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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2025.06.19更新

今回の御依頼は死亡事故です。

事故現場の状況としては信号のない交差点内を横断中の被害者との衝突事故なんですが、まず交差点内の歩行者については以下のような条文があります。

道路交通法第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

つまり横断中の歩行者の通行を妨げてはいけないということですね。
ちなみに今回の事故は被害者は御依頼者様ら見て右から左に向かって横断していたので対向車線を通過してくる時間的な余裕があるということで『発見できなければならない』ということで左から横断してきている被害者に比べて加害者の一度が大きいと評価されてしまいます。

そして御依頼者様側にも斜め横断をしているというマイナスポイントはあり、これが違反点数が22点ではなく15点になっている決め手かと思われますが、加害者側にも15キロほどの速度超過もあり、この部分についても少し前に速度超過で取締りを受けていることも【近い間隔で同じ違反の連続が死亡事故原因の一つにカウントされる】というかなり大きなマイナスもあります。

更に悪い点として御相談時点ですでに相場通りくらいの罰金刑が確定していますので【刑事処分は相場よりも軽かった】という有利な材料にすることもできません。

まぁ普通の事務所なら無理だと思いますが、それでもまだ軽減の糸口はありましたので、内村事務所にとっての予定通り

180日の免許停止に軽減成功です♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.06.18更新

今回の御依頼は【ひき逃げ】です。

さて、ニュースなどでひき逃げの報道がされると
加害者のコメントとして「人ではないと思った」「事故の認識が無かった」とよく報じられますが、
これはおそらく弁護士などに相談して供述しているものと思われますが、この理由はひき逃げというのは《故意犯》と言いまして、
事故の認識や被害者がいるという認識が無いまま現場を離れてしまった場合はひき逃げという犯罪が完成しないので否認しているということです。

とはいえひき逃げの動機の大部分が酒気帯び運転だからということや、
こういう主張の多くが嘘ですのですぐに発覚してしまいます。

しかしそれが本当だった場合が今回の事件で、
概要としては電動キックボードに乗った被害者が御依頼者様の車の前に飛び出してきたものの上手く避けたと思ったため、少しにらみ合いのような状況になったものの会話などは無くお互いに現場を離れた・・・ように思っていたら被害者は少し離れたところに停車して通報していたとのことでした。

ちなみにこの時被害者が転倒している様子も見ておらず、何かを踏んだような感触もあったんですが停止後の再発進の時なので少なくともこの事故との関連は無いと判断してしまいました。

そして取り調べで発覚した被害状況は被害者の負傷はろっ骨の骨折・・・・御依頼者様からお聞きする事故状況でどうやってろっ骨が折れたのかは不明ですが、被害者が言うには接触後少し飛ばされて転倒⇒すぐに起き上がってにらみ合いという流れだそうで、その通りに受け取るなら接触直後は被害者の方を見ていなかったということになります。
またご依頼者様の《何かを踏んだような感触》というのは電動キックボードの後輪付近を踏んだもののようで、お互いに止まった状態からの再発進で、御依頼者様からの録取ではこの時電動キックボードも立てた状態で横に立っているのに後輪で被害者の電動キックボードを踏むというのはちょっと位置関係的にも不審なところがあります。
とはいえ物損の状況とひき逃げが成立するかというのはあまり関係がありませんので論点をブラさないように注意して進めた結果、

担当警察官からは「救護義務違反で刑事・行政共に送りますので通知を待ってください。」と言われて、実際検察庁では救護義務違反として取り調べを受けたものの予定通り不起訴(刑事処分なし)♪

そして免許証への行政処分も本来43点が付くところ8点で終了。

今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.06.11更新

今回の御依頼は【交際相手の無免許運転の車に同乗してしまった無免許運転同乗罪】なんですが、それにプラスして取り締まられた時に彼氏から運転の交代を頼まれ、
当初は「自分が運転していた」と彼氏を庇ってしまったものの、そういうのはすぐに発覚してしまい結果的に無免許運転の同乗と犯人隠避でも合わせて検挙されてしまった事例です。

ちなみに犯人隠避というのは犯人をかくまったり逃走を手助けする行為で、交通違反では身代わり出頭などが代表的な違反です。

そして今回の無免許運転のきっかけとしては
御依頼者様が運転中に体調を崩してしまい、彼氏が「俺が運転するよ」と申し出たものですが、
特に緊急性があるものでもなく、彼氏が無理やり運転の交代を命じたようなものでもなく、
御依頼者様側としても体調不良もあって運転を頼んでしまっていますので、違反の成立という意味では完全に無免許運転の同乗罪は成立してしまいます。

更に犯人隠避と追加の犯罪行為もやってますので
違反者としての悪質性はより高いと評価されてしまいます。

ただ今回の御依頼者様の良かった点として
取り締まられた直後、取調べの時点から御相談を頂いていたため
警察署の調書の時点から完璧に進められた結果、

処分理由が無免許の同乗や車両提供から危険性帯有に変更してもらうことに成功、
犯人隠避も追記されているものの行政処分には影響なく、出頭通知の時点で免許取消にはならないことが分かる通知書で、結果も180日の免許停止に軽減成功♪

【早いスタートは選択肢が増えるということ】の通り、普通に進めれば免許取消+2年間の欠格期間(再取得不可)でしたが今回はかなり余裕を持って軽減成功でした。
ついでに刑事処分も不起訴(処分無し)でしたので犯罪者としての処分も無しということです

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.06.10更新

私は昭和50年生まれでもうすぐ50歳になるんですが・・・と考えたら昭和でいえば今年は100年なんですね💦

さて、私くらい、あるいはもう少し上の世代ってまさしくゲームの過渡期を過ごしてきました。
その最も激しい潮流って『ファミコンブーム』の時代だと思います。

翻って今現在の電子系ムーブメントとしては、やっぱりchatGPTをはじめとしたAIの勃興ではないでしょうか?

実際最近の御相談でも「AIでは○○という回答だったんですが・・・これは正しいんでしょうか?」というものも見かけるようになってきまして、もちろんその中には正しいものもあれば致命的に間違っているものも少なくありません。
これは免許取消の軽減に関して本当に正しい情報は内村事務所にしかないものも多いので、ネットの世界でいくら情報を集めても本物は手に入らないということです。

そしてこういった情報に触れた上でその情報が正しいのかを検証できる方ならちゃんと専門家に確認を取るのですが、AIの回答で完結してしまっている人もかなりいるようで・・・もちろんAIが悪いと言っているのではなく、今現在はまだ免許取消に関する業務においてAIが正しい判断を下せるだけの情報が世の中に出回ってないということなのです。

とはいえ今AIの回答を妄信的に信じ込む人は、
一昔前ならネット掲示板の情報を信じてしまっていたでしょうから
被害を受ける方向が変わっているだけで実際の被害件数は変わらないのかもしれません。

なので、やっぱり専門家がAIに駆逐されるのはまだ先の話だと思うのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.06.03更新

人身事故の計算方法の基本は
【事故原因の違反】+(『被害者の負傷の程度』+〈責任の度合い〉)という感じです。
たとえば横断歩道を横断中の歩行者と接触した場合で治療期間14日以内の軽傷事故であれば基本的に被害者に落ち度はありませんので
事故原因⇒横断歩行者妨害で2点
被害者の負傷の程度+責任の度合い⇒3点
合計5点ということになります。

また被害者が複数いる場合は最も重い人一人を基準として違反点数が決まります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の違反は【過労運転】
これだけで25点が付く恐ろしい違反です。

そして被害者は治療期間3カ月以上の重傷事故で、事故発生に関して被害者の責任はありませんので13点、ちなみに他にも数人の被害者がいたんですが軽傷でしたので違反点数は13点です。
ちなみに違反点数は変わりませんが被害者が複数いる場合の方が軽減率は下がりますし罰金や懲役などの刑事処分は重くなる傾向があります。

したがって合計点数は38点・・・免許取消+3年間の再取得不可(欠格期間)となります。

こういう場合、通常であれば過労運転の25点を外すように動くんですが
今回の御依頼者様の場合は事故状況などから25点をカットすることはできません。
また過労運転に至った経緯についてもブラック企業だったなどの事情は無く、自分で選択した行動の結果ですので自己責任の範疇になってしまいます。

ただ都道府県ごとの軽減基準に照らし合わせれば御依頼者様の処分地についてはまだ選択肢がありましたので最適解を詰めていった結果

3年の欠格期間が2年に軽減されました。
本来ならこれも超常現象なのですが、やっぱり免許停止までは軽減されたかったところです(;^_^A

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.05.24更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.05.07更新

御相談の中で時々あるのが
・「国会議員の知人に頼もうかと思っている。」
・「知人が公安委員長と知り合い。」
・「県議会議員が協力してくれる。」
・「警察友の会に入っているのでそのルートから・・・。」

など、いわゆる有力者を通じて処分の軽減が可能かということですが、
私がこの仕事を始めて30年以上になりますが、その中でこういった人たちは無数に見てきました。

ここでいう《見た》というのは口だけではなく意見の聴取や聴聞の場で実際にその主張をしたということです。

そんな中、有力者の口添えで軽減された事例は0です。

ちなみにその中で最も強そうだったのは時の総理大臣と大臣の連名になった書簡というのを持ってきた人がいましたが歯牙にもかけられずというか・・・ほとんど相手にされていませんでした。

そして余計なことをしなければ軽減されていたであろう人が上記のような行動をしたせいかという断定はできませんが
軽減されなかった事例もいくつも見ています。

ですので私の回答としては
「それで軽減された人を見たことが無い。」です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.05.06更新

今回の御依頼はひき逃げ、

状況としては交差点に進入する際、横断歩道を横断してきた自転車と接触、特に会話などは無かったものの転倒していなかったので怪我もしてないと思い、被害者の方から現場を離れてしまったので自分も通報などはせずに現場を離れてしまった・・・というものです。

最新動画の事故にも似ていますね。

https://youtu.be/xKFQPD4KRNY?si=ng_79d_yRlA7x6h5

ただこの事故の場合は事故の後被害者と少し目線があって目配せ程度の意思疎通はあった・・・らしいのですが、
この点被害者と加害者(御依頼者様)の間で言い分が真正面から対立してしまっていました。

またドラレコなどの証拠もなく、
どちらの主張にも立証が伴っていません。

そして警察官の傾向として
被害者よりの立場になってしまうのは仕方ない面もあり、
御依頼者様の主張はほとんど採用されること無く被害者の言い分が通ってしまった形で調書が出来上がってしまいました。

このまま進めばほぼ確実に違反点数39点が付きますので免許は取消+3年間の再取得不可、
刑事処分も相当な罰金、または懲役になってしまいます。

そんなときにどうするかというと、
お互いに証拠は無いので相手の主張が嘘だとしてもこちらの主張が正しいことを証明できないので、既に完成してしまった調書の内容を変更することはできません。

しかし一般的な方法ではありませんが、まだ違反点数を修正する方法はいくつかあり、その副産物として

まずは刑事処分も不起訴=罰金や懲役などの処分無し、

その後行政処分でも4点のハガキが来ました。

今回も唯一無二の超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.05.02更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.05.01更新

今回の御依頼は【ひき逃げ】です。

文字で見れば凶悪犯な感じですが、実際には被害者の負傷に気付いていなかったり、
あるいは事故そのものに気付いていなかったり、人身事故を起こしているという自覚がないままで現場を離れてしまったことでひき逃げになってしまうことも少なくありません。

しかし一方では、ひき逃げという犯罪が完成するための要素として【故意であること】つまり人身事故を起こしていることを認識している必要があるので「何か物に当たったと思っていた」と言わせる自称専門家もいます。
そしてひき逃げの本当の動機で最も多いのが『酒気帯び運転だったから』ですので、警察としても厳しく取り調べることがむしろ通常運転です。

そして今回の御依頼者様の場合、
きっかけは追突事故です。

追突事故なら被害者の負傷の認識が無いはずが無い、っていうか一回切り返さないと逃げられないんだからより悪質じゃないか?
という声もあるかもしれませんが、今回の御依頼者様は急ブレーキで停止できたと思ってしまいましたので接触自体していない⇒当たってないのだから怪我をしているはずが無いと思って現場を離れてしまいました。

ところが被害者側は非常に治療期間が長期化するなど書類上はかなりの重傷とのこと・・・・まぁこの時点でかなり胡散臭いんですが、無傷であるという証明はできないので全否定することもできません。

ちなみにこういった事件の際に弁護士さんの多くは「示談は早めに終わらせた方が良い。」あるいは「示談はスムーズに進めるに越したことは無い。」と言いますが、僕個人としては正直なところ「どっちでもいい(笑)」です。

スムーズならスムーズで、揉めれば揉めたで、最良の動き方が変わるだけで結果は同じです。

それらを踏まえて今回の御依頼も『ひき逃げではない』という否認事件をベースに進めた結果、

安全運転義務違反の2点のみで終了です。

なぜ2点かというと、被害者は結局3カ月くらい通院していましたが警察の取り扱いは『物損事故』、つまり人身事故であるという主張さえ無しにできたということです。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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