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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2020.12.06更新

今回の御依頼は死亡事故で15点、1年間の免許取消処分を免許停止に軽減するというものです。。

ちなみに最も軽減率の高い違反が死亡事故なんですが、それは優良運転者でも一発で取消基準に届いてしまったり、きちんとルールを守っている人がルールを守らない被害者を死亡させてしまった場合でも15点が付いてしまい、1年間の免許取消基準には届いてしまうからです

ただ被害者の違法行為といっても非常に幅広く、被害者が信号無視をして死亡したような『ほとんどの場合で違反点数自体が付かない』という事故もあれば、どっちかと言えば被害者の方が悪いね・・・というのもあれば、ほとんど五分五分・・・そして見方によっては加害者の方が悪いというものもあります。

それを踏まえて今回の御依頼ですが。

御依頼者様は片側一車線の直線道路を走行中、左前方に自転車を発見しました。
その自転車を追い抜こうとしたときに突然自転車が右折してきて衝突、被害者は死んでしまいました・・・

この書き方だとかなり被害者が悪いように見えますね。
しかし自転車の側方を通過するときには安全な間隔を確保しなければなりませんし、今回の御依頼者様は制限速度30キロの道路を40~50キロで走行していましたので『本来ならそこにはいないはずの車』ということになってしまいます。
もちろん速度を上げていることによって死亡率も上がります。

それらを踏まえて地元の弁護士の回答は「懲役+執行猶予になると思われます。」とのことでした。

ただ僕としては十分軽減措置の可能性はあると思いましたし、取調べを完璧に進めていけば刑事処分ももっと軽くなると確信がありました。

そして早めに出た刑事処分の結果は罰金20万円、まぁ死亡事故としては不起訴(罰金無し)に比べれば多少悪いとはいえ死亡事故の罰金で20万円というのは僕にとっては0円(不起訴)含めた誤差の範囲です。

その後迎えた意見の聴取での結果はもちろん

聴聞官と警察官ともいい雰囲気で聴取は進み、特に波風も立たず

死亡事故で違反点数15点、免許取消1年のところ、180日の免許停止に軽減されました。

もちろんこの後講習を受ければ免許停止期間は100日に短縮されます。

ちなみにその日来ていた他の処分対象者は全滅・・・個々の聴取会場は他の人の様子が見られないので違反内容は分かりませんでしたが、それでも人数的に考えれば数人は軽減されたのではないかと思います。

いつも思いますが『正しい知識と正しい行動』軽減の可能性を高めるのはこれだけですが、それは僕と内村事務所スタッフしか把握していないということです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.12.03更新

今回の御依頼は

準中型免許で中型車を無免許運転

してしまった事案です。
内容としては積載量が3000キロという表示を見て運転できるものと誤認してしまった・・・そして運転を指示する会社の方も積載量で判断してしまい、気付かないまま運転してしまった(運転を指示してしまった)ということです。
ちなみに準中型免許で運転できる積載量は4500キロ未満なので、積載量としては結構余裕があります。

しかし車両総重量が7815キロと、準中型免許で運転できる範囲(7500キロ未満)を少し超えてしまっています。

このような『運転できない項目』が一つでもあると無免許運転となり、違反点数25点が付いてしまいます。

ここで多少法律に明るい人なら『過失による無免許運転は処罰されない』という人もいますし弁護士なども同じように言う人もいます。
しかし行政処分はそうはいかない場面も多く、免許証ごとに運転できる範囲というのは免許更新時の講習で必ず指導されるポイントですので、本来知っていなければならないとされていることも多く、知らないこと自体が問題と言われることも少なくありません。

これが都道府県ごとの処分基準の違いということになり、
処分地ごとに正しい進め方を知らなければ軽減率は0%から動かないということになってしまいます。

そして今回の御依頼者様の住所地はそのまま進めれば軽減率は何をどうやっても絶対に0%でしたので、少しづつ可能性を引き上げていく作業を積み上げていきました。

また、会社の車で仕事中に無免許運転をした場合、
業種によっては都道府県の運輸局から会社に対して『車両の使用禁止処分』を執行される場合がありますし、状況によっては社長や配車係の人も『無免許運転をさせた違反』になって2年間の免許取消になる可能性もあります。

つまり今回の御依頼は
1:本人の免許取消を点数無し、もしくは180日の免許停止に軽減する。
2:社長の免許取消を回避する。
3:刑事処分(罰金)を無しにする。
4:運輸局からの車両の使用禁止処分が来ないようにする
という4点でした。

普通に考えれば物凄い結果なんですが、
今回の御依頼者様と会社の社長さんは早い段階から御依頼を頂いていたので取れる手段も多く、むしろかなりの余裕もありました。

まぁ無免許の後に携帯電話の取締を受けてしまったので合計点数は28点になってしまったんですが、そのくらいはそれほど大した問題ではありません(笑)

というわけで今回も予定通りに

180日の免許停止に軽減成功。

もちろん刑事処分は不起訴(処分無し)
社長への処分も無し、
運輸局からの処分も無し
パーフェクトな結果でした。

御本人様も社長も喜んでいただけて良かったです。


仕事中のことだし会社の指示ミスもあったんだからと全面的にバックアップしてくださった社長にも感謝です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.30更新

今回の御依頼はひき逃げ、
法律上の呼び方は

救護措置義務違反

です。

このひき逃げですが一般的に思われているよりも非常に多く、通常イメージされる事故の後に逃げてしまったものもありますが、それ以外にも被害者と現場で話してお互いに「大丈夫なんで、いいですよ。」みたいなやり取りで現場を離れてしまい、後日通報だったり被害者の心変わりで人身事故になってひき逃げになってしまう事件も結構あります。

今回の御依頼者様も似たような感じで、現場で被害者と多少やり取りはあったものの、お互いに大丈夫ということで現場を離れたものの、被害者も未成年ということもあり親御さんとしては通報してしまいますので人身事故になってしまったということです。

ちなみにこの事件ではそれまで別の弁護士が担当していて、行政処分の通知を見て「処分の軽減は無い!」と言い切ってくれてたんですよ、そして僕の事務所のことを聞いても「これで処分の軽減なんて不可能だ。」と重ね重ね言ってくれてたんですよね・・・とはいっても僕にしてみればいける自信はありましたので「無理とか不可能とかっていうのはちゃんと『私には無理です不可能です』って正確に言ってもらいたいもんですね。」と依頼者にお伝えしました。

といってもこの弁護士さんの意見は法律的にというか世間一般的には『正しい』です。

実際こういった案件で狙い通りで狙い通りの処分を取った経験のある事務所なんてほとんどありませんし、
【なぜそうなったか?】を理解していないと上記のような答えになるのは仕方ありません。

そう考えるとその弁護士さんが正しい意見をくれたからこそ今回の御依頼者様は良い結果に近づけたのですから、そういう意味ではナイスなサポートだったと思います。

そして結果は、
39点という違反点数だったものの、この日での処分執行は一旦無しにして再審査に移行しました。

もちろんその結果やっぱり免許取消になることもありますし、処分が軽減されることもあります。
しかしそのまま処分を受けていればこの処分地の場合1段階の軽減しかありませんので最高でも2年間の取消になるだけですので、より大きな軽減を取るためには再審査になってもらうしか無いということです。

というわけで最も大きなハードルはクリアしましたが、最高の結果まではもうひと頑張りです(*’▽’)♪
とはいえ免許証自体は帰ってきますし、普通に運転もできますので仕事上免許の必須な御依頼者様も首の皮一枚で命がつながったと喜んでくださいました。

今回も狙い通りの超常現象を導き出せてよかったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.26更新

今回の御依頼は

小さい違反で累積、そこに人身事故、本来ならそこまでで免許停止のはずが処分が決まる前に2点の違反を追加してしまったために15点に届いてしまった

という事案で、結果としては180日の免許停止に軽減されました。

さて
今回は処分書の画像を先に表示します。

処分書でもわかるように点数の入る順番は通行禁止2点⇒携帯電話保持3点⇒通行禁止2点(本来ここで一度免許停止)⇒安全運転義務違反(人身事故)5点≪2度目の処分該当≫⇒速度超過3点でした。

実はこんな感じで一旦処分基準に届いたものの、その処分が執行される前に次の違反をしてしまった場合、最後の違反が処分の理由となるのですが、それによって長い免許取消になった場合は原則として合計点で免許停止になりますが、最後の違反で免許取消になってしまった場合、状況によっては【最初から免許停止で済む特例】に該当している場合があり、都道府県によっては出頭通知書を見れば分かるものも結構あります。

しかし今回の御依頼者様の住所地は出頭通知では分かりません。
また違反点数の入る順番や時期、その時々の取調べでの受け答えなどによって今回の処分は必ずしも特例に該当しているとは言い切れない状態でした。

またもう一つの問題点として、事故の点数は5点になっているものの、これは玉突き衝突で被害者6人というなかなかの規模の事故ですので決して印象はよくありません。
ちなみに被害者が複数いる人身事故の場合は最も重い怪我一人の点数が付きますので、点数としての見た目はそれほど悪くないように見えても、その中身はきちんと被害者多数の事故という扱いになっているのです。

ですので特例に該当している=何もしなくても軽減される可能性も考慮しながらも取消になる可能性を消していくようにして、どっちつかずの可能性を軽減の方向にシフトさせていき180日の免許停止に軽減されました。

これが僕の事務所の行動によって成功したと言い切れない部分はありますが、考えうるリスクを最低限にしたことは確かですので御依頼者様にとって最良の行動を提示できたという自負はあります。
かなり不安だったようで、処分決定後は安堵感もひとしおでした(笑)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.25更新

違反の組み合わせで印象が悪くなる⇒軽減率が下がることもありまして。
よくあるのは事故の直後に他の違反をしてしまい『全く反省していないね』と言われてしまう場合です。

さらに速度超過が事故原因の要因に含まれているような事故の後で、免許取消の決め手になっている違反が速度超過の場合もやっぱり印象はよろしくないです。

それを踏まえて今回の御依頼は

軽傷事故で4点の後に進路変更禁止で1点、最後に50キロ以上の速度超過で12点

合計17点で免許取消に該当したものです。

ちなみに事故が厳しく評価されてしまう事情として取り調べの中で『止まり切れなかった』というのが事故原因に含まれているというのもありました。

その直後に進路変更で取締りを受け、最後のとどめに速度超過・・・なかなか激しいですね。

ただ救いとしては最後の速度超過が50キロ以上の超過とはいえそれほど凄まじい超過というほどでもないということがありました。
とはいえプラス材料はそのくらいで、過去にも速度超過で免許停止になったこともありますし、人身事故も起こしたことがありますのであまり優良運転者とはいえません。
そしてこの御依頼者様の場合はこういった違反状況の組み合わせで口頭でのやり取りで大きく軽減率が変わってしまう可能性もありましたので単に書面だけではなく当日の受け答えからも完璧なプランを立てた結果。

1年間の免許取消が180日の免許停止に軽減されました。

御依頼者様も良い笑顔でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.11.24更新

高速道路の本線車道上というのは
そもそも駐停車禁止です。

とはいえ、
事故で停止していたり、
煽り運転で止められた車がいたり、
理由は不明ですがなぜか寝ている人がいた事故もありました。

ネットなどではこれでも『免許取消になってしまう』という説があるようですが、
ここ最近僕の事務所で扱った高速道路上での歩行者、あるいは停止中の事故車との衝突での死亡事故で行政処分がどうなったかというと、

早い段階から御相談を頂いた事故、つまり最初からベストな対応ができた事故10件だけに絞ってみても
点数無し5件
30日の免許停止1件
150日の免許停止1件
180日の免許停止3件

つまり取消になったのは0件、

警察は被害者に落ち度のある事故、あるいは防げないような事故についてきちんと判断してくれてるんですよ。

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2020.11.18更新

今回の御依頼は

速度超過2連発で免許取消。

具体的には最初に50キロ以上の速度超過で12点で90日の免許停止に該当していたものの、その処分を受ける前にもう一度3点の速度超過をやってしまい合計15点で免許取消基準に届いてしまった場合です。

さて、今回のような『大きい違反で免許停止に該当し、その処分が執行される前に次の違反をやってしまったことで合計点数が取消基準に届いてしまった場合』にはいくつかの解釈があり、

1:合計点で取消処分。
2:まず最初の点数で免許停止にして前歴+後の違反で再度処分執行をする。
3:合計点で処分をするが180日の免許停止に軽減される。

主にこの3つで、まず3の場合は『何もしなくてOK』つまり特に何もしなくても自動的に免許停止になるので、そこから他の違反さえしなければ必ず免許停止になります。

次に2の場合も前歴+後の違反で免許取消基準にさえ届かなければ、これも特に何もする必要はありません。
ちなみにこのパターンで前歴+後の違反でも免許取消基準に該当する場合は全部の合計で取消対象になることもあります。

そして1は普通の取消処分対象者ですので軽減の可能性を高める行動が必要になります。

この1~3のどれに該当するかというのは違反の時期、内容、取調べでの行動などによって大きく変わってくるのですが、住所地(都道府県)によっては意見の聴取の出頭通知で分かるようになっているタイプも多く、
A:出頭の曜日が違う。
B:時間帯が違う。
C:場所が違う。
D:出頭通知の書式が違う。
E:手書きで「今回は免許取消にはならないのでちゃんと来てくださいね。」と追記されている。

少し変わり種だと通知書の色が違うというのもあります。
もちろん通常の取消対象者と全く同じ通知書という所もあります。

つまり、本当は通知書を見ただけで『何もしなくても軽減される』ことが分かっているのに「私が何とかしましょう!」みたいなことを言うインチキ業者というのも実在しますし、無知な業者の中には上記に該当しているにもかかわらず『成功実績』などと称している業者もいました。※今はその事務所は無くなっています。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合、残念ながら出頭通知では分からない住所地とはいえ違反の時期や内容、取調べでの動き方などを鑑みれば『よっぽど間違ったことをしない限り免許停止に軽減される』状態でしたので、やるべきこととやるべきでないことのレクチャーを徹底した結果、

180日の免許停止に軽減されました。

今回はよっぽどの大間違いが無い限りほぼ軽減される案件だったとはいえ、
やはり仕事上免許証は必須という事でしたので不安感も大きかったと思いますが、最後は御依頼者様も喜んでくださり何よりでした。

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2020.11.17更新

今回の御依頼は

緊急事態でスピード違反をしてしまったことで免許取消に該当してしまった御依頼者様を免許停止に軽減

です。
さて、速度超過の理由というのは人それぞれですが、よくあるものとして『後続車から煽られた』『トイレに行きたかった』というのがあります。

ちなみにこの二つを主張する人はだいたい嘘で、警察官もその嘘には気づいていることが多いです。
・・・まぁ嘘と言い切ってしまうのは多少酷ですが、トイレに行きたいといっても違反しなければ死ぬということはそうそう無いわけですし、後続車から煽られたから速度を上げたといっても実際には売られた喧嘩を買っただけ、あるいは当人が煽ってる方ということも少なくありません。

そして僕の経験上速度超過の本当の理由は『なんとなく』『特に何も考えてない』というのが最も多いと思います。

それを踏まえて、昔からの定番の速度超過の理由に『急患に対応するために急いだ』というものがあり、意見の聴取の現場でもよくでます。
ただ細かいところを突っ込まれて嘘であることがバレることも少なくなく、それ以外にも仕事などの緊急事態だからという理由は頻繁に出ますが、実際に本当の緊急事態であることはほとんどありません。

しかし、本当の緊急事態で急いだ結果速度超過になってしまった人というのも少数ながら確かに存在します。
その場合、警察庁という警察の上のお役所が処分軽減の基準というのを出しているのですが、この中には『急患への対応や傷病人の搬送など止むをえない場合』に処分の軽減も考慮する旨明記されており、普通に考えれば急患の対応が本当の場合なら処分は軽減されるはずですね。

ところが、ここでも有用になってくるのが『都道府県ごとの処分基準に沿った正しい進め方』で、これを知らなければ、軽減率は0%です。

たとえば少し前にニュースにもなりましたが、お医者さんが急患対応のために速度超過をしてしまった事案で免許取消になってしまった事件があったんですが、具体的にどんな方法で進めたのかまでは報道されていませんでしたが、僕なら100%の確率で免許停止に軽減できたと思います。

それを踏まえて、
今回の御依頼は『本当に緊急事態』でした。
といってもその緊急事態はきちんと記録も残っていますし、早い段階で御依頼を頂いていたのである程度準備もしやすかったです。
ただ今回のマイナス要因としてメインの速度超過12点以外の累積点数3点も速度超過、しかも1カ月以内という短期間に同じ違反を繰り返しています・・・更に過去にも速度超過があり違反履歴としては速度超過の常習犯という扱いを受けてしまうということです。

ちなみに今回の御依頼者様の住所地はネットなどでは『非常に厳しい』とされているところです。
しかし僕は御依頼者様住所地の処分基準については
〇前提として速度超過での軽減はある
※速度超過では絶対に軽減しないところもあります。
〇運転歴よりも個別の違反理由を重視する
〇緊急性などをきちんと審理する
〇感情論は効き目が薄い
などなど・・・・軽減の考慮要因すべてを把握しているので有利な証拠の作り方など完璧に進めていった結果。

僕にとっての予定通り

1年間の免許取消は180日の免許停止に軽減されました。

ついでに、今回の意見の聴取会場には50人くらいの人数が来ていましたが、軽減されたのは僕の御依頼者様だけでした。
しかし他の人の聴取を聞いていると正しく進めれば軽減になりそうな人、補佐人として来ている自称専門家のネット情報を鵜呑みにした低レベルな主張など、いつものことですが本来はもっとたくさん軽減されるはずなのに肩を落として帰る人のなんと多いことか・・・

正しい知識と正しい行動、たったこれだけのことなのに誰も知らないというのが現実なのです。

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2020.11.15更新

本日ご紹介します本はこちら。

『ひまわりの思いを胸に』です。

これはどういう本かというと、交通事案に携わる警察官の手記で、
交通事故や違反に関わる現場の声、そして助けられなかった命に対する思いが綴られています。

僕は時々相談者の方から「あなたはどっちの味方なんだ!」と怒鳴られることがあります。
こういう人は取締りに不満を持っている人だったり、処分に納得いってなかったりする人ですが、その質問に対する僕の回答は『どっちかと言えば警察側ですね』です。

取締りを受けるというのは、まぁ嫌な気分だと思います。
僕だって取締られれば「あちゃー」って思うはずですし、たぶん「ちょっと負けてよ(笑)」って言うかもしれません。
・・・人間だもの(´・ω・)♪

でもそこで「警察官はノルマ消化のために取締ってる」だとか「裏金作りのためだ」とか「交通事故を減らすことに貢献していない」とか、いろんな不満を言う人がいますが、僕としては実際に交通警察の現場でいろんな警察官に接する中での共通する印象はやはり『事故を無くしたい』です。
婦警さんを描いた『ハコヅメ』という漫画でも『本来の良い結果は誰にも知られず、誰からも称賛されない』っていう一節があるんですが、『何も起こらないことを実現』することが最終目的なのに、何もなかったことに対して世間は何も評価しない。

それでも正義感とプライドで毎日の執務をこなすのです。
「仕事じゃん(笑)」と嘲る人もいますが、仕事だからこそ正当に評価してもいいんじゃないですか?とも思います。

たとえば『見通しのいい安全な道路で速度取り締まりをするのはおかしい、全く危険の無いところで取締るのは意味がない』と主張する人がいます。
これは違います。

速度超過は場所で起こる違反ではなく人が起こす違反ですので『その人が一方的に安全だと判断することで速度超過するような人に注意を促す、あるいは心的ストッパーをかけさせるために取締る』ので、僕が経験則として感じるのはやはり何度も取り締まりを受けている人ほど最終的に事故を起こして免許取消に至る割合が多いです。

たとえば事故の被害者になったことがある人にお聞きしたいのは「加害者が完全に順法運転であったならその事故は起きましたか?」・・・どうでしょう?

安全のためとか免許証を持つ責任という『優等生な回答』でも【捕まるのが嫌だから運転気を付けよう】でも表に出ている運転として同じなら、僕は優良運転者と呼んでもいいと思っていますし、ある程度の違反であれば本来取消基準に該当していてももう一度運転の機会があっても問題ないと思っています。

そしてこの気持ちは警察官も同じようなもので【そんなに危険でもない運転者なら、ちゃんと交通ルールを守れる人であれば処分が軽減されてほしい】と思っている警察官の方が実は多かったりします。

警察嫌いというのも個人の主義主張ですので自由です。
しかし反体制ジャーナリストや、警察を批判する報道を鵜呑みにして取締りの目的という本質からずれてしまうとただ不毛な争いが終わらないだけで、それで得をするのは警察批判が飯のタネな人たちです。

警察官の本当の思いは事故を無くすということであって、免許証を取り上げようと思っているわけではないということを僕は全力でお伝えしたいです。

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2020.11.14更新

今回の御依頼は

死亡事故での免許取消を180日の免許停止に軽減すること

です。
素人業者はよく『死亡事故は非常に厳しい違反ですので軽減率は低いです。』と言うそうですが・・・とんでもないですね。

確かに死亡事故は被害者に多少非があったとしても15点付きますので優良運転者であっても一気に取消処分に届いてしまいます。

しかしこれは言い方を変えればそれまで全く違反歴のない優良運転者として取消処分に臨むということはこの事故以外の印象が良い状態で進んでいるということでもありますし、被害者の落ち度が大きい事故というのも少なくないので、きちんと業務を扱っている事務所であれば「軽減率の最も高い違反は?」という質問であれば『死亡事故』という回答になるはずです。

ただ内村事務所に関して言えば速度超過と準中型、中型無免許に関しては一定の条件さえ満たしていればほぼ100%の軽減成功ですので、上記の回答には『内村事務所以外で』という注釈は付きます。

それと重なりますが、ネット情報などで『神奈川県は厳しい』という話もよく聞きます。
結論から言えばそれはデマです。

この都道府県ごとの処分基準というのは違反内容や取調べの進め方によって0%~100%まで変動しますので『その人の場合にどうなのか?』というのが唯一の結論です。

それを踏まえて今回の御依頼者様は死亡事故、そして一部のネット情報では日本一厳しいと言われている神奈川県です。
事故状況としては横断歩道などの無い道路を横断していた人の死亡事故、この場合横断禁止の標識があったりすれば明確に歩行者の違法行為という主張ができる場合もありますが、現場の道路にはその標識はありません。
もしくは被害者の横断が明らかな飛び出しの場合には直前横断の違反になる場合もあります。
これらは状況次第で様々に変わりますが、横断歩行者の死亡事故としてはよく論点になるところです。

ただドライブレコーダーは付いてませんでしたし、目撃者もいませんので明確な事故状況ははっきり言えば分かりません。

そして遺族との示談はあまりスムーズには進んでおらず。
遺族の意向としては『加害者の行政処分を見届けてから』と明言されてしまっています。
ちなみにこの部分も被害者あるいは遺族との示談が終わっていないと不利になるという説もあるようですが、内村事務所にとって『全ての状況は使い方次第』ですので、ほとんどのものはプラスに転化する、プラスにならなければマイナスにならないようにする。
『〇〇の場合は△△』と一面的にしか考えられないのは法律を扱う職業では無能の言い訳だと思います。

そんなわけで、ネット情報やいろんな都市伝説を加味すれば不利な状況ばかりの御依頼者様ですが、
結果は予定通り180日の免許停止に軽減成功。

担当したのは調査部のトップでもあるので顔出しは無しですが

二人ともいい笑顔でした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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