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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2025.10.03更新

私は時々『意見の聴取で使用する書面をAIで作っても最高のものはできない』という話をしますが、これは言い方を変えれば
20点や30点くらいのものならできる可能性はあるということでもあります。
もちろんマイナス点が出るものもあり得ますが・・・

そして最近は自称専門家の中にもおそらくAIで作ってきたっぽい文面を出してくる人も散見されますし、自作の文章でもchatGPTさんにお願いしたと、分かる人が見れば分かるものも結構あります。

しかし違反や事故は千差万別ですので【何もしなくても軽減される人】『重大なミスさえしなければ軽減される人』というのも少なからずいます。

ということは効果のない文書を使って希望通りの効果が出たということはその文書を使わなくても結果は同じだったということなので、結果から見れば専門家に頼むなど余計な費用を使わなくて良かったという意味ではメリットはあったと言えます。

ただ自称専門家がAI文書をそのまま出してくるのは自分の無能をさらけ出しているだけですし、私がこういった業務を初めてもう30年以上経ちましたが、いまだに自作の書面で完璧なものにお目にかかったことは有りません。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.09.22更新

今回の御依頼は死亡事故、
ただし【被害者の信号無視による死亡事故】です。
こういう事故は時々ニュースにもなって「これで免許取消とか罰金とか懲役になるなんて・・・」とコメント欄が同情票で埋まることも珍しくありません。

ただ実際の実務ですと被害者が信号無視で飛び出してきた場合などは点数も無しの不処分で終わることも少なくありません。

しかしこれも当然状況次第という部分も大きく、
例えば歩行者の横断が車から見て『左から右に横断』だった場合、どの車線を走行しているかにもよりますがほとんどの場合車から見れば『急に飛び出した被害者』という状況ですが、これが《右から左に横断》だった場合、事故としての取り扱いは《対向車線を通過してくる時間があるのだから加害者側は気付くことが可能だった》となる場合もあります。

また加害者側に速度超過があった場合、
1:制限速度内であれば事故の瞬間この場所にいなかった
2:制限速度内であれば無くなるような衝撃ではなかったかもしれない
3:制限速度が25キロ以上の超過の場合、違反点数は3点だから信号無視の2点よりも悪い違反をしている
〇:2点の速度超過なら被害者と加害者の事故原因における違反の悪質性は同じと言ってくる被害者遺族もいます。
という論点もよく出ますが、内村事務所にとっては『いつもの事』ですので当然対応もさほど難しいものではありません。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合、片側3車線のそこそこ大きな道路で被害者は右から横断してきましてので、取調べでも「発見することは可能だった。」という調書になっています。
また速度についても制限速度をやや超過していましたし、速度超過に厳しい処分地でもありますので自称専門家だと軽減にならない可能性もかなりあります。

ついでに過去の処分歴も悪影響を及ぼすことがあり、この御依頼者様の場合過去に無免許運転+事故で免許取消になった履歴もありますので、当然これも不利な材料です。

しかしこのくらいの不利な材料も【よくあること】ですので、
入念な打ち合わせの通りに進めて頂けたおかげで予定通り

180日の免許停止に軽減成功でした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.09.12更新

処分の軽減に向けて最も大事なことは?
という質問をよく受けますが、状況次第という前提が付くとはいえ最も大切な場面になる可能性が最も高いのは『最初の取り調べ』です。

これは全部の土台になるところなので、最初に不利な調書ができてしまうとスポーツなら序盤から大量リードをされている状態になっているからです。

とはいえ、後半でもやり方次第で状況をひっくり返せる場合も少なくありませんが、
完璧な手法を持っていない事務所の場合はむしろ墓穴を拡大してしまう場合もあります。

それを踏まえて今回の御依頼は
『準中型トラックを普通免許で無免許運転』です。
かなり多い違反ですが最近は法改正からそれなりに年月も経過しているので、知識としても身に付けていなければならないとして軽減されにくくなっている違反です。

しかし今回の場合は最初の取り調べの時点から御依頼を頂けていたこともあって
調書の一字一句から御依頼者様に有利な構成を作り上げた結果、25点の出頭通知ですが免許停止対象であることが既に明記された状態で届きました。

※『予定されている処分』として【免許の効力の停止の基準に該当したため】と記載されています。

もちろん罰金や拘禁刑も不起訴=処分無し、
会社への処分も全て無し。

最高の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.09.04更新

逮捕されたりニュースで報道された場合により厳しく扱われるかという質問は時々あるんですが、
これはもう【事案によります】という回答にならざるを得ません・・・・ただ担当聴聞官が感情的に最初から悪印象で始まることはよくありますが、
ちゃんと主張できるポイントがある場合、逮捕されたこと自体がマイナス印象になることは滅多に無いです。

報道も同じで
事故の内容が全部正確に報じられないことも少なくなく、
例えば被害者が小さい女の子だったりすると被害者の信号無視や横断禁止場所の横断、
或いは飛び出しなどについてはほとんど触れられなかったりもします。

もちろん報道は鮮度が命ですので
後から追加情報が入ったとしても、もうその時には別のニュースに社会は上書きされてしまい、追加情報の報道がされることはほとんどありません。

なので逮捕されたか報道されたかではなく
本当の専門家なら〔真実はどうか?〕の一点でしか結果に影響は無いのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.26更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.20更新

今回の御依頼は【重傷ひき逃げ】・・・字面としては極悪人ですね💦

そして事故状況としては
駐車する際に左端に寄せようとしたら後ろにいた電動キックボードに気付かず進路変更して接触、そして治療期間3か月の重傷事故、更に現場から離れてしまったことによるひき逃げ事件になってしまいました。

ただ被害者と衝突しているわけではなく、転倒させる+キックボードを踏んだものの、人身事故であるという認識が無いままで走り去ってしまったものです。

とはいえひき逃げの場合人身事故の認識が無い場合には犯罪として完成しない場合もあるのですが、
『事故であることを気付かなければならない場合』というのもありますので、事故の状況によって取るべき行動は異なります。

しかし今回の事故状況は被害者の落ち度も問えるか微妙だったこともあり、
最悪だと違反点数50点という恐ろしい点数になってしまいます。

ただ今回の良かった点として取調べの初期から御相談を頂いていたので調書を取られる際の一言一言から吟味して
悪いところは修正していった結果、

少し珍しい処分書ですが、
これは『免許停止30日に該当したものの、事情を考慮して一旦免許停止処分を猶予します』という【処分猶予】の通知です。

ちなみに事故状況として以下のように記載されていまして
【道路左側端に停止する際、左後方から進行する原動機付自転車(電動キックボード)を認めるも、同厳冬期付自転車の動静及び安全確認を怠り進路変更したため、同原動機付自転車と衝突させて転倒させ、同原動機付自転車の運転者に全治3カ月の障害を負わせたもの】
と、場合によっては50点もありうる事故だったことが分かります。

ついでに刑事処分も不起訴でしたので
罰金や懲役も何も無しでした。

普通ではありえない超常現象ですが、
ある意味狙い通りの結果で良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.18更新

今回の御依頼は『ひき逃げ』
法令上の正式名称は『救護措置義務違反(救護義務違反)』です。

ひき逃げという言葉自体で物凄く悪い違反という印象ですが
免許取消になる人の1割くらいいますので違反としてはそれほど珍しいものではありません。

ただひき逃げの動機の8割くらいが《酒気帯びだったから逃げた》ですので
結果として厳しく扱われる違反も多く、悪質性や危険性も高い違反ですので正しく進めなければ軽減率は0になってしまうことも多いです。

それを踏まえて今回の御依頼者様ですが、
事故直後被害者に「大丈夫ですか?」声をかけたところ「大丈夫です」と回答があり
何度か同じように質問をしたんですがやはり「大丈夫です」との返答、その後被害者は学校に登校中ということもあってか走り去ってしまい、依頼者様も大丈夫だろうと思ってしまったところ、5か月後に人身事故に切り替わったことでひき逃げになってしまった事案です。

事故から人身事故の届けが出るまで非常に長時間かかっている点は胡散臭いともいえますが、
被害者は自転車で転倒していますので、すぐに立ち上がったとはいえ怪我が無かったと思うこと自体が間違いといえば間違いです。

しかし人身事故の届出以降、事故から半年以上が経過しても全く回復の兆しも見せず、
特殊な症例だとかで専門のリハビリ兼パーソナルトレーニングジムに月10万円以上をかけて通っているともなれば
仮に負傷が本当だとしても事後的な当たり屋である可能性が非常に高いです。

とはいえ被害者が当たり屋であることとひき逃げかどうかは無関係ですので
この状況で処分の軽減を狙うならもう一ひねり加えたノウハウが必要になってきますが、
内村事務所的にはよくある事故ですので、予定通り

ひき逃げの35点は付かずに終了しました。
※この通知書では7点になっているますが、御依頼者様は事故の後にスマホの画面注視で取締りを受けて+3点になっていますので、
事故での違反点数は4点で終了ということです。

ちなみに刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役などの犯罪者としての処分は何もありません。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

同じではないですが似たような事例(動画)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.13更新

こちらはヤフーニュースの記事なんですが

互いにあおり運転か、危険運転致傷の疑いで異例の両運転手同時逮捕 妨害運転で双方逮捕は県内初
https://news.yahoo.co.jp/articles/07cb2881e8aff042620eebc2a39e51023c270587

さて『人を呪わば穴二つ』などと言いまして、
誰かを呪う時、その呪いは術者自身も標的にしているということでもあります。

あおり運転の動機で最も多いのが
『煽られたから煽り返した』や『危険運転な運転をしたやつに正しい運転を分からせてやろうと思った』など、多くの場合に共通するのは、
本人としては犯罪の意識というのも無いわけではありませんが、自分が悪に対してより大きな力をふるうダークヒーローになったかのような錯覚を感じているようにも思えます。

とはいえこの記事の場合は危険運転致傷となっているのでおそらく『故意に相手を負傷させる事故』という扱いになっていると思いますが、この場合被害者の負傷の程度によって45~55というとんでもない点数が付いてしまいます。

また煽り運転=違反名としては妨害運転もしているので25点、合計だと70~80点が付きますので免許取消後の欠格期間は10年となります。
まぁいくら相手の方が仕掛けてきたとしても無理やり止めたところで自分も妨害運転になる危険性もありますし、止めてその後どうするのかという話もあります。

相手が謝ったりしなければもう殺し合いに発展する可能性だってあるので、
とりあえずロクなことにならないので煽られたらまず避難するのが無難です。

それでも無理やり止められた場合に備えてドラレコと・・・スタンガンシールドを車内に常備ですかね・・・

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.11更新

今回の御依頼は『追突事故』です。
事故自体は珍しくもありませんし、一般的な追突事故の被害者はむち打ちでかなり長期間の治療期間になることも多いです。

ただ実際にはこの治療期間は虚偽であることが多く、治っていること、或いは無傷であることを立証できない負傷内容ですし、別のアプローチとして痛みは無いが心配なので治療を継続しているというのもあります。

また中には3キロ程度の追突でも外出が怖くなってしまいPTSDになったと主張してくる被害者もいます・・・・
もちろん本当なら痛ましいことですが、その人の日常生活などを探ってみても外出できなくなるような人だったことは自分の事務所で扱った事案の中では一件たりともありません。

とはいえ、追突ということは被害者に落ち度の無い事故ですし、
全く無傷でないならば最も軽い負傷に基づく点数が付きますので、
通常追突事故の場合、いくら軽傷でも法令上の点数は5点になります。

ただあまりにも被害者が胡散臭い場合や、
取調べの段階で被害者から寛大な処分の求めが出ている場合などは5点ではなく4点になることもあります。

しかし加害車両にある程度以上のスピードが出ている場合、
4点になる可能性は極めて低くなります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合、被害者は事故から1カ月後の主張として頭痛が止まらない、眠れない、痛みも引かないと定番の主張をしてきます。
これが本当なら気の毒ですが、非常に疑わしい主張でした。

加えて御依頼者様はこの事故の前に既に免許停止の処分前歴が2回ありますので、この事故で5点が付いてしまうと免許取消の基準に達してしまいます。
そして追突時にはそこそこスピードも出ていましたので、通常のやり方で4点以下になることは可能性は低い状態でした。

また御依頼者様の会社は2か月運転ができないと解雇の可能性も示唆されており、仮に4点になっても前歴2回の4点では150日⇒短縮講習を受けても80日になりますので失職の危険性も高まります。

ということは今回の事故の点数を2点に抑えなければならないということでしたが・・・

適切に動いた結果

予定通り2点で済みました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.09更新

【酒気帯び運転】での軽減率は非常に低いです。
そして
【妨害運転】の軽減率も非常に低いです。
※あおり運転の正式な違反名が妨害運転といいます。

そんな違反を両方やってしまうと、当然さらに厳しく扱われます。

ただ『同時に2個以上の違反をした場合』というのは高い方の点数1つ(同じ点数ならどちらか一方)で処分対象になりますので酒気帯びの状態で妨害運転をすると違反点数は25点ということになります。

しかしこの状態は本来50点分の違反をしているにもかかわらず半分の点数で扱われることになるので、軽減率はさらに天文学的に低くなります。
ついでに罰金や懲役などの刑事処分と免許停止や取消などの行政処分は別個独立のものですのでお互いに影響を与えないとはいえ、刑事処分で重い処分が決まっている場合、当然軽減率は下がりますし不起訴(刑事処分無し)という結果であれば多少なりとも有利な材料になることもあります。
それを踏まえて今回の御依頼者様は酒気帯びと妨害運転の両方セットで罰金60万円の有罪判決も確定しています。

ここまで絶望的な状況が積み重なってはいましたが

ひとまず1段階の軽減には成功しました。

誰でも使える手法ではありませんが、
超常現象を起こせて良かったです。

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