免取りちゃんねる更新しました。
今回のテーマは『自転車の酒気帯び運転で取り締まられると免許取消?免許停止?』についての解説です。
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731
2025.02.11更新
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今回のテーマは『自転車の酒気帯び運転で取り締まられると免許取消?免許停止?』についての解説です。
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投稿者:
2025.02.03更新
よく警察から逃げ切った自慢をする人がいますが、
本当に逃げ切れれば・・・良くは無いですが処分対象にはならないと言えるかもしれません。
しかし最近のハイテク捜査はすさまじいものですので、
まか逃げ切れることは無いと思います。
それでは逃走を失敗した場合の違反点数はどうなるのかというと、逃走中の違反は全部盛りになります。
例えばこんな感じです。
こちらに記載の違反は信号無視✖8回ですが、本当は9回やってますので
正しい処分理由としては18点で免許取消に該当します。
しかし『14点から+2点で16点』という状況を作れば最初から免許取消にならない特例に該当して軽減されますので、
まずは処分理由から違反を一つ減らしてもらって18点から16点に修正して軽減特例に該当させました。
ただ軽減特例というのは法律ではなく守る守らないは都道府県の裁量にゆだねられていますので御依頼者様寄りの判断を下してもらえるような材料を積み上げた結果【警察本部長】からの意見の聴取通知が届きました。
御依頼者様の処分地の場合警察本部長通知であれば免許取消になることは無く180日の免許停止で済みますので予定通り軽減成功に至りました。
その辺りの詳細は動画にもありますので読み物としてもお楽しみいただければ幸いです。
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2025.02.02更新
今回の御依頼は
信号待ちの自転車に追突+大腿骨骨折で治療期間3カ月以上の重傷事故・・・被害者側には全く落ち度も無いので普通に考えれば15点で取消基準に届いてしまいます。
ちなみにこういう事故の場合被害者からの嘆願書を取ろうとする事務所さんも多いですが、有効な嘆願書と無効な嘆願書がありますので正しいものでなければ効果は無く、今回の事案ではそういう嘆願書の類も取れない状態でした。
ただこの事故の場合被害者が高齢者だったので『それほど大きな事故ではないが被害者が高齢者だったので結果的に重傷化した』という認定が入った場合は違反点数が1段階軽減されることがあります・・・といっても元々15点が1段階下がって11点になったとしてもこの御依頼者様は免許停止の処分前歴1回あるのでやっぱり取消です。
また処分前歴の理由も人身事故ですので短期間に同じ違反で処分に該当することとなり取消からの軽減率はほぼ絶望的です。
ということはこの御依頼者様が免許取消を回避するためには違反点数を2段階下げて8点にしなければなりません。
というわけで、
ちょっと頑張って下方修正成功したので免許停止120日です。
今回も超常現象をお届けできて良かったです。
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2025.01.30更新
今回は取締りから免許停止や免許取消になるまでの流れと軽減ポイントとして速度超過をピックアップしています。
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2025.01.28更新
今回は交通違反の基礎知識として違反や事故から免許取消や停止になるまでの流れです。
いつもながら
役に立つ機会は無いに越したことのない動画です(;^_^A
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2025.01.20更新
今回の御依頼は『準中型免許で中型自動車の無免許運転』です。
このタイプの無免許運転は『中型』という文字が被っているせいか
ネットなどでは【免許条件違反だ!】と主張する自称識者さんもおられますが・・・・無免許運転です。
さて無免許運転という違反は本来の取り扱いとしては運転回数で取り扱います。
例えば2日間で2回無免許運転をした場合、無免許運転の25点✖2回の合計50点で扱うということです。
これは他の違反も同じでルーレット族など同じ場所で何回も暴走している場合に処分理由として共同危険行為✖回数という取り扱いになるのが本来の取り扱いなんですが、実務では一回だけしか処分理由にしないことも多いです。
恐らくその理由としては全部の違反を正確に違反日など立証することが困難なのか、あるいは面倒だからなのか、はたまた違反者に対する温情なのかはわかりませんが、逃走中の違反で全部計上するようことは無免許運転に関してはよほど悪質な場合のみでした。
ちなみに『よほど悪質』な例として関西空港で白タクをやってる中国人が無免許運転✖5回の125点で免許取消になった例も見たことがあります。
そして今回の御依頼者様ですが、
御相談を頂いた時点ですでに意見の聴取の通知が届いている状態で、違反点数も無免許運転3回分の75点が確定している状態でした・・・
取調べ初期での行動などを聞いたところ良くない部分が多々あり、
早目のご相談としてお受けできなかったのが悔やまれます。
なおこういった無免許運転で複数回で処分対象にするのは全国的に増えてきていて、
その中には3流の事務所が間違った行動を指示した結果より悪くなってしまうものも散見されます。
更に今回の御依頼者様は通常の手続きでは軽減が無い状態でしたので
意見の聴取に補佐人として同行してマイナスを修正していく形で進めた結果、
本来5年の欠格期間が3年に短縮されました。
一般的な法律系事務所であれば神懸かり的な結果と狂喜して方々に自慢するレベルですが、
内村事務所にとっては「まだもう一声行けたのにな・・・」と多少悔しさも残る結果でした。
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2025.01.01更新
明けましておめでとうございます。
今年も変わらぬ御愛顧よろしくお願いいたします。
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2024.12.25更新
今回の御依頼は死亡事故。
よくあると言えばよくあるんですが、
信号や横断歩道など横断設備の無いところを横断した被害者の死亡事故です。
こういう事故の場合はまずその場所が横断禁止でないか⇒横断禁止の標識があるかをチェックしますが、今回の事故現場には特にそういうものはありません。
また車に対してどんなタイミングで横断を開始したかも重要なポイントですが、今回の事故ではまず御依頼は信号待ちで一旦停止していました。
そして再発進する際に被害者が左から横断してきたのに気付かず発進してしまった・・・という事案です。
基本的に車の直前直後の横断というのは違法ですので、たとえ停止中の車であっても直前を横断してはいけません。
とはいえだからといって轢いていいというものではありませんし、車のどこに当たったかによって発見できた可能性も問われることになります。
そして今回の事故では接触箇所は車の正面ほぼ真ん中、ナンバープレート付近でしたが、御依頼は大型トラックだったのであまりに近いところは見えにくい位置といえます。
しかしトラックの角についているアンダーミラーという小さいミラーには被害者ははっきり映っており、この場合【発見することは可能だった】と運転者に厳しく取る処分地もあれば、『再発進の際に毎回アンダーミラーを見るまでの義務は(本来はあるが)実務上は多少は緩和される場面もある』として被害者に厳しく取る処分地もあります。
ただどちらにも転びうる処分地というのも多々あり今回の御依頼者様もそんな場所でした。
また不利な条件として御依頼前にすでに検察庁の取り調べは完了しており罰金刑が予定されていることを告げられています。
ちなみに検察庁での取り調べはかなり厳しかったようで御相談時点で罰金はかなり高額なものが予想される状況でした・・・
とはいえ内村事務所としてはよく行く警察本部でしたので補佐人として同行して普段通りのプランニングで進めた結果、
予定通り180日の免許停止に軽減成功です。
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2024.12.24更新
内村特殊法務事務所は本物の年中無休ですので、
仕事納めは12月31日23:59:59、仕事始めは1月1日00:00:00です。
※御新規の電話受付は10:00~22:00で区切っていますが、
面談相談や電話相談、御依頼者様の継続的なお問い合わせには完全年中無休の24時間体制で対応しております。
※スタッフはお正月休みを頂いておりますので他の御依頼者様の対応中は返信にお時間いただく場合があります事ご了承ください。
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2024.12.23更新
小さい違反の積み重ねから大きな違反がある場合⇒常習犯とした使われますし小さい違反で反省も改善もしていないとみなされます。
取消基準後に追加の違反⇒全く懲りてない人として将来の危険性が大きい人として扱われます。
それを踏まえて今回の御依頼者様は前者です。
更に追加のマイナス要素として免許を取得してそれほど経過していません・・・
この場合教習所で習ったはずの事を実践していなかったとして運転意識の低い人という評価を受けてしまいます。
また免許歴が浅いうちの違反はより危険性が高いとして、これまたマイナス要素です・・・
違反内容としてはまずスマホの使用で3点、その半年後に無免許運転25点です。
ちなみに無免許運転は仕事中ですので乗った回数としては何回もありますので余計なことをしてしまうと✖3回で75点などの恐ろしい点数になってしまう危険性もありましたが、今回は正しい手続きで進めてもらえましたので違反内容としては何回かやっていても一回で扱われています。
ただこの御依頼者様の場合は会社もバックアップしてくれて最良の手段をガンガンやっていけましたので、
刑事処分については不起訴、免許証への行政処分に関しては
予定通り180日の免許停止に軽減されました。
余談ですが今回の服装はこんな感じ、
右が内村事務所のスタッフ、左が御依頼者様です。
普通の事務所さんは「スーツが良いです」ととりあえずスーツを勧めますが、
今回の御依頼者様からの「服装はどんなのが良いですか?やっぱりスーツですか?」という質問に対する内村事務所の回答は「頭のおかしな格好でなければ何でもいいです。ジーパンとジージャンで十分ですよ(笑)」でした。
その理由は・・・・企業秘密です(*’▽’)♪
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