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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2022.03.22更新

【横断歩道を横断中の歩行者を妨害した】という違反は結構多いです。

その一方『歩行者から「どうぞ」と譲ってもらって進んだら取締られた』という話もよく聞きます。

そして先日こんなニュースもありました。
『ドライバーへの「お先にどうぞ」実は間違い!? 横断歩道での正しいルールとは? SNSでの「お願い」が話題 「知らなかった」の声多数!』https://news.yahoo.co.jp/articles/9974f60099769d5e874fd8acb089ce2c928236ca

これの元ネタは教習所の教官が
『譲ってくれたことによって運転者が横断歩行者妨害になる可能性がある』ので譲らないでほしいということをTwitterにアップしたもののようです。

さてちょっと硬い文章で申し訳ないのですが、
横断歩行者妨害というのは道路交通法38条に規定されていまして。

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

今回の問題点を抜粋すると
『横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。』

ここで重要なことは【横断している、又は横断しようとしている歩行者】なんですよね。
つまり【譲る】とはどういう状態かといえば【その車が通過するまでは自分は横断しないという意思表示】でもあるわけですから、僕は個人的には歩行者が譲る意思を示している場合には横断歩行者妨害には当たらないと考えています。
※判例云々ではなく僕個人の見解です。

だからこそドライブレコーダーが重要なんですが、ここで実際の実務面から意見を言わせてもらうと
【譲ってもらったから進んだ】という主張自体が嘘というのが最も多くて、ドライブレコーダーが付いてるのにその部分だけデータが破損してたり・・・ちなみに僕自身の経験ですと《譲ってもらって進んだら横断歩行者妨害で取締られたドライブレコーダーの映像》を見たことはありません。

ですので今後の判例を構築するためにも
そういう動画あったら是非見てみたいと思っています。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.03.14更新

今回の軽減処分書はこちら

大きな速度超過の後に小さな違反を連続して取消基準に届いた事案です。

さて、
こういう風に本来免許停止基準に届いているはずなのに、その処分を受ける前に次の違反をしてしまった場合、
【一旦免許停止になる】『合算で免許取消になる』《合算だけど免許取消にはならない》というのがあるのですが。

今回の御依頼者様は本来であれば【最初の12点だけで免許停止になる】状態でしたが、少し間違ったことをしてしまったことで『合算で免許取消になる』可能性が高い状態でした。

こういう場合は免許取消の対象になってしまう判断材料の部分に適切な処置をすることで軽減率を上げるんですが、この処分地の場合担当聴聞官によって適切な進め方が違いますので運の要素を無くすためには聴聞官ごとの特性も見極めなければ完璧な進め方とは言えません。

というわけで予定通りに軽減成功でした♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.02.19更新

先日ニュースで見たんですが、
『緊急車両を妨害する人』っていうのがいるのだとか・・・

ネットには『救急車が来たから道を開けたら違反切符を切られた』という話もありますが、もしかしたらあるのかもしれませんが極めて稀有な例をサンプルにはできません。

そして緊急車両の通行を妨害・・・妨害というと積極的に邪魔をするという感じになりますが、緊急車両が近づいてきた時に道を開けないっていう消極的な行為も違反になります。

実際に切符を切られることは少ない違反ですが、緊急車両が通行する時点で誰かが緊急事態になっているという事なので違反かどうかというよりも誰かの為に道を譲ってあげてください。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.02.18更新

電動キックボードという乗り物が増えてますね。
都内だと結構多いです・・・

個人的には不安定であることや、運転している人の意識が非常に低いと感じるのでちょっとどうかな・・・と思ってしまいます。

法律的にOKであれば僕がどうこう言うべきところではないのですが、やっぱり新規で何かをするときには利便性より安全性をメインに置くべきだと思ってます。

そしてまた多いのが無免許ですね・・・電動自転車(漕がなくても走行できるタイプ)も原付の扱いになるので運転免許が必要だっていう事を知らない人、あるいはどうせバレないだろうと高をくくっている人もいますが、無免許運転は違反点数25点、罰金も初犯でも20~30万円になってしまいます。

また免許証を持っていない完全な無免許運転の場合、そもそも免許証を持っていないので免許取消ではなく再取得不可の欠格期間だけが違反日を起点として始まってしまいます。
この場合行政処分に関しては自分の意見を言える弁明の機会もありませんので何か主張できる場面が取調べのみという事になってしまいます。

ただ販売業者もいい加減なところが多く「運転できますか?」という問い合わせに対して「大丈夫です!免許無くても運転できますよ!」みたいな回答をするショップもまだあるのだとか・・・もしもお店に騙されたのであれば無免許運転が故意ではないと主張できる場合もあるので、電動キックボードで無免許運転をやってしまった場合も早めに御相談を頂ければ対応いたします。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.02.17更新

ネットニュースや週刊誌などで時々目にする
『反則金を払わないとどうなる?』という記事ですが、
本文中には正式な裁判になる可能性もある、罰金刑になったら前科者など
大体弁護士さんの監修なので法律面からのリスクという観点で書かれています。

そしてネットニュースではコメント欄がありますので、
そこには「納得できないなら争うべき、なぜならほとんどが不起訴になるから。」という論調です。

まず弁護士さんの主張はルールを守ろうという観点、あるいは違反をしないことによる交通安全の実現という視点から書かれているので踏み倒そうとするのは余計なリスクを抱えますよ、という書き方です。

一方コメント欄は納得できない違反なら明確な証拠が無くても起訴=裁判にかけられることなんて無いんだという勢いです。

ただこの争うという方針にはちゃんと証拠を出して争うのなら問題ないのですが、ゴネていれば不起訴になるという人もいますし、取締りに対する不満を垂れ流すだけの人も少なくありません。

そして免許証の最終場面にいる僕の意見としては
勝てない喧嘩はするべきではないというのが結論です。

ここで言う『勝つ』というのは違反行為の不存在を立証して違反歴自体を無しにするという事ですが、
不存在の立証などと言えば大袈裟ですが実際には複数のドライブレコーダーがあればそれだけで強力な証拠です。
しかしこれだけドライブレコーダーが普及しているのに、自分は違反をしていないと主張する人のドライブレコーダーにその時の映像が残っていたことはほとんど無く、なぜか皆さんうまい具合にその瞬間だけデータが破損していたりします。

とはいえ刑事裁判は青切符のような軽微な違反の場合、悪質かつ真っ黒で無い限りほとんど不起訴になります。
しかしその不起訴は違反が無しだという認定ではなく「違反はしているんだろうけど今回は見逃してやるよ」という程度のものに過ぎません。

そしてその不起訴を鬼の首を取ったように自慢している人が免許取消の意見聴取で寛大な処分をお願いし、聴聞官から「〇月〇日の取り締まりの時の調書とはずいぶん態度が違いますけど・・・この違反は否認しているという事ですよね?やってないのにそういう態度はおかしくないですか?」と優しい口調で叩き落されたりもします。

大事なことは
喧嘩するなら勝ち方を押さえようって話なのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.02.07更新

今回の御依頼は酒気帯び運転です。

酒気帯び運転は社会問題にもなっているくらいですので
非常に危険かつ悪質な違反という事で軽減率は非常に低く、自称専門家でも『軽減率は0%』と公言している人もいます。

ただそれは軽減される事情のある違反者が少ないというだけで、正しい知識と正しい行動に基づけば軽減される人もちゃんといます。

酒気帯び運転は非常に危険な違反ですのでそれが軽減されるのはどうなのかという声もありますが、重大な違反だからこそその手続きは正確でなければならないと思いますし、事実に基づいた処分でなければならないと思っています。
そして今回の御依頼者様は『アルコールの検知結果が正確ではない可能性』がありました。

もちろんただ『正確ではない可能性』を叫ぶだけでは意味が無く、主張は必ず立証とセットでなければなりません。

また今回の御依頼者様は先に別の事務所に相談し書面も作成していました・・・が、その書面を見ると酷いもので「これを提出した場合の軽減率は0%ですね。」という回答にならざるを得ませんでした。
とはいえ実際に使用する前に御相談を頂いていましたので、ダメ書面はさっさと廃棄して『正しい方法』のみで進めた結果、刑事処分は不起訴=罰金なし、行政処分も一度付いた25点が抹消されて不処分となりました。

期間は半年ほどかかりましたが、最良の結果をお届けできて良かったです。

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2022.02.05更新

先日神奈川県警が交通違反の未出頭者を一斉逮捕したそうで
https://news.yahoo.co.jp/articles/335a127a64c4a16b3e3cfeb6d212126598ee01d9
未出頭の理由については「お金が無かった」「仕事が忙しかった」などがありますが、オービスの出頭通知をすっぽかしていたのか反則金の未払いなのかなど、そちらの動機が記載されてないので細かいところは不明ですが、
違反について争いたいのであればその方法はちゃんと法定されていますし、処分の軽減を狙いたいなら未出頭というのは再悪手です。

お金が無いとか仕事が忙しいという理由が嘘なのは分かり切っていますが、本当の目的のためにどうすることが最良かというのはやはりネットではほとんど見当たらないのです・・・

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2022.01.24更新

免取りちゃんねる更新しました。
今回はごく軽い接触で被害者から「大丈夫ですよ(面倒なんで)通報しないで(笑)」という言葉を鵜呑みにしてしまい、後日ひき逃げとして検挙されてしまった『よくある事故』です。
https://youtu.be/VHtfQqLkHeo

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2022.01.22更新

同じ違反の連続は軽減率が下がります。
速度超過は基本的に故意にやった違反ですので死亡事故より軽減率は低いです。

緊急性などの正当な理由が無い場合も当然軽減率は低いです。

しかし、

時々こんな超常現象が起きます。

もちろん可能性を高める作業を目一杯やった結果ですので
僕の事務所でなければこの現象を起こすことはできません。

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2022.01.19更新

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