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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2020.06.08更新

『違反点数は違反日で付く』
「そりゃそうだろ?」とほとんどの人は考えると思いますが、これを改めて考えた方がいい立場の人というのがいます。

速度超過を撮影して取り締まる『オービス』の場合、出頭した時に本人確認で点数が付きます。
つまり違反日と点数の入力日にズレが生じます。

もう一つの違反点数の取り扱いとして『1年間無事故無違反で経過すれば、それ以降の違反点数は合算しない』というのもあります。
一般的には【1年無事故無違反なら前歴や累積が消える】と言われているものです。

これを悪用して、元々累積の点数がある場合にオービスの点数を合算すれば取消に届いてしまいますが、累積の点数が消えてしまえば=オービスの点数だけなら取消基準には届かないので出頭通知が来てもしばらくすっぽかして前の違反から1年以上経過してから出頭すれば良いという都市伝説を信じている人は結構います。

しかしタイトルの通り違反点数は違反日で付きますので、違反日を基準にした場合無事故無違反の期間は1年経過していないということになります。
もちろん本人確認ができていない段階で1年経過すれば一旦は累積点数は消えます。
しかし正しい違反日が発覚した時点で一旦消えた累積点数や前歴は復活します。

そしてもっと怖いのが《そんなことをしなければほぼ100%免許停止に軽減されるのに、そんな都市伝説を信じてしまったがゆえに軽減率が0%になってしまう人がいる》ということです。

欲しい結果を取るために最も必要なことは『正しい知識に基づいた正しい行動』なのですが、実際正しい知識を持っている人はほとんどおらず、正しい行動を実践できる人はさらに少ないということなのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.05.30更新

今回の御依頼は

死亡事故

ちょっと内容は特殊な事案なので、地元の新聞記事などで知ってる人もいる可能性があることから詳細を書くのは控えますが。

まずは結果から

僕にとっての予定通り180日の免許停止に軽減成功です。

御依頼者様も

良い感じでした。

今回の軽減に向けての行動も詳細は書けませんが、以前にとある県警本部でも同様の事故(ちなみにその時は違反点数は22点でした)で免許停止に軽減されたことがあり、軽減処分書を受け取る時に担当の警察官から「ああいう手法で来るとは・・・ちょっと予想外のアプローチでしたよ。」と言われたので、基本的には誰も知らない方法だったんだなと感慨深かったです。

あまり詳細を書けないのは申し訳ありませんが、僕の事務所にとっては『特殊な事故』などというものはもはや存在しないということなのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.05.17更新

先日東京で【飛び降り自殺をした人が下を走行しているトラックに荷台に落ちる】という事故があったそうで・・・

飛び降り自殺の落下点にいたっていうのは不運としか言いようがないですね・・・っていうか全く防ぎようのない事故の場合違反点数自体が付かないこともよくあるので、この運転者は正しく通報すれば何の違反にもならなかった可能性も高いですが、被害者を放置して逃げてしまったのはいただけませんね・・・逃走することによって【ひき逃げ(救護措置義務違反)】になり『事故後の違反』として35点が付いてしまう可能性もあります。

そしてこういった『ホントかよ!』というような事故は意外と多く、
【信号無視で突っ込んできた歩行者】クラスなら特に珍しくもありません。

さらには【高速道路を横断】
これは田舎などで高速道路のガードレールが低かったり、高速道路の非常口から逆に入ってきてしまった人、あるいはなぜそこにいるのか全く不明な人などです。

他にも【追突してきたバイクの運転者が死亡】【隣を走ってるトラックの屋根から落下してきた子供を轢いてしまって死亡】【なぜか車の下に入り込んでいた人に気付かずに発進】【二人乗りのバイクで走行中にイノシシと衝突して同乗者重傷】【右折対直進の事故で直進側車両が制限速度の3倍近い速度で突っ込んできた】【信号無視で交差点に進入してきた原付の運転者がはねられ対向車線に飛んできた】などなど、書いていいと言われている事故の中でいくつかピックアップしてもこんな感じです。

こういった通常ではあり得ないような事故の場合、軽減措置というよりも点数自体が付かない=違反歴としても残らないようにしていく手法の方が効果的ですが、それをメカニズムを理解した上で狙い通りの一撃必殺で決められる事務所はおそらく内村事務所だけではないかと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.05.03更新

今回の御依頼者様は、軽微な違反で累積が5点から全く落ち度のない被害者に重傷を負わせて11点、この時点で合計は16点と免許取消の基準に届きます。

さらに御相談の時点で重傷事故での刑事処分は罰金70万円の有罪判決が確定済み。
そして累積の違反でも決め手になった人身事故でも取調べでのやり取りはあまり好ましくない・・・どころか一発アウト級の調書が出来上がっていました・・・・・

普通の事務所ならこの時点で『ほとんど絶望的な状況です』という回答をします。

しかし御依頼者様のマイナス要素はこれに止まらず、2年ほど前にも人身事故を起こしていますので、短期間に人身事故を繰り返すという評価につながってしまい、軽減率は下がります。

この時点で16点での免許取消対象として意見の聴取通知が来ましたが・・・またこの後にも標識の見落としで取締りを受けてしまい2点追加・・・・当たり前といえば当たり前の話ですが『取消基準に達してから更に重ねた違反』はより一層軽減の可能性を下げてしまいます。

ちなみにこのような『出頭通知を発行後にやってしまった違反』がある場合、聴取の時に「通知書記載の違反以外に何か違反や事故はありますか?」と聞かれますので「あります」と答えざるを得ません(黙っていても結局バレます)。

ただここでもいろんなパターンがあって、
1:その違反点数を加算して合計点で処分される⇒取消処分
2:その違反点数は一緒に処分執行するけど元の処分内容は変えない⇒取消処分
3:今の累積点数が免許停止の基準の場合、今の点数で処分執行して前歴が増えた状態で未記載の違反点数に基づいた処分執行⇒免許停止2回
4:免許取消が免許停止に軽減された上に最後の違反点数もセットで処分

大きく分けるとこんな感じで、元々予定されている処分が取消の場合は4でないといけないわけです。

絶望の上に絶望を重ねた今回の御依頼者様でしたが、結果からいえばこんな感じで

180日の免許停止に軽減されました。

具体的な方法については僕の事務所にしかできない、やり方を分かっていてさえできない方法ですので伏せますが『御依頼者様だけの特典』とだけお伝えいたします。

ちなみに取消基準後の2点に関してもセットで180日の免許停止になりましたので、この免許停止が開ければ前歴1の累積点数0でスタートです。

今回も予定通りの結果をお届けできて良かったです。

累積+重傷事故で免許取消を免許停止に軽減成功

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.05.02更新

前歴2回からの追突事故、被害者2人、事故直後は軽傷だったものの意外と治療期間が長引いて示談も揉め中・・・・文字で見るとかなり・・・というかほぼ絶望と言われるような状況ですね。

ちなみに前歴が2回あると5点で免許取消の基準に届きます。
そして被害者が複数いる場合は合計点数ではなく最も重い怪我の点数が採用されますので、全員軽傷なら何人いても5点止まりです。
しかし被害者一人の場合よりも被害自体は大きいわけですから、イメージとしては速度超過で超過速度が大きい時のように犯罪としても当然厳しく扱われますので軽減率も下がります。

もちろん前歴が多いということは交通違反の常習犯ということになりますので、これまた非常に厳しいです。

ここまでの条件で御依頼者様の処分軽減率は0%でした。

ただし、文字で見れば絶望的とはいえ、中身の細かいところにはまだまだ軽減率を引き上げる要素はありましたので、それらを完ぺきにこなした場合、隣の県に引越しができれば=隣の県の処分基準であれば50%までは高められることが判明しました。

ただ住所地がそのままだと0%のままですので、まずは引越しができるかというのが最重要課題となります。
そしてもう一つこの御依頼者様の武器として【容姿】・・・つまり美人でした。

美人かどうかで軽減率が変わるのかというと、
もちろん法令の面でいえばそんな差が生まれるはずがありません。
しかし現実にあるのですから仕方ありません。

容姿も才能の一つですし、
姿勢やメイク、立ち居振る舞いで相当なレベルまでは高められますので、
実際には女性であれば今回の方法は軽減率を高められるということです。

とはいえ素材が良いに越したことはありませんので、今回の御依頼者様は表現には問題がありますが非常に好都合です。

ちなみに男の場合はイケメンかどうかではなく別の要素で変わるところと変わらない所があります。

そして御依頼者様は今回の場合にベストである【通常は30%のところが美人だったら・・・僕が完全プロデュースすればMax95%に上がるところ】に引っ越すことが可能だったため、同時進行で刑事手続き(罰金)も進めていき、罰金に関しては少し早い段階で予定通り不起訴(処分なし)、行政処分に関しても予定通り通常1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!!


今回も最良の超常現象をお届けできて良かったです。

前歴2回+被害者2人の追突事故

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.28更新

御依頼者様から公開も可ということで頂いたお礼のメール。
ありがたいことです。
※重要な部分は一部原文から伏字にしています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「まさか自分がひき逃げの容疑者になるとは。
ネットで調べまくり、内村特殊法務事務所へ連絡しお願いすることに。
とにかく不安で、事故の事が常に頭から離れず自然に涙が流れることも・・・・先生の、気になる事は気軽に問い合わせて下さい「『使わなければ損』くらい思って下さい(笑)」の言葉に甘え、不安になる度にメールさせて頂きました。

その都度、対応して頂きありがとうございます。
先生のブログとメールが、心の支えでした。
距離の事は、まったく気にならず、●●●●●●●●●●にもついてきて頂き、とにかく救われました。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●を教えて頂き、辛い取調べを乗り切ることが出来ました。

自分ひとりでは、無理だったと思います。

結果、行政処分4点、刑事処分不起訴となりました。
こんなことってあるんですね。
本当にありがとうございます。

これからは、免許証の有難みを感じ、今まで以上に運転に気を付けていきたいと思います。
もう内村法務事務所とは、関わりたくはありませんが(笑)
いい出会いをしたと思います。

ありがとうございました!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こういう御連絡はとても励みになります。

その一方で時々「被害者の気持ちを考えた事あるんですか?!」とクレーム入れてくる人がいるんですが、メールなら無視しますし直接言われたら「それは御依頼ですか?」と聞き返します。
被害者の行動やその理由、あるいは動機は考えますが感情は必要が無い限り考える意味がありません。

僕の行動理念は常に『御依頼者様の利益』だたそれだけです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.27更新

僕はよく処分の軽減に最も重要なことは《免許証の住所地》だと主張しています。
これは都道府県によって処分基準が大きく違い、極端なことを言えば『A県では軽減される可能性は0%でも隣のB県に引っ越せばほぼ100%軽減される』という事も珍しくないということです。

もちろんそのままでも問題ない場合も多いです。

先日とある自称運転免許に対する行政処分専門家という人の主張として『処分基準は全国同じ』というのを聞きましたが、この人は机の上のお勉強しかしたことのない人です。

また、とある依頼に対して『今の住所地は厳しい県ですので引っ越しましょう』と主張する自称専門家もいましたが、そこで指示された引越し先の住所地はその違反内容+運転歴+取調べから処分決定までの流れを加味すれば正しいデータでは元の住所での軽減率は約5%、しかし引越し先では0%、ただし本当に正しい住所地に引っ越せば50%というものでした。
それではこの自称専門家の回答は間違っているのかというと、ネットではそれが正しいという情報が出回ってますので、この人の場合はネット情報を信じ込んでしまって墓穴を掘ったということになります。
そして正しい情報はネットのどこにもありませんので、この依頼者は自分の選択が間違っていた事にも気付けず、当の自称専門家は今後も間違った情報を拡散し続け、同じような無意識の被害者を生み続けるということです。

一方、生真面目な先生方からは「行政処分の軽減を目的として住所を変えるのは違法ではないにしてもグレーだ。」と言われることも有ります。

確かに免許証の住所地というのは原則として生活の本拠ですので、実際には住んでないのに免許証の住所だけを設定するのは本来アウトですね。
だから僕は本当のガチで引っ越してくださいと言います。
理由は簡単で【引っ越してはいけない】という法律は無いからです。

それは引越しの手間や困難が免許証を失うことに比べてどのくらいの位置かということで、それが不可能だったとすれば現住所ででき得る限り軽減率を引き上げていくということになり、実際それによって新しい歴史のページが加わることも有ります。

更には自分の無知無能を棚に上げて、専門家を語っているにもかかわらず「地域によって処分基準が違うのはおかしい。」と寝言を言う人もいますが、運転免許への行政処分に関しては都道府県ごとにかなり広範な権限が法令上も認められていますのでそこに文句を言うのはお門違いも甚だしく、差があることが分かっているならそれを依頼者の利益に活用できるのが真のプロのはずです。

差があることが分かっているのにそれを依頼者の利益に活用できないなら、それはプロの世界では無能という他なく、厳しい言い方ですが、プロでもアマでも勝負の世界では『弱い』ということは【悪い】ということ、これは僕を含めスタッフ一同、僕の事務所の鉄則です。

成功に必要なのは正しい知識と正しい行動、努力で最も大切なことは頑張る方向ですが、正しい知識も正しい行動も、ほとんど世に出回っていないのが免許取消の回避・軽減業務なのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.24更新

今回の御依頼は

被害者の飛び出しによる死亡事故

で、状況としては横断歩道のない交差点を横断したことで起こった事故です。
横断歩道のないところを飛び出しての死亡事故というのは結構多くて、道路事情や制限速度などにもよりますが気を付けていれば避けられた事故もあれば、何をどうやっても防げないような事故までいろいろです。

そして交通事故は都道府県の傾向が速度超過等に比べればくっきりとは出ないものの考慮すべき要素が多く、組み合わせ次第でどう動くかは大きく変わりますので【完全に絶望】という事は比較的少ない違反といえ、

1:どちらが原因を作ったかを重視する
2:被害者の落ち度も重視する/しない
3:加害者の落ち度を重視する/しない
ここでいう原因や落ち度というのは違法行為の有無やその程度で、たとえば信号無視なら明確に白か黒かの話ですが速度超過であれば違反ではあっても超過の程度によって極端に判断が分かれる場合もあります。

4:加害者の運転歴を重視する/しない
これは違反の決め手になった事故以外の累積の違反だったり過去の違反や処分歴だったりします。

5:道路状況を重視する/しない
これは交差点なら見えにくさ、あとは道路のようなその道路ならではの事情です。

6:被害者の調書の内容
死亡事故の場合は遺族の調書ですね。
時々弁護士が遺族の嘆願書というのを作って持ってくる場合がありますが、じつはそれも効果がある場合、無い場合、やり方によっては致命傷レベルのマイナスになる場合があります。

そんな条件を踏まえて都道府県ごとに最良の行動を選択し、すべての場面での行動を御依頼者様にとって最も有用になるように、プラスを高めてマイナスを弱める・・・と文字にすればたったこれだけの話ですが、ちゃんと理由が分かった上で完璧な行動ができるのはおそらく日本で4人、僕と事務所スタッフ3名のみだと思います。

ただ唯一御依頼者様が心配されたのが御依頼から意見の聴取まで土日を含めて4日半しか無いということでしたが、1日8時間労働の事務所なら約20時間しか無くても年中無休24時間体制の僕の事務所なら約108時間もあるということです。

そして結果は予定通り

1年間の免許取消のところを180日の免許停止に軽減成功!!

御依頼者様も良い表情をくださいました。

今回もいい結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.10更新

意見の聴取や聴聞会というのは
法律上『弁明の機会』と位置付けられていますので、
基本的には自分の意見を言う、あるいは自分に有利な証拠を提出する権利があります。

当然、普通は違反の理由だったり泣き落としだったり
様々な主張が飛び交うわけですが、実は『何もしない』ことが最も効果的ということもあります。

もちろん聴聞官からの質問には答えますが、
自分からの主張は何もしないということです。

違反や事故は様々ですので、
ただ主張すればいいというものではなく、
有利な証拠、あるいは自分に有利な主張という武器だからこそ、
使うべきタイミング、あるいは使わないことによる効果が生まれる場合もあるということです。

しかし僕は免許取消回避&軽減の業務を初めて28年目になりますが、聴取会場で見る自称専門家、あるいは法律関係の有資格者の中で本当に正しい完璧な主張ができている人をほとんど見た事が無いというのが現実です。※物凄く簡単な事件で正しく主張できていた人は見た事ありますが、それは本当の意味で何もしなくても軽減される人でした。

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2020.04.09更新

コロナウイルスの影響は行政処分にも出始めてまして、
免許取消や90日以上の免許停止については、処分の前に【意見の聴取】あるいは『聴聞』という弁明の機会が与えられ、処分対象者の意見を聞いた上で公安委員会が処分の最終決定をするのですが、たとえばインフルの流行などで公安委員会のメンバーのほとんどが欠席の場合などは委員会が開かれないため、次回の会議まで処分執行は一時保留という事も時々あります。

ただ病気などの場合は大抵翌週~2週間後くらいで決定します。

しかし今回のコロナウイルスの影響で公安委員会が開かれない某県では次回の開催日が未定ということも有って、処分対象者に「すぐに来てとりあえず聴取だけはやっておいて処分待ちの状態になるか、あるいは次回の意見の聴取の呼出しを待っても良いですよ。」という電話連絡が来ていました。

そうすると、
ここで二つの選択肢が出ます
1:そのまま予定通り出頭して処分は後日受ける。
2:とりあえず今回は出頭しないで次回の意見の聴取まで待つ。

さて、どちらがいいか?

正解は『状況次第』です。
これは間違った選択をすることによって軽減率が〈ほぼ100%〉から《ほぼ0%》にダウンしてしまう場合もある選択肢ですので、十分にご注意していただきたく思います。

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