今回の御依頼は『ひき逃げ』
法令上の正式名称は『救護措置義務違反(救護義務違反)』です。
ひき逃げという言葉自体で物凄く悪い違反という印象ですが
免許取消になる人の1割くらいいますので違反としてはそれほど珍しいものではありません。
ただひき逃げの動機の8割くらいが《酒気帯びだったから逃げた》ですので
結果として厳しく扱われる違反も多く、悪質性や危険性も高い違反ですので正しく進めなければ軽減率は0になってしまうことも多いです。
それを踏まえて今回の御依頼者様ですが、
事故直後被害者に「大丈夫ですか?」声をかけたところ「大丈夫です」と回答があり
何度か同じように質問をしたんですがやはり「大丈夫です」との返答、その後被害者は学校に登校中ということもあってか走り去ってしまい、依頼者様も大丈夫だろうと思ってしまったところ、5か月後に人身事故に切り替わったことでひき逃げになってしまった事案です。
事故から人身事故の届けが出るまで非常に長時間かかっている点は胡散臭いともいえますが、
被害者は自転車で転倒していますので、すぐに立ち上がったとはいえ怪我が無かったと思うこと自体が間違いといえば間違いです。
しかし人身事故の届出以降、事故から半年以上が経過しても全く回復の兆しも見せず、
特殊な症例だとかで専門のリハビリ兼パーソナルトレーニングジムに月10万円以上をかけて通っているともなれば
仮に負傷が本当だとしても事後的な当たり屋である可能性が非常に高いです。
とはいえ被害者が当たり屋であることとひき逃げかどうかは無関係ですので
この状況で処分の軽減を狙うならもう一ひねり加えたノウハウが必要になってきますが、
内村事務所的にはよくある事故ですので、予定通り

ひき逃げの35点は付かずに終了しました。
※この通知書では7点になっているますが、御依頼者様は事故の後にスマホの画面注視で取締りを受けて+3点になっていますので、
事故での違反点数は4点で終了ということです。
ちなみに刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役などの犯罪者としての処分は何もありません。
今回も超常現象をお届けできて良かったです。
同じではないですが似たような事例(動画)
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内村特殊法務事務所:内村世己
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