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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 軽減事例

2020.04.04更新

今回の御依頼は無免許運転。
通常勘違いでの無免許運転、たとえば有効期限切れに気付かずに乗ってしまった場合などは処罰されないことも多いのですが、これはあくまでも故意ではなく、かつ悪質性も危険性も低い『うっかり失効』で無免許運転の場合です。
ただしこれも状況によっては取消処分になってしまう場合もかなりあるので、とりあえず僕の事務所に相談してみるのをお勧めします。

ところがいくら故意ではないとはいってもルールの方を知らなかった場合【法は不知を許さず】などという法謬の通り、ルールを知らなかったというのは過失としては認められないことが多いです。
※法諺⇒ほうげん=法律のことわざ

上記の無免許運転の場合でいうと
検挙された時に警察官から「免許証を更新しないといけないのは知ってるよね?」と聞かれて「え?免許って永久に使えるものじゃないんすか?」と答えてしまった場合はだいたいアウトということです。

それを踏まえて今回の御依頼者様は黄色ナンバーの原付2種を50㏄だと勘違いして運転してしまった・・・と、普通に考えれば完全にアウトですね。

そして最初の取調べでほぼ有罪確定の調書が出来上がっている状態での御依頼で、ちなみに御依頼を頂いた時点で既に25点が確定して処分の最終決定日まで残り4日です・・・(;´・ω・)

これがどのくらいの状態かというと、甲子園でいえば決勝戦の9回裏の攻撃で20点差が付いて、すでにツーアウト、こちらの打者は補欠が思い出作りで打席に立っているくらいの感覚ですね。

ここから逆転する方法としては、普通なら「21点取り返す」となるんでしょうけど、まぁ不可能です。

それならどうするかというと【今までのはナシにしてもう一回最初から試合しようよ(笑)】と要求してそれ実現させ、こちらに有利な証拠や主張、野球でいえば相手のメンバーはそのまま&こちらは助っ人外人まで入れたフルメンバーを最初から完備させた状態で再スタートさせるのです。
ちなみに監督は僕に交代です♪

そんなことが可能なのかって?

今回の場合は可能だったからこそ、この状態から罰金無し、そして違反点数25点の完全消去で免許証はそのまま返還という超常現象が実現したんですよ(=゚ω゚)ノ

今回も狙い通りの結果をお届けできて良かったです。

無免許運転で点数無し

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.15更新

今回の御依頼は

死亡事故

です。

今回の御依頼者様はいつもより少し消しが大きめですので違反内容や事故内容なども伏せる部分が多いのですが、ざっくり言えば被害者が自転車で、被害者側にも落ち度のある死亡事故です。

さて、
よく自称専門家の方々は事故の場合は示談が終わってた方が良いとか被害者遺族からの嘆願書があれば良いとか言いますが、僕に言わせればその程度で免許取消の軽減成功率が変わるというのはプロとして無能です。

もちろん被害者側からの「今回の死亡事故は全面的にこちらに非があります。馬鹿な運転を本人に代わってお詫びいたします。加害者様は全く悪くありませんので何卒寛大な処分をお願いします。」級の嘆願書があればかなり強いですが、金と面子のかかった遺族がそんな要求に応じてくれるとは思えませんし、今回の事案は示談は結構揉めてる状態ですので嘆願書など求めるべくもありません。

といっても示談なんて終わってようが終わっていまいが、あるいはどんなに揉めていようが、はたまた被害者遺族の嘆願なんてあろうがなかろうが『その状態での最適解』という意味での【現状ベストの行動】をするということは同じですし『僕の事務所に御依頼いただいて結果が変わらないなら、どこの誰が何をやってもダメ』であることは変わりません。

というわけで予定通り

1年間の免許取消は180日の免許停止

に軽減成功。

ちなみに刑事処分は早い段階で不起訴(処分なし)でした(*´▽`*)♪

仕事上免許は必須でしたので
良い結果をお届けできて何よりでした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.10更新

過去3年以内の行政処分歴を『前歴』と言います。

まぁ一般的な犯罪でいうと前科みたいなもので、過去にも免許停止や取消になるような違反をしているということで運転者としての評価は著しく下がりますので、取消からの軽減率は下がってしまいます。

都道府県ごとの違いはありますが違反内容によっては前歴がある時点で軽減率がほぼ0になってしまう場合もあります。

そして、前歴がある場合は無い場合よりも低い点数でも処分に該当してしまい、例えば前歴が無い場合は6点から免許停止、15点で免許取消になりますが、前歴が1回の場合は4点から免許停止、10点で免許取消になります。

ということは前歴が1回ある場合に15点のように『一つ軽い前歴でも取消基準に届いている』場合は全く懲りてないということでより一層軽減率は下がります。

それを踏まえて今回の御依頼者様は

前歴1回の累積+小さい違反の累積+速度超過12点で合計15点

です。
違反内容自体は小さい違反の累積+50キロ以上の速度超過とそれほど難しい状況ではありませんが、前歴があることでただでさえ厳しい状況に加え、処分軽減に最も重要な『免許の住所地』でいえば【前歴がありで決め手になっている違反が速度超過】の場合に軽減率が0%になるところ、さらに言えば前歴の処分理由の違反と取消の処分理由が同じ場合も軽減率は下がりますので、通常は絶望的な状況といえます。

しかし今回良かったのは取り締まられた序盤から御相談を頂いていたので引越しまでの時間的な余裕もあったため、取調べでの受け答えからいつものように軽減率を高めていく作業を実行した結果・・・

予定通り180日の免許停止に軽減されました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.05更新

今回の御依頼は

前歴3回からの軽傷事故で4点

です。

そしてさらに悪い点として、この『前歴』というのは【過去3年以内の行政処分歴】の事を指しますが、運転の履歴という意味ではもっと古いものも警察の手元にはありますので、処分の重さに影響するのが過去3年分とはいえ、もっと前にも事故歴違反歴があれば当然悪影響を及ぼし、今回の御依頼者様のように3年ちょっと前にもう一回免許停止がある場合、実質的には前歴3回以上やってるという扱いになります。

そして累積の違反に関しては『大きな違反一発』と【小さい違反をしょっちゅう】の場合、と都道府県+処分対象者の状況によってどちらが悪いと取られるかは変わってきますが、御依頼者様の場合は大きくマイナス評価になるところでした。
更に今回の事故は被害者にも多少落ち度のある事故とはいえ、過去に人身事故を起こしたことも有り、物損事故も何度か起こしています。

・・・改めて文字にするとなかなか大変・・・というか普通なら絶望的な状況といえますね。

しかし今回の御依頼者様にとって良かったのは
内村事務所に相談をしてくれたことです。

いつものように軽減率を高める作業を実行した結果は予定通り

180日の免許停止に軽減

されました。

ちなみに前歴3回(3)の6(4)点という表記は最初の2点で120日の免許停止(この時点でも前歴は3という扱い)になっているのが記入されているのは先にそちらを処分済みということで、丸ごと書き換えるよりも手書きでサクッと修正した感じですね。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.04更新

本日の御依頼は

酒気帯び運転の同乗罪

です。
こちらは重大な違反を一緒にやったという違反で、『点数によらない処分』で運転者と同等の処分となり2年間の免許取消になります。

ただ、一口に『同乗』といってもいろんな形があり、今回の御依頼者様の場合は少し強めに同乗を誘われて乗ってしまったものでした。

もちろんこの『同乗の誘い』というのも「ちょっと一緒に行こうよ」的な軽いものから「乗らないと殺すぞ」的な重いもの、更には意識がなくなるまで暴行を受けて無理やり乗せられる場合などもあり、状況によっては軽減措置であったり違反としての取り扱いが無し=完全不処分で済んだりします。

ただし今回の御依頼者様の場合はすでに取り調べも完了し、聴聞会の日程も決まっていましたので、最後のチャンスしか残っていませんでした。
そして酒気帯び運転というのも都道府県ごとのカラーが非常に強く出る違反で、
人違いでも処分は執行する(処分を受けた後に申立てろと言われる)ところもあれば、違反に至る経緯をきちんと判断してくれるところもあり、御依頼者様の免許住所地は酒気帯び運転に付いてきちんと判断をしてくれるところだったので聴聞にて取調べの時点からの新しい主張などを追加して再審査を請求した結果、即日の処分執行は中止になり再度審査をするということになりました。

まだまだやることは残っていますが、
まず最悪の瀬戸際を生き抜いたことで一気にチャンスは広がりました!
引き続き軽減実現に向けて頑張りますです。

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2020.03.02更新

今回の御依頼は

準中型免許で中型車を無免許運転

です。
よくあるのは【普通免許で準中型車を無免許運転】ですので、違反のランクでいえば一つ上という感じですね。

ちなみに同じ違反でも車が大きい方が罰金は高額になることが多いですし、高ランクの免許証を持っているということ自体がより高度な知識と運転技術を持っていなければならないと評価されますので、違反内容によっては厳しく扱われることもあります(もちろんそうでない場合もあります)

そして今回のような仕事で使用する車を無免許運転してしまった違反の場合、
A:従業員が会社からの指示で運転したら乗れないはずの車だった。
B:会社の社長が自社で使う車を勘違いで購入していた。

Aの場合は会社からの指示ですので車について確認していなかったとしてもある程度仕方ない面もありますが、Bの場合は会社の社長で従業員にも運転させる(他人にリスクを負わせる)立場でありながら自分の免許証で運転できる車も把握していなかったということで軽減率は一気に下がります。

そして今回の御依頼者様は・・・Bです。
ついでに、検挙されたきっかけは事故を起こしたことですので書類上は【無免許運転での事故】となり、もちろん更に状況は悪くなります(^_^;)

さて、こんなときに最も重要なことは、僕が普段からよくブログに書いている【免許証の住所】です。
今回の御依頼者様の住所地は、実はこの御依頼の半年くらい前までは無免許運転に関しては日本でもトップクラスの軽減率を誇っていました。
ところがある時期を境に警察本部の方針がガラッと変わり、中型&準中型の無免許運転に関しては原則軽減無しになりました。
僕の事務所では当然その変更は把握していましたので『引越しをしない限り可能性は0%』つまり、現状0%のものをどうやってほぼ100%まで引き上げるかという話になります。

とはいえ取調べはどんどん進んでいきますので引越しの可能性を検討しつつ取調べの調書を理想的なものにするべく下準備を整えて実行します。
もちろんこの時点ではまだ軽減成功率は0%のままで『引越しできた場合の成功率を高める』という行動です。

そして今回の御依頼者様の状況で軽減の可能性が狙える住所地は全国の都道府県のうち5カ所、しかし引越しができるという意味では現時点ではありません。

そこで社長さんという立場も鑑みれば、御依頼者様の会社は今後の事業展開として事業規模の拡大を検討していました。
その候補地の一つが軽減率の高いところだったこと+すでに計画自体はあって場所の検討+御依頼者様が免許取消になれば会社は立ち行かなくなる=ということは社長自身が新規事業の為に現地に移り住んで腰を据えて取り組めば免許証についても最終的な処分地はそこになるので軽減率を目いっぱいまで高められるということになります。

ただ現実には御家族様もいる身で・・・もちろん免許取消になれば会社は傾く危険もありますが、周りからも「処分の軽減なんてあるはずが無い」「知り合いの司法書士もダメって言ってた」いろんな声が入り御依頼者様もかなり精神的に参ってしまった時期もありました。

僕は個人的にはそんな場面でも叱咤してくれた御依頼者様の奥様の存在も大きかったと思います。
迷ったり弱気になった時に背中を押してくれる美人妻がいるとなんだかんだ言って男は気合が入るもので、決意を固めた御依頼者様は自宅から新住所に移り住み意見の聴取を待ちました。
途中で刑事処分(罰金)は無しになりましたので、犯罪者としての処罰も無しになりましたが、これは僕にとっては予定通りの既定路線です。

やがて意見の聴取を迎えた時の御依頼者様は
不安感はあるものの腹を決めた武士の顔になっていました。

ということで、
仕事は段取り八割などと言うように、僕としてはここまで来れば軽減措置の可能性は高いと目論んでいましたが、足元をすくわれるのは8割方勝ってる時でもあるのですから最後まで気は抜けません。

・・
・・・
・・・・
まぁ聴取自体は「おぅ先生御無沙汰(笑)」みたいな感じで良い雰囲気でした。

結果は予定通り2年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!!

少し薄いのは申し訳ありませんが、処分書の元々の色合いと個人情報を復元不可能な形で修正するとこんな感じになりますので御了承ください。
※御来所頂ければもっと鮮明な処分書も見て頂けます。

御依頼者様も

かなり長期間かかりましたので多少お疲れでしたが、ほぼ最高の結果をお届けできて良かったです。

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2020.02.20更新

5カ月くらい前に御依頼を頂いてました

酒気帯び運転の同乗罪

が刑事処分も行政処分も完全無罪で終了しました。

まぁ無罪という言葉を正確に使うとすると
裁判にかけられた末に無罪になったという流れなんですが、
今回の御依頼では『そもそも違反として扱わない』という決定になったので違反歴や犯罪歴も残らず、
無罪よりもずっと上の結果でした。

ただ毎度のことながら『無の状態』の戻るという事なので証明書の類が出ないのが困りものです(笑)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.02.18更新

今回の御依頼は
ひき逃げで検挙された御依頼者様を単なる人身事故に切り替える事です。

僕の事務所的にはそれほど大掛かりなことをしなくても大丈夫でしたので
費用も140,000円ほどで収まりました。

処分書などは何も残らないんですが、本当はこんな感じでスタートの時点で違反内容自体を修正するのが最良なんですよね・・・

ひき逃げ

救護措置義務違反

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2020.02.15更新

今回の御依頼はひき逃げです。

そしてさらに悪いことに無保険の状態、つまり車は必ず入らなければならない自賠責保険に入ってない車両でやってしまった事案・・・ということは

無保険車両でのひき逃げ

です。

そしてそして・・・取調べの段階で言ってはいけないことも言ってしまっていました・・・

唯一の救いは今回の事故が被害者の落ち度の大きい事故だということですが、
それでも人身事故の点数は『事故まで』の違反点数であってそれを無し=0点にできたとしても【事故から】の違反であるひき逃げ(救護義務違反)の35点と無保険の6点は付いて合計は41点で本来4年間の免許取消に該当してしまいます。

ついでに言うと、ネットなどでは日本一厳しいと言われている県ですが、この県が厳しいというのはただの都市伝説で、どんな違反でどんな経緯なら厳しいかという観点を入れなければ無意味な評価です。

とはいえ
ひき逃げは重大な違反ですので厳しいという現実は替えられません。
ちなみにもう少し軽減率の高いところはあったんですが御依頼者様は引越しができないので元の県のままで処分を受けることになります。

時間も限られていましたので意見の聴取に有利な証拠をそろえて補佐人として同行した結果・・・

少し印字が薄いですが、本来4年間の取消期間になるところを3年間に1段階軽減されました。
個人的にはもう一声行ってほしいところでしたが、今回の条件ではこれが宇宙一の結果です。

なお罰金は10万円で済みました。

さて、よく言われる聴聞官はこっちの話を全く聞かないだとか杓子定規で処分を決めるなんていいますが、そんなことは無いと思います。
今回も
聴聞官「取調べの時に話した〇〇ってどうなの?」
僕「その話はスルーって訳にはいきませんかね?(笑)」
聴聞官「いかない(笑)っていうか先生の意見はどう?」
僕「それは〇〇〇〇ですね」
聴聞官「補佐人の意見として追記しときますよ。」
こんな感じで結構人間臭い場面も多いんです。

厳しい言い方になりますが、専門家を名乗っている人で意見の聴取や聴聞でこちらの意見は聞かれないとか、処分は流れ作業で決まってるとか言ってる人はプロとして自身の無能を恥ずべきだと思います。

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2020.02.03更新

『正しいと思いたかった』んでしょうけど、
未だに時々見聞きするのがスピード違反の出頭に対して「捜査に協力はしない」という手紙を送り、その後は無視を決め込むという手法ですね。

実はこういう手法はネットの情報が一般化するよりかなり前から情報としては出回っていて、やっぱり逮捕される人も結構いました。
とはいえさほど一般受けするニュースでもないのでテレビで報道される時には単に『出頭しない違反者の一斉逮捕』の中に紛れてしまうような状態でした。

そして墓穴を掘ってしまった人の話を聞いて感じるのは、そんなことをした目的が免許取消になりたくないからという動機だったら正しく進めていれば軽減された人も相当いるということです。

これは他の事例でも同様で、
意見の聴取や聴聞会ではいろんな主張をしている人がいます。
補佐人を連れてくる人もよくいます。
最も多いのは会社の上司、両親、友人、専門職なら弁護士や行政書士といった法律職の人など・・・
しかし正直なところ完璧な主張ができている人はほとんどいません。

先日もとある法律職の人が補佐人として来ていましたがよほど間違ったことを主張していたのか聴聞室から出てくるときには顔を真っ赤にして半泣きで、結果はもちろん免許取消、ちなみにその時の処分対象者の中で僕の御依頼者様は酒気帯び運転でしたがもう一度捜査のやり直しになりその日の処分は一旦保留、免許証も返してもらいました。

そして他の違反者は全滅です。

【正しい知識に基づいて正しい行動をする】たったこれだけの事なのに、
何が正しいかをほとんどの人が知らないというのが現実だったりするのです。

そんなときにネットなどで裏技的な情報を見てしまったら『自分で見つけた情報は正しいと思い込む心理』にハマってしまったり、肩書きで信用してしまった相手が自分の望んでいる情報を提供してくれたことで『信じたい』情報に乗っかってしまったりするのです。

軽減されるべき人は軽減されてほしいと思っているのは
実は警察官の方だったりするもんなんですよ。

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