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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 軽減事例

2024.09.23更新

今回の御依頼は無免許運転。

かなり多い違反の『準中型車を普通免許で運転してしまう』という『免許外運転』による無免許運転となります。

違反の経緯も似たような感じで業務中に「この車が担当でよろしく。」と指示を受けて運転したら実は運転できないサイズだったというものです。

そして無免許運転の場合のポイントとしては『故意』か【過失】か、つまり『知らずにやってしまった』のか【無免許運転の認識があって運転したのか】になりますが、こういった仕事での運転の場合、運転できるかどうかの判断も会社に一任しているということで処分が軽減される場合もあれば、やっぱり最終確認は運転者がしなければならないという理由で軽減されず25点で2年間の免許取消になってしまう事例も少なくありません。

また都道府県ごとの処分基準も大きく影響し、
どんな事情があっても絶対に軽減されない処分地もあります。

そしてもう一つの特徴として
交通違反は基本的に車体が大きい程悪質性や危険性が高いと評価され、これは罰金の額も大型車の方が大きくなったり、同じような死亡事故でも大型車の方が厳しく扱われることが多く、その法則にしたがえば今回も
準中型車を普通免許で無免許運転

準中型免許で中型車を無免許運転

中型免許で大型車を無免許運転
と段階的に【より悪質】と扱われてしまいますので、今回の御依頼者様は同系統の違反車の中でも相当に厳しく扱われることが確実となります。

また御依頼者様の免許証の住所=処分地は無免許運転に非常に厳しいところですので25点が付いてしまうと軽減される可能性は0%、そして引っ越しもできないため【違反点数が付かない】という結果を取らなければ確実に免許取消になってしまう瀬戸際でした。

とはいえやること自体は基本ベースは同じで御依頼者様なら出羽の要素を加味した結果・・・・取扱警察署での軽いお説教と本人と会社の始末書の提出のみで完了しました。

当然罰金も懲役も、もちろん免許証への処分も完全に無しの最高の結果でした。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.09.15更新

今回の御依頼は被害者が自転車の死亡事故です。

自転車も車両ですので車道を通ることは問題ない・・・というより本来車道を通る乗り物です。

しかし自動車側からすれば制限速度よりもはるかに遅い速度で、しかもある程度安全な間隔を空けないと追い越せませんし、うっかり接触しようものなら大変なことになります。

今回の御依頼者様もそんな感じで、目の前に自転車がいることでなかなか前に出られませんでした。
そして仕事中で多少急いでいました。

とはいえ慌てて事故を起こしてはいけないと追い越せる機会をうかがっていたところ、道路幅が広いところに出たため十分に安全な間隔を確保できると判断して追い越しました・・・・しかしその瞬間自転車は大きく車体がふらつき御依頼者様運転のトラックと接触・・・亡くなってしまいました・・・

こういった場合の争点になるのが被害者のふらつきの程度だったり追い越し方が適切だったか、そして都道府県ごとの処分基準としてそれらの要素をどう判断してくれるのかがポイントになりますが、今回は幸いドライブレコーダーに衝突の一部始終が残っていたため、何人かの弁護士さんには厳しい回答を出されたようですが僕としては非常にやりやすく、予定通り180日の免許停止に軽減されました。

今回も最良の結果で良かったです♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.09.08更新

今回の御依頼は
見通しの悪い交差点を飛び出してきた原付と衝突⇒被害者死亡という事故です。

事故の形態としては比較的よくある事故なんですが、今回の場合御依頼者様に多少の速度超過があり遺族側としては当然その部分を責めてきます。
そして遺族の動きも中々早く取り調べの時点から警察に対して御依頼者様の速度超過を責め立てており、道路状況によっては十分に社会的な許容範囲と呼べるレベルではありましたが、遺族の調書なども合わせれば印象はあまり良くない状態でした。

とはいえ御相談を頂いている段階でいろいろ調べていくと被害者側にも速度超過があったり、交差点の優先順位としても御依頼者様の方が優位だったりと比較的こちら寄りの証拠も散見され、死亡事故で被害者の違法行為を厳しめに採用してくれる県ということもあって、こちらの主張の一つである事故原因の一つである見通しの悪い交差点での徐行義務についても被害者側にも同様の義務があるということ、被害者は原付だが法定速度を超過しておりその超過率という観点では加害者と大差ない点等を意見の聴取で主張した結果、

無事180日の免許停止に軽減されました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.31更新

今回の御依頼は死亡事故です。

そして内容も非常に多い『右折車両と直進バイクとの右直事故』です。
ただ件数も多いだけに内容も多岐にわたり、特に直進側のバイクと右折車との速度差なども軽減率に大きく影響しています。

またこちらは全く公開されていませんが、
都道府県ごとの軽減基準が非常に大きく影響する違反内容でもあり、
厳しい所では被害者のバイクが200キロ近い速度を出していても軽減されないところもあります。

また被害者がバイクの場合に事故の際にヘルメットが脱げていた場合に
ちゃんと被っていなかったことによって重傷化したと認定されることもありますが、これももちろん処分地によって異なりますので注意が必要です。

そして今回の御依頼者様の場合、
バイク側の速度は制限速度内、御依頼者様の速度は右折待ちからの発進なのでほぼ徐行、
ただし事故の際は信号が黄色だったのでバイク側から見て信号無視に当たるのか当たらないのかがかなり微妙なところでした。
しかしドラレコなどの明確な証拠はありません・・・

また被害者バイクは2人乗りで一人が死亡、もう一人が重傷と、被害者が二人いても点数には影響はありませんが被害が大きいという事実は明確ですので、これも場合によっては悪影響が出ることもあります。

特にこういう微妙な信号のタイミングによって過失割合が大きく変わる場合にはお互いに自分に有利な供述をしますので極論すれば事実は当人同士しかわかりません・・・というより記憶が改ざんされることも多いので事実とは違うことを主張していても本人の記憶ではそれが正しかったりすることもあります。

とはいえ今回はきちんと調べていくと御依頼者様有利なポイントもいくつかありましたので
予定通り

180日の免許停止に軽減成功♪

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.22更新

今回の事案は昨日と似たような感じですが
酒気帯び運転で13点、その直後に横断歩行者妨害の2点で合計15点になってしまいました。

ただ今回の場合二つの違反の感覚が1カ月空いてない直近ですので、警察庁という警察の上級庁は【こういう時には180日の免許停止でOK】というお達しを出しています。
しかしこのお達しは法律ではなく通達と言いまして、イメージとしては会社の上司からの指示のようなもので必ず従わなければならないというものではなく、実務上はその通りにならないことも多いです。

ただ今回の御依頼者様の場合軽減特例が適用される場合は出頭場所や出頭の曜日が異なりますので通知を見れば分かる・・・はずだったんですが、今回は取消の対象として通知が来ていました
つまり出頭通知を見る限りは取消処分が予定されているということになってしまいますので、いつ戻りプラスを高めてマイナスを無くす作業を施した結果、

ある意味予定通りの免許停止に軽減されました。

しかし聴取の際に御依頼者様は
貴方が軽減されたのは特例中の特例、次は無いからくれぐれも気を付けて
と言われてたので、何もしていなかったら危なかったなと胸をなでおろしました💦

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.21更新

今回の御依頼は
『速度超過50キロ以上で12点の後にまた速度超過で3点』という事案です。

こういった違反歴の場合、最初の点数で免許停止を受ける前に次の違反をしてしまったという状況なので、
最初の12点で免許停止を受けていなかった理由もかなり影響してしまい、
1:免許停止の通知は来ているが出頭していない
2:免許証の住所地と現住所が違うので12点での免許停止の通知が届かなかった
3:違反に納得がいかないと争っていることで手続きが遅れた
4:取り調べに虚偽の供述をしたせいで手続きが遅れた
5:特に何もしなかったが結果的に遅れた

ちなみに5の場合はかなり高確率で180日の免許停止や90日の免許停止など『免許停止にならない』ようにしてくれることも多く、その扱いが出頭通知で分かる場合もよくあります。

ただし今回の御依頼者様の場合は出頭通知では分からない処分地であること、途中で不味い行動をいくつかしてしまっていることから
まずはマイナスを修正、その後プラスを積んでいくことで

90日の免許停止に成功しました。

ここで「90日って12点の処分と同じだよね?」と感じる人もいるかもしれませんが、
こういう形式で90日の免許停止になった場合、この処分書でいう3点はセットというか【15点で90日の免許停止】という処分執行になるので免許停止が明けてしまえば累積点数としては残らないのです。

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2024.07.20更新

よく『日本の警察は外国人犯罪者に甘い』という批判がありますが、
僕の取り扱う免許取消かどうかの瀬戸際においては特に外国人が甘く扱われているという感覚は無く、むしろ厳しく扱われているように感じます。

まぁ理由としては日本語が不自由であれば標識や交通規制の文字が読めなかったりしますし、実際外国人は本国の感覚なのか運転が荒い人が多いです。

とはいえ僕のスタンスとしては運転技術が十分で事故発生時や救助に当たる段階での日本語の意思疎通も問題なく、もちろん順法運転の心構えができているのであれば日本人と同列に扱って何ら問題ないと思っています。

そんな今回の御依頼は【会社の準中型車を普通免許で無免許運転】してしまった事案です。

ただ今回の依頼者様、
自分で経営している会社で使用している車を購入する際
ショップに『普通免許で運転できるサイズで』と注文していたもののお店の方も「積載量1500キロだから問題なく乗れるだろう」と勘違いして総重量が3500キロ未満かを見落としてしまい、長年の付き合いでお店を信じ切ってしまっている御依頼者様はそのまま運転してしまいました。

もちろん自分が運転する車を確認しなかったのは落ち度です。
しかし何も分からない車を運転したのではなく、自分以上の知見ある専門家から「運転できますよ」と言われて納車した車を運転したら無免許だったとは思いもよらないことでしょう。

その辺りがきちんと考慮された結果

予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

もちろん刑事処分も不起訴で刑事行政の両方とも外国人だから甘いとも厳しくも無く、
全く日本人と同じ扱いでした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2024.07.15更新

今回の御依頼は『自動車専用道路に入って来た自転車の死亡事故』です。
ただ自動車専用道路とはいえ高速道路のようなところとは異なり入口に『自転車と歩行者進入禁止』の標識があるということなので一般的な有料道路に比べると進入確率はやや高いと言えます。

しかし元々入ってはいけないところですので、いる可能性を想定できない以上発見が遅れるのも仕方ない面もあると思います。

ここまでの条件が揃っていれば点数無しも十分狙えそうなところでしたが、御依頼者様には多少違反歴や事故歴があり、免許証の住所地も過去の運転歴についてゴールド免許の履歴をプラス評価として強める分、違反歴や事故歴もマイナス評価として強く採用する傾向がありますし、特に今回の事故については事故当時御依頼者様は周りの車の流れに乗っていたとはいえ制限速度50キロのところを75キロで走行しており、マスコミ報道なら『制限速度の1.5倍もの速度超過』と報じられても否定できません。
もちろんそれほど大幅なものではなくても事故と速度超過がセットになると非常に厳しく扱われますので、最初の取り調べから念入りに進めた結果

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした♪

ちなみに刑事処分も不起訴=罰金や懲役なども処分無しで終了しましたので
現時点では最良の結果をお届けできて良かったです。

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2024.07.13更新

今回の御依頼は死亡事故です。

死亡事故もも含め人身事故の場合は【基礎点数】と『付加点数』の二つの合計となりまして、
例えば追突して治療期間2週間以内の軽傷事故の場合【事故を起こした⇒安全運転義務違反2点】と『負傷の程度⇒3点』の合計5点ということになります。

実際には被害者の行動であるとか取調べの状況などによって2~4点になることもあるのですが、法令上の基本が5点と思ってください。

そしてこの事故原因の部分ですが事故原因という意味でもあるんですが事故の瞬間やっていた違反という意味も含まれますので
例えば原付で無保険の状態で治療期間2週間以内の人身事故を起こした場合【事故当時やっていた違反⇒無保険6点】と『負傷の程度⇒3点』の合計で9点ということになります。

また上記の事故でも安全運転義務違反はやっていますので、この2点はどうなるかというと
《2以上の違反を同時にやった場合は最も大きい1つで扱う》のが原則ですので安全運転義務違反2点と無保険6点の合計8点ではなく無保険の6点のみとなります。

そして安全運転義務違反や交差点安全進行義務違反などは原因の違反というよりも結果的に違反になったものですので、明確に事故原因として違反がある場合は同じ2点でもより厳しく扱われることも多く、特に速度超過と人身事故の組み合わせは非常に良くない傾向があり、速度超過に厳しい県の場合はそれだけで致命傷になりかねません。

それが死亡事故なら尚更です。

それを踏まえて今回の御依頼は速度超過での死亡事故、
超過速度はそれほどでもなかったので違反点数は15点に止まっていますが、事故原因として速度超過がセットされていますので状況は非常に厳しいスタートです。

更に刑事処分ではかなりの罰金が決まってしまった後ですので
罰金の額を低くして有利な証拠として使うこともできません。

とはいえ、それでも針の穴を通すように軽減ポイントを見つけることは可能ですので

180日の免許停止に軽減成功でした。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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2024.07.12更新

今回の御依頼は【準中型車を普通免許で無免許運転】です。

結構多い違反ですが内容として
A:積載量で判断した
これは普通免許で運転できる積載量は『2000キロ未満』ですので
積載量のステッカーが1500キロなど見た目で運転できると思ってしまったものです。

もう一つは
B:ルールを勘違いしてた
こちらは『積載量2000以下が運転できる』と思ってしまい、積載量2000キロのトラックを運転できると思ってしまったものです。

さて、見た目で勘違いというのは同じなのですが、前提となる知識を間違って身に付けているということから後者の方が厳しく扱われることが多く、とある県ではAの場合は免許停止になるがBの場合は1年軽減しかないという感じで違反の内容によって変わることもあります。

そして今回の事案はB
ルールの方を勘違いして覚えてしまっていました。
当然通常よりも厳しく扱われるものではあるのですが、早い段階から御依頼を頂いていた分取り調べでもベストを尽くすことができ、予定通り

180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役もありません。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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