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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 軽減事例

2020.10.11更新

時々書いてますが、
前歴がたくさんあると違反の常習犯ということで悪質運転者の烙印が押されます。
ただし、前歴があっても一度免許停止処分に該当して、その処分を受ける前に小さい違反で免許取消基準に届いてしまった場合、【特に何もしなくても免許停止で済ませてくれる特例】に合致していることがあり、その場合は意見の聴取通知書などで分かりますので「その場合は特に何もしなくても免許停止で済みますね。」という回答になることも少なくありません。

しかし『そのまま進めれば免許取消になってしまう』という場合もあり、今回の御依頼者様がまさにそんな感じで、内容としては【一度処分の基準点数に届いた後、小さい違反で免許取消基準に届いてしまった・・・のなら何もしなくても免許停止で済んだのに、そこからさらに2点の追加違反をしてしまったために《取消基準に届いた状態でまだ取消処分を受ける前に更に違反を重ねた場合》になってしまい免許取消待ったなしの状態】になってしまったということです。

しかも取調べの中で不味いこともやってしまっている、それ以外にもマイナス要素がいくつもある状態でしたので、まずはマイナスを0まで戻す作業を・・・・するはずがいくつかは時間切れでできなくなっているという惨状・・・なかなかハードルは上がり切ってますが、それでもまだ打つ手は残っているので針の穴を通すようなプランニングの結果

狙い通り180日の免許停止に軽減成功でした。

この処分書では前歴3の後4点までしか記載がありませんが、この出頭通知が届いた後にやってしまい合算で処分をするということになったのです。

ちなみに、『前歴3回の6点』で免許停止処分ですので、この免許停止が明けた後には前歴4回の累積点数は0点からのリスタートです。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.10更新

今回の御依頼は『累積点数が5点のところに50キロ以上の速度超過12点』で1年間の免許取消に該当した事案です。
ちなみに累積の方にも3点の速度超過がありますし、もっと前にも速度超過がありますので書類上は速度超過の常習犯と言われても否定できないところです。

そして速度超過の場合、超過している速度が大きいほどに悪質性と危険性が高い=軽減率が低くなってしまいますが、今回の御依頼者様の場合制限速度の2倍超と・・・なかなか叩かれる要素の多い事案ではありますね。

しかし軽減に向けての最適解をお伝えしたところすべて実行できる方でしたので、結果はもちろん

180日の免許停止に軽減成功です。

聴聞官からはかなりお説教されましたが、すでにちゃんと運転も改めてますし、怒られたくらいで免許取消でなくなるなら安いものです(笑)

とはいえスピード違反の危険性・・・というかスピードに対して危険という意識の低い人が大きな事故を起こしやすいことも確かですので、僕としてはやはり運転に対する心構えを改めていただき今後の安全運転を徹底してもらうこと、今回のような死線からの生還が意識の変化に役立てばもっと交通事故も減っていくと思います。

御依頼者様はきちんと優良運転者の顔になってましたよ♪

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

速度超過で免許取消

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.09更新

前歴1回の状態だと10点で免許取消の基準に届いてしまいます。

ちなみに4点で60日の免許停止に該当します。
しかし短期間に連続して違反をしてしまうと、前の違反で免許停止の通知が来る前に次の違反をしてしまったことで合算での処分通知が来るということもよくあります。

ただ、例えば前歴1で累積7点の状態で免許停止の通知が来る前に3点の違反をしてしまった場合は、違反の時期や内容、取調べの受け答えなどの要素によっては『最初から免許停止として扱われる』場合があります。

これは【すでに基準に届いている免許停止処分を受ける前に新しい違反をしてしまい免許取消の基準に届いた場合】です。

今回も先に処分書を掲載しますが、

今回の御依頼者様は前歴1回で細かい違反が連続してしまい10点に届いてしまいました。

しかしこの御依頼者様の場合、この10点の後にもう1回2点の違反をしてしまいました・・・この場合も実は『まだそれでも軽減される場合』というのもあるのですが、今回の場合は『そのまま進めば免許取消』という状態でしたので、軽減される可能性を高めるためにいろんな策を練っていったわけです。

ちなみに出頭通知書などで『特に何もしなくても免許取消にならない=免許停止にしてもらえる』という場合、僕の答えは「特に何もしなくても免許停止になるのでインチキ業者に騙されないようにだけ気を付けてください。」です

まぁ「こんなに短期間で違反をしているんなら免許取消にすべきだ。」という人もいるかもしれませんが、僕としては将来の危険を排除するために執行される行政処分だからこそ、十分な反省と改善がなされているならもう一度運転の機会があってもいいと思っています。

そして結果はもちろん予定通り180日の免許停止に軽減成功。
なお、最後の2点もセットで免許停止になりますので、この免許停止が明けた後は前歴2回の累積点数0点でスタートです。

小さい違反とはいえ何度も繰り返している運転が危険だということだけは指摘し、御依頼者様も今後気を付けると約束してくれましたのでもう大丈夫だと思います。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

多数の違反で免許取消

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.08更新

違反の累積状況として大きなマイナス評価になるのが『同じ違反の連続』『短期間の連続』です。
ちなみに【小さい違反の直後に事故】などマイナス要素というのは他にも色々ありますが、今回の御依頼者様は僅か一カ月の間に4つの違反をしてしまった事案です。

ただ短期間の違反の連続というのは実は良い面もあって、
今回の御依頼者様の場合、先に軽減画像を載せますが、

【通行禁止2点+速度超過12点+信号無視2点】ここまでですと実は【軽減の特例】という基準に該当している場合があり、都道府県によっては出頭通知の時点で『特に何もしなくても免許取消から免許停止に軽減される』場合があります。

ちなみに三流事務所がさも自分の事務所の実績のように主張しているものがこの軽減基準に該当するものだった場合、それを知らないなら無能ですし、知っててやってるなら依頼者様を馬鹿にしてるか・・・あるいはもっと質の悪い業者なら最初から免許停止になることを分かってて「代理人として私が行けば100%免許停止ですよ。」などと言って法外な金額を請求する詐欺師もいますので、上記に該当する場合には是非内村事務所でセカンドオピニオンを御利用いただきたいところです。

さてさて本題ですが、今回の御依頼者様の場合もここまでであれば適切に動けばそれほど問題なく免許停止になれるところだったのですが、まずいことにこの後更に一時不停止の2点が追加されてしまいました。

こうなると『免許取消の基準に達してから更に違反を上乗せした』状態になってしまい、基本路線として免許取消処分の対象になってしまいます。

とはいえそこからが僕の事務所の取扱業務になりますので、いつものように最適なプランを御提示した結果、予定通り免許停止に軽減されました。
なお処分書には最後の一時不停止は記載されていませんが、その点数も一緒に処分されますのでこの免許停止が明ければ累積点数は残っていない状態からリスタートになります。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

違反の連続で免許取消

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.05更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型車を運転してしまった無免許運転

です。

まぁこれだけならいくつかの条件を満たしていて、やるべきことがきちんとできればほぼ過去10年の軽減成功率は100%に近いくらいなんですが、今回の御依頼者様の場合は多少大変なところがありまして。

まず運転した車は積載量が1500キロと積載量としては普通免許で運転できる車でした。
しかし車両総重量という項目が普通免許では乗れないサイズでしたので無免許運転ということになります。

ちなみにこの『車両総重量』ですが、車検証を見ないと分からないので従業員という立場で気付くことは難しいです。

されに今回の難点として
御依頼者様は下請けという立場で現場に入っており、元請けの会社から運転の指示を受けたものでした。

もちろん御依頼者様には無免許運転をしているという自覚はありません。
更に都道府県ごとの処分基準で考えると一般的な進め方の場合御依頼者様の軽減成功率としては2年間の欠格期間が1年になる可能性はあるものの、免許停止まで軽減される可能性は完全に0%でした。

ですのでまずは現状0%の軽減率を『0%でない状態』にするところから始めます。
ここが内村事務所だけのノウハウです。

次の課題として
今回の本当の御依頼者様は運転した方の勤務先なのですが、
・元請けとの関係を悪化させないようにしてほしい
・元請に処分が来ないようにしてほしい
・御依頼者様の会社にも処分が無いようにしてほしい
・もちろん免許証は守りたい

これはどういうことかと言うと、無免許運転での処分というのは運転した人に対して付加点数25点、また運転させた人に対しても点数によらない処分として2年間の免許取消処分が来ることがあります。
※準中型無免許運転で社長への免許取消処分は実際にはほとんど無いです。
しかしそれとは別に会社に対して『無免許運転をさせた』ということで一定期間の【車両の使用禁止】という処分が下される場合もあり、車の数に余裕の無い運送会社などでは致命傷にもなりかねません。
ですのでそういった会社への処分、あるいは元請けの配車担当車などに対して処分が下らないように、なおかつ御依頼者様の会社にも処分が下らないように進めなければならないということです。

そして運転者様の処分軽減で最も難易度を高めたのが、この無免許運転のわずか2カ月前に人身事故を起こしているということです・・・
ちなみにこの【事故の後に無免許運転】というのは『短期間に違反の繰り返し』というマイナス評価としても大きいですし、事故で懲りてない=改善できない人という評価にもつながってしまいます。
なお、違反当時の住所地ですとこの組み合わせでは軽減される可能性は完全に0%です。

とはいえ、御依頼者様としては早い段階からこちらからの計画や指示を完璧に実践していたことで『これでダメなら他のどんな方法を使っても絶対にダメ』というところまで高められましたので、違反状況は厳しいとはいえある程度の安心感はありました。

そして意見の聴取当日はスタッフの女の子が補佐人として同行、その警察本部にも何度も行ってるので僕と同じく実に良い雰囲気でお話もでき、結果はもちろん。

当初の2年間の免許取消&軽減確率0%が180日の免許停止に軽減成功しました!!!

御依頼者様もスタッフも、写ってませんが良い表情でした♪

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.09.11更新

酒気帯び運転

といえば非常に悪質かつ危険性も高い違反ですので、交通違反としては死亡事故よりも重い点数が付きます。

例:赤信号を見落として青信号で横断していた被害者を死亡させた事故⇒22点、酒気帯び運転でアルコールの数値が0.25以上⇒25点

しかし様々な条件が重なることで軽減される場合もあります。
中には運だけで軽減される人もいますが、今回の状況は運が30%、残りの70%はその後の進め方という感じで、もちろん僕の事務所としても今回の御依頼者様は軽減されるべきだと考えているからこそ御依頼を受けた次第です。

さて、違反や事故をすると、まず取り調べを受けます。
この時の供述や証拠などによってその後の流れも変わってきますが、今回の御依頼者様の場合はその時点でいくつか有利なポイントがありました。

この有利なポイントについては非常に微妙な案件であることや都道府県によって取扱いが全く違う事、そして六法全書のどこにもありませんしネットなどには全く情報もありませんので公開はできませんが、かなり綱渡りに近い話です。
そしてこういう場合に大切なことは『このまま問題なく進めば良い結果』つまり【なにをするか】ではなく『間違ったことをしない』事が最も重要になるということで、当然担当スタッフも『間違わない』事を最重要視して進めました。

そして届いた出頭通知がこちら

タイトルは『聴聞通知書』と記載されています。

通常は交通違反の場合【意見の聴取】という通知で届きますが、この意見の聴取というのは<点数制度による処分>の場合で、25点だから2年取消という感じです。
一方こちらの聴聞というのは、たとえば無免許運転の人に車を貸した場合のように直接本人は違反行為をしていないので点数制度の対象にはならない場合『点数によらない処分』の通知として届くものです。

そして処分の理由となる違反行為という項目にはちゃんと「0.25以上の酒気を帯びての運転をしたこと」と明記されていますが、予定される処分の項目には『6カ月を超えない範囲での免許の効力の停止』とも書かれています。

つまり出頭通知の段階でほぼ成功なので今回の動き方としては
≪普通じゃない手続きのままで最終局面まで進ませることはできたので、あとは通常の手続きに戻されないように処分執行まで完結させる≫ことです。

結果は無事

免許取消処分ではなく180日の免許停止に軽減成功、ちなみに処分書では点数の欄が空欄になっています。

ついでに
刑事処分の方も不起訴でしたので罰金も無しです。

今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

0.25以上の酒気帯び運転が免許停止に軽減成功

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2020.09.10更新

【死亡事故】というと重大な違反、あるいは重大な犯罪行為ととらえられるのが一般的です。
そして交通違反としても大きな点数が付きますので、違反の重さという意味ではかなり大きなものです。

しかし一方『最も軽減されやすい違反』でもあります。
これは死亡事故の場合、被害者にも落ち度がある場合でも15点が付いてしまいますので、それまで優良運転者だったとしても一発で取消対象になってしまうということでもあります。

言い換えれば速度超過のように<それだけでは取消基準に届かない違反>の場合、他にも違反の累積点数があったり処分前歴があったりしますし、一般的な違反というのは本人の不注意や順法意識の低さから発生するもので被害者に大きな落ち度のある死亡事故のように≪本人の責任の小さいアクシデント≫ではない場合がほとんどだからです。

もちろん通常の違反であっても軽減率を最高まで高めるやり方はきちんとありますが、死亡事故の場合は他の違反に比べて処分対象者が優良運転者であることが多い事、被害者に落ち度のある事故も少なくないこと、そして都道府県ごとの処分基準として、他の違反に比べて軽減されるところ自体が多いことです。

それを踏まえて今回の

道路上に立っていた被害者の死亡事故

ですが、被害者は道路端に車を止めて、道路上で何か探し物をしていたそうです。
その探し物が何かは分かりませんが、道路にしゃがみ込んで探していたようですのでおそらく小さいものだったのだと思います。

時間は午後7時ごろ、時期的にもう真っ暗ですし大きな国道とはいえ街灯も少なくそれほど明るくありません。

そこを御依頼者様運転の乗用車と衝突してしまった案件です。

ちなみに御依頼者様には速度超過の疑いもありましたが、それほど大きなものではありませんでした。
ついでにライトも下向きでしたので厳密にいえば前照灯違反の状態です。
そして事故後には逮捕、拘留されました。

ただし御依頼者様は長年の無事故無違反でゴールド免許を何度も更新するほどの優良運転者です。

こういう時の僕の事務所のスタンスとしては
【むしろ御依頼者様の方が被害者だ!】という主張になります。

今回の御依頼に関しては早い段階から御相談を頂いていましたのでスケジュールもかなり余裕を持って動くこともできましたので、事務所的には特に不安感を感じることも有りませんでしたが、やはり御依頼者様にとっては精神的な不安感も大きかったので、意見の聴取では女性スタッフが補佐人として同行し、しっかり聴取の場を仕切ってくれた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

本当なら点数無しを狙いたいところだったんですが、
御依頼者様の住所地は点数無しは原則として無いところ+死亡事故の軽減は180日までなので、
これが最上の結果となります。

そして御依頼者様とのツーショット・・・のはずが

御依頼者様お一人写真でした。

僕「sさん一緒じゃないの?」
スタッフ「あ、その日私、顔がむくんでたので(笑)」

思わぬところで女の子を感じさせてくれた女性スタッフさんでした(´・ω・)♪

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2020.09.06更新

今回の御依頼は

累積+重傷事故11点で免許取消

に該当した事案です。

さて、【免許取消の軽減率が下がる条件】として多いのが『同じ違反を短期間に繰り返す』ことです。

まぁ反省していないと言われても否定できませんし、
常習犯と言われてもだいたい捕まってないだけで本当に常習犯だったりすることも多いですね。

そして人身事故の場合には加害者の責任の度合いと被害者の怪我の程度によって点数が決まってきますが、
例えば治療期間3カ月以上の重傷事故ですが被害者にも落ち度がある場合は11点、一方治療期間は1カ月以上3カ月未満で被害者に落ち度が無い場合も11点となり、この場合は点数は同じでも加害者の責任の度合いが小さい=被害者にも落ち度がある場合の方が軽減率は上がります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合は僅か3カ月間の間に通行禁止2点×2回、その後に被害者足首骨折(診断書の治療期間2カ月)の重傷事故で11点、ちなみにこの時の取調べでは担当警察官から「被害者には全く落ち度のない事故だ!」と言われてましたし付加点数もその通り11点が付いていました。

ちなみに御依頼者様には過去に事故を起こした経験もありますし、ゴールド免許所持などの優良運転者ということも有りません。
文字にしてみると・・・極悪人と言われても全否定はできないレベルですね(;´・ω・)

といっても事故にはいろんな状況があり、御相談時に細かい内容をお聞きしたところ、僕としては今回の御依頼者様は決して極悪人というわけではなく処分の軽減を求める資格は十分にある、そして軽減の見込みもあると判断しました。

かなり企業秘密の手法も入りますのであまり明言はできませんが、今回は色んな作戦を実行した結果、

僕にとっては予定通り1年間の免許取消が180日の免許停止に軽減成功でした。


今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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2020.08.29更新

今回の御依頼は
信号無視2点と速度超過3点で5点の累積の後に

準中型車を普通免許で無免許運転

で25点、
更に困ったことに無免許運転の後にも厳罰化された携帯電話で取締りを受け+3点、通常であれば合計33点で2年間の免許取消になる事案でしたが、無免許運転の25点を付かないようにすることに成功したので60日の免許停止で終了。

もちろん罰金も無しの完全試合達成でした。

ちなみにこの処分書だと無免許運転が記載されていませんが、今回の御依頼だと無免許運転は赤枠で囲っている3点の速度超過で取締りを受けた時に無免許運転が発覚したものです。
その場合、大きな違反と小さな違反を同時にやった場合は大きい方一つで取り扱うので本来はここには『無免許運転25点』という記載があるはずでした。
しかし小さい方の点数のみが付いているということは言い方を変えれば大きい方の違反点数は付けないことに決定したというのがはっきりわかる処分書でもあるのです。


今回もそのまま進めれば軽減率は0%の御依頼者様でしたが、僕にとっては予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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2020.07.30更新

今回の御依頼者様は
まず速度超過50キロ以上で12点、その直後にもう一回速度超過で6点
つまり

速度超過2連発

で合計18点・・・しかも撮影されたのは同じオービスというオマケ付きでした。

さて【同じ違反を短期間に繰り返す】というのは普段から危険な運転をしていると評価されてしまいますので、一般的には非常に厳しくなってしまいます。
また同じ違反を繰り返している場合、常習犯ということで捕まっていない間も同じような違反をしているんだろうという先入観を持たれてしまう可能性もあります・・・・まぁ実際やってる人の方が多いんですが(^_^;)

ただ短期間の繰り返しという一部分だけを切り取った場合、実は違反の内容や間隔によっては最初から免許取消の対象外になる場合もあるんですが、今回の御依頼者様の場合はそういった特例の対象外=元々免許取消の対象でした。

ちなみに多少交通関連の知識のある弁護士や行政書士はこういう違反歴で軽減対象になっている場合「このままなら取消になってしまいますが私の力で何とかしましょう!」というインチキ業務をしている例もありますし、特例の対象になっているのに気付かないまま『当事務所の実績です!』と、分かっている人から見れば実に恥ずかしい実績を出している事務所もいます。

ただ今回の御依頼者様の場合はそういったインチキ業者に依頼した場合の軽減率は0%ですので、『正しい知識と正しい行動』という真理を用いることが必要になってくるわけです。
そして結果はもちろん僕にとっての予定通りで

180日の免許停止に軽減成功です。

御依頼者様も仕事上運転免許が必須でしたので、極上の結果をお届けできて良かったです。

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