませんが、処分理由には追記されますので言い逃れはできません(;^_^A

ただそれでも無免許運転の軽減率が高い住所地に引っ越しができれば180日の免許停止まで軽減される目はあったものの、今回の御依頼者様は引っ越しができませんでした。

なので今回は少し残念ですが刑事処分は不起訴で処分無し、行政処分は1段階軽減になりました。

普通の弁護士さんならこれでも大成功とか言うんでしょうけど
内村事務所にとってはもう一押ししたかったなというのが本音です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.10.07更新

今回の御依頼は『道路上で寝ている人を踏んでしまった死亡事故』です。

文字だけで見るととんでもない人に感じますが、意外と多い事故で
忘年会など泥酔してというのもニュースなどでよく見ますが、泥酔者というのは年中いますので、
道路上で寝ている人というのが実際にはあまり珍しくないということになります。

そして道路で寝るという行為自体が違法ですので本来なら『違法行為までを予見する義務はない』ということで違反点数も無しにしてもらいたいところですが、
だからといって轢いてOKというわけもなく、やはり運転する以上【結果としての事故を起こさない責任】は付いて回りますので安全運転義務違反には問われてしまいますし、死亡事故ですので被害者の落ち度が大きくても道路状況などによっては15点が付いてしまいます。
※初期から適切な対処をしていればかなり被害者の落ち度が小さくても点数無しだったり15点だけど免許停止の通知が来たりします。

ただ今回の事故現場が被害者の自宅前で事故直後の凄惨な現場を家族も見ていて非常に処罰感情が強いこと、深夜とはいえ道路は非常に見通しもよく制限速度も低く通常の運転であればロービームでも発見できるという判定が下されてしまっていました。
またこういった事故の場合に刑事処分で罰金が無し=不起訴という決定が出ているとやや有利な証拠として使用できるのですが、
一連の流れから刑事処分では一般的な死亡事故に比べれば低額ながら罰金刑が確定してしまい、御相談を頂いた段階で多少不利な要素が積みあがっている状態でした。

とはいえ、
よく行く県警本部でしたのでスタッフも『こちらは悪くない』という主張をきっちりやり切り、結果は予定通り

180日の免許停止に軽減されました。


今回もあるべき結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.10.06更新

今回の御依頼は
【酒気帯び運転の同乗罪】です。
これは酒気帯び運転の車に同乗してしまった違反で、原則として運転した人と同等の処分対象となりますので、運転者のアルコール検知結果が0.25以上出てしまった場合は2年間の免許取消対象になってしまいます。

ただ当然それぞれの事情は考慮されますので、
無理やり乗せられてしまったなど【逆らえない力関係】や
泥酔して判断力を失っていたなど『抵抗できない状況』あるいは
そもそも運転者が酒気帯び運転であるという認識が無かった場合など
本来なら取調べの時点でこちらの主張を調書に残しておくべきなのですが・・・

取調室という緊張感の中で自分の意見を正確に言い切れる人はなかなかいませんし、
警察官も正義感から厳しい口調での取り調べになったり、同乗者も酔っていることが多く思っていることを上手く伝えらえないことも珍しくなく、最初から理想的な調書になることはほとんどありません。

今回の御依頼者様もそんなパターンでした。

ちなみにこの御依頼者様の住所地の場合、まずい調書が出来上がってしまった場合最後の場面(聴聞)で主張しても通る可能性は低いので最初の調書が最も重要になってくるのですが、御依頼者様は取り調べでも臆することなく内村事務所からの指示通り自分の意見を言い切り取調べも上手く進めることができ、結果は

180日の免許停止に軽減されました。

ついでに刑事処分も不起訴⇒罰金なしでしたので、
今回も両方ともに最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.10.05更新

何かを批判するときに
主語を広げすぎることってよくありますね。

たとえば
【日本人は〇〇】とか【男って〇〇】みたいなのです。

そして先日袴田事件という歴史的な冤罪事件で無罪判決が出ましたが、
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/29ae06750665b84584fc21a0ea918490047baa4a

警察批判をしたい層の人たちは
他の事件でも証拠を捏造しているなどと言い出す始末です。

特に免許取消の瀬戸際でも違反や事故について否認している人も少なくありませんが、
そこでもここ数回は証拠が捏造されていると主張する人が普段より多かったように感じます。

「あいつもやってるから」「もっと悪い奴らもいるじゃないか、そいつらを先に何とかしろ」という主張は小学生の口喧嘩では有効でも、大人の喧嘩では本編で勝てないから論点を逸らしているだけとしか扱われないのです。

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2024.09.23更新

今回の御依頼は無免許運転。

かなり多い違反の『準中型車を普通免許で運転してしまう』という『免許外運転』による無免許運転となります。

違反の経緯も似たような感じで業務中に「この車が担当でよろしく。」と指示を受けて運転したら実は運転できないサイズだったというものです。

そして無免許運転の場合のポイントとしては『故意』か【過失】か、つまり『知らずにやってしまった』のか【無免許運転の認識があって運転したのか】になりますが、こういった仕事での運転の場合、運転できるかどうかの判断も会社に一任しているということで処分が軽減される場合もあれば、やっぱり最終確認は運転者がしなければならないという理由で軽減されず25点で2年間の免許取消になってしまう事例も少なくありません。

また都道府県ごとの処分基準も大きく影響し、
どんな事情があっても絶対に軽減されない処分地もあります。

そしてもう一つの特徴として
交通違反は基本的に車体が大きい程悪質性や危険性が高いと評価され、これは罰金の額も大型車の方が大きくなったり、同じような死亡事故でも大型車の方が厳しく扱われることが多く、その法則にしたがえば今回も
準中型車を普通免許で無免許運転

準中型免許で中型車を無免許運転

中型免許で大型車を無免許運転
と段階的に【より悪質】と扱われてしまいますので、今回の御依頼者様は同系統の違反車の中でも相当に厳しく扱われることが確実となります。

また御依頼者様の免許証の住所=処分地は無免許運転に非常に厳しいところですので25点が付いてしまうと軽減される可能性は0%、そして引っ越しもできないため【違反点数が付かない】という結果を取らなければ確実に免許取消になってしまう瀬戸際でした。

とはいえやること自体は基本ベースは同じで御依頼者様なら出羽の要素を加味した結果・・・・取扱警察署での軽いお説教と本人と会社の始末書の提出のみで完了しました。

当然罰金も懲役も、もちろん免許証への処分も完全に無しの最高の結果でした。

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2024.09.15更新

今回の御依頼は被害者が自転車の死亡事故です。

自転車も車両ですので車道を通ることは問題ない・・・というより本来車道を通る乗り物です。

しかし自動車側からすれば制限速度よりもはるかに遅い速度で、しかもある程度安全な間隔を空けないと追い越せませんし、うっかり接触しようものなら大変なことになります。

今回の御依頼者様もそんな感じで、目の前に自転車がいることでなかなか前に出られませんでした。
そして仕事中で多少急いでいました。

とはいえ慌てて事故を起こしてはいけないと追い越せる機会をうかがっていたところ、道路幅が広いところに出たため十分に安全な間隔を確保できると判断して追い越しました・・・・しかしその瞬間自転車は大きく車体がふらつき御依頼者様運転のトラックと接触・・・亡くなってしまいました・・・

こういった場合の争点になるのが被害者のふらつきの程度だったり追い越し方が適切だったか、そして都道府県ごとの処分基準としてそれらの要素をどう判断してくれるのかがポイントになりますが、今回は幸いドライブレコーダーに衝突の一部始終が残っていたため、何人かの弁護士さんには厳しい回答を出されたようですが僕としては非常にやりやすく、予定通り180日の免許停止に軽減されました。

今回も最良の結果で良かったです♪

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2024.09.08更新

今回の御依頼は
見通しの悪い交差点を飛び出してきた原付と衝突⇒被害者死亡という事故です。

事故の形態としては比較的よくある事故なんですが、今回の場合御依頼者様に多少の速度超過があり遺族側としては当然その部分を責めてきます。
そして遺族の動きも中々早く取り調べの時点から警察に対して御依頼者様の速度超過を責め立てており、道路状況によっては十分に社会的な許容範囲と呼べるレベルではありましたが、遺族の調書なども合わせれば印象はあまり良くない状態でした。

とはいえ御相談を頂いている段階でいろいろ調べていくと被害者側にも速度超過があったり、交差点の優先順位としても御依頼者様の方が優位だったりと比較的こちら寄りの証拠も散見され、死亡事故で被害者の違法行為を厳しめに採用してくれる県ということもあって、こちらの主張の一つである事故原因の一つである見通しの悪い交差点での徐行義務についても被害者側にも同様の義務があるということ、被害者は原付だが法定速度を超過しておりその超過率という観点では加害者と大差ない点等を意見の聴取で主張した結果、

無事180日の免許停止に軽減されました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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