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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2020.03.23更新

先日ニュースで煽り運転をする心理というかドライバーの傾向として、
1:行き過ぎた正義感
2:高級車に乗った凡人
3:時間的余裕がない。
4:煽りそのものを楽しむ悪質運転者

など、細かく分ければいくらでも細分化できますが、
本当の最も大きな要因は【暇だから】ということに尽きると思います。

例えば
仕事で急いでいるから制限速度で走行している人をどかそうと思ってパッシングしたりしたとしても、あくまでも第一目的は目的地に早く着くことなんですから先行車がどけば目的達成です。
他に優悦感を感じたいというのもほとんどはどかせれば終了で、それ以上煽り続ける理由はありません。

また煽ること自体が目的だとしても煽った結果どうなるのがゴールかには個人差がありますし、それを実行するために必要なのは『空き時間』です。

つまり要するに
人間は暇になるほどロクなことを考えない、というのを地で行ってるのが煽り運転の犯人たちです。

それでは煽られたらどうするか?
これも個別の事案で対応するしかありませんが、個人的には高速道路上で止められて気狂いが降車してこちらに迫ってきたら、多少ぶつけても安全を確保する距離まで走行しても良いと思います。

ちなみに故意もしくは故意に相当する状況で人身事故を起こしてしまった場合、運転傷害という違反になり、軽傷でも45点以上が付されてしまいますし、そこで現場から離れてしまった場合はひき逃げで+35点になる危険性もあります。
ただし、この場合も処分が軽減される場合と絶対に軽減されない場合がありますので、ちゃんと正しい知識と正しい行動を把握している専門家に依頼するのが重要です。

もちろんすぐに通報するとかそれ以降の対処は必要だと思いますし、ある程度のグレード以上の車=頑丈な構造も安全装備の一つとして有効だと思います。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.16更新

なかなか激しい事件のニュースを見ました。

交際相手の男性を車から振り落とし殺害か 女は容疑を認める

報道で見る限りでは車にしがみついている交際相手の男性との口論から男性が車にしがみついているにもかかわらず発進して振り落として殺害したとのことです・・・。

どんな経緯でしがみついたりしたのかがよく分かりませんが、警察は殺人で検挙して容疑者もそれを認めているということは殺意はあったということなんですかね?

まぁこういった供述が覆されることはそれほど珍しくもありませんが、現時点で報道されている部分で交通事故あるいは交通違反としての違反点数を考えてみると
酒気帯び25点(13点かもしれません)
ひき逃げ35点
この時点で60点と恐ろしい点数ですね。

ここである程度交通事故の点数について知識のある方だと「死亡事故で22点」と考えるかもしれませんが、今回の容疑者は車を使って殺そうとして殺していますので運転殺人という違反に該当する可能性もあります。

ちなみにこの運転殺人は違反の中で最も重大な違反で点数も大きく、一発で62点です。

つまり今回の容疑者に違反点数が付く場合最高で122点になる可能性があるということで、免許取消の欠格期間(再取得ダメ期間)は上限が10年なのでこの容疑者の免許取消後の欠格期間は10年ということになります。

ただ前歴が無い場合でも70点以上は全部10年間の取消なので、法律上とんでもない人に対してもそこまで悪くない人でも同じ処分になるのはやや釈然としませんね。

ちなみに僕の事務所で軽減成功した最高点は106点で10年の取消が180日の免許停止に軽減成功した事案です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.15更新

今回の御依頼は

死亡事故

です。

今回の御依頼者様はいつもより少し消しが大きめですので違反内容や事故内容なども伏せる部分が多いのですが、ざっくり言えば被害者が自転車で、被害者側にも落ち度のある死亡事故です。

さて、
よく自称専門家の方々は事故の場合は示談が終わってた方が良いとか被害者遺族からの嘆願書があれば良いとか言いますが、僕に言わせればその程度で免許取消の軽減成功率が変わるというのはプロとして無能です。

もちろん被害者側からの「今回の死亡事故は全面的にこちらに非があります。馬鹿な運転を本人に代わってお詫びいたします。加害者様は全く悪くありませんので何卒寛大な処分をお願いします。」級の嘆願書があればかなり強いですが、金と面子のかかった遺族がそんな要求に応じてくれるとは思えませんし、今回の事案は示談は結構揉めてる状態ですので嘆願書など求めるべくもありません。

といっても示談なんて終わってようが終わっていまいが、あるいはどんなに揉めていようが、はたまた被害者遺族の嘆願なんてあろうがなかろうが『その状態での最適解』という意味での【現状ベストの行動】をするということは同じですし『僕の事務所に御依頼いただいて結果が変わらないなら、どこの誰が何をやってもダメ』であることは変わりません。

というわけで予定通り

1年間の免許取消は180日の免許停止

に軽減成功。

ちなみに刑事処分は早い段階で不起訴(処分なし)でした(*´▽`*)♪

仕事上免許は必須でしたので
良い結果をお届けできて何よりでした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.13更新

僕の事務所のスタッフ全員が持っていなければならないスキルとしては、過去に実際にあった事件を例にとると、

以下はニュースなどで報道されていた記事のコピペです。
―――――――――――――――
 急患のために病院へ向かう途中、スピード違反をしたが、
警察庁通達の軽減措置を受けられず免許を取り消されたとして、東北大病院の男性医師が県を相手取り、処分の取り消しを求める訴訟を、仙台地裁に起こした。
 警察庁の通達では、急患往診や傷病人搬送などやむを得ない事情があった場合、免許取り消し期間が1年から180日の免許停止に軽減されるとあり、医師は通達の適用を求めている。
 訴えでは、男性医師は2008年9月24日夕、担当する入院患者の病状が悪化し、応援に来ていた別の病院から戻る途中、仙台市青葉区で、制限速度40キロ・メートルを上回る96キロ・メートルで乗用車を運転。交通取り締まりを受け、累積が計15点となり、1年間の免許取り消し処分になった。
 医師は、通達の適用される事案で、1年間の免許取り消し処分は違法とし、応援診療も事実上出来なくなったとしている。
―――――――――――――――――――

これを読んで
Q1:この事件で大規模弁護団を組むなど一般的な行動で軽減される可能性は何パーセントか?
Q2:その理由は?
Q3:どうすれば良かったか?
Q4:その場合の軽減率は何パーセントまで上げられるか?
Q5:この文章から軽減措置を得るためのマイナス要因はどれか?
Q6:Q5の問題点を解消するためにはどうすれば良いか?
Q7:この文章には致命的な間違いがあるが、それはどこか?

この7問に対して完璧な回答ができなければなりません。

ちなみにQ1の解答は『0%』Q4の解答は『計画通りに実行できればほぼ100%』です

これで『最低限』です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.10更新

過去3年以内の行政処分歴を『前歴』と言います。

まぁ一般的な犯罪でいうと前科みたいなもので、過去にも免許停止や取消になるような違反をしているということで運転者としての評価は著しく下がりますので、取消からの軽減率は下がってしまいます。

都道府県ごとの違いはありますが違反内容によっては前歴がある時点で軽減率がほぼ0になってしまう場合もあります。

そして、前歴がある場合は無い場合よりも低い点数でも処分に該当してしまい、例えば前歴が無い場合は6点から免許停止、15点で免許取消になりますが、前歴が1回の場合は4点から免許停止、10点で免許取消になります。

ということは前歴が1回ある場合に15点のように『一つ軽い前歴でも取消基準に届いている』場合は全く懲りてないということでより一層軽減率は下がります。

それを踏まえて今回の御依頼者様は

前歴1回の累積+小さい違反の累積+速度超過12点で合計15点

です。
違反内容自体は小さい違反の累積+50キロ以上の速度超過とそれほど難しい状況ではありませんが、前歴があることでただでさえ厳しい状況に加え、処分軽減に最も重要な『免許の住所地』でいえば【前歴がありで決め手になっている違反が速度超過】の場合に軽減率が0%になるところ、さらに言えば前歴の処分理由の違反と取消の処分理由が同じ場合も軽減率は下がりますので、通常は絶望的な状況といえます。

しかし今回良かったのは取り締まられた序盤から御相談を頂いていたので引越しまでの時間的な余裕もあったため、取調べでの受け答えからいつものように軽減率を高めていく作業を実行した結果・・・

予定通り180日の免許停止に軽減されました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.06更新

2018年1月、乗用車で女子高校生2人をはねて死傷させた事件で以下のような判決が出ました。

女子高生死傷事故 87歳被告に無罪判決https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200306-00010000-jomo-l10&p=2

この運転者は(報道されている範囲の情報では)2016年7月にはすでに低血圧やめまいの症状は出ていたことや、検察からは医師から生活上の注意を受けていた(弁護側はこれを否認)、家族からも運転に対する注意を受けている。
また責任能力についても検察側は認知症は軽度で自分の行動を把握できる能力はある、弁護側は重度の認知症で心神喪失状態=責任能力は無いと主張していたとのこと、

行政書士という資格面から本来刑事裁判に関してどうこう言える立場ではありませんが・・・これで無罪とは
僕はトンデモ判決だと思います。

そして仮にこの被告人が僕の事務所に相談に来たとしたら、あるいは既に免許証が取消になっている場合に無罪になったことを理由として免許証を取り戻したいという相談が来たとしたら・・・僕は断ると思います。

僕は運転免許取消が軽減される場合に必要なポイントは『これからも運転できる能力』があるかという点で判断します。
ここでいう能力というのは単に運転技術だけではなく運転に当たっての心構えや知識も含まれます。

その観点からいえば僕の意見としては認知症になっていたり、運転に支障のある病気があるならその時点で運転すべきではないと考えています。
もちろん適切な投薬治療などで症状を抑えることができるのであれば、つまり正しく自己管理ができるのであれば病気であっても運転する権利はあると思いますし免許証も持てるのは当然です。

しかし今回の被告人のように自分にどんな症状があるかはすでに把握している、家族からも注意されているにもかかわらず運転を継続しているようなら、弁護側の主張である医師から注意を受けていなかったというのは『受けてたけど忘れてた』だけなんじゃないかとも思えます。

それに重度の認知症になっているような人が医師からの注意などをちゃんと記憶できているとも思えません。

行政書士法では『正当な理由がなければ依頼を断ってはいけない』という規定がありますので、本来の意味では「この人からの依頼なら断る」というのは違法宣言なのかもしれませんが、僕にとっての正当な理由は『僕自身の正義』なのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.05更新

今回の御依頼は

前歴3回からの軽傷事故で4点

です。

そしてさらに悪い点として、この『前歴』というのは【過去3年以内の行政処分歴】の事を指しますが、運転の履歴という意味ではもっと古いものも警察の手元にはありますので、処分の重さに影響するのが過去3年分とはいえ、もっと前にも事故歴違反歴があれば当然悪影響を及ぼし、今回の御依頼者様のように3年ちょっと前にもう一回免許停止がある場合、実質的には前歴3回以上やってるという扱いになります。

そして累積の違反に関しては『大きな違反一発』と【小さい違反をしょっちゅう】の場合、と都道府県+処分対象者の状況によってどちらが悪いと取られるかは変わってきますが、御依頼者様の場合は大きくマイナス評価になるところでした。
更に今回の事故は被害者にも多少落ち度のある事故とはいえ、過去に人身事故を起こしたことも有り、物損事故も何度か起こしています。

・・・改めて文字にするとなかなか大変・・・というか普通なら絶望的な状況といえますね。

しかし今回の御依頼者様にとって良かったのは
内村事務所に相談をしてくれたことです。

いつものように軽減率を高める作業を実行した結果は予定通り

180日の免許停止に軽減

されました。

ちなみに前歴3回(3)の6(4)点という表記は最初の2点で120日の免許停止(この時点でも前歴は3という扱い)になっているのが記入されているのは先にそちらを処分済みということで、丸ごと書き換えるよりも手書きでサクッと修正した感じですね。

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2020.03.04更新

本日の御依頼は

酒気帯び運転の同乗罪

です。
こちらは重大な違反を一緒にやったという違反で、『点数によらない処分』で運転者と同等の処分となり2年間の免許取消になります。

ただ、一口に『同乗』といってもいろんな形があり、今回の御依頼者様の場合は少し強めに同乗を誘われて乗ってしまったものでした。

もちろんこの『同乗の誘い』というのも「ちょっと一緒に行こうよ」的な軽いものから「乗らないと殺すぞ」的な重いもの、更には意識がなくなるまで暴行を受けて無理やり乗せられる場合などもあり、状況によっては軽減措置であったり違反としての取り扱いが無し=完全不処分で済んだりします。

ただし今回の御依頼者様の場合はすでに取り調べも完了し、聴聞会の日程も決まっていましたので、最後のチャンスしか残っていませんでした。
そして酒気帯び運転というのも都道府県ごとのカラーが非常に強く出る違反で、
人違いでも処分は執行する(処分を受けた後に申立てろと言われる)ところもあれば、違反に至る経緯をきちんと判断してくれるところもあり、御依頼者様の免許住所地は酒気帯び運転に付いてきちんと判断をしてくれるところだったので聴聞にて取調べの時点からの新しい主張などを追加して再審査を請求した結果、即日の処分執行は中止になり再度審査をするということになりました。

まだまだやることは残っていますが、
まず最悪の瀬戸際を生き抜いたことで一気にチャンスは広がりました!
引き続き軽減実現に向けて頑張りますです。

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2020.02.26更新

『〇〇なんて不可能だ』という人がいます。

でもすごく単純な話で
最初の誰かが出るまでは誰もできなかっただけの話なんですよ。

100mを9秒台で走るなんて
160キロのボールを投げるなんて
月に行けるなんて
遠く離れた人と話せるなんて

何でもいいと思います。
今まで誰もできなかった事はこれからも誰もできない理由にはならないからです。

僕はよく僕のことを嫌う警察官から「こんな違反内容で処分が軽減されたことなんて無いよ(笑)」と小馬鹿にされることがあります。
その度僕はこんな風に返します。
「そりゃ今まで俺の事務所で扱わなかったんだから(笑)、しっかり見とけよ、今から『一回目』が起こるから!」
「なるほど、なら今日が『一回目』だ!」
「『今までなかった」んじゃなくて『俺が今まで来なかった』だけですよ(笑)」

バリエーションは色々です。
実際27年もやってれば百発百中ではありません。

しかし年月を重ねるごとにそう言われることは減ってます。
それはどこの都道府県でも前例が生まれてきただと思います。
一部の自称専門家は著書の中で未だ根本的な部分で間違ったことを述べている人もいるようですが、それは僕が25年くらい前に思ってたことですので、数字でいえば『四半世紀遅れている』ということになりますね。

ナンバーワンとかオンリーワンとかいう表現がありますが、個人的にはそもそも別世界だなというのが正直な感想です。

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2020.02.20更新

5カ月くらい前に御依頼を頂いてました

酒気帯び運転の同乗罪

が刑事処分も行政処分も完全無罪で終了しました。

まぁ無罪という言葉を正確に使うとすると
裁判にかけられた末に無罪になったという流れなんですが、
今回の御依頼では『そもそも違反として扱わない』という決定になったので違反歴や犯罪歴も残らず、
無罪よりもずっと上の結果でした。

ただ毎度のことながら『無の状態』の戻るという事なので証明書の類が出ないのが困りものです(笑)

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