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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2025.08.18更新

今回の御依頼は『ひき逃げ』
法令上の正式名称は『救護措置義務違反(救護義務違反)』です。

ひき逃げという言葉自体で物凄く悪い違反という印象ですが
免許取消になる人の1割くらいいますので違反としてはそれほど珍しいものではありません。

ただひき逃げの動機の8割くらいが《酒気帯びだったから逃げた》ですので
結果として厳しく扱われる違反も多く、悪質性や危険性も高い違反ですので正しく進めなければ軽減率は0になってしまうことも多いです。

それを踏まえて今回の御依頼者様ですが、
事故直後被害者に「大丈夫ですか?」声をかけたところ「大丈夫です」と回答があり
何度か同じように質問をしたんですがやはり「大丈夫です」との返答、その後被害者は学校に登校中ということもあってか走り去ってしまい、依頼者様も大丈夫だろうと思ってしまったところ、5か月後に人身事故に切り替わったことでひき逃げになってしまった事案です。

事故から人身事故の届けが出るまで非常に長時間かかっている点は胡散臭いともいえますが、
被害者は自転車で転倒していますので、すぐに立ち上がったとはいえ怪我が無かったと思うこと自体が間違いといえば間違いです。

しかし人身事故の届出以降、事故から半年以上が経過しても全く回復の兆しも見せず、
特殊な症例だとかで専門のリハビリ兼パーソナルトレーニングジムに月10万円以上をかけて通っているともなれば
仮に負傷が本当だとしても事後的な当たり屋である可能性が非常に高いです。

とはいえ被害者が当たり屋であることとひき逃げかどうかは無関係ですので
この状況で処分の軽減を狙うならもう一ひねり加えたノウハウが必要になってきますが、
内村事務所的にはよくある事故ですので、予定通り

ひき逃げの35点は付かずに終了しました。
※この通知書では7点になっているますが、御依頼者様は事故の後にスマホの画面注視で取締りを受けて+3点になっていますので、
事故での違反点数は4点で終了ということです。

ちなみに刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役などの犯罪者としての処分は何もありません。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

同じではないですが似たような事例(動画)

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.13更新

こちらはヤフーニュースの記事なんですが

互いにあおり運転か、危険運転致傷の疑いで異例の両運転手同時逮捕 妨害運転で双方逮捕は県内初
https://news.yahoo.co.jp/articles/07cb2881e8aff042620eebc2a39e51023c270587

さて『人を呪わば穴二つ』などと言いまして、
誰かを呪う時、その呪いは術者自身も標的にしているということでもあります。

あおり運転の動機で最も多いのが
『煽られたから煽り返した』や『危険運転な運転をしたやつに正しい運転を分からせてやろうと思った』など、多くの場合に共通するのは、
本人としては犯罪の意識というのも無いわけではありませんが、自分が悪に対してより大きな力をふるうダークヒーローになったかのような錯覚を感じているようにも思えます。

とはいえこの記事の場合は危険運転致傷となっているのでおそらく『故意に相手を負傷させる事故』という扱いになっていると思いますが、この場合被害者の負傷の程度によって45~55というとんでもない点数が付いてしまいます。

また煽り運転=違反名としては妨害運転もしているので25点、合計だと70~80点が付きますので免許取消後の欠格期間は10年となります。
まぁいくら相手の方が仕掛けてきたとしても無理やり止めたところで自分も妨害運転になる危険性もありますし、止めてその後どうするのかという話もあります。

相手が謝ったりしなければもう殺し合いに発展する可能性だってあるので、
とりあえずロクなことにならないので煽られたらまず避難するのが無難です。

それでも無理やり止められた場合に備えてドラレコと・・・スタンガンシールドを車内に常備ですかね・・・

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.11更新

今回の御依頼は『追突事故』です。
事故自体は珍しくもありませんし、一般的な追突事故の被害者はむち打ちでかなり長期間の治療期間になることも多いです。

ただ実際にはこの治療期間は虚偽であることが多く、治っていること、或いは無傷であることを立証できない負傷内容ですし、別のアプローチとして痛みは無いが心配なので治療を継続しているというのもあります。

また中には3キロ程度の追突でも外出が怖くなってしまいPTSDになったと主張してくる被害者もいます・・・・
もちろん本当なら痛ましいことですが、その人の日常生活などを探ってみても外出できなくなるような人だったことは自分の事務所で扱った事案の中では一件たりともありません。

とはいえ、追突ということは被害者に落ち度の無い事故ですし、
全く無傷でないならば最も軽い負傷に基づく点数が付きますので、
通常追突事故の場合、いくら軽傷でも法令上の点数は5点になります。

ただあまりにも被害者が胡散臭い場合や、
取調べの段階で被害者から寛大な処分の求めが出ている場合などは5点ではなく4点になることもあります。

しかし加害車両にある程度以上のスピードが出ている場合、
4点になる可能性は極めて低くなります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合、被害者は事故から1カ月後の主張として頭痛が止まらない、眠れない、痛みも引かないと定番の主張をしてきます。
これが本当なら気の毒ですが、非常に疑わしい主張でした。

加えて御依頼者様はこの事故の前に既に免許停止の処分前歴が2回ありますので、この事故で5点が付いてしまうと免許取消の基準に達してしまいます。
そして追突時にはそこそこスピードも出ていましたので、通常のやり方で4点以下になることは可能性は低い状態でした。

また御依頼者様の会社は2か月運転ができないと解雇の可能性も示唆されており、仮に4点になっても前歴2回の4点では150日⇒短縮講習を受けても80日になりますので失職の危険性も高まります。

ということは今回の事故の点数を2点に抑えなければならないということでしたが・・・

適切に動いた結果

予定通り2点で済みました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.09更新

【酒気帯び運転】での軽減率は非常に低いです。
そして
【妨害運転】の軽減率も非常に低いです。
※あおり運転の正式な違反名が妨害運転といいます。

そんな違反を両方やってしまうと、当然さらに厳しく扱われます。

ただ『同時に2個以上の違反をした場合』というのは高い方の点数1つ(同じ点数ならどちらか一方)で処分対象になりますので酒気帯びの状態で妨害運転をすると違反点数は25点ということになります。

しかしこの状態は本来50点分の違反をしているにもかかわらず半分の点数で扱われることになるので、軽減率はさらに天文学的に低くなります。
ついでに罰金や懲役などの刑事処分と免許停止や取消などの行政処分は別個独立のものですのでお互いに影響を与えないとはいえ、刑事処分で重い処分が決まっている場合、当然軽減率は下がりますし不起訴(刑事処分無し)という結果であれば多少なりとも有利な材料になることもあります。
それを踏まえて今回の御依頼者様は酒気帯びと妨害運転の両方セットで罰金60万円の有罪判決も確定しています。

ここまで絶望的な状況が積み重なってはいましたが

ひとまず1段階の軽減には成功しました。

誰でも使える手法ではありませんが、
超常現象を起こせて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.07.02更新

今回の御依頼は【ひき逃げ】
違反点数は39点ですので被害者側にも多少落ち度のある人身事故です。

さて、一口に『ひき逃げ』といってもその状況は様々で、
【酒気帯び運転の発覚を恐れて逃走⇒逮捕】というような違反者と《咄嗟に止まり切れず、駐車スペースを探そうにも道路幅が狭く急ブレーキも二次災害を招きそうだと躊躇している間にかなりの距離を走行⇒直線では戻れないため大回りで現場まで戻ってきて自ら通報したけど一旦現場を離れたことがひき逃げとして扱われた違反者》・・・この二者を同列に扱うのは多少不合理のようにも思えます。

そして行政処分執行の原則として同等の違反者には同等の処分というのもあり、
言い換えれば同等でない違反者に同等の処分が執行されることも不合理といえます。

しかしこういった主張をする場合、意見の聴取にも自称専門家を補佐人として連れてくる人も少なくありませんが彼らが正しい主張をしている場面に遭遇する機会は私の30年の経験の中で一度たりともありません・・・

今回の御依頼者様もそんな感じで、
一般的なひき逃げ犯とはやや異なる経緯があったので一気に免許停止までの軽減にはならないとはいえ1段階の軽減は十分に狙える状況だったことから意見の聴取で適切な行動を選択した結果、3年の欠格期間が2年に軽減されました。

これも超常現象の範囲なんですが、本当ならもう一声行きたかったところです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.06.30更新

人身事故の違反点数は
被害者の負傷の程度(または死亡)による点数+事故原因となる違反+責任の度合いによって決まり、
例えば被害者の信号無視で加害車両の横っ腹に突っ込んできた場合のように加害者側に避けられる要素が無い場合には0点ということも珍しくありません。

それを踏まえて今回の御依頼は内臓破裂の重傷事故、しかも事故原因は加害者側の信号無視・・・もちろん被害者側は青信号ですので加害者側には言い訳のしようもありません。

また被害者との関係もこれ以上ないくらいに悪く、治療期間も非常に長期化していますので違反点数はこの事故だけで15点です。
ちなみに重傷事故の15点というのは被害者に落ち度の無い事故ですので、被害者に落ち度のある死亡事故の15点と比べると点数は同じですが死亡事故の方が軽減率ははるかに高くなります。

更に悪いことに御依頼者様は行政処分決定前に刑事処分が確定しており
禁錮2年8カ月、執行猶予3年が確定していました。
本来刑事処分は行政処分に影響が無いとはいえ、重い処分というのが悪印象であることは確かです。

そして今回処分の軽減に向けて考慮される点として、事故から1年以上経過した後の行政処分(意見の聴取)への出頭ですので、警察庁の軽減特例には合致しています。
しかし行政処分の処分理由というのは『最後の違反』なのですが、この御依頼者様は事故の前にも2点の違反で取締りを受け、事故の後にも2点の違反で、しかも2回の取締りを受けており、
処分理由が最後の違反であれば『つい最近』ということになります。

ちなみに免許取消が軽減されるかは都道府県の軽減基準によるところが大きく、
この御依頼者様の処分地の場合
1:違反や事故の日から1年以上経過していても警察庁の特例を採用することは無い。
※警察庁の規定を適用するかは都道府県ごとの自由

2:大きい事故の後に違反を重ねるのはマイナス評価

3:15点で取消基準なのにさらに違反を重ねることは大きなマイナス

と、通常の手続きでは軽減されることはありません。
しかしまだいくつかの手段は手つかずで残されていましたので、
まずは事故後の4点について今回の処分理由に組み入れずに処分に臨めるようになり、
この時点で21点⇒17点になったような感じです。

これも1年取消なら同じじゃないか!と憤る方も似ますが、まだ準備段階です。

次に警察庁の軽減特例を採用しないことは分かっているので
別の方向で軽減の妥当性を主張した結果、

17点で180日の免許停止に軽減されました。

良い笑顔をお届けできて良かったです。

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2025.06.23更新

今回の御依頼は死亡事故
時々パトカーから逃走しているときに事故を起こして死亡事故になる場合などがありますが、仮にそんな逃走車両と衝突して運転者が死亡してしまった場合、加害者側には何の落ち度もないのに結果的に死亡事故になってしまった場合はどうなるのか?というのが今回の回答です。

結論として、
こういった場合、被害者側の落ち度にもよりますが
違反点数自体が付かないことも多いです。

これは警察の実務上の規定の中で
〇予見可能性が無いもの
これは予想できないような事故ということです。
今回のような事故でいえば信号無視してくる被害者(車)がいることの予想などする必要が無いということです。

〇結果回避の期待可能性が無い
これは仮に被害者を発見することが出来たとしても避けることが出来るか、最悪の結果を回避できる可能性はあるかという話で、
今回の事故では丁字路に信号無視で突っ込み、反対車線を走って逃走しているバイクに正面衝突していますので避けることは不可能です。

〇加害者の落ち度が小さい場合
言うまでもないですね。
ちなみに御依頼者様は速度超過などの違反行為は全くありませんでした。

補足として被害者には無免許やノーヘル、原付に二人乗りなど事故原因に直結するものではないとはいえ・・・事故状況というか、なぜそこにいたのかは不明ですが当時の防犯カメラの映像などから何者かから逃走していたらしく、深夜にそんな状況になるというのはやはり普通の人ではないと思います。

こういった場合は相談と取調べ等の適切な立ち居振る舞いのみを注意すれば十分で、結果は刑事処分はもちろん不起訴、違反点数も不登録と、警察の内部資料には事故を起こしたという記録自体は残りますが、対外的に事故歴を話す必要はありませんし何らかの不利益が生じることもありません。

ネットなどでは被害者が悪くても処分対象になるのは納得いかないというコメントもよく見られますが、実際には妥当な処分(不処分)になることも多いです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.06.22更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.06.19更新

今回の御依頼は死亡事故です。

事故現場の状況としては信号のない交差点内を横断中の被害者との衝突事故なんですが、まず交差点内の歩行者については以下のような条文があります。

道路交通法第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

つまり横断中の歩行者の通行を妨げてはいけないということですね。
ちなみに今回の事故は被害者は御依頼者様ら見て右から左に向かって横断していたので対向車線を通過してくる時間的な余裕があるということで『発見できなければならない』ということで左から横断してきている被害者に比べて加害者の一度が大きいと評価されてしまいます。

そして御依頼者様側にも斜め横断をしているというマイナスポイントはあり、これが違反点数が22点ではなく15点になっている決め手かと思われますが、加害者側にも15キロほどの速度超過もあり、この部分についても少し前に速度超過で取締りを受けていることも【近い間隔で同じ違反の連続が死亡事故原因の一つにカウントされる】というかなり大きなマイナスもあります。

更に悪い点として御相談時点ですでに相場通りくらいの罰金刑が確定していますので【刑事処分は相場よりも軽かった】という有利な材料にすることもできません。

まぁ普通の事務所なら無理だと思いますが、それでもまだ軽減の糸口はありましたので、内村事務所にとっての予定通り

180日の免許停止に軽減成功です♪

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2025.06.18更新

今回の御依頼は【ひき逃げ】です。

さて、ニュースなどでひき逃げの報道がされると
加害者のコメントとして「人ではないと思った」「事故の認識が無かった」とよく報じられますが、
これはおそらく弁護士などに相談して供述しているものと思われますが、この理由はひき逃げというのは《故意犯》と言いまして、
事故の認識や被害者がいるという認識が無いまま現場を離れてしまった場合はひき逃げという犯罪が完成しないので否認しているということです。

とはいえひき逃げの動機の大部分が酒気帯び運転だからということや、
こういう主張の多くが嘘ですのですぐに発覚してしまいます。

しかしそれが本当だった場合が今回の事件で、
概要としては電動キックボードに乗った被害者が御依頼者様の車の前に飛び出してきたものの上手く避けたと思ったため、少しにらみ合いのような状況になったものの会話などは無くお互いに現場を離れた・・・ように思っていたら被害者は少し離れたところに停車して通報していたとのことでした。

ちなみにこの時被害者が転倒している様子も見ておらず、何かを踏んだような感触もあったんですが停止後の再発進の時なので少なくともこの事故との関連は無いと判断してしまいました。

そして取り調べで発覚した被害状況は被害者の負傷はろっ骨の骨折・・・・御依頼者様からお聞きする事故状況でどうやってろっ骨が折れたのかは不明ですが、被害者が言うには接触後少し飛ばされて転倒⇒すぐに起き上がってにらみ合いという流れだそうで、その通りに受け取るなら接触直後は被害者の方を見ていなかったということになります。
またご依頼者様の《何かを踏んだような感触》というのは電動キックボードの後輪付近を踏んだもののようで、お互いに止まった状態からの再発進で、御依頼者様からの録取ではこの時電動キックボードも立てた状態で横に立っているのに後輪で被害者の電動キックボードを踏むというのはちょっと位置関係的にも不審なところがあります。
とはいえ物損の状況とひき逃げが成立するかというのはあまり関係がありませんので論点をブラさないように注意して進めた結果、

担当警察官からは「救護義務違反で刑事・行政共に送りますので通知を待ってください。」と言われて、実際検察庁では救護義務違反として取り調べを受けたものの予定通り不起訴(刑事処分なし)♪

そして免許証への行政処分も本来43点が付くところ8点で終了。

今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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